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オーシャンニューズレター

第41号(2002.04.20発行)

第41号(2002.04.20 発行)

海に生きる日本の海洋政策の確立を急げ

日本財団常務理事◆寺島紘士

わが国は、海洋政策が国家政策の重要課題であるという認識を欠き、世界各国が取り組んでいる新しい国際海洋法秩序形成への参画の意志を明確に持ち得ないでいる。これまでの海洋軽視の態度を反省し、新しい海洋管理の理念のもとに海洋政策を策定しえなければ、世界的規模で進行している海洋の取り組みから取り残されることになる。

はじめに

日本財団は、近年の海洋問題の重要性に着目して有識者からなる海洋管理研究会を設置し、2年間にわたって諸外国の海洋政策の研究、内外の海洋関係機関との意見交換、研究者、行政・メディア関係者等を対象とする研究セミナーの開催や「海洋政策に関するアンケート調査」などを行い、わが国の海洋政策のあり方について研究してきた。このたびそれらの研究成果をもとに「21世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」をとりまとめて発表したので、このような提言を行うに至った背景、世界各国における取り組み状況、海洋政策の必要性などについて簡単に述べてみたい。

海洋政策の策定に対する、諸外国とわが国の対応には大きな格差がある

■各国の排他的経済水域(EEZ)比較
順位国名EEZの面積
1アメリカ762
2オーストラリア701
3インドネシア541
4ニュージーランド483
5カナダ470
6日本451 ※
7旧ソ連449
8ブラジル317
9メキシコ285
(出典:科学技術庁、日本の海洋開発パンフレット、1991年6月)
※日本のEEZ面積については本号付録の中で解説してあります。

第3次国連海洋法会議が10年に及ぶ審議を経て1982年に採択した国連海洋法条約(UNCLOS)は、1994年ついに発効した。現在では世界137カ国がこの条約を締結しているばかりでなく、アメリカのような未締約国も慣習法として事実上受け入れている包括的な国際海洋法秩序である。

UNCLOSは、「海洋の諸問題は、相互に密接な関連を有し及び全体として検討される必要がある」との認識にたって、海洋に関する国際法秩序の枠組みとルールを包括的に定める画期的な条約である。長年の懸案であった領海の幅を12海里以内と定め、群島水域、排他的経済水域(EEZ)などの制度を創設し、沿岸国の大陸棚の定義を大幅に拡大するなど、沿岸国の権利の拡大を認めつつもそれ以上の権利主張に歯止めを掛け、深海底及びその鉱物資源は人類の共同財産とした。また、海洋環境を重視し、締約国に海洋環境の保護及び保全の義務を課している。今や、地球上の7割を占め、人の住まない海洋には、陸上に一歩先んじて包括的な国際法秩序の網がかかったことを、私たちは認識する必要がある。

また、1992年にはブラジルのリオ・デジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催された。地球サミットは、「持続可能な開発」を宣言するとともに、各国は自らの管轄下にある沿岸域及び海洋環境の総合管理と持続可能な開発を自らの義務とすることなどを定める行動計画アジェンダ21を採択し、各国にその実行を求めた。リオ+10として今年南アフリカのヨハネスブルグで開催される「持続可能な開発に関する世界サミット」(WSSD)では、この10年間の取り組み状況を点検し、これからの取り組みの方向を検討する。

このような一連の動きを受けて、世界各国は、1990年代に入ると海洋に関心を向け、海洋及び沿岸域の総合的な管理に熱心に取り組み始めた。アメリカは、すでに1960年代末から海洋政策の策定、沿岸域管理法の制定、海洋保護区の設置、海洋大気庁の設置などに取り組んできた海洋先進国であるが、1999年には大統領主導のもとに海洋・沿岸政策に関する勧告を盛り込んだ海洋に関する包括的な報告書をとりまとめたほか、さらに現在は、議会が特別の委員会を設置して新たな国家海洋政策の策定に取り組んでいる。

カナダも水産・環境・海上交通・沿岸警察を合わせて担当する漁業海洋省を設けて海洋問題を統括する機能を持たせるとともに、1997年には海洋法を制定して海洋の管理に取り組んでいる。また、オーストラリアも1998年末にはオーストラリア海洋政策を策定し、海洋政策の意思決定機関として、環境大臣を議長とし、環境、産業・科学・資源、観光、漁業、運輸の5大臣からなる国家海洋閣僚会議を組織して生態的に持続可能な海洋利用の施策を進めている。

このほか、ニュージーランド、中国、韓国、インドネシア、南アフリカ等々海洋と沿岸域の総合管理に取り組んでいる国々は、現在は枚挙にいとまがない。

このような中で不可解なのはわが国の対応である。国連海洋法会議の審議時の熱のこもった対応とは対照的に、1990年代になってUNCLOSが新しい国際法秩序として現実のものとなろうとした肝心の時に、わが国はその発展基盤が海洋にあることを忘れ、この条約の構築しようとしている新しい国際海洋法秩序の意義を見失っていたかのようにみえる。

わが国は1996年に批准書を寄託し95番目の締約国となったが、この時わが国は、これに合わせて、海洋政策の策定や海洋基本法の制定、さらには海洋の総合的管理を推進するための行政機構の整備などこの条約に照らして必要と思われる対応を、漁業関係を除いては、ほとんど行っていない。このような海洋軽視の対応は現在まで続いており、諸外国の対応との間に大きな格差が生じている。

わが国も、今こそ海洋の持続可能な開発・利用に取り組むべき

四方を海に囲まれたわが国にとって、海が発展の基盤であることは論を待たない。特に、地球規模の交易が空前の発達を遂げた現代においては、世界の海が産する生物資源、鉱物資源とこれらを大量輸送する海上交通なくしてわが国の発展はありえない。また、経済大国であり、技術大国であるわが国にとって、海洋に関する国際的な協議、国際協力、技術移転などは本来、主導的な役割りを発揮すべき分野である。国際的にも、日本が海洋問題への取り組みの中でリーダーシップを発揮することへの期待は大きい。

しかし、前述のとおり、わが国は、海洋政策が国家政策の重要課題であるという認識を欠き、世界各国が競争と協調のうちに取り組んでいる新しい国際海洋法秩序形成への参画の意志を明確に持ち得ないでいる。この結果、わが国は、近年盛んに開催される海洋関係の国連その他の場での協議や国際会議にも円滑な対応が難しく、国際的なコミュニケーションにも事欠く有様である。

今年は、国連海洋法条約採択から20年目、リオの地球サミットから10年目の節目の年である。わが国もこれまでの海洋軽視の態度を反省し、今こそ新しい海洋管理の理念のもとに海洋政策を策定し、その推進体制を整えて、海洋の持続可能な開発・利用に取り組むとともに、海洋国として国際的なリーダーシップを発揮すべきである。今回の私たちの提案がそのために役立つことを切に望みたい。このまま推移するならば、わが国は、世界的規模で進行している海洋の取り組みから取り残され、その発展の基盤を失うことは必至である。(了)

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