定款
第1章 総則
- 名称
- 第1条 この法人は、公益財団法人笹川平和財団(The Sasakawa Peace Foundation) と称する。
- 事務所
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
- 目的
- 第3条 この法人は、人間活動により顕在化した地球上の自然的・社会的環境の変化に対応するとともに、複層的で複雑化が進展している人間社会の健全で持続可能な発展を図るため、民間の自由な発想と手法により、調査研究活動、政策提言、国際的な連携・交流等を推進し、海と陸からなる地球上の人間社会の新しい統治システムの形成を図り、もって人類の福祉と人間社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
- 事業
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施し、又は当該事業を実施する者に助成することにより行う。
- 人間社会の課題解決のための調査研究及び普及啓発
- 人間社会の課題解決に貢献する人材の育成、交流及び人的ネットワークの構築
- 人間社会の新しい統治システムの形成を図るための調査研究及び普及啓発
- 海洋に関する研究開発及び調査研究
- 国際理解・国際交流及び国際協力の推進
- 第1号から第5号までに係る会議及び催事等の開催
- 前各号に係る情報の収集、発信及び政策提言
- 施設の貸与
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
- 事業年度
- 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第3章 財産及び会計
- 財産の種別
- 第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたもの
- 公益認定を受けた日以後に基本財産として寄付された財産
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 財産の管理及び運用
- 第7条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
- 財産の維持及び処分
- 第8条 基本財産は、適正に維持及び管理しなければならない。
- 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき並びに基本財産を担保に提供しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- 3 基本財産を基本財産以外に転用する目的で費消して元本を減少させる際は、処分としての議決を要する。
ただし、基本財産の維持を目的とする運用は、この限りでない。
- 事業計画及び収支予算
- 第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 事業報告及び決算
- 第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- キャッシュ・フロー計算書(作成する場合に限る。)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号から第5号まで及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に 供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
-
- 監査報告
- 会計監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 公益目的取得財産残額の算定
- 第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
- 評議員の定数
- 第12条 この法人に、評議員5名以上11名以内を置く。
- 評議員の選任及び解任
- 第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選任委員会において行う。
- 2 評議員選任委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
- 3 評議員選任委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
-
- この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- 過去に前号に規定する者となったことがある者
- 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
- 4 評議員選任委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 5 評議員選任委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
-
- 当該候補者の経歴
- 当該候補者を候補者とした理由
- 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- 当該候補者の兼職状況
- 6 評議員選任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- 7 評議員選任委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
- 8 前項の場合には、評議員選任委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
-
- 当該候補者が補欠の評議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- 9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
- 評議員の任期
- 第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 第12条に定める評議員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- 評議員の報酬等
- 第15条 評議員に対して、各事業年度の総額が3,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。また、その職務を行うために要した費用の実費を支払うことができる。
第5章 評議員会
- 構成
- 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 権限
- 第17条 評議員会は、次の事項を決議する。
- 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合における貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 種類及び開催
- 第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
- 2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、開催することができる。
- 招集
- 第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が評議員会を招集する。
- 招集の通知
- 第20条 評議員会を招集するときには、理事長は評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- 議長
- 第21条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
- 決議
- 第22条 評議員の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
-
- 理事及び監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
- 決議の省略
- 第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- 報告の省略
- 第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- 議事録
- 第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び会議に出席した評議員の中から選出された議事録署名人1名が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
- 役員及び会計監査人の設置
- 第26条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上11名以内
- 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長とする。
- 3 理事長以外の理事のうち5名以内を常務理事とすることができる。
- 4 第2項の理事長及び前項の常務理事のうち1名をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。また、前項の常務理事のうち代表理事以外の者をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 5 監事のうち1名を常勤監事とすることができる。
- 6 この法人に会計監査人を置く。
- 役員及び会計監査人の選任等
- 第27条 理事、監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長及び常務理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。
- 3 前条第4項に定める理事長以外の代表理事は、理事会の決議によって常務理事の 中から選定する。
- 4 常勤監事は、監事の互選によって選定する。
- 理事の職務及び権限
- 第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 前条第3項により代表理事に選定された常務理事(以下、「代表常務」という。)は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、代表常務がその業務執行に係る職務を代行する。
- 4 代表常務以外の常務理事は、理事長及び代表常務を補佐し、この法人の業務を分担執行する。理事長及び代表常務に事故があるとき又は理事長及び代表常務が欠けたときは、代表常務以外の常務理事がその業務執行に係る職務を代行する。
- 5 理事長、代表常務及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 監事の職務及び権限
- 第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3 監事は、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告しなければならない。
- 4 監事は、前項の報告をするため必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を文書をもって請求することができる。ただし、その請求が第2条第1項に規定する事務所に到達した日から5日以内に、その請求が到達した日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
- 会計監査人の職務及び権限
- 第30条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、キャッシュ・フロー計算書(作成する場合に限る。)、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
- 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
-
- 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
- 役員等の構成
- 第31条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- 役員及び会計監査人の任期
- 第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者の任期又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
- 4 補欠として又は増員により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 5 理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 6 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
- 役員及び会計監査人の解任
- 第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
- 役員及び会計監査人の報酬等
- 第34条 理事及び監事に対して、評議員会で別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。また、その職務を行うために要した費用の実費を支払うことができ る。
- 2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
- 責任の免除及び限定
- 第35条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の役員等の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2 この法人は、外部役員及び会計監査人との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は金10万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
- 構成
- 第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 権限
- 第37条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常務理事の選定及び解職
- 理事長以外の代表理事の選定及び解職
- 種類及び開催
- 第38条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
- 2 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。
- 3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
-
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった5日以内に、その請求があった2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 4 理事会は、理事長又は代表常務のいずれかが出席しなければ、開催しないものとする。ただし、理事長及び代表常務に事故がある場合は、この限りでない。また、退任等により、理事長職及び代表常務職がともに空位となっている場合で、理事長及び代表常務を選定するために理事会を開催する場合も、この限りでない。
- 招集
- 第39条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、代表常務が理事会を招集する。
- 3 前2項の規定にかかわらず、前条第3項第3号により理事が招集する場合はその理事が、理事会を招集する。
- 4 理事長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 5 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
- 6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- 議長
- 第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2 理事長が出席しない理事会の議長は、代表常務がこれに当たる。
- 3 理事長及び代表常務に事故があるときは、理事の互選により、議長の職を担う者を決定する。
- 決議
- 第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 決議の省略
- 第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
- 報告の省略
- 第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第28条第5項の規定による報告については、適用しない。
- 議事録
- 第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長、代表常務及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第8章 運営及び組織
- 事務局
- 第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には、所要の職員を置く。
- 3 事務局の運営及び組織に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
- 名誉会長、特別顧問及び顧問
- 第46条 この法人に、任意の機関として名誉会長、特別顧問及び顧問を置くことができる。
- 2 名誉会長は1名とし、この法人の基盤形成に対して顕著な功績のあった者の中から、理事会において任期を定めた上で、選任することができる。
- 3 特別顧問は2名以内及び顧問は5名以内とし、有識者等の中から理事会において任期を定めた上で、選任することができる。
- 4 選任した名誉会長、特別顧問及び顧問は、理事長が委嘱する。
- 5 名誉会長は、この法人の運営又は事業に関する重要事項について、必要があると認められるときは、理事会又は評議員会に出席して意見を述べることができる。
- 6 特別顧問は、この法人の運営に関する重要事項について理事長に助言を行う。また、理事長の求めに応じ、理事会又は評議員会に出席して意見を述べることができる。
- 7 顧問は、この法人の運営又は事業に係る特定の事項について、理事長の諮問に応じ、理事長に対して意見を述べることができる。
- 8 名誉会長及び特別顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用を支払うことができる。
- 9 顧問の報酬は、職務の内容に応じ、理事会で決定する。また、その職務を行うために要した費用を支払うことができる。
- 10 名誉会長、特別顧問又は顧問が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
-
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 名誉会長、特別顧問又は顧問としてふさわしくない非行があったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 委員会
- 第47条 この法人の事業の円滑な運営を図るために、諮問機関として次の委員会を置くことができる。
- 事業運営委員会
- 資産運用委員会
- その他理事会が必要と認めた委員会
- 2 委員会は、専門的な知識を有する委員をもって構成する。
- 3 委員は、理事長が選任及び解任する。
- 4 選任した委員は、理事長が委嘱する。
- 5 第1項の委員会は、この法人の事業運営、資産運用及びその他業務の適正を確保するために、専門的客観的見地から参考意見や助言を述べ、理事長へ提言する役割を果たす。
- 6 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
- 書類及び帳簿の備置き
- 第48条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
- 定款
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 事業計画書及び予算に関する書類
- 事業報告及び決算に関する書類
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書
- 監査報告及び会計監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 定款に定める機関の議事に関する書類
- その他法令で定められた書類
- 2 前項第1号から第8号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
- 定款の変更
- 第49条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
- 解散
- 第50条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
- 公益認定の取消し等に伴う贈与
- 第51条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 残余財産の処分
- 第52条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
- 公告
- 第53条 この法人の公告は、電子公告による。
- 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法によるものとする。
第11章 補則
- 委任
- 第54条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 附則
- 1 この定款は、この法人が一般財団法人シップ・アンド・オーシャン財団(通称「海洋政策研究財団」、以下「海洋政策研究財団」という。)との間で締結する合併契約書第3条の規定に基づき、当該合併の効力が発生する2015年4月1日より施行する。
- 2 前項の規定にかかわらず、この法人と海洋政策研究財団との合併手続の進行状況により双方協議の上で合併の効力発生日が変更となった場合は、その変更後の日より適用する。
この定款の変更は、2015年6月30日より施行する。
この定款の変更は、2016年6月30日より施行する。
この定款の変更は、2019年6月26日より施行する。
この定款の変更は、2020年6月24日より施行する。
この定款の変更は、2021年6月24日より施行する。
2011年10月3日 制定
2015年4月1日 変更
2015年6月30日 変更
2016年6月30日 変更
2019年6月26日 変更
2020年6月24日 変更
2021年6月24日 変更