役員の報酬・退職金に関する規程
役員及び評議員の報酬等に関する規程
2013年3月28日 規第173号制定
2015年4月1日 規第235号改正
2019年6月26日 規第287号改正
2021年6月24日 規第309号改正
2022年3月17日 規第329号改正
2023年8月14日 規第342号改正
2023年10月25日 規第344号改正
2015年4月1日 規第235号改正
2019年6月26日 規第287号改正
2021年6月24日 規第309号改正
2022年3月17日 規第329号改正
2023年8月14日 規第342号改正
2023年10月25日 規第344号改正
目的
第1条 この規程は、公益財団法人笹川平和財団(以下、「当財団」という。)の定款第15条及び第34条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下、「認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
第1条 この規程は、公益財団法人笹川平和財団(以下、「当財団」という。)の定款第15条及び第34条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下、「認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
定義
第2条 この規程において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
第2条 この規程において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- 役員とは、定款第26条に定める理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、前号に定める役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
- 評議員とは、定款第12条の定めにより置かれる者をいう。
- 報酬等とは、認定法第5条第13項で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、日当、旅費(宿泊費を含む)、通勤手当等の経費をいい、前号に規定する報酬等とは明確に区分されるものとする。
常勤役員
- 第3条 定款第26条第2項に定める理事長は常勤とする。
- 2 定款第26条第3項に定める常務理事は常勤とする。
- 3 定款第26条第1項第2号に定める監事のうち、1名を常勤とすることができる。
報酬等の支給
- 第4条 当財団は、役員及び評議員に対し、報酬等を支給することができる。
- 2 常勤役員の退職にあたっては、別に定める役員退職慰労金支給規程に規定する退職慰労金を支給することができる。
- 3 当財団の常勤役員の報酬は、評議員会で定める総額の範囲内で別表1「常勤役員報酬基準表」の規定に基づき支給するものとする。常勤役員のうち、各常勤理事の個別の報酬額は、理事会の議決を得て決定する。常勤監事の個別の報酬額は、評議員会の議決を得て決定する。
- 4 非常勤理事の報酬は、理事会へ出席したものに対して、別表2「非常勤理事報酬基準表」の定めにより支給する。
- 5 非常勤監事の報酬は、理事会、評議員会及び監事会へ出席したものに対して、別表3「非常勤監事報酬基準表」の定めにより支給する。
- 6 評議員の報酬は、評議員会へ出席したものに対して、別表4「評議員報酬基準表」の定めにより支給する。
- 7 本条第4~6項の定めに関らず、非常勤理事、非常勤監事、評議員が、それぞれの職務及び権限の範囲において行う知見の提供等の役務に対して、それぞれ別表2~4の定めにより、報酬を支給することができる。
報酬等の支給方法
- 第5条 常勤役員に対する報酬は毎月25日に、第4条第3項で定められた個別の報酬額(以下「報酬額」という。)を12等分し1円未満の端数を切り上げた額を月額報酬として支給する。ただし、その年度で実際に支給する総額が、報酬額を超過する場合には、当該年度の最初の支給時に超過分を減額することとする。なお、支給日が休日にあたるときは、その前日に支給する。
- 2 非常勤理事に対する報酬は、理事会に出席の都度、支給する。
- 3 非常勤監事に対する報酬は、理事会、評議員会及び監事会に出席の都度、支給する。
- 4 評議員に対する報酬は、評議員会に出席の都度、支給する。
- 5 本条第2~4項の定めの他、前条第7項に定める非常勤理事、非常勤監事、評議員の役務に対する報酬は、都度、支給することができる。
- 6 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を差し引いた残額を本人に支給する。
新たに常勤役員となった者の月額報酬
第6条 月の途中に常勤役員に就任した場合、及び報酬額に変更があった場合は、月額報酬の額を当該月の土曜日、日曜日以外の日数で除して得た額に、その者が常勤役員となった日からその月の末日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。
第6条 月の途中に常勤役員に就任した場合、及び報酬額に変更があった場合は、月額報酬の額を当該月の土曜日、日曜日以外の日数で除して得た額に、その者が常勤役員となった日からその月の末日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。
常勤役員でなくなった者の月額報酬
第7条 月の初日以外の日において、常勤役員が退職し、解任され、又は死亡した場合に、当該常勤役員に対して支給するその月の報酬の額は、次のとおりとする。
- 退職し、または解任された場合
月額報酬の額を当該月の土曜日、日曜日以外の日数で除して得た額に、その月の初日からその者が退職し、解任された日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。 - 死亡した場合
死亡した日にかかわらず、その月の月額報酬を全額支給する。
常勤役員の月額報酬の支給定日の特例
第8条 前2条の規定による月額報酬の支給日は、第5条第1項の規定にかかわらず、同項の支給定日によらないことができる。
第8条 前2条の規定による月額報酬の支給日は、第5条第1項の規定にかかわらず、同項の支給定日によらないことができる。
費用
第9条 当財団は、役員及び評議員がその職務遂行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。なお、出張に伴う日当、旅費(宿泊費を含む。)については、別に定める旅費規程(1987年12月25日 規第5号)に基づき支給する。
- 2 常勤役員には、その通勤に要する交通費として、通勤手当を支給する。
公表
第10条 当財団は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
第10条 当財団は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
改廃
第11条 この規程の改廃は、評議員会の決議を得て行う。
第11条 この規程の改廃は、評議員会の決議を得て行う。
補則
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、評議員会の承認を得て定める。
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、評議員会の承認を得て定める。
附則
- 1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(2011年10月3日)から施行する。
- 2 この規程の施行と同時に、従来の役員給与規程(1987年2月18日規第9号)は廃止する。
附則(2013年3月28日 規第173号)
この規程は、2013年3月28日から施行し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(2011年10月3日)から適用する。
この規程は、2013年3月28日から施行し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(2011年10月3日)から適用する。
附則
- 1 この規程(達/規則等)の改正は、一般財団法人シップ・アンド・オーシャン財団(通称「海洋政策研究財団」、以下「海洋政策研究財団」という。)との間で締結した合併契約書第3条の規定に基づき、当該合併の効力が発生する2015年4月1日より施行する。
- 2 附則1の規定にかかわらず、財団と海洋政策研究財団との合併手続の進行状況により双方協議の上で合併の効力発生日が変更となった場合は、その変更後の日より適用する。
附則
この規程の改正は、2019年6月26日より施行する。
この規程の改正は、2019年6月26日より施行する。
附則
この規程の改正は、2021年6月24日より施行し、2021年6月24日より適用する 。
この規程の改正は、2021年6月24日より施行し、2021年6月24日より適用する 。
附則
この規程の改正は、2022年3月17日から施行する。
この規程の改正は、2022年3月17日から施行する。
附則
この規程の改正は、2023年8月14日より施行し、2023年7月1日より適用する。
この規程の改正は、2023年8月14日より施行し、2023年7月1日より適用する。
附則
この規程の改正は、2023年10月25日より施行し、2023年7月1日より適用する。
この規程の改正は、2023年10月25日より施行し、2023年7月1日より適用する。
別表1 常勤役員報酬基準表
役職名 年俸額上限
常勤理事
理事長 21,000,000円
常務理事 18,000,000円
常勤監事 16,000,000円
役職名 年俸額上限
常勤理事
理事長 21,000,000円
常務理事 18,000,000円
常勤監事 16,000,000円
別表2 非常勤理事報酬基準表
理事会出席の都度 一回当たり31,000円(税込)
第4条第7項に定める役務に対して都度 一回当たり31,000円(税込)
理事会出席の都度 一回当たり31,000円(税込)
第4条第7項に定める役務に対して都度 一回当たり31,000円(税込)
別表3 非常勤監事報酬基準表
理事会、評議員会及び監事会出席の都度 一回当たり31,000円(税込)
監事会のうち監事監査及び監査報告書の作成に対して 一回当たり52,000円(税込)
第4条第7項に定める役務に対して都度 一回当たり31,000円(税込)
理事会、評議員会及び監事会出席の都度 一回当たり31,000円(税込)
監事会のうち監事監査及び監査報告書の作成に対して 一回当たり52,000円(税込)
第4条第7項に定める役務に対して都度 一回当たり31,000円(税込)
別表4 評議員の報酬基準表
評議員会出席の都度 一回当たり31,000円(税込)
第4条第7項に定める役務に対して都度 一回当たり31,000円(税込)
評議員会出席の都度 一回当たり31,000円(税込)
第4条第7項に定める役務に対して都度 一回当たり31,000円(税込)
役員退職慰労金支給規程
1987年2月18日 規第11号制定
2013年3月28日 規第174号改正
2015年4月1日 規第236号改正
2013年3月28日 規第174号改正
2015年4月1日 規第236号改正
総則
第1条 本規程は、定款第34条に基づき、公益財団法人笹川平和財団(以下「当財団」という。)の常勤役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1条 本規程は、定款第34条に基づき、公益財団法人笹川平和財団(以下「当財団」という。)の常勤役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定めるものとする。
適用の範囲
- 第2条 この規程は、当財団の役員及び評議員の報酬等に関する規程第2条に定める常勤役員に適用する。
- 2 退職慰労金は、役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任または死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支給するものとする。
- 3 常勤役員が、職務上の義務違反により解任となった場合には、この規程は適用しないものとする。
退職慰労金の額
- 第3条 常勤役員の退職慰労金の額は、評議員会で定めた総額の範囲内で、次の算出方法により算出した額とする。
「退職慰労金算定基礎額」×「在職月数」×「支給係数」 - 2 前項に規定する退職慰労金算定基礎額は、退職時において、現に支給を受けている月額報酬額の100分の60の額とする。ただし、常勤役員に就任している者が他の役職に引き続き就任した場合にあっては、他の役職に就任する直前において支給を受けている月額報酬額の100分の60の額とする。
- 3 第1項に規定する支給係数は、在職期間により次の区分によるものとする。
- 2年以下の者 100分の20以内
- 2年を超え6年以下の者 100分の22.5以内
- 6年を超える者 100分の25以内
- 4 前項の支給係数は、その者の在職中の功績等を考慮して、理事会の議決を得て、そのつど決定するものとする。
再任等の場合の取り扱い
- 第4条 常勤役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の常勤役員に選定されたときは、その者の退職慰労金については引き続き在職したものとして扱い、任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする常勤役員に選任されたときも同様とする。
- 2 前項の役職を異にする常勤役員に選定された者の退職慰労金の額は、それぞれの役職について、退任時の月額報酬額に、それぞれの役職ごとの在職月数(以下「役職別期間」という。)に第3条第3項に規定する支給係数を乗じて得た額の合計額とする。
在職期間の計算
- 第5条 在職期間(常勤役員としての通算期間をいう。以下同じ。)及び役職別期間の月数の計算については、選任の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月に切り上げる。
- 2 第4条第2項の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達する順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
退職慰労金の支給
第6条 退職慰労金は、法令によりその退職慰労金から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その法定相続人に支給する。
法定相続人の範囲及び順位
第7条 第2条及び第6条に規定する法定相続人の範囲及び順位は、労働基準法(昭和22年法律第49条)に定めるところによる。
第7条 第2条及び第6条に規定する法定相続人の範囲及び順位は、労働基準法(昭和22年法律第49条)に定めるところによる。
端数の処理
第8条 この規程の定めるところによる退職慰労金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
第8条 この規程の定めるところによる退職慰労金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
改廃
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行うものとする。
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行うものとする。
附則
この規程は、1987年2月18日から施行し、1987年2月18日から適用する。
この規程は、1987年2月18日から施行し、1987年2月18日から適用する。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(2011年10月3日)から施行する。
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(2011年10月3日)から施行する。
附則
- 1 この規程は、2013年3月28日から施行し、2013年4月1日から適用する。
- 2 施行日の前日に在職していた常勤理事が、施行日以降も就任している場合は、引き続き在職しているものとみなして在職期間を通算するものとし、その者の退職慰労金は、次に掲げる額の合計額とする。
- 施行日前日までの間に退職慰労金の額は、なお改正前の規定により算出した額。
- 施行日以降の退職慰労金の額は、この規程の定めにより算出した額。
附則
- 1 この規程は、当財団が一般財団法人シップ・アンド・オーシャン財団(通称「海洋政策研究財団」、以下「海洋政策研究財団」という。)との間で締結した合併契約書第3条の規定に基づき、当該合併の効力が発生する2015年4月1日より施行する。
- 2 前項の規定にかかわらず、当財団と海洋政策研究財団との合併手続の進行状況により双方協議の上で合併の効力発生日が変更となった場合は、その変更後の日より適用する。
- 3 前2項に定める合併の効力発生日の前日に当財団及び海洋政策研究財団に在職していた常勤役員が、合併の効力発生日以降も当財団に就任している場合、または役職を異にする常勤役員に選定された場合は、引き続き在職しているものとみなして在職期間を通算するものとし、その者の退職慰労金は、次に掲げる額の合計額とする。
- 合併の効力発生日前日までの間の退職慰労金の額は、なお改正前の規定により算出した額。
- 合併の効力発生日以降の退職慰労金の額は、この規程の定めにより算出した額。