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「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の英文仮訳について

2009.04.14

海洋政策研究財団はこれまで、海賊問題を含め海上セキュリティに関する調査研究に鋭意取り組んできました。特に、昨年からソマリア沖で海賊事件が急増してからは、政府に対する政策提言や一般国民への普及活動を強化してきました。

(参考)
「ソマリア沖海賊対策緊急会議」の開催について
麻生総合海洋政策本部長・内閣総理大臣への提言について
「ソマリア沖海賊緊急報告会」の開催について

海賊対策に関する機運が高まる中、本年3月、日本政府は「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」案を国会に提案しました。本法は、6月に成立し、7月に施行されました。

本法は、国連海洋法条約の規定を踏まえ、公海等における海賊行為の処罰及び対処について定めた包括的な国内実定法であり、世界的にみても極めて画期的な内容となっており、諸外国の海賊対策、特に国内法制定の良い先例となることが期待されます。このため、当財団では、本法の内容について国際社会への一層の普及を支援する観点から、この度「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の英文版(仮訳)(95KB)を作成し、公開することと致しました。

原本は日本語で、総合海洋政策本部HPよりご覧になれます。

当該英文版については、あくまで当財団が作成した仮訳であり、法的効力を有するのは日本語の法令のみです。従って、これらの情報を利用されたことによって損害が生じた場合でも、当財団は一切の責任を負いませんので、ご注意下さい。

2009年10月

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