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『海洋基本法研究会』の活動について「海洋政策大綱」を採択 海洋基本法の制定を-新たな海洋立国を目指して-

2006.12.07
海洋政策研究財団

いま海洋では、国連海洋法条約により200海里まで拡大した沿岸国の管轄海域をめぐる近隣諸国間の競争・対立、海洋資源の乱獲、海洋環境の汚染の深刻化、津波・高潮や海賊・海上テロなどの脅威などが起こっています。しかし、これらの総合的取り組みを要する海洋の諸問題に対するわが国政府の対応が依然として関係省庁ごとの縦割りで、的確な対応ができていません。

そこで、海洋問題に関心の高い各党の政治家と有識者が集まって、武見敬三参議院議員を代表世話人とする海洋基本法研究会を設立して、その問題点を究明し、わが国の海洋政策のあり方を検討し、海洋政策大綱および海洋基本法案について研究を行ってきました。研究会は、平成18年4月から10回にわたって座長石破茂衆議院議員、共同座長栗林忠男慶応義塾大学名誉教授のリードの下で開催され、海洋政策研究財団が事務局を勤めました。

その結果、従来の縦割り行政を改め、かつ、政府と民間が一体となって、総合的な海洋政策を策定推進し、もって海洋と人類の共生及び国益の確保を図るべきであるとの結論に至り、この度「海洋政策大綱」および「海洋基本法案の概要」をとりまとめました。

この結論を踏まえて、海洋政策の立案推進に関係する各方面に対して、下記のとおり、総合的な海洋政策を推進するために、「海洋基本法」の制定等必要な措置を講じるよう働きかけております。

政府は、「海洋環境の保全」、「海洋の利用・安全の確保」を重視し、「持続可能な開発・利用」に努める。そのために、「科学的知見の充実」と「海洋産業の健全な発展」に努め、これに基づいて「海洋の総合的管理」に取り組み、かつ「国際的協調」を国是とする総合的な海洋政策を早急に策定し、これを確実に実行する必要がある。

政府は、総合的な海洋政策を推進するための要となる「海洋基本法(仮称)」を制定すべきである。

基本法は、海洋政策の基本理念のほか、国・地方公共団体・事業者・国民の責務、並びに「海洋基本計画」策定等総合的な海洋政策に関する基本的な指針や施策等を明記する。また、海洋政策を効率的かつ強力に推進する「総合海洋政策会議(仮称)」の設置、海洋政策を継続的に総括し得る特命担当大臣(「海洋政策担当大臣」)の任命等推進体制の整備について定めるべきである。

「海洋政策大綱」を踏まえた総合的な海洋政策の策定と推進
「海洋基本法(仮称)」の制定を柱とした海洋政策の推進体制の整備
「海洋政策大綱」(252KB)
「海洋基本法案(仮称)の概要」(60KB)
「海洋基本法研究会名簿」(80KB)については、別添参照。

 

以上

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