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一般事業 国際的視野における民間公益活動:社会的認識の向上と諸機能の活性化~民間公益活動に関する調査・研究

1998年
事業

民間非営利活動の法的基盤整備に関する調査研究

事業実施者 構想日本 年数 2/2
形態 自主助成委託その他 事業費 3,552,153円
事業内容
NPO法が施行され、非営利活動、非営利法人への関心が高まっています。それ自体は喜ばしいことですが、NPO法は民法34条の特別法として位置づけられており、公益法人に関する本質的な問題は解決されていないとの指摘もあります。
民法34条は、1898年の民法施行以来、一度も改正されていません。この条項は、公益法人は主務官庁から設立の許可を受け、設立後も主務官庁の監督下に置かれるという条件を規定しています。すなわち、その活動が不特定多数を対象にした公益活動であるか否かの判断は、主務官庁が主体となって行います。この規定は民間非営利活動を非常に限定的にとらえたものであり、昨今の民間非営利組織とその活動の現状に合わなくなってきています。
本事業は、民間の立場からの政策提言を使命とする民間アドヴォカシー型のシンクタンク、「構想日本」が実施しました。本事業の下、「民間法制審議会」を設立し、民法学者、非営利法人関係者、財界人を構成委員として、非営利法人のあり方について議論を重ねてきました。
非営利法人について考えるにあたっては、まず「公益性」の概念について議論を徹底する必要があると考え、官民の公的分野における役割分担、公益概念の考え方、公益概念と民営化の必要性について検討しました。そして、民法の社団法人制度のあり方に関する諸提言をまとめ、「設立」、「管理」、「解散」、「税制」について提案を行いました。
「設立」については準則主義を、「管理」については不適切な職務執行がなされないよう、理事の職務執行基準を明確かつ詳細に定める必要性、また第三者による事後的なチェック機能が働くしくみの必要性について提案を行いました。また、「解散、清算」については解散の自由の確保、「税制」については所得課税、資産課税、寄付税制、従前相続税の諸項について提案を行いました。
議論の内容については、『中央公論』、『三田評論』等の媒体を通じて広く社会に伝える努力をしました。また、民間法制審議会を公開形式で行うことによって、この問題に関心のある人々との問題意識の共有につとめました。

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