尖閣諸島

島嶼研究ジャーナル
第14巻2号

第14巻2号の論説では、緊張を高める世界情勢のなか、日本の島嶼領土である尖閣・竹島の現在においての問題を提言し、解決を論じる2本を掲載した。 『緊急提言:いま実行すべき日本の尖閣諸島防衛策』では、尖閣諸島の主権に対し執拗かつ周到な現状変更を企て続ける中国に対し、守勢のみの日本政府に即時行動を促し、可能かつ有効な手段を論じる 『韓国の「国史」教育の変遷と独島/竹島』では、韓国が、小学校から高等学校に至るまでのすべての教科書に、竹島主権についての韓国側の主張のみをあたかも真実であるかのように掲載し国民に偏向教育を続けている事実を提示し、この歴史教科書問題には日本側の積極的な対処が必要不可避であると論じている。 インサイトは3本を掲載。『琉球大航海の尖閣航路-西表島から飛鳥時代に遡る』では、尖閣諸島の近代以前の歴史について、かつて八重山諸島に在った貿易航路「尖閣航路」から、首里(琉球王国)とは異なる八重山の貿易勢力の存在を提起し、従来の中国史観のみでは論じられない歴史の可能性を示唆している。 『多元的脆弱性指標とその政策的意味合い 小島嶼開発途上国における対応力強化と持続可能な開発に向けて 』では、小島嶼開発途上国の社会的脆弱性に対策するため、2024年に国連総会で採択された「多元性脆弱性指標(MVI)」について、評価指標である、環境(気候変動)、社会経済、国際制度的枠組みについて、パラオ、モルジブ、バハマ等を取り上げて具体例を考察している。 『フィリピンの海洋安全保障の概念』では、フィリピン大学法学部教授である著者が、フィリピンにおいて「海洋安全保障」という用語についての認識について、「国家安全保障・行動アジェンダ」「国家安全保障」「フィリピン沿岸警備隊法」「国家警察海洋グループ」などに触れて解説している。 コラムでは『対日平和条約第2条が世界に及ぼした影響』を掲載した。日本が直面している「尖閣・竹島・北方領土」の島嶼領土問題は、ほぼすべて第2次世界大戦の講和条約である「対日平和条約第2条」に起因している。この条項はこうした重大な島嶼領土問題のほかにも、日本の国連加盟、自衛隊の法的地位、南極における活動、南シナ海の島嶼領有権問題なども発生させている。

島嶼研究ジャーナル
第14巻1号

第14巻1号の論説では、海洋関係の国際法と現実的な国家間交渉をテーマにした2本を掲載した。『トンキン湾海洋境界画定交渉にみるベトナムの対中海洋政策』では、1970年代および1990年代に行われたベトナムと中国の海洋画定交渉の事例から、強国に対して衝平な境界画定を行うことができたベトナムの外交について論じている。また、『UNCLOSと占有法規-海域における占領国の権利と義務について-』では、沿岸国の領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚に及ぶ主権と管轄権を制定した国連海洋法条約(UNCLOS)とその実際例について論じている。 インサイトでは、まず、『米子市立山陰歴史館所蔵の島根県竹島の写真について-その由来と1954年に開催された「竹島説明展』』を掲載している。竹島の韓国による不法占拠の後、島根県では竹島の主権が日本にあることを明らかにする資料の収集保存と研究を粘り強く続けているが、その最新の研究成果である。また、2018年に開館し2020年に虎ノ門に移転した「領土・主権展示館」が、新たに2025年にリニューアルオープンするにあたって、内閣官房領土・主権対策企画調整室が、その狙いと、2D動画やバーチャルリアリティによって一新した展示内容について解説する『領土・主権展示館のリニューアルについて』、さらに、論説において取り上げた越中の海洋境界画定問題を受けて、現在、深刻な緊張状態となっている南シナ海をめぐる紛争について、西沙群島・南沙群島の島嶼領有権及び海域の領有権を主張するベトナムからの視点で論じた『南シナ海に関するベトナムの視点-東南アジアの現実と対応』の3本を掲載している。 コラムでは『スカボロー礁の領有とフィリッピン』を掲載した。スカボロー礁は、南シナ海の中沙群島の一部でフィリピンのEEZ内に位置している。フィリピン政府が生態系に配慮し、海洋資源の保護を行いつつ注意深く漁業を行っていたが、1990年代後半に中国漁船がスカボロー礁で乱獲を行うようになって中比間でスカボロー礁の領有権紛争が起こった。中国は武力でスカボロー礁を占拠、フィリピンはUNCLOSに基づき国際仲裁裁判所に提訴し、国際裁判の開始は決定したが、中国は裁判を拒否。現在もスカボロー礁を占拠し続けている。

島嶼研究ジャーナル
第13巻2号

第13巻2号は、日中関係と海洋秩序をテーマに、台湾、尖閣諸島をめぐる問題を論じている。 論説は、日本政府が台湾を国家として承認した場合、その行為は1972 年日中共同声明 3 項に反するのかどうかを明らかにする『1972年日中共同声明3項の意味』、また、2023年6月に中国の全国人民代表大会で採択された対外関係法が、第2次世界大戦の終結以降の国際秩序を自国の思惑通りに修正しようという中国の法律戦の一例であることを、新法の条文の一部を検証しつつ論じている『中国の新たな対外関係法―中国独特のルールに基づく国際秩序の変革』の2本を掲載している。 インサイトでは、尖閣石垣島航路の開始年代を14世紀中期以前と推測し、琉球貿易と尖閣航路について論じた『鎌倉時代の尖閣航路から室町時代の波照間南洋大交易へ』、また、2010年の尖閣諸島沖で海上保安庁巡視船が領海侵犯の中国漁船に体当たりされるという事件を取り上げ、日本の対応にあまりにも多くの問題があったことを、国際法の視点から指摘する『尖閣諸島沖中国漁船船長逮捕事件について』、さらに、島嶼研究ジャーナル13巻1号に掲載された論説『韓国の竹島不法占拠と新聞報道』の追補である『別表「竹島問題に関する記事一覧」』の3本を掲載した。 コラムでは、『国際判例紹介(17)サイガ号事件(1977 年及び1999年国際海洋法裁判所判決)』を掲載した。サイガ号事件とは、西アフリカの国家「ギニア」のEEZ 内で、カリブ海の島嶼国「セント・ビンセント及びグレナディーン諸島」の洋上給油船サイガ号が他国漁船へ給油したことを、ギニアが国内法違反であるとして船を連行し、乗員を抑留、積荷を没収した行為について、セント・ビンセントが国際海洋法裁判所に提訴した事件である。

島嶼研究ジャーナル
第13巻1号

第13巻1号は、国際関係と海洋秩序をテーマに、日本海、東シナ海、南シナ海、太平洋、インド洋、地中海、エーゲ海、カリブ海と地球を一周する広大な海域を扱っている。 論説は、日本と中国の関係を考察しつつ東アジア全体の海洋地政学について論じた『日本、中国、南シナ海と東シナ海における領有権問題』、また、竹島の自然や日本人の活動を撮影した、波乱の来歴を持つ映像資料の解析と検証『1940年に竹島で撮影された8ミリフィルムの検討』を掲載した。 インサイトは4本、韓国による竹島の不法占拠を新聞記事から考察した論説、エーゲ海係争地域でのドイツの海洋調査活動を取り上げた論説、また、EUによるインド太平洋への海軍派遣と海洋安全保障問題の論説、さらに、東地中海でのトルコなどによる海洋境界画定問題の論説を掲載。 コラムでは、カリブ海の島嶼問題を通して、海洋利用に関する公海・領海問題を論じた『カリブ海の島嶼国とパトリモニアル海』を掲載した。

島嶼研究ジャーナル
第12巻2号

本号は太平洋地域、地中海、東シナ海、南シナ海、エーゲ海における島嶼の問題を取り上げている。いずれの島嶼問題も国家主権との関係で解決が難しく、諸国は外交政策を尽くして領有権の主張と発信を繰り返している。 論説では、南太平洋諸国の外交姿勢、特に対中国について解説した『太平洋の島嶼地域情勢―中国の思惑と島々の心情を読む』と、スペイン、モロッコ間の島嶼紛争を概説した『2002年のペレヒル島「危機」について』を掲載。 インサイトはエーゲ海におけるトルコとギリシャとの間の島嶼問題について論じた3点を掲載。また南太平洋地域(メラネシア、ポリネシア、ミクロネシア等)に眼を向けるべきという提言も掲載した。 島嶼問題コラムには、昨年12月に公開された「領土・主権の内外等の発信に関わる有識者懇談会」の成果報告書とともに、日本政府による尖閣諸島調査活動紹介の後半を掲載した。また前号に引き続き尖閣諸島調査に参加した筆者による記録・写真をまとめた『魚釣島・南小島・北小島での日本政府の利用開発可能性調査のあらまし』を収録した。