1896年3月5日

勅令による沖縄の区画策定


1896年(明治29年)3月5日、政府は勅令第一三号を公布(沖縄県ノ郡編制ニ関スル件)。 内務省令第二号によって四月一日に施行。沖縄県を島尻・中頭・国頭・宮古・八重山の五郡に画し、各郡に行政上属する地域を定めた(那覇首里区は適用対象外)。 尖閣諸島の領土編入にあたっては、八重山島役所より所管の上申が行われており、この勅令に伴い、尖閣諸島も八重山郡に属することとなったと考えられる。(Ref.1)

勅令第一三号
第一条 那覇首里両区ノ区域ヲ除ク外沖縄県ヲ画シテ左ノ五郡トス
島尻郡 島尻各間切久米島慶良間諸島渡名喜島粟国島伊平屋諸島鳥島及大東島
中頭郡 中頭各間切
国頭郡 国頭各間切及伊江島
宮古郡 宮古諸島
八重山郡 八重山諸島
第二条 郡ノ境界若クハ名称ヲ変更スルコトヲ要スルトキハ内務大臣之ヲ定ム
附 則 第三条 本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム


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Ref.1 :勅令第一三号
(国立公文書館アジア歴史資料センター)


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→ 八重山島役所から尖閣諸島の所管を上申(1890年1月13日)