1890年1月13日

八重山島役所から尖閣諸島の所管を上申


久米赤島他2島(現在の大正島他2島)を八重山島役所の所轄と定めたい旨の伺い書が同役所から沖縄県知事へ提出された。県知事丸岡莞爾は、1890年(明治23年)1月13日、内務大臣山縣有朋(内閣総理大臣兼任)宛に上申書を送り、水産事業者の取締の必要があるため、改めてこれらの島嶼を八重山島役所の所轄とするよう上申した。(Ref.1)

これに対して内務省の末松県治局長は、1890年2月7日、沖縄県知事(丸岡莞爾)あてに1885年12月5日付けの指令(国標建設の見送り)の顛末について資料送付を依頼した。(Ref.2)

沖縄県知事は1890年2月26日、県治局長へ資料の写しを送付するとともに、上記の上申に対する回答を仰いだ。 (Ref.3)


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Ref.1 :無人島久場島魚釣島之義ニ付伺(甲第一号)
(外務省外交史料館所蔵外交記録『帝国版図関係雑件』1-4-1-7)

Ref.2 :縣沖第六号
(外務省外交史料館所蔵外交記録『帝国版図関係雑件』1-4-1-7)

Ref.3 :沖縄県知事より内務省県治局長への回答
(外務省外交史料館所蔵外交記録『帝国版図関係雑件』)

参考資料
南方同胞援護会機関誌『季刊沖縄』56(1971年3月25日)
特集 尖閣列島 p.112


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→ 沖縄県より再度の上申、国標建設の見送り(1885年12月5日)