島根県は、1921年4月1日の県令第21号により当時の島根県漁業取締規則(1911年県令第54号)を改正し、アシカ漁業者に対し、竹島周辺の一定の区域で海藻や貝の採取が許可された。(Ref.1)
Ref.1:「島根県令1921年第21号」
参考資料
田村清三郎『島根県竹島の新研究』復刻補訂版, 島根県(2010年)p.72, 巻末「補訂」p.6
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島根県は、1921年4月1日の県令第21号により当時の島根県漁業取締規則(1911年県令第54号)を改正し、アシカ漁業者に対し、竹島周辺の一定の区域で海藻や貝の採取が許可された。(Ref.1)
Ref.1:「島根県令1921年第21号」
参考資料
田村清三郎『島根県竹島の新研究』復刻補訂版, 島根県(2010年)p.72, 巻末「補訂」p.6
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