1906年7月

アシカ漁業者に官有地の賃料を設定。 以後5年ごとに海驢漁業鑑札を発行、毎年賃料を徴収

1906年以降、竹島(官有地)はアシカ漁業者に貸与され、使用料が徴収された。(Ref.1)

竹島でのアシカ漁業の鑑札は、以降5年ごとに発行された。戦後の一時期漁業は中断したものの、サンフランシスコ講和条約発効後の昭和28年6月に島根県知事から隠岐島漁業協同組合連合会に対し共同漁業が免許され、橋岡忠重外2名に対しアシカ漁業が許可された。(Ref.2)

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Ref.1「島根県地2034号」(1906年)
Ref.2「島根県海面漁業調整規則」(1951年島根県規則第88号)

参考資料
田村清三郎『島根県竹島の新研究』復刻補訂版, 島根県(2010年)pp.53-56
昭和28年島根県が発行した「あしか漁」漁業許可書(島根県農林水産部水産課所蔵)


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