1905年4月14日

漁業取締規則改正、竹島での海驢漁業が知事の許可を受けるべき漁業とされる

島根県は、アシカの乱獲を防止するため、1905年4月14日島根県令第18号により漁業取締規則(島根県令1902年第130号)を改正してアシカ漁業を許可漁業にした。(Ref.1)

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Ref.1「島根県令1905年第18号」

参考資料
島根県『島根県所蔵行政文書1』(2011年)pp.157-159(竹島関係資料集第2集)


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