1953年6月10日

島根県が希望者3名に対し、アシカ漁を許可

島根県は、かねて、サンフランシスコ平和条約による日本の主権回復後、1952年5月16日、島根県海面漁業調整規則を改正し、アシカ漁を知事の許可漁業とし、また、同5月20日には外務大臣及び農林大臣に「島根県隠岐支庁管内竹島を駐留軍の爆撃演習地より除外されたい。」という陳情書を提出していた。(Ref.1)

その後、爆撃訓練区域指定の解除に伴い、1953年6月10日、島根県はアシカ漁を希望する3名(橋岡忠重・八幡数馬・池田邦幸)に対して漁業権を許可した(許可期間:1953年6月1日~1955年12月31日)。(Ref.2)


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Ref.1島根県『渉外関係綴 昭和26年』
Ref.2「公告」島根県(漁業権許可番号:海第2456号)


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