1953年6月18日、島根県知事は、漁業法(1949年法律第267号)に基づき、竹島周辺における海産物(わかめ、いわのり、てんぐさ、あわび、さざえ、なまこ、たこ、うに)の共同漁業権を隠岐漁業協同組合連合会に対して免許した(存続期間:1953年6月18日~1961年8月31日)。(Ref.1)
補足:当該共同漁業権は、その後10年ごとに更新され、現在に至っている。
Ref.1:「島根県告示1953年第352号」
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1953年6月18日、島根県知事は、漁業法(1949年法律第267号)に基づき、竹島周辺における海産物(わかめ、いわのり、てんぐさ、あわび、さざえ、なまこ、たこ、うに)の共同漁業権を隠岐漁業協同組合連合会に対して免許した(存続期間:1953年6月18日~1961年8月31日)。(Ref.1)
補足:当該共同漁業権は、その後10年ごとに更新され、現在に至っている。
Ref.1:「島根県告示1953年第352号」
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