1952年4月28日

サンフランシスコ平和条約が発効

1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が条約所定の要件を満たして効力を生じた。これにより日本は主権(独立国としての地位)を回復し、連合国による占領管理を脱した。独立の回復により、占領当局の指令としてのSCAPIN-677も(平和条約で規定された事柄を除き)失効し、竹島に対する日本の行政権行使停止が解除された。1952年5月16日、島根県規則第29号により「島根県海面漁業調整規則」(1951年島根県規則第88号)の一部が改正され、アシカ漁業が再び知事による許可漁業となった。改正理由には、「すでに出漁希望者も相当数ある等の事情を勘案し捕獲制限する必要が認められ、戦前同様漁業として秩序維持を図りたい」とある。(Ref.1)

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Ref.1:「1952年4月22日漁第391号、農林大臣宛申請書」(1952年島根県規則第29号)


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