1946年6月22日

GHQ「日本の漁業及び捕鯨業に許可される区域に関する覚書」 (SCAPIN-1033)

GHQは、1946年6月22日、日本漁船の操業許可区域を拡大した。その指令中に、「日本の船舶及びその乗員は竹島から12哩以内には近づいてはならない。またこの島とは一切接触をもってはならない」との文言が含まれていた。同時に、SCAPIN-1033は、「国家の管轄権、国際境界線又は漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」と規定していた(第5項)。(Ref.1)

補足:日本漁船の操業許可区域を画する線は「マッカーサー・ライン」と呼ばれた。マ・ラインをめぐっても、領土の処理は平和条約によるべきものであることが米軍当局によって確認されている。朝鮮半島南半を統治した米軍政庁の1947年8月の報告書に、「...この島の管轄権の終局的処分は平和条約を待つ」とある(Ref.2)。また、マ・ラインは、平和条約の発効を前に廃止された。

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Ref.1連合国軍最高司令官総司令部指令(SCAPIN)第1033号「日本の漁業及び捕鯨業に許可された区域に関する覚書」(SCAPIN-1033: AREA AUTHORIZED FOR JAPANESE FISHING AND WHALING)(1946/06/22)(外務省 HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_taisengo02.pdf
Ref.2"U.S. Army Military Government –South Korea: Interim Government Activities, No.1, August 1947," Pt.1, sec.1, para.18(島根県HP)
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima08/iken-C.data/1947.8archives.pdf

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1952年4月25日 GHQが日本漁船の操業許可区域を撤廃


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