1946年1月29日

GHQ「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」 (SCAPIN-677)

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、1946年1月29日、SCAPIN-677により、「日本国外の総ての地域に対して政治上行政上の権力を行使することを停止するよう、日本政府に指令」し、「この指令の目的から日本という場合は次の定義による」として「鬱陵島、竹島、済州島」を日本の範囲から除外した。これにより、竹島に対する日本の行政権行使が一時的に停止した。(Ref.1)

同時に、SCAPIN-677は、「この指令中の条項はいずれも、ポツダム宣言の第8項にある諸小島の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」と規定していた(第6項)。(Ref.1)

補足:GHQは占領行政を担う組織であり、日本の領土を処分する権限はなかった。領土の決定は平和条約によって行われる。

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Ref.1連合国軍最高司令官総司令部指令(SCAPIN)第677号「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」(SCAPIN-677: GOVERNMENTAL AND ADMINISTRATIVE SEPARATION OF CERTAIN OUTLYING AREAS FROM JAPAN)(1946/01/29)(外務省 HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_taisengo01.pdf


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