1905年1月10日、内務大臣(芳川顕正)が「無人島所属に関する件」を、内閣総理大臣(桂太郎)に対して閣議請議した。内容は、北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島の西北85浬にある無人島は、他国が占領した形跡がないこと、中井養三郎が漁舎を構えて人夫を移しアシカ漁を行い、領土編入と貸下げを願い出ており、所属と島名の確定が必要であること、そこで、島名を「竹島」とし、島根県の所属、隠岐島司の所管とするというものであった。
1905年1月28日、閣議が開催され、1903年以来、中井養三郎が該島に移住し漁業に従事していることは関係書類により明らかであり、国際法上占領の事実があることを認め、内務大臣の請議の通り日本の所属とし、島根県の所属、隠岐島司の所管とすることを閣議決定した。(Ref.1)
Ref.1:「隠岐島ヲ距ル西北八十五哩ニ在ル無人島ヲ竹島ト名ヶ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為ス」『公文類聚』第29編巻1政綱門行政区(1905年)
参考資料
島根県『島根県所蔵行政文書1』(2011年)pp.153-155(竹島関係資料集第2集)
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