中井養三郎の出願を受けて内務省は、外務省に1904年10月15日付けで意見照会を行った(内務次官山縣伊三朗から外務次官珍田捨己宛)。(Ref.1)
その後、島根県内務部長(堀信次)は、1904年11月15日付けで隠岐島司(東文輔)に宛てて、中井養三郎より出願があり、目下調査中であること、そのうえで、所属を定める場合には、隠岐島庁の所管とすることに差支えがないか、また、島名をどのようにすべきか、意見を求めた。(Ref.2)
島根県内務部長からの意見照会に対して隠岐島司は、意見照会にある島は日本の領土に編入の上、隠岐島庁の所管とすることに支障はないこと、また、鬱陵島が松島であることから、従来‟誤称"していた名称である「竹島」をつけることがふさわしいと回答した(1904年11月30日)。(Ref.3)
Ref.1:「中井養三郎出願の件」『帝国版図関係雑件』外交史料館所蔵外交記録1.4.1.7
Ref.2:竹嶋「庶第1073号」(1904年)
(島根県所蔵)
Ref.3:竹嶋「乙庶第152号」(1904年)
(島根県所蔵)
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