1953年6月27日

海上保安庁・島根県による上陸調査

「竹島周辺海域の密航密漁取締りの強化(1953年6月17日)」に基づき、1953年6月22日から6月28日にかけて、海上保安庁第八管区海上保安本部が竹島周辺密航・密漁取締を実施した(第1次特別取締)。この取締は、おき・くずりゅう・のしろの各巡視船を用い、島根県と合同で行われた。6月22日16時30分に境港を出港し、竹島周辺に到着するも強風のため隠岐の島に戻り、6月26日18時に浦郷港をおき・くずりゅうが出港、6月27日の3時に竹島周辺に到着、夜明けを待って13名が竹島(東島)に上陸した。(Ref.1)

上陸直後、韓国人6名を発見し、取り調べの上で竹島は日本領土であり、不法入国及び漁業違反であることを伝え退去するよう警告したが、韓国人はその場に動力船を有せず、迎えの船が来次第帰ることを確約させた。これらの韓国人が漁獲していたものは、わかめ、あわび、てんぐさであり、韓国官憲の漁業許可証等は所持していなかった。また、領土に関する意識はなく、他の漁業者が毎年この時期にわかめを採りに来ているため、自分達も来たと答えている。これらの聞き取り内容は、「竹島調査報告書」として調書が作成されている。(Ref.1)

なお、上陸調査の際、日本国民及び正当なる手続きを経た外国人以外は日本国政府の許可なくして領海三里(島嶼距岸三里)内の立入を禁ずること、竹島(沿岸島嶼を含む)の周囲五百米以内は第一種共同漁業権(海藻・貝類)が設定されているため無断採捕を禁ずる旨を記した標柱を設置した。調査後、8時25分に帰途についた。(Ref.1)

これら一覧の詳しい報告が、第八管区海上保安本部長から海上保安庁警備救難部長宛に送付されている。(Ref.1)

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Ref.1:「八管公機密第200号(1953年7月1日)」(海上保安庁第八管区海上保安本部開示資料)

参考資料1: 「島根県・海上保安庁合同竹島調査復命書」(島根県竹島資料室所蔵) 
参考資料2: 海上保安庁総務部政務課編『海上保安庁30年史』(海上保安協会1979年5月)pp.28-29


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