1971年4月12日、沖縄返還範囲が決定され、1971年6月17日、沖縄返還協定に日米両国が署名。合意議事録「第一条に関し」において、同協定第一条第二項に定義する「琉球諸島及び大東諸島」の範囲が緯度及び経度で示された。この範囲は、1953年12月25日付、アメリカ民政府布告第二七号に指定されている区域(尖閣諸島を含む)と一致している。(Ref.1)
同協定に付属している了解覚書A表において、返還後もアメリカに継続使用を認める設備および用地名が記載され、黄尾嶼射爆撃場(リスト番号八四:久場島のこと)と赤尾嶼射爆撃場(リスト番号第八五:大正島のこと)が含まれた(いずれも射撃場として使用)。(Ref.2)
Ref.1 :琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合意された議事録
(外交青書16号、外務省ホームページ掲載)
Ref.2 :了解覚書A表
(外交青書16号、外務省ホームページ掲載)
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