1961年

固定資産税、軍用地使用料への課税


琉球政府は、米軍と古賀善次氏の契約以前から古賀善次氏の所有する4島に対して固定資産税を徴収してきたが、久場島よりの軍用地使用料収入についても新たに源泉徴収を実施。

□軍用地収入源泉徴収税額(Ref.1)
1960年度~1963年度(毎年7月1日~6月30日分):
軍用地料5763ドル92セント  うち、源泉徴収税額2,151ドル50セント

1964年度・1968年度(毎年7月1日~6月30日分):
軍用地料10,576ドル うち、源泉徴収税額4,676ドル80セント

1965年度~1966年度(毎年7月1日~6月30日分):
軍用地料10,576ドル うち、源泉徴収税額4,911ドル80セント

1967年度(7月1日~6月30日分):
軍用地料10,576ドル うち、源泉徴収税額4,911ドル

□固定資産税額(Ref.2)
1963年度:123ドル65セント
1970年度:427ドル87セント

※これらは古賀善次氏の支払った固定資産税額であり、尖閣諸島以外に所有していたと考えられる土地資産も合算して課税されていた可能性があるため、必ずしも尖閣諸島に対する固定資産税額であるとは断言できないが、参考までに掲載する。


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Ref.1 :現金受領証(琉球政府法務局軍用地関係事務所長発給)
(海洋政策研究財団島嶼資料センターに複写所蔵)

Ref.2 :固定資産税徴収簿(石垣市固定資産税額算定基準台帳:土地名寄台帳)
(海洋政策研究財団島嶼資料センターに複写所蔵)

参考資料
南方同胞援護会機関誌『季刊沖縄』56(1971年3月25日)
特集 尖閣列島 p.149(1966年度分)


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