海岸保全区域に指定された翌月の1987年11月、建設省による直轄工事(※)が公示され、沖ノ鳥島の保全工事がなされることになった。(Ref.1)
1987年から1989年にかけて、沖ノ鳥島の保全工事が実施され、また、1989年の台風11号によって観測所の基盤が被害を受けたため、その復旧工事が1993年までの5か年をかけて行われた。(Ref.2)
※海岸法(1956年法律第101号)第6条では、海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、主務大臣が海岸管理者に代って自ら当該海岸保全施設の新設又は改良に関する工事を施行することができる旨が定められている。
Ref.1:国土交通省河川局海岸室監修『海岸─50年のあゆみ─』(2008年)
Ref.2:沖ノ鳥島災害復旧工事誌編集委員会『沖ノ鳥島災害復旧工事誌』(1994年)
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