終戦後、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の指令(SCAPIN-677)により、沖ノ鳥島に対する日本の行政権行使が一時停止した。(Ref.1)
その後、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約第3条によって、嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島および火山列島を含む)並びに沖ノ鳥島および南鳥島がアメリカ合衆国の施政下に置かれることとなった。(Ref.2)
Ref.1:SCAPIN-677
Ref.2:Ref.2:「日本国との平和条約」(国立公文書館所蔵)
https://www.digital.archives.go.jp/file/680792
※御署名原本
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