1968(昭和43)年

小笠原返還協定により、小笠原諸島の施政権が日本に返還される

  • 2020年05月18日

南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(小笠原返還協定)により、小笠原諸島の施政権が正式に日本に返還された(Ref.1)。これによって、1944年以来本土に疎開していた島民の帰島が実現した。

協定の交渉開始から返還までの経緯は、次の通りである。

1967年
11月14・15日
ワシントンで行われた日米首脳会議で、小笠原諸島の日本返還について合意がなされた(Ref.2)。
1968年4月5日 東京で「南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(小笠原返還協定)」が調印された(Ref.1)。
5月22日 協定の締結が国会で承認された。
5月27日 アメリカ合衆国へ協定を通告。協定第6条より、アメリカ合衆国政府が日本国政府から受領した日の後30日目の日(同年6月26日)に協定は効力を生じた(Ref.3)。
6月12日 小笠原返還協定が公布された(Ref.1)。
6月26日 協定が発効し、日本に返還された。東京都小笠原支庁を設置し、小笠原諸島全域を区域とする小笠原村が設置された。 戦前の旧大村、旧扇村、袋沢村、旧北村、旧沖村および旧硫黄島村は小笠原村となり、かつて小笠原支庁直轄だった北硫黄島。南鳥島、沖ノ鳥島および西之島も小笠原村の区域となった(Ref.4)。

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Ref.1「南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」昭和43年6月12日条約第8号(1968年)
Ref.2外務省「一九六七年二月一四日および一五日のワシントンにおける会談後の佐藤栄作総理大臣とリンドン・B・ジョンソン大統領との間の共同コミュニケ(昭和四二年一一月一五日)」『わが外交の近況』昭和43年版1968年10月
Ref.3:「南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力の発生(昭和43年6月12日外務省告示第130号)」
Ref.4「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」昭和43年6月1日法律第83号(1968年)

参考資料
参考1:R・D・エルドリッヂ『硫黄島と小笠原をめぐる日米関係』鹿児島:南方新社, 2008, pp.385-456
参考2:ダニエル・ロング編著『小笠原学ことはじめ』鹿児島:南方新社, 2002, pp.245-270