GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、1946年1月29日、SCAPIN-677により、「日本国外の総ての地域に対して政治上行政上の権力を行使することを停止するよう、日本政府に指令」し、「この指令の目的から日本という場合は次の定義による」として「小笠原群島、火山列島、沖ノ鳥島(Parece Vela)、南鳥島(Marcus)」を日本の範囲から除外した。これにより、小笠原諸島に対する日本の行政権行使が一時的に停止した(Ref.1)。
GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、1946年1月29日、SCAPIN-677により、「日本国外の総ての地域に対して政治上行政上の権力を行使することを停止するよう、日本政府に指令」し、「この指令の目的から日本という場合は次の定義による」として「小笠原群島、火山列島、沖ノ鳥島(Parece Vela)、南鳥島(Marcus)」を日本の範囲から除外した。これにより、小笠原諸島に対する日本の行政権行使が一時的に停止した(Ref.1)。
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