1951年9月8日調印の「日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約)により、日本は、千島列島、南樺太に対する「権利、権原、請求権」を放棄した。(Ref.1)
※かつて他国の領土であったことがない日本固有の領土である国後・択捉・歯舞・色丹の北方四島は、連合国の領土不拡大原則に照らして、放棄した千島列島(クリル諸島)に含まれないと解される。サンフランシスコ平和条約の当事国は、米国、英国、仏国等44か国と日本であり、ソ連は条約の締約国とならなかった。そのため、日本とソ連との間の法的な戦争状態はその後も継続した。1955年6月、日ソ国交回復交渉がロンドンで始まった。
Ref.1 :
「日本国との平和条約」(国立公文書館所蔵)
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s26_1951_01.html
https://www.digital.archives.go.jp/das/image-j/F0000000000000106881
参考資料
外務省条約検索
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-P2-795_1.pdf
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