国連安全保障理事会と国連総会での動き

 2022年2月24日、ロシアによる「特別軍事作戦」と称するウクライナ侵攻が始まった。ロシアは、その3日前の同月21日、親ロシア派がドネツク州とルハンシク州の一部を実効支配する地域の国家承認を行った。

 2月25日、国連安全保障理事会(安保理)において、米国とアルバニアによって共同提案された、ロシアの侵略はいかなる国の領土保全又は政治的独立に対する武力による威嚇又は武力の行使を禁止する国連憲章第2条4項に違反すること、ロシアはウクライナに対する武力行使を即時に停止し、すべての軍隊を即時、完全、無条件に撤退させること、2月21日のロシアの決定はウクライナの主権及び領土保全に違反し、即時かつ無条件に同決定を撤回することを内容とする決議案は、ロシアの拒否権行使によって否決された。ロシア以外の理事国は11カ国が賛成し、3カ国(中国、インド、アラブ首長国連邦)が棄権した[1]。

 ロシアのネベンジャ(Nebenzia)国連大使は、反対票を投じた理由を、「決議案は、8年以上にわたり、悲劇を経験しているウクライナの人々の利益に反しており、2014年のクーデターにより権力を握ったキーウ政権はドネツクとルハンシクの人々を爆撃しており、ウクライナはミンスク合意を履行していない」などと述べ、大量虐殺を受けている人々を守ることだと説明した[2]。ここでいう人々とは、ウクライナ東部にある「ドネツク人民共和国」及び「ルハンシク人民共和国」の独立を宣言しているドネツク州とルハンシク州の「ロシア系住民」を指す。

 今回の軍事侵攻に対し、ネベンジャ大使は、「国連憲章第51条に基づき決定した」と説明する。国連憲章第51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定し、加盟国による個別的・集団的自衛権の行使を認めている。ロシアのロジックによれば、ロシアが国家承認したドネツクとルハンシクの両人民共和国からの軍事支援の要請を受けたので、承認時にロシアとの間で締結した協力協定に従って集団的自衛権に基づき軍事支援を行ったということになる。また、個別的自衛権で正当化しようとすると、「自国民」保護のための個別的自衛権に基づく武力行使となる[3]。

 ロシアは、その周辺国への軍事介入に際して、しばしば「ロシア系住民」の保護を名目にしてきた。2008年のグルジア(現ジョージア)紛争では、親ロシア派の南オセチア共和国とアブハジア共和国のロシア系住民(ロシアは2008年の時点で90%近くの住民にパスポートを付与していた)の保護を理由に軍事介入し、両国の独立を一方的に承認した。

 2014年2月20日、「ロシア系住民」が過半数を占めるウクライナ領クリミア半島に軍事介入した際も、「ロシア系住民」の保護を理由にあげた。そもそも、この軍事介入は、ウクライナが核不拡散条約に加入にあたって締結された、1995年12月5日にウクライナ、ロシア、英国及び米国間のブタペスト覚書に違反している。同覚書において、ロシア、英国及び米国は、「ヘルシンキ最終議定書(1975年)に従い、ウクライナの独立と主権及び既存の国境を尊重するとの約束を再確認し」(1項)、「ウクライナの領土保全又は政治的独立に対する武力による威嚇又は武力の行使を慎む義務を再確認し、それらの武器は自衛権若しくは国連憲章に従う場合を除いてウクライナに対して決して用いてはならない」(2項)と約束していたからである。この覚書は、ウクライナによって2014年10月2日に国連事務局に登録された条約である[4]。ロシアの軍事介入が同覚書に違反したことは明白であった。

 今回、軍事支援を要請した「ドネツク人民共和国」と「ルハンシク人民共和国」は、ロシアの軍事支援を受けて成立した「かいらい」国家であり、国連憲章第2条4項の武力行使禁止原則に違反し、ウクライナ人民の自決権に違反して成立した政治実体であり、国家承認の要件として実効性原則のみならず合法性原則[5]を求める国際法の立場から言えば、国家として承認してはならない存在である。ただし、国際法上、承認行為は国家の一方的行為であり、かつ裁量行為なので、ロシアはこのように一方的に承認することができたといえる。

 ロシアは、今回の「特別軍事作戦」の目的について、ウクライナの「非軍事化と中立化」あるいは「非ナチ化」を挙げている。しかし、ウクライナにおけるナチズムはそもそも現実には存在せず、「ロシア系住民」の保護を必要とするようなウクライナによる攻撃も存在せず、今回の軍事侵攻を正当化する事態は何ら存在しない。

 安保理決議が採択できなかったことで、安保理の要請で2月28日に国連緊急特別総会が開催された[6]。同特別総会は、3月2日、16項目からなる「ウクライナに対する侵略」と題する決議(A/RES/ES-11/1[7])を賛成141カ国、反対5カ国(ロシア、ベラルーシ、シリア、北朝鮮、エリトリア)、棄権35カ国(中国、インド、イランなど)で採択した[8]。本決議は日本を含む共同提案国96カ国、共同提案国以外の賛成国45カ国という圧倒的多数で採択された。

 本決議は、「国際的に承認されている国境、その領海に及ぶウクライナの主権、独立、統一及び領土保全に対する約束を再確認する」(1項)とともに、「国連憲章第2条4項に違反するロシアによるウクライナに対する侵略を最も強い言葉で非難し」(2項)、「ロシアによるウクライナに対する武力行使の即時停止、及びいかなる国連加盟国に対する違法な武力による威嚇又は武力の行使を慎むように要求し」(3項)、「また、ロシアに対し国際的に承認された国境内のウクライナ領域からすべての軍隊の即時、完全かつ無条件の撤退を求める」(4項)とし、「ロシアによるドネツクとルハンシクの特定の地域の地位に関する2022年2月21日の決定は、ウクライナの領土保全と主権に違反し、国連憲章の諸原則に違反するものとして非難し」(5項)、「ドネツク及びルハンシクの特定の地域に関する決定を即時かつ無条件に破棄することを要求」(6項)した[9]。国際世論のフォーラムとしての国連総会は、ロシアによる力による現状変更の試みに対して明確に「否」を突きつけた。

国連人権理事会と国際司法裁判所における動き

 国連人権理事会は、2022年3月4日、ロシアのウクライナ軍事侵攻で起きた人権侵害に対する独立した国際調査委員会の設置をめぐる決議案を、47カ国の理事国中で賛成32カ国、反対2カ国(ロシアとエリトリア)、棄権13カ国(中国、ベネズエラ、キューバなど)で採択した[10]。当然のことながら、この調査委員会は迅速に設置される必要があるが、実際に設置されて調査を開始するまでに、ウクライナの戦況次第で実効的な調査ができるかどうかという問題が生じるであろう。ウクライナの現政権は調査に協力的態度をとるであろうが、ロシアは今回のウクライナ侵攻で支配した地域の実地調査を認めない可能性がある。

 他方、ウクライナは、2月26日に国際司法裁判所(ICJ)に請求訴状を提出し、ロシアが主張するウクライナによるジェノサイド(集団殺害)の事実は確認されておらず、ジェノサイドがあったとするロシアの主張に全面的に反論するとともに、ロシアの軍事行動の即時停止を求める暫定措置を要請した[11]。ロシアは、3月7日のICJの審理を欠席した。このロシアの欠席は予想されたことであった。なぜなら、フィリピンが中国を訴えた、南シナ海仲裁判決直前の2016年6月25日、ロシアは、中国との間で、「国際法の促進に関するロシア連邦と中国人民共和国の宣言」を発出した。その中で、「ロシア連邦と中華人民共和国は、紛争の平和的解決の原則を再確認」すると述べる一方で、「国はみずからが合意する紛争解決手段と紛争解決メカニズムを通じてみずからの紛争を解決しなければならないという確固たる確信を表明する 」(5項)と述べ、紛争当事国の合意によらない、一方的提訴に反対していたからである。ウクライナによる一方的提訴は、ロシアにより、紛争の平和的解決の原則から排除されているといえる[12]。他方で、ロシアは、ウクライナが管轄権の基礎とした集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約第9条(紛争の解決)について争う書簡をICJに送った。その中でロシアは、先に国連事務総長に今回のロシアの行動を正当化する根拠としてジェノサイドではなく、自衛権を援用しているとした[13]。

 ICJは、2022年3月16日、13対2(反対はロシアのゲボージャン副所長と中国のシュエ判事)で「ロシアは、ウクライナ領域で2022年2月24日に開始した軍事活動を直ちに停止せよ」(1項)と命ずる暫定措置を発出した[14]。この暫定措置命令は法的拘束力を有する。しかし、翌17日、ドミトリー・ペスコフ(Domitry Peskov)ロシア大統領報道官は、「ICJの命令を考慮することはできない」とし、その理由として、「ICJの命令を実行するには、ロシアとウクライナ双方がICJの決定に合意する必要があるが、この件について合意を得られていない」と述べた[15]。しかし、暫定措置命令はロシアに対して発出されており、その実施にウクライナとの合意を必要とするものではない。常任理事国であるロシアは、ここでも、国連憲章第94条が定める「各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する」(1項)との規定に違反していることになる。

 ウクライナに残された道は、同条の「事件の一方の当事者が裁判所の判決に与える判決に基づいて自国が追う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる」(2項)と規定するが、ここでも安保理においてロシアが拒否権を使えるので、安保理が何らの決定を行うことはできないことになる。仮にここでもロシアが拒否権を使えば、ロシアは国際社会における「法の支配」を否定しているとの誹りを受けるであろう。

国際法秩序への挑戦

 ロシアによるウクライナ侵攻が世界を震撼させたのは、国連憲章に代表されるリベラルな国際秩序に対する挑戦の側面をもつからである。2月28日の国連総会緊急特別総会におけるロシア国連大使による「ウクライナのNATO加盟は、レッドラインである」という言葉に代表されるように、自国(ロシア)の安全保障の確保のために、他の主権国家(ウクライナ)の独立と領土保全を侵害する行為が公然と行われたからである。

 堅牢だと思われた国連憲章第2条4項の武力行使禁止原則が、ロシアによっていとも簡単に踏みにじられたのである。もちろんロシアは、自衛権や国連憲章第7章に基づく強制措置のみが許容される武力行使とされる国連憲章体制の下で、みずからの行為を自衛権で正当化している。国家による武力行使は、国際法により、一部の例外を除いて禁止されている。どのような武力行使がそうした例外に当たるかを論ずることを、ユス・アド・ベルム(jus ad bellum)の問題という。今回のロシアのウクライナ侵攻の根拠とされる自衛権が、まったく事実無根のウクライナにおける「ロシア系住民」のジェノサイドを根拠にしている点が問題である。プーチンという一人の独裁者の意思が、ロシアという国家の意思とされている。ウクライナ侵攻後、ロシアでは、当局が「フェイクニュース」とみなした場合には記者に最大15年の禁固刑を科すことができる報道統制法が成立した。「フェイクニュース」であるかどうかは、当局が決めるので、恣意的運用が可能である。これにより、報道の自由が確保されないばかりか、表現の自由や集会・結社の自由でさえ制限され、反戦デモの参加者は逮捕・拘束されている。ロシア国内では、世論により国家の意思が社会的に制約されるというメカニズムが働かない構造になっている。

 1928年の不戦条約で規定された、「締約国ハ、……其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ放棄スルコト[16]」は、国際連盟規約(1919年)や国連憲章(1945年)というその後の条約によって定着したと考えられていたにもかかわらず、ロシアによってあたかも一片の紙くずのように無視されている。

 同時に無視されているのは、交戦法規(ユス・イン・ベロ:jus in bello)である。ロシアが締約国であるジュネーヴ第一追加議定書(1977年)が定める、「紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする」(第48条)や「危険な力を内蔵する工作物及び施設、すなわち、ダム、堤防及び原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、これらを攻撃することが危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない」(第56条)に違反する戦闘行為がロシア軍によって行われている[17]。今では、禁止されている生物兵器・化学兵器の使用でさえとりざたされている。こうした行動により、人権の中でも最も重要とされるウクライナの文民の生命権が奪われている。

 こうしたロシアの行為は、国際刑事裁判所(International Criminal Court: ICC)規程(1992年)の言う「裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪」(第5条)である戦争犯罪に該当し、第8条2項(b)の「文民たる住民それ自体又は敵対行為に直接参加していない個々の文民を故意に攻撃すること」(i)や「手段のいかんを問わず、防衛されておらず、かつ、軍事目標でない都市、町村、住居又は建物を攻撃し、又は砲撃し若しくは爆撃すること」(v)に該当する。ロシアは、ICC規程の当事国ではないが、第25条で「裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行った者は、この規程により、個人として責任を有し、かつ、刑罰を科される」(2項)ことになる。今回の軍事侵攻に際して行われた管轄犯罪に責任を有する者を、ICCが起訴し、プーチン大統領の身柄を拘束することはなかなかむずかしいが、こうしたロシアの軍事行動の検証は不可欠であろう。

 2022年4月3日、ウクライナの検察当局は、ロシア軍が撤退した後のブチャを含むキーウ近郊の複数の地域で民間人410人の遺体を発見したと述べた。ウクライナのゼレンスキー大統領は、「ジェノサイド」と批判し、クレバ外相は、ロシアによる戦争犯罪の証拠を集めるようICCに要請したと述べた[18]。また、グテーレス国連事務総長も、ウクライナのブチャで殺害された文民の映像は大きな衝撃であり、効果的な説明責任を果たすような独立した委員会の調査が不可欠であると述べた[19]。今回の軍事侵攻がどのような形で終結するにせよ、国際社会はこうした戦争犯罪に関与した者を不処罰のままにするべきではない。

おわりに

 法は合法的な力の行使と違法な力の行使を区別するための規則の制定をめざすが、安保理の常任理事国5カ国(P5)に拒否権を認める国連体制の下では、ウクライナ侵攻のような明白な武力行使禁止原則の違反に対して、国際社会の平和と安全の維持に責任をもつべき安保理が、拒否権行使によって、平和に対する脅威、あるいは平和の破壊または侵略行為の認定ができない現状がある。

 2022年のロシアのウクライナ侵攻でわれわれが目撃しているように、戦争は無辜の人々を襲う[20]。2012年5月、シリア政府の自国民に対する武力行使の現実を前に、ロシアと中国による拒否権行使の結果、国連安保理が機能不全に陥った際に、Small 5と称する小国、コスタリカ、ヨルダン、リヒテンシュタイン、シンガポール及びスイスの5カ国が「安保理の説明責任、透明性及び実効性の向上」 (A/66/L.42/Rev.1)と題する決議を国連総会に提案しようとしたが挫折した。同決議は、常任理事国P5の拒否権の行使について、「ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪を防止し、又は終了させることを目的とする理事会決議を妨げるための拒否権行使を慎むこと」(20項)をその内容としていた[21]。残念ながら、この決議は、常任理事国の圧力もあり国連総会で採択されていない。

 他方で、国際社会を構成する諸国が国際法を遵守させる道徳的な力を獲得しつつある状況も見て取れる。2014年のロシアによるクリミア侵攻に際して、193カ国の加盟国で構成される国連総会でロシアを非難する決議に賛成した国は100カ国に過ぎなかったが、ウクライナ侵攻に際しての2022年の国連総会緊急特別会合の賛成国は141カ国に増えている。この背景には、大国ロシアが自分の安全保障上の考慮のみで、ウクライナという主権国家がNATOに入りたいという意思をあからさまに力で阻止しようという姿勢に小国が反発したからであろうと思われる。自らの安全保障上の政策実現のために他国の意思を無視することは許されないし、ましてそれを実現するために武力を使うことは許されないという強い意思表示が、この投票行動には示されている。

 今回のロシアのウクライナ侵攻の現実を前に、国際社会は、力による現状変更を許さず、国連憲章体制における常任理事国の拒否権という制度が、決して常任理事国に無制限の戦争決定の自由を与えているのではないことを改めて確認する必要がある。

(2022/04/08)

脚注

  1. 1 Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Ending Ukraine Crisis, as Russian Federation Wields Veto, SC/14808, 25 February 2022, pp.1-2. (print).
  2. 2 Ibid., p.2.ミンスク合意とは、欧州安全保障協力機構(OSCE)の援助の下、2014年9月5日にベラルーシのミンスクで、ウクライナ、ロシア、「ドネツク人民共和国」、「ルハンシク人民共和国」が署名したウクライナ東部の包括的な停戦合意(ミンスク議定書)を指す。
  3. 3 2014年5月22日の参議院外交防衛委員会において、石井正文外務省国際法局長は、「国際法上の議論、純粋な国際法上の議論といたしましては、領域国の同意又は要請がない場合であっても、領域国が外国人に対する侵害を排除する意思又は能力を持たず、かつ当該外国人の身体、生命に対する重大かつ急迫な侵害があり、ほかの救済の手段がないような極めて例外的な場合には、保護、救出するために必要最小限度の実力を行使することが自衛権の行使として国際法上は認められることがあり得るということでございます」との考えを示している。『第186回国会参議院外交防委員会会議録第17号』2頁。
  4. 4 ソ連崩壊後、ウクライナにあった核兵器は撤去され、ウクライナは1994年12月5日、非核兵器国としてNPT条約に加入した。“Memorandum on security assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,UN Treaty Series, Vol.3007, I-52241, Budapest, 5 December 1994, pp.169-170.
  5. 5 武力行使禁止原則や人民の自決権を柱とする現代国際法において、これらの基本原則に違反して樹立された国家については、たとえ実効性原則に基づく要件(一定の領域及び人民に対する実効的支配)が満たされていても承認を与えないという原則である。
  6. 6 緊急特別総会は、1950年11月13日に国連総会で採択された「平和のための結集決議」(決議377(v))を嚆矢とし、今回は11回目にあたる。
  7. 7Aggression against Ukraine: ES-11/1,” General Assembly, 18 March 2022.
  8. 8General Assembly Overwhelmingly Adopts Resolution Demanding Russian Federation Immediately End Illegal Use of Force in Ukraine, Withdraw All Troops: GA/12407,” 2 March 2022.
  9. 9 A/RES/ES-11/1, P.3, paras.1-6.
  10. 10Human Rights Council to establish Commission of Inquiry on Ukraine,UN News, 4 March 2022.
  11. 11Ukraine institutes proceedings against the Russian Federation and request the Court to indicate provisional measures,ICJ Press Release, No.2022/4, 27 February 2022.
  12. 12 The Declaration of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the Promotion of International Law, 25 June 2016, para.5.
  13. 13 Julian Borger, “UN international court of justice orders Russia to halt invasion of Ukraine,The Guardian, 16 March 2022. なお、ソ連は1989年3月8日に、ウクライナは同年4月20日にジェノサイド条約の紛争解決条項である第9条の留保を撤回した。Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, United Nations Treaty Collection, end note 23.
  14. 14 Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), 16 March 2022 Order, p.19.
  15. 15Kremlin rejects top UN court order to halt Ukraine offensive,” The Guardian, 17 March 2022.
  16. 16 浅田正彦編『ベーシック条約集2021』(東信堂、2021年)964頁。
  17. 17 同上、1193-1195頁参照。
  18. 18 Jennifer Rankin and Daniel Boffey, “Killing of civilians in Bucha and Kyiv condemned as ‘terrible war crime’,The Guardian, 3 April 2022.
  19. 19Ukraine: Secretary-General calls for probe into Bucha killings.”
  20. 20 国連人権高等弁務官によれば、2022年3月20日現在、子ども64人を含む847人がロシア軍の攻撃によって死亡している。マリウポリでは民間人5,000人以上が亡くなっているとの推計もあり、死亡者数はもっと増えると思われる。
  21. 21Enhancing the accountability, transparency and effectiveness of the Security Council: A/66/L.42/Rev.2,” General Assembly, Sixty-sixth session Agenda item 117, 15 May 2012, p.5, para.20.