南シナ海仲裁裁判所の裁定:その注目点と今後の課題

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上野 英詞,日本安全保障戦略研究所 上席研究員

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はじめに

オランダのハーグに設置された南シナ海仲裁裁判所は712日、中国の南シナ海における行動に対して初めての国際司法判断を下した。この仲裁裁判は、フィリピンが20131月に国連海洋法条約(UNCLOS)に基づいて提訴していたもので、中国は一貫して参加を拒否してきたが、南シナ海仲裁裁判所は20151029日、「仲裁裁判手続きへの中国の不参加は仲裁裁判所の管轄権を奪うものではない」とし、仲裁手続きを進めていた。提訴から3年半後の712日、南シナ海仲裁裁判所は、15項目に及ぶフィリピンの提訴項目全てに対して裁定を下した。

フィリピンは、南シナ海における中国との領有権紛争を巡って、仲裁裁判に訴えた唯一の国である。この裁定は、1つの提訴項目を除いて他の全ての提訴項目でフィリピンの主張を認めた、中国の完敗ともいえるものであった。南シナ海における中国の強引な力による現状変更の試みは、UNCLOS違反と決め付けられる結果となった。南シナ海仲裁裁判所の裁定は最終的なもので、UNCLOS加盟国としての中国に対しても法的拘束力を持つが、フィリピンと中国の南シナ海における領有権紛争の直接的な解決をもたらすものではないし、中国に対して裁定の遵守を強要するメカニズムもない。しかしながら、中国の南シナ海における力による現状変更に国際司法が断罪を下したことに大きな意義がある。

以下は、仲裁裁判の前提としての南シナ海問題の概要を踏まえた上で、南シナ海仲裁裁判所の裁定に見る注目点と今後の課題について検討したものである。(本項は、筆者の個人的見解である)

1.南シナ海問題とは

(1)南シナ海の領有権紛争

南シナ海には、パラタス諸島(以下、東沙諸島)、パラセル諸島(以下、西沙諸島)、マクセルフィールド諸島(以下、中沙諸島)、スプラトリー諸島(以下、南沙諸島)などがある。西沙諸島と南沙諸島を中心に300近い大小様々な島嶼、岩、環礁などの自然に形成された海洋地勢(maritime features)が相互に近接して点在している。これら南シナ海の主な海洋地勢の名称には、過去の領有権の変遷を象徴するように、沿岸国の主要言語である中国語、ベトナム語、フィリピンのタガログ語そしてマレー語に加えて、欧米語の表記が混在している他、さらに一部の海洋地勢には敗戦までの日本の占有を反映した日本語名を持つ海洋地勢もあり、今日の南シナ海を巡る領有権紛争の複雑さの遠因となっている。

今日の南シナ海問題を巡る領有権紛争は、西沙諸島と南沙諸島(新南群島)を領有していた日本の敗戦に端を発する。19458月の日本の敗戦後、空白状態になった南シナ海は、沿岸各国による海洋地勢の争奪の場となり、紆余曲折を経て今日に至っている。

現在、東沙諸島については日本の敗戦後の1947年から中華民国(台湾)が実効支配しており、台湾は2007年に「東沙環礁国家公園」に指定している。東沙島(パラタス島)には滑走路があり、海岸巡防署(沿岸警備隊)の要員が駐留している。

西沙諸島に対しては、中国、台湾及びベトナムが領有権を主張している。西沙諸島は西南のクレセント諸島(永楽群島)と東北のアンフィトリテ諸島(宣徳群島)に大別されるが、ベトナム戦争後の米軍撤退後、中国は19741月、クレセント諸島を占拠していた当時の南ベトナムとの「西沙海戦」によって、西沙諸島全域の実効支配を確立した。西沙諸島で最大の島、ウッディー島(中国名:永興島、以下各海洋地勢の漢字表記は中国名を指す)は1956年以来、中国が占拠しており、20127月には、南沙諸島、西沙諸島及び中沙岩礁群を含む南シナ海全域を管轄する「三沙市」と「軍警備区」が置かれた。

中沙諸島に対しては、フィリピン、中国及び台湾が領有権を主張している。中沙諸島はそのほとんどが干潮時でも海面下にある暗礁群だが、スカボロー礁(黄岩島、フィリピン名:パナタグ礁)は三角形の岩礁群で、内側がラグーン(潟)となっており、開口部が1カ所ある。この岩礁は、フィリピンのルソン島の西方約230キロにあって、北方のバシー海峡を窺う戦略的に重要な位置にある。20124月、スカボロー礁のラグーンで操業する中国漁船を巡って中国とフィリピンは両国の政府公船同士が対峙した。その後、台風接近を理由にフィリピンが巡視船を引き上げた後も、中国の政府公船や漁船は居座り、中国は、開口部をロープや漁網で封鎖して、漁船や巡視船そして戦闘艦艇を配備してこの岩礁を取り巻き、フィリピン漁民の接近を阻止し、現在に至るまで実効支配を続けている。スカボロー礁におけるこうした中国の不当行為は、フィリピンが南シナ海仲裁裁判所に中国を提訴した動因の1つになったとされる。

南沙諸島に対しては、フィリピン、マレーシアそしてブルネイがその一部に対して、中国、台湾及びベトナムがその全部に対して領有権を主張している。南沙諸島には120を越える海洋地勢があり、各領有権主張国の実効支配する海洋地勢の数は資料によって多少異なるが、概ねフィリピン8カ所、マレーシア3カ所、ベトナム21カ所、中国7カ所、台湾1カ所と見られる(地図2参照)。各領有権主張国は、自国が実効支配する主な海洋地勢に小規模な守備隊などを配備している。

(2)沿岸国の領有権主張

(ア)フィリピン 

フィリピンは2009年3月、領海基線法(The Philippine Archipelagic Baselines Law)を制定し、パナタグ礁(スカボロー礁)とカラヤン諸島(南沙諸島の一部に対するタガログ語呼称)をフィリピン群島の領海基線に含めず、これらを基線の外側にある、国連海洋法条約第121条「島の制度」の適用領域とするとともに、領海基線法第2条でパナタグ礁とカラヤン諸島に対するフィリピンの主権を明記した。さらに、フィリピンは2011年6月、南シナ海のフィリピンの主権と主権的管轄下にある海域を「西フィリピン海(The West Philippine Sea)」と改称し、2012年9月には、当時のアキノ大統領が改称を公式化する行政命令に署名した。行政命令文書は、「フィリピンは、ルソン海とその周辺海域、カラヤン諸島(南沙諸島)とスカボロー礁及びその周辺海域を含む海域を画定する固有の権限を有している。西フィリピン海の命名は、フィリピン共和国が主権と主権的権限を持つ領域に対する完全な支配を確定するものである」としている。フィリピンが実効支配する海洋地勢ではパグアサ島(ティトゥ島)が最大で、南沙諸島では2番目に大きな海洋地勢であり、1,000メールとの滑走路を有する。ここには市が置かれ、市長が任命されている。また、中国が1995年に占拠したミスチーフ礁に近い、アユンギン礁(セカンドトーマス礁)では、1999年に第2次大戦当時の揚陸艦「シエラマドレ」を座礁させ、領有権主張のために小規模の海兵隊守備隊を駐留させている。これに対して、中国は継続的にフィリピンによる同船守備隊への補給活動を妨害してきた。このことは仲裁裁判所へのフィリピンの訴因の1つとなった。

(イ)ベトナム

ベトナムは、1975年5月の南北統一後、南ベトナムが実効支配していた海洋地勢を引き継ぎ、その後、南沙諸島の幾つかの海洋地勢を新たに占拠した。その内、スプラトリー島(ベトナム名:チュオンサ島)は、南シナ海の海洋地勢では4番目の大きさだが、ベトナムが占拠する最大の島で、500メートルの滑走路を有する。ベトナムは、2012年6月に海洋法を制定し、西沙諸島と南沙諸島に対する主権を改めて確認した。これに先立って、ベトナムは、2009年5月に単独で南シナ海中部での200カイリの排他的経済水域を越えて大陸棚外縁の延伸を、またマレーシアと合同で南部での大陸棚外縁の延伸を、大陸棚限界委員会に申請している。これに対しては、中国とフィリピンが抗議している。

(ウ)中国の「9段線」主張と「歴史的権利」

中国は、西沙諸島と南沙諸島の全てに対して領有権を主張している。中国の主張の特徴は、9カ所の段線を結ぶ「9段線」といわれるものである。「9段線」が示された地図は、1947年に当時の国民党政権が発行した地図が最初で、国民党政権の地図には「11段線」が描かれていた。その後、現中国に継承され、1953年以降に発行された中華人民共和国の地図では、当時の社会主義国北ベトナムとの関係に配慮して、トンキン湾の2本の段線が消され、「9段線」に書き直されている(その後、中国は、ベトナムとの間では、200012月に「トンキン湾(北部湾)の領海、排他的経済水域、大陸棚の画定に関する協定」を締結し、この協定は20047月に発効した)。

以後、中国は「9段線」主張を裏付ける国内法の整備を進め、19589月に発表した「領海宣言」で、南シナ海の大部分を自国の領海と宣言した。そして中国は、19966月のUNCLOS加盟に先立つ19922月に、海洋主権に関する国内法として「領海および接続水域法」を制定し、領海を「中華人民共和国陸地領土の基線から12カイリ」と定めるとともに、第2条で陸地領土について、「中華人民共和国の大陸およびその沿海島嶼を含み、台湾および釣魚島(尖閣諸島)を含む附属各島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島および中華人民共和国に所属する一切の島嶼を包含する」と規定した。さらに、19986月には「排他的経済水域及び大陸棚法」を制定している。

中国は、マレーシアとベトナムが合同で20095月に「大陸棚限界委員会(CLCS)」に大陸棚外縁の延長を申請したことに対する抗議の口上書で、「9段線」地図を論拠として提出した。中国が南シナ海の領有権を国際的に主張するために「9段線」地図を使ったのはこれが初めてとされる。この口上書で、中国は、「9段線」内の海域における海洋地勢とその周辺海域に対して「議論の余地のない主権」を主張するとともに、「長い歴史の過程で形成されてきた南シナ海における中国の主権と関連する諸権利は、歴代の中国政府に受け継がれ、国内法によって何度も再確認され、国連海洋法条約を含む国際法規によって護られてきた」と主張している。いわゆる「歴史的権利」と称するものである。しかしながら、中国は、「9段線」地図が依って立つ法的根拠については一度も明確に言及したことはない。この「9段線」についても、フィリピンは、UNCLOSの下で中国に認められる海洋権限の地理的範囲を実質的に超える部分については法的効果を持たないとして、仲裁裁判所への訴因の1つとして取り上げた。

(エ)中国の南沙諸島に対する漸進的侵出と人工島の造成

南沙諸島に対して、中国は、19876月に「適当な時期に島嶼を取り戻す権利を留保している」との声明を出し、19883月のベトナム海軍との「南沙海戦」で、南沙諸島の6つの海洋地勢、即ちクアルテロン礁(華陽礁、漢字表記は中国名、以下同じ)、ファイアリークロス礁(永暑礁)、ガベン礁(南薫礁)、ジョンソン南礁(赤瓜礁)、スービ礁(渚碧礁)及びヒューズ礁(東門礁)に対する実効支配を確立した。ミスチーフ礁(美済礁)については、中国は、1992年のフィリピンからの米軍撤退の虚を突いて1995年に占拠した。そして中国は、南沙諸島で占拠する7カ所の海洋地勢、即ちクアルテロン礁(華陽礁)、 ファイアリークロス礁(永暑礁)、ガベン礁(南薫礁)、ジョンソン南礁(赤瓜礁)、ミスチーフ礁(美済礁)、スービ礁(渚碧礁)及びヒューズ礁(東門礁)で、フィリピンが仲裁裁判所に提訴したから1年半後の2014年半ば以降、迅速かつ大規模な埋め立てを行い、これら全ての海洋地勢を人工島に作り替えた。これによって、南シナ海の戦略的景観が一変した。海洋地勢における埋め立て工事や人工島の造成は、UNCLOSに照らして違法ではないし、またベトナムやフィリピンも自国占拠の海洋地勢の補強や補修などのために小規模な埋め立て工事を実施している。しかしながら、南シナ海の戦略的景観を一変させる程の規模とスピードで実施された中国による埋め立て工事とそれによる人工島の造成は、現在の形状からは当該海洋地勢の原初形状を判断できないし、原初形状に戻すことも最早不可能な明確な現状の変更である。(南シナ海沿岸各国の領有権主張に基づく海洋境界については文末添付地図1参照、南沙諸島の海洋地勢と領有権主張国の占拠状況については文末添付地図2参照)

2.フィリピンによる仲裁裁判所への提訴

フィリピンのデルロサリオ外相(当時)は2013122日、西フィリピン海(南シナ海におけるフィリピン管轄海域に対するフィリピンの呼称)における領有権紛争の平和的かつ持続的な解決を実現するために、UNCLOS287条及び附属書VIIに基づいて、オランダの首都、ハーグにある常設仲裁裁判所に中国を提訴した、と発表した。中国外交部は同年219日、提訴は歴史的かつ法的に誤った措置であり、中国に対して受け入れ難い告発を含んでいるとして、フィリピンの仲裁手続きへの参加を拒否した。

その後、中国は、2014127日付の南シナ海の管轄権問題の仲裁申し立てに対する中国政府の立場に関する口上書(ポジションペーパー)を常設仲裁裁判所に提出し、仲裁裁判所には本件に対する管轄権がないと主張した。以後、中国は仲裁手続きを受け入れない姿勢を一貫して示してきた。中国政府の口上書(Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines)は、仲裁裁判所には本件に対する管轄権がないと主張し、その事由として以下の諸点を指摘している。

①仲裁裁判所に提訴された問題の本質は、南シナ海の幾つかの海洋地勢に対する領土主権であり、国連海洋法条約の対象外であり、従って、条約の解釈や適用に関わる問題ではない。

②中国とフィリピンは、2国間の政府機関の協議や南シナ海に関する2002年の「行動宣言」に基づき、交渉を通じて関係紛争を解決することに同意している。フィリピンは、一方的に仲裁裁判を始めることによって、国際法の下における義務を怠っている。

③仲裁裁判の主題がUNCLOSの解釈や適用に関わるものと仮定したとしても、この問題は2国間の海洋境界画定問題の不可分の一部であり、従って、中国がUNCLOSに従って20068月に提出した、領有権主張に関する問題を(UNCLOS298条に基づく)第三者による調停から除外する2006年宣言に該当する問題である。

④故に、仲裁裁判所は、本件提訴に対して如何なる管轄権も有しない。全ての国が持つ紛争解決手段選択の自由に基づく、中国の仲裁裁判への参加拒否は国際法に合致したものである。

中国は仲裁手続きを受け入れない姿勢を一貫して示してきたが、結局、仲裁裁判所は20151029日、「仲裁裁判手続きへの中国の不参加は仲裁裁判所の管轄権を奪うものではない」とし、フィリピンが訴えた15項目の訴因中、7項目に関して裁判所に管轄権があると判断し、仲裁手続きを進めることを決定した。

【コラム1】
仲裁裁判所とは

UNCLOS287条は、「条約の解釈又は適用に関する紛争」を解決する手段として、①国際海洋法裁判所、②国際司法裁判所、③仲裁裁判所、④特別仲裁裁判所の4つの手段を規定している。仲裁裁判所は、国際海洋法裁判所や国際司法裁判所と違い、一方の当事国が参加を拒否しても仲裁手続きを進められる。しかしながら、仲裁裁判所は、領有権や海洋境界の画定については管轄権がない。ハーグに所在する常設仲裁裁判所は1899年に設立された国際紛争を平和的に解決するための国家間組織で、裁判では通常、当事者が第三者を仲裁人に選ぶことになっており、仲裁裁判所は申し立ての度に設置される。常設裁判所は事務局と仲裁人候補者リストによって構成され、紛争当事国はこのリストから裁判官を選定することになる。今回の南シナ海仲裁裁判所はハーグに置かれたが、別の場所で行われることもある。南シナ海仲裁裁判所では、5人の仲裁人の内、各当事国が同数を選び、残りを相互に協議して決めるが、今回は中国が参加を拒否したため、フィリピンが選んだ1人を除いて、他の4人を当時の国際海洋法裁判所の柳井所長が任命した。中国側が裁定後、この任命を公正でないと日本を批判した所以である。

3.南シナ海仲裁裁判所の裁定内容

ハーグに設置された南シナ海仲裁裁判所は仲裁開始から3年半後の2016712日、南シナ海仲裁裁判所は、15項目に及ぶフィリピンの提訴項目全てに対して裁定を下した。南シナ海仲裁裁判所は、海洋地勢に対する主権問題や海洋境界画定に関しては管轄権を有しない。従って、この裁定は、フィリピンと中国の南シナ海における領有権紛争の直接的な解決をもたらすものではない。

フィリピンの提訴項目は、UNCLOSを判断基準として、条約の限度を超えた中国の領有権主張、南沙諸島の海洋地勢の法的地位やその地理的位置、中国の南沙諸島における諸活動などの可否について判断を仰いだもので、提訴した15項目は、第15項目を除いて、相互に関連した以下の4つに大きく類別できよう。

1つ目は、中国の「9段線」で囲った海域に対する「歴史的権利」がUNCLOSに違反し、無効であるとするもの。2つ目は、南シナ海の海洋地勢の法的地位に関するもの(コラム2参照)。3つ目は、中国の南シナ海における海洋環境を破壊する建設活動と漁業活動によって、フィリピンの主権的権利と航行権が妨害されているとするもの。4つ目は、中国の南シナ海における仲裁裁判開始後の行動は、仲裁裁判中の紛争の悪化や拡大の自制を求めるUNCLOS違反であるとするものである。

【コラム2】
南シナ海の海洋地勢の法的地位

南沙諸島を巡る領有権紛争では、以下の3つのタイプの海洋地勢が関わっている。UNCLOSの規定によれば、各海洋地勢の定義とそれが有する海洋権限は以下の通りである。

「低潮高地」とは、低潮時には水面上にあるが満潮時には水面下に沈む自然に形成された陸地で、UNCLOS13条1項の規定では、当該「低潮高地」の全部または一部が本土または島から領海の幅を超えない距離にあれば、その低潮線は領海の幅を測定するための基線として用いることができる。しかし、第13条2項の規定では、当該「低潮高地」の全部または一部が本土または島から領海の幅を超える距離にあれば、当該「低潮高地」は12カイリの領海も200カイリの排他的経済水域(EEZ)も有しないし、占有の対象にもならない。なお、沿岸国のEEZ内に造成された人工島は、第60条5項の規定に基づいて、周辺500メートルの安全水域を宣言できるだけである。

「岩」とは、第121条3項の規定によれば、恒久的に海面上にある(「高潮高地」)が、人間の居住または独自の経済生活を維持することができない海洋地勢であり、「岩」は、12カイリの領海と領空を有するが、EEZを有しない。「岩」の上で造成された人工島も同様である。

「島」とは、第121条1項、2項の規定によれば、人間の居住または独自の経済生活を維持することができる自然に形成された海洋地勢であり、「島」は、領海、領空及びEEZを有する。

公表された裁定(Tribunal's Award)は500頁弱の膨大なものだが、以下は、上記類別に従って、裁定内容の概要を示したものである。(〇で示した数字はフィリピンの提訴項目番号を示す)

A.中国の「9段線」で囲った海域に対する「歴史的権利」について

訴因①:中国の南シナ海における海洋権限は、フィリピンのそれと同様に、UNCLOSの規定の限度を超えて、拡大してはならない。
裁定:南シナ海における海洋権限はUNCLOSの規定の限度を超えてはならない。

訴因②:いわゆる「9段線」によって包摂される南シナ海の海域に対する主権的権利と管轄権、及び「歴史的権利」に関する中国の主張は、UNCLOSに違反するものであり、UNCLOSで認められる海洋権限の地理的範囲を実質的に超える部分については法的効力を持たない。
裁定:9段線」によって包摂される南シナ海の海域に対する「歴史的権利」、主権的権利または管轄権の主張はUNCLOSに反するものであり、UNCLOSの規定の限度を超えた如何なる「歴史的権利」、主権的権利または管轄権の主張も認められない。

B.南シナ海の海洋地勢の法的地位について

訴因③:スカボロー礁(黄岩島)はEEZや大陸棚を生成しない。
裁定:スカボロー礁(黄岩島)は「岩」であり、12カイリ領海のみ有する。

訴因④:ミスチーフ礁(美済礁)、セカンドトーマス礁(仁愛礁)、スービ礁(渚碧礁)は領海、EEZまたは大陸棚を生成しない「低潮高地」であり、占拠やその他の手段によって占有できる対象ではない。
裁定:いずれも満潮時に海面下に沈む「低潮高地」で、如何なる海洋権限も有しない。スービ礁(渚碧礁)は、ティトゥ島(比名:パガサ島、フィリピン占拠)西方の「高潮高地」サンディケイの12カイリ以内に位置する。

訴因⑥:ガベン礁(南薫礁)、マッケナン礁(西門礁、ヒューズ礁(東門礁)を含む)は「低潮高地」で何の海洋権限も有しないが、これら環礁の低潮線は、ナムイエット島(鴻庥島、ベトナム占拠)とシンカウ島(景宏島、同)のそれぞれの領海の幅を測定する場合の基線として用いることができる。
裁定:いずれも「低潮高地」ではなく、満潮時にも海面上にある「高潮高地」で、「岩」として12カイリの領海のみ有する。ガベン礁(北)はナムイエット島(鴻庥島)の12カイリ以内に位置し、またヒューズ礁(東門礁)はマッケナン礁(西門礁)とシンカウ島(景宏島)の12カイリ以内に位置し、それぞれの領海の幅を測定する場合の基線として用いることができる。(訴因⑥海洋地勢の法的地位に関するフィリピンの主張は認められなかった。)

訴因⑦:ジョンソン南礁(赤瓜礁)、クアルテロン礁(華陽礁)、及びファイアリークロス礁(永暑礁)は、EEZまたは大陸棚を生成しない。
裁定:いずれも「岩」で、12カイリの領海のみ有する。南沙諸島における自然に形成された「高潮高地」はいずれも、UNCLOS1213項に該当する、人間の居住または独自の経済的生活維持できる海洋地勢ではなく、EEZと大陸棚を生成しない。南沙諸島の全ての「高潮高地」は、例えばイツアバ島(太平島、台湾占拠)、ティトゥ島(中業島、パガサ島、比占拠)、ウエストヨーク島(西月島、リカス島、比占拠)、スプラトリー島(南威島、チュオンサ島、越占拠)、ノースイーストケイ(北子島、パロラケイ、比占拠)、サウスウエストケイ(南子島、越占拠)などを含め、人間の居住または独自の経済的生活維持できない「岩」である(Tribunal's Award 622, 625, 626, pp.253-254など)。(各海洋地勢の位置については、文末添付地図2参照)

C.中国の海洋環境を破壊する建設活動と漁業活動によるフィリピンの主権的権利と航行の自由の妨害について

訴因⑤:ミスチーフ礁(美済礁)、セカンドトーマス礁(仁愛礁)はフィリピンのEEZと大陸棚の一部である。
裁定:いずれもフィリピンのEEZと大陸棚の一部である。

訴因⑧:中国はフィリピンのEEZと大陸棚における生物資源と鉱物資源に対するフィリピンの主権的権利の享受とその執行を不法に妨害した。
裁定:中国はUNCLOS583項(沿岸国の権利及び義務に対する妥当な考慮)に違反した。

訴因⑨:中国はフィリピンのEEZ内における自国漁民と船舶による違法な操業を阻止しなかった。
裁定:中国はUNCLOS192条、1945項(海洋環境と生態系の保護、保全)に違反した。

訴因⑩:中国はスカボロー礁(黄岩島)周辺でのフィリピン漁民の伝統的漁業活動を妨害することによって、フィリピン漁民の生計活動を不法に阻止した。
裁定:中国はスカボロー礁(黄岩島)周辺でのフィリピンの伝統的漁業活動を妨害した。

訴因⑪:中国はスカボロー礁(黄岩島)とセカンドトーマス礁(仁愛礁)においてUNCLOSの海洋環境の保護、保全義務に違反した。
裁定:中国はUNCLOS123条(、1945項(海洋環境と生態系の保護、保全)スカボロー礁(黄岩島)とセカンドトーマス礁(仁愛礁)で海洋環境を破壊する漁業や珊瑚の採取を行い、海洋環境保全義務に違反した。

訴因⑫:ミスチーフ礁(美済礁)に対する中国の占拠と建設活動
a.人工島、施設及び構築物に関するUNCLOSの規定違反
b.UNCLOSの海洋環境の保護、保全に関する中国の義務違反
c.UNCLOSに違反した、不法な占拠行為の実行
裁定:ミスチーフ礁(美済礁)における中国の活動は海洋環境保全義務に違反。同礁はフィリピンのEEZ内にあり、人工島の建設はフィリピンの主権的権利の侵害である。同礁は「低潮高地」であり、故に占有の対象ではない。

訴因⑬:中国によるスカボロー礁(黄岩島)周辺海域を航行するフィリピン船舶に対する衝突のリスクも厭わない中国政府公船の危険な運用はUNCLOSに規定する義務に違反する。
裁定:中国は海洋の安全に関するUNCLOSやその他の義務に違反している。

D. 中国の最近の活動は仲裁裁判中の自制を求めるUNCLOSの義務違反について

訴因⑭:中国は20131月の仲裁裁判への提訴以来、特に以下の行為によって、問題を不法に悪化させて、引き延ばしてきた。
a.セカンドトーマス礁(仁愛礁)内の水域とその周辺海域におけるフィリピンの「航行の自由」の権利に対する妨害
b.セカンドトーマス礁(仁愛礁)内(座礁させた艦船内)に駐留するフィリピン人要員の交替と再供給に対する妨害
c.セカンドトーマス礁(仁愛礁)内に駐留するフィリピン要員の健康と生活を危険に晒すこと。
d.ミスチーフ礁(美済礁)、クアルテロン礁(華陽礁)、ファイアリークロス礁(永暑礁)、ガベン礁(南薫礁)、ジョンソン礁(赤瓜礁)、ヒューズ礁(東門礁)及びスービ礁(渚碧礁)における浚渫、人工島造成そして建設活動の実施
裁定:セカンドトーマス礁(仁愛礁)周辺海域でのUNCLOS2981(b)の軍事活動に該当する行動については仲裁裁判所に管轄権がないが、フィリピンのEEZ内における埋め立てや人工島の造成によって、紛争を悪化させ、拡大させた。

E.その他

訴因⑮:中国は、UNCLOSの下でのフィリピンの諸権利と自由を尊重し、南シナ海の海洋環境の保護、保全を含むUNCLOSにおける義務を遵守し、フィリピンの諸権利と自由に妥当な考慮を払いつつ、自らの諸権利と自由を行使すべきである。
裁定:仲裁裁判所は、この項目について、特に言及の必要を認めていない。

4.南シナ海仲裁裁判所の裁定の特徴

(1)中国の「9段線」主張と「歴史的権利」に対する判断

今回の裁定で最も注目されるのは、南シナ海の大部分を包摂する中国の「9段線」主張と、「9段線」内の海域に対する中国の主権的権利、管轄権または「歴史的権利」に関する判断である。裁定は、①南シナ海の海洋資源に対する中国の「歴史的権利」の主張は国連海洋法条約の規定の限度を超える部分については無効であり、②中国が南シナ海や海洋資源を歴史的にまた排他的に管轄してきた証拠はなく、従って③中国の「9段線」内の海域における「歴史的権利」の主張は如何なる法的根拠もない、とした。

この裁定は、南シナ海を「核心的利益」とし、「9段線」に囲まれた海域に対する「議論の余地のない主権」を主張して、「サラミスライス戦術」といわれる漸進的な侵出による現状の変更や、漁船、政府公船そして海軍艦艇によって占拠海洋地勢を多層的に取り巻きフィリピン漁民などのアクセスを拒否する「キャベツ戦術」などを駆使した、巧妙かつ強引な中国の南シナ海に侵出戦略に痛打を浴びせた形になった。中国は、南沙諸島での埋め立てとそれによる人工島の造成について、「議論の余地のない主権」の範囲内であるとして、その正当性を主張してきたが、その根拠を全面的に否定された。

(2)南沙諸島には「岩」があっても、「島」はない

ア.裁定で注目される2つ目は、南沙諸島の海洋地勢の法的地位に関して、UNCLOS121条の「島の制度」に関する規定を条文の文言毎について厳格に解釈したことである。南シナ海問題の核心の1つは近接して点在する個々の海洋地勢の領有権を巡る紛争であり、従って、南シナ海問題における最大の争点は、対象となる海洋地勢に対する主権と、海洋境界の画定にとって不可欠の当該海洋地勢の法的地位を巡って展開される。UNCLOSに規定される「島」、「岩」そして「低潮高地」などの海洋地勢が有する法的地位とそれに伴う海洋権限はコラム1に示した通りだが、裁定は、南沙諸島には「岩」はあっても、「島」はないとの判断を示した。

イ.文末添付地図2は各海洋地勢の位置を示したものだが、この裁定に従えば、中国が人工島に作り替えた7カ所の海洋地勢の内、ジョンソン南礁(赤瓜礁)、クアルテロン礁(華陽礁)、ファイアリークロス礁(永暑礁)、ガベン礁(南薫礁)及びヒューズ礁(東門礁)の原初形状は「岩」で、従って12カイリの領海のみを有する。また、中沙諸島で中国が実効支配するスカボロー礁(黄岩島)も「岩」とされ、12カイリの領海のみを有する。

一方、スービ礁(渚碧礁)とミスチーフ礁(美済礁)の原初形状は「低潮高地」で、如何なる海洋権限も有せず、占有の対象にもならない。更にミスチーフ礁(美済礁)に近いセカンドトーマス礁(仁愛礁、アユンギン礁)では、フィリピンは1999年に第2次大戦当時の揚陸艦「シエラマドレ」を座礁させ、領有権主張のために小規模の海兵隊守備隊を駐留させている。これに対して、中国は継続的にフィリピンによる同船守備隊への補給活動を妨害してきた(前述の裁定に示したように、この活動について、軍事行動に該当する行動については仲裁裁判所には管轄権なしとしている)が、同礁も「低潮高地」とされた。従って、中国が人工島の造成を本格化させたのはフィリピンが仲裁裁判所に提訴してから1年半以上も後の2014年半ば以降からだが、中国が造成した人工島は、原初形状が「岩」とされた5カ所が領海12カイリを有することになり、他の2カ所は如何なる海洋権限も有さず、占有の対象にもならないということになる。その上で、ミスチーフ礁(美済礁)とセカンドトーマス礁(仁愛礁、アユンギン礁)はフィリピンのEEZ内にあると認定され、これらの埋め立てや人工島の造成はもはや原初形状に戻すことは不可能だが、フィリピンの主権的権利の侵害ということになった。同時に、裁定は、中国の南シナ海における海洋環境を破壊する建設活動と漁業活動によって、フィリピンの主権的権利と航行権が妨害されているとするフィリピンの主張も認め、こうした中国の活動による回復不能なまでの海洋環境の破壊を非難した。

ウ.裁定はUNCLOS121条の「島の制度」に関する条文を厳格に解釈して、領海、EEZそして大陸棚を有する「島」の要件を詳細に検討している。その結果、これまで「島」とされてきた、台湾占拠のイツアバ島(太平島)、フィリピン占拠のティトゥ島(パガサ島)、ベトナム占拠のスプラトリー島(チュオンサ島)などは「岩」と裁定された。これらの「島」はいずれも真水が出、人間も居住しているが、裁定は、政府要員の駐留を「人間の居住または独自の経済的生活」を維持する要件を満たすものではない、としている。

エ.台湾はこの裁定に強く反発している。台湾は19566月以来、南沙諸島最大の海洋地勢である太平島(イツアバ島)を今日に至るまで実効支配している。台湾本島から南方約1,600キロに位置する太平島では、3,000トン級の艦船が接岸できる埠頭や1,200メートルの滑走路を有する。台湾が仲裁裁判所に20163月に提出した資料によれば、太平島は真水が利用可能で、病院、郵便局、発電所などのインフラが整備され、灯台も設置されており、海岸巡防署の要員が駐留している。当時の台湾の馬英九総統は2016128日、軍のC-130輸送機で太平島を日帰りで訪問し、太平島が国連海洋法条約第121条の規定に合致する島であることを強調した。712日の台湾外交部の声明は、「台湾はこの仲裁裁判に参加していないし(オブザーバーとしての傍聴も認められなかった)、台湾の見解も反映されていないが故に、この裁定に拘束されない」と言明している。また、台湾は、裁定文書における台湾の表記が"Taiwan Authority of China"となっていることに対して、「主権国家としての中華民国の法的地位を汚す不適切な表現である」と批判し、そして太平島を「岩」とされたことに対して、「中華民国が主権を行使し、それに伴う海洋権限を施行している南沙諸島の法的地位を危うくするものである」と主張している。

オ.南沙諸島には「島」はないとの判断が示されたことで、南沙諸島には12カイリの領海を有する「岩」と「低潮高地」のみが存在することになった。「低潮高地」は何の海洋権限も有しないが、領海を有する「岩」の12カイリ以内に位置しておれば、当該「岩」の領海の幅を決める基線として用いることができる。もし上記の太平島などが「島」であれば、当該「島」は12カイリの領海に加えて、200カイリのEEZや大陸棚を有することになり、近接して点在している南シナ海の海洋地勢の特性から見て、これらの「島」を巡る海洋境界の画定は極めて複雑で、困難なものになったであろう。

(3)裁定の領有権紛争への影響

この裁定は、「9段線」を法的根拠なしとしたことに加え、南沙諸島に「岩」と「低潮高地」のみの存在を認定したことによって、中国と領有権を争う他の紛争当事国の対応も含め、南シナ海の領有権紛争の今後の展開に大きな影響を及ぼすことは必至であろう。

可能性は限りなくゼロに近いが、もし中国が「9段線」の撤回に同意すれば、どのような展望が描けるか。例えば、文末添付地図1に示した地図から「9段線」を消去すれば、①中国を含む沿岸各国の200カイリEEZの境界画定、②いずれの沿岸国のEEZにも含まれない、近接して点在する12カイリの領海を有する「岩」と「低潮高地」の正確な地理的位置(前述のように、「低潮高地」は何の海洋権限も有せず、占有の対象でもないが、領海を有する「岩」の12カイリ以内に位置しておれば、当該「岩」の領海の幅を決める基線として用いることができる)とその領有主権と領海幅の画定、③そしてフィリピンとベトナムのEEZ内に所在する中国が造成した人工島や占拠海洋地勢の取り扱い、といった南シナ海問題の具体的な争点が見えてくることになろう。

いずれにしても、もし中国が「9段線」を撤回すれば、南シナ海の風景が一変することは間違いない。そうなれば、当事国同士の2国間あるいは多国間の外交交渉、また領有権紛争と海洋境界画定紛争に管轄権を有する、国際司法裁判所や国際海洋法裁判所における紛争解決に委ねることも可能になり、紛争の平和的解決への道が拓かれる。さらに、ASEANと中国との間で、法的拘束力を持つ、「南シナ海に関する行動規範 」(COC)締結に向けた交渉も進展が可能になろう。

5.裁定に対する中国の対応

問題は、中国の対応である。中国は、仲裁過程への参加を拒否してきたが、今回の裁定に対しても国を挙げて猛反発しており、この裁定を受け入れる可能性はほとんどないとみられる。

中国外交部は713日に発表した声明で、「裁定は無効であり、拘束力を持たず、中国は受け入れず、認めないことを厳粛に声明する」「南海における中国の領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも裁定の影響を受けず、中国は裁定に基づくいかなる主張と行動にも反対し、受け入れないものである」と宣言するとともに、仲裁裁判の裁定に対する中国政府の白書を公表した。中国政府白書は、①中国は東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島を含む南海諸島に対して主権を有する、②中国の南海諸島は内水、領海、接続水域を有する、③中国の南海諸島は排他的経済水域と大陸棚を有する、④中国は南海において歴史的権利を有する、⑤中国の上述の立場は関係の国際法と国際慣行に合致している、と述べて、裁定に真っ向から反対している。

中国はこの裁定を歯牙にもかけていないが、裁定の完全無視は、世界の海洋活動の基本であり、「海の憲法」ともいわれる国連海洋法条約に対する違反であり、国際社会の厳しい批判に晒されなければならない。裁定後初めての国際会議となった、7月中旬のモンゴルでのアジア諸国と欧州諸国の首脳が参加した会議(ASEM)や、7月下旬のラオスの首都ビエンチャンで裁定後初めて開催された一連の東ASEAN外相会談やASEAN地域フォーラム(ARF)閣僚会議、さらには東アジアサミット(EAS)外相会議では、「南シナ海」や「裁定」への言及、そして中国の名指しこそ避けたが、南シナ海問題を巡る仲裁裁判所の裁定の受け入れを中国に求める共同声明などが発出された。中国は、裁定後のこうした一連の会議を通じて、猛烈な外交攻勢を展開したといわれ、特にASEAN関連の一連の会議では、中国に近いカンボジアやラオスに対して経済力を背景に影響力を駆使して、「全会一致」を原則とするASEANの切り崩しを図り、ASEANが共同声明で仲裁裁判所の裁定受け入れを中国に迫る事態を阻止することに一先ず成功したといえる。中国の王毅外相は、会議後、「著しく合法性を欠いた裁定のページはめくられた」「裁定を巡る熱気は下がっていくであろう」と述べたとされる。

国際社会は、国際法の原則に従って紛争の平和的解決を目指して、中国に対して裁定受け入れを迫る持続的な国際的キャンペーンを展開しなければならない。

6.裁定後の中国の南シナ海における軍事的選択肢

加えて、中国は、裁定後も、威圧的行動や人工島の軍事化を推し進め、南シナ海における覇権拡大を目指す姿勢を変えていない。実際、中国海軍は、仲裁裁判所の裁定を控えた7月初め、南シナ海の西沙諸島周辺海域で、約100隻の艦艇や数十機の航空機が参加した大規模演習を行った。裁定後の7月中旬にも、南シナ海で海軍陸戦隊による島嶼上陸演習や実弾射撃演習を行った。また、中国空軍は718日、スカボロー礁(黄岩島)上空で爆撃機による哨戒飛行を実施したと発表し、今後、南シナ海での哨戒飛行を常態化させるとしている。さらに、国防部は728日の会見で、9月に南シナ海でロシア海軍との合同演習を実施すると発表した。こうした南シナ海での哨戒飛行の常態化や断続的な軍事演習の実施は、中国による南シナ海の実効支配を改めて示威する狙いがあると見られる。一方、中国国営新華社の報道によれば、中国海軍の呉勝利司令員は718日、北京訪問中の米海軍トップのリチャードソン海軍作戦部長との会談で、「南シナ海は中国の核心的利益」であり、「中国は如何なる圧力にも屈することなく、南沙諸島における建設活動を中止することは決してないであろう」と強調し、南沙諸島での人工島建設を「正当で、合法的行為」と述べ、中国を威嚇しようとする如何なる努力も「中国の強固な反発に遭うだけ」と警告したという。

こうした中国の強固な反応振りから、中国が今後、取り得る具体的な選択肢としては、造成済みの人工島における軍事施設の建設や軍事力の配備の促進に加えて、スカボロー礁(黄岩島)の埋め立てによる人工島の造成とその軍事化、そして南シナ海空域への防空識別圏(ADIZ)の設定などが考えられよう。

ア.スカボロー礁(黄岩島)の埋め立てによる人工島の造成と軍事化

スカボロー礁(黄岩島)はフィリピンのルソン島の西方約230キロにあって、北方のバシー海峡を窺う戦略的に重要な位置にあり、中国は2012年4月の中比両国の政府公船同士の対峙を経て現在に至るまで同礁の実効支配を続けていることは、既述した通りである。仲裁裁判所の裁定では、同礁は12カイリの領海のみを有する「岩」と認定され、同礁周辺での中国の活動がフィリピンの主権的権利の侵害と断定された。フィリピン紙によれば、裁定後の7月中旬にフィリピン漁民がスカボロー礁(黄岩島)への接近を試みたところ、中国海警局の巡視船などから妨害されたという。

2016年4月25日付の香港紙、South China Morning Post(電子版)が中国海軍に近い消息筋の話しとして報じるところによれば、中国は2016年後半にもスカボロー礁(黄岩島)の埋め立てに着手し、滑走路の建設も計画しているという。スカボロー礁(黄岩島)については、米海軍のリチャードソン作戦部長が20163月に、中国が周辺海域で活動を活発化させているとし、「埋め立てに着手する懸念がある」と述べていた。下記の地図に見るように、もしスカボロー礁(黄岩島)が滑走路を持つ人工島に作り替えられれば、中国の弾道ミサイル搭載原潜が海南島三亜の海軍基地から太平洋へ進出する重要なルートと見られるバシー海峡を扼することができることになる。さらに、スカボロー礁(黄岩島)と、西沙諸島のウッディー島(永興島)、そして南沙諸島の中央部で3,000メートル級の滑走路を持つ3カ所の人工島(ファイアリークロス礁、スービ礁、ミスチーフ礁)を結ぶ「戦略的小三角形」とで構成される「戦略的大三角形」が完成する。この「戦略的大三角形」は南シナ海支配上、極めて重要な意味を持つことになり、大小2つの「戦略的三角形」の構築は、中国による南シナ海の軍事拠点化の総仕上げといっていいかもしれない。

イ.南シナ海空域への防空識別圏(ADIZ)の設定とその戦略的意味

もう1つの懸念は、南シナ海空域への防空識別圏(ADIZ)の設定である。中国が201311月に尖閣諸島を包摂する東シナ海上空に設定したADIZは、領空の外側に隣接して設定され、当該国の領空に至る航空機を対象とし領空侵犯に対して警告する、通常のADIZに比べて極めて軍事色の強いものである。

中国の「9段線」は法的に無効と裁定されたが、中国の劉振民外務次官は713日、「安全が脅かされれば、防空識別圏を設定する権利がある」と述べたように、もし中国が「9段線」に沿ってその上空に東シナ海のADIZと同様の軍事色の強いADIZを設定すれば、「9段線」内の海域とそれに対する「議論の余地のない主権」は、前述の2つの「戦略的三角形」に配備された早期警戒管制機(AWACS)や戦闘機による管制能力を備えた前進航空拠点によって機能強化され、中国の公式地図に描かれた単なる「段線」に替わって、軍事力に裏打ちされた領海、領空と実質的に変わらない中国の戦域空間に様変わりしよう。

中国にとって、東シナ海と南シナ海における領域支配の確立は、中国の「接近阻止・領域拒否 (A2/AD)」にとって必須の要件である。従って、南シナ海における前進航空拠点を結ぶ2つの「戦略的三角形」とその上空におけるADIZは、中国の近海防衛戦略の要となる第1列島線の内側の海域を、文字通り「中国の海」とするであろう。

地図:南シナ海に出現する可能性のある中国の「戦略的大三角形」と「戦略的小三角形」

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Source: South China Morning Post.com, April 26, 2016
に2つの三角形を加筆

添付地図1:南シナ海における沿岸各国の海洋境界の主張

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Source: The Wall Street Journal.com, July 18, 2016

地図備考(筆者作成):段線は中国の「9段線」主張。上記地図中央部の空白部分は、南シナ海の東沙、中沙、西沙、南沙諸島の存在を無視して各国が沿岸基点から200カイリ排他的経済水域(EEZ)を主張した場合に生じるいずれの国のEEZにも含まれない海域。この海域の中央部に張り出したベトナムのEEZ境界線部分はベトナムの北部大陸棚外縁部延伸申請(2009年)海域。印のイツアバ島(Itu Abu Island)は台湾占拠の太平島。

添付地図2:南沙諸島の海洋地勢と領有権主張国の占拠状況

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Source: Philippine Star.com, March 2, 2016に加筆

地図備考(筆者作成):印は中国占拠で人工島に作り替えられた海洋地勢、←→印は台湾占拠の「太平島」、下方白抜き矢印はフィリピン占拠のティトゥ島(比名:パガサ島)、下線印はベトナム占拠のナムイエット島(鴻庥島)とシンカウ島(景宏島)