ロシア連邦の海洋ドクトリン

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丹下博也,前海上保安大学校基礎教育講座 講師(ロシア語)

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ロシアの新たなる海洋ドクトリンに対するコメント

はじめに

これまでロシア連邦(以下、「ロシア」という)には、2001年7月以降、同国の海洋政策及び海洋活動について定めた公的文書「2020年までの期間におけるロシア連邦の海洋ドクトリン」(Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года)[1]が存在していた。しかし今回、新たなる「海洋ドクトリン」(Морская доктрина Российской Федерации)をプーチン大統領が承認したとの報に接し[2]、その全文を入手のうえ邦訳した[3]。従って、本コメントでは、これまでの海洋ドクトリン(以下、「旧ドクトリン」という)と新たなるドクトリン(以下、「新ドクトリン」という)を比較し、ロシアの海洋政策がどのような変化を遂げたのかを把握したうえで、その新たなる政策が目指すものは何なのかを考えてみたい。なお、本稿における議論は筆者個人の見解であり、筆者が所属する組織、つまりは海上保安庁の見解とは一切関係ないことを注記しておく。

1.旧ドクトリンと新ドクトリンを比較して

本章では、旧ドクトリンと新ドクトリンを比較し、その主な類似点と相違点を列挙のうえ、生じた変化に言及する。まず、概観した場合であるが、分量を比較するならば、旧ドクトリンに比べて新ドクトリンは、倍の分量のものとなったことが分かる。また、その双方の流れを見るならば、旧ドクトリンに比べて新ドクトリンでは、国家海洋政策の機能的方針の中に、新たに「海底パイプラインの運用」が加えられたこと、国家海洋政策の地域的方針の中に、新たに「南極における地域的方針」が加えられたこと等に気付くが、大体において、元の形は守られていると言ってよいであろう。また、概観する限りにおいて、私見ではあるが旧ドクトリンに対して筆者は、『抽象的な努力目標』という印象を持っていたが、この印象は、新ドクトリンとなっても変わることはなかった。従って、概観した場合、この二つのドクトリンは、分量以外、あまり相違の感じられないものと判断して構わないものと考える。次に、精読した場合であるが、まず、新旧二つに差異を感じるのは、その名称についてである。旧ドクトリンでは、2020年までという期限が設けられていたのに対し、新ドクトリンにはそれがない。この期限がなくなった理由については知る限りでは定かではないが、ロシアにとって肯定的に考えるのであれば、恒久的な基本文書を作成したためということになるであろうし、同国にとって否定的に考えるのであれば、期限を設けた場合、その期限を迎えた時点で達成度が問われることとなるので、これを避けたものとも解釈される。後者の考えを補足することとなるのは、旧ドクトリンを引き継ぐロシアの海洋政策関連文書である「2030年までのロシア連邦の海洋活動発展の戦略」(Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. 2010年に承認された)の存在であろう[4]。何故ならば、同戦略第2章によるならば、旧ドクトリン発表後の9年間においてロシアの海洋政策は芳しい成果をあげていないという現状が明らかとなるからである。更に、新旧二つに差異を感じるのは、双方の総論における法的基盤についてである。旧ドクトリンにおいては、国連海洋法条約が挙げられていたのに対して、新ドクトリンではそれがなく、「国際法の一般的に受け入れられている原則及び規範」との規定に置き換えられているのである。これが意味するところについては、後述することとしたい。

さて、筆者のこれまでの調査研究によるならば、安全保障の観点から旧ドクトリンを見た場合、同文書の立ち上がりの部分において注目すべきは、第1章における「海洋潜在力」(морской потенциал)の定義であり、この潜在力を構成するための「動員」(мобилизация)の概念の存在(第2章第1節)であったが、この海洋潜在力については、新ドクトリン第1章においてもほぼ同様の内容が定められており、更に、動員についても、新ドクトリン第2章と第4章では、海上輸送船隊、漁業船隊、科学調査船隊、特殊船隊及び造船に対して再三にわたって定められているのである。従って、名称、法的基盤に差異を感じようとも、この二つの公的文書は、共に安全保障の意味合いを強く有したものということになるのであろう。注2の資料において、ロゴージン副首相(現在、海洋協議会議長でもある)が、「新ドクトリンの作成に際しては海軍が主導的な役割を果たした」と述べていることは、この考えの正しさを補足することとなるものと考える。

続いて、この海洋潜在力が、場所的に目指すものについて定められているのは、新旧共に第3章第2節「国家海洋政策の地域的方針」であり、これを見てみたい。新旧を比較した場合、前述のとおり、南極が加えられた以外、安全保障の観点から目に留まる変化は、次のとおりである。

・その冒頭でNATOの存在に言及がある大西洋における地域的方針において、複数の海のうち、大西洋の順位が最後位から先頭となり、同海域におけるロシア海軍の存在が定められたこと。また、同方針において、クリミア半島への言及が出てきたこと。

・北極における地域的方針において、「北極海におけるロシア連邦の大陸棚の外側境界の法的強化」との規定が出てきたこと。

・友好関係を発展させるべき国として、太平洋における地域的方針において中国が、インド洋における地域的方針においてインドが出てきたこと。

注2の資料において、ロゴージン副首相は、海洋ドクトリンの改正が提案された理由の一つとして国際情勢の変化を挙げている(二つ目は、海洋強国としてのロシアの強化)が、前述の大西洋沿岸諸国への対峙の姿勢の明確化、クリミア半島の登場、北極海における大陸棚の件は、同副首相のこの言を反映したものと考える。また、友好国として中国とインドを名指しで挙げたことは、NATO諸国、究極的には米英とは安易に妥協しないというロシアの姿勢を表したものと言えるであろう。そして、国家海洋政策の実現化について定められた新旧二つの第4章において、決定的な相違となるのは、新ドクトリン第102条において、海洋活動に関してロシア大統領への年次報告が定められたことであり、これは、大統領自らが、海洋政策及び海洋活動の達成度に対して積極的に関与するという姿勢の変化の表れと考えるのである。

最後に、新ドクトリンの結論では、ロシアが自国を「偉大なる海洋強国」(великая морская держава)としていることに注目したい。旧ドクトリンでは、第1章において自国を「主導的海洋強国」(ведущая морская держава)としているが、この字句の変化に、同国の大国としての意識の高揚を見る思いがする。精読した場合のことを総合するならば、旧ドクトリンに対して新ドクトリンは、国際情勢の変化に伴うロシアの大国としての立場の、海洋政策の観点からの強化、それに対するプーチン大統領の強い姿勢を表したものと言えるのであろう。

2.ロシアの新たなる海洋政策が目指すもの

本章では、今後、ロシアの新たなる海洋政策が何を目指すのかについて考えるが、これにあたり、筆者には、前章で述べたとおり、新ドクトリンにおいて法的基盤から国連海洋法条約が消えたことが気になる(第29条е項に同条約に関する言及はあるが)。この変化と、やはり前章で述べた「北極海におけるロシア連邦の大陸棚の外側境界の法的強化」との規定が連動するのである。ロシアが、北極海における自国の大陸棚の外側の限界を確保するため国連大陸棚限界委員会に対し大陸棚延長の申請を2001年に行ったものの同委員会により却下されたことは周知の事実であり、報道資料によるならば、同国は2015年8月4日に再申請を行ったとのことであった[5]。しかし、知る限りでは申請した区域は、北極点まで及ぶものであり、前回とはあまり変わらず、果たして全てが承認されるか疑問でならない。

そこで、想像の世界ではあるが、行き着いた一つの結論は、次のようなものである。それは、新ドクトリンにおける法的基盤としての国連海洋法条約の消滅は、同条約からのロシアの精神的な脱却を意味し、同国は、もはや国連からの承認を最重要視しなくなったのではないかということである。再申請が却下されたならば、ロシアは、北極海への進出に関して痛手を受けることとはなるが、その場合、慣習法としての国際法の遵守を拠り所として、北極海における自国の権利を確立してゆこうとしているのではないか、そして、その国連からの精神的脱却の姿勢は、同国の海洋政策の全般にも言えることではないかと考えるのである。ちなみに、新ドクトリンにおいて国連海洋法条約に言及のあった第29条е項は、国際海底機構に関連するものであり、同機構は、全ての沿岸国の大陸棚の外側の鉱物資源を管理するその目的から、国の権利確立には直接的には関わらないものとなることを付記しておく。

おわりに

以前の拙稿において筆者は、ロシアの海洋潜在力の概念とセルゲーイ・ゴルシコーフソ連邦海軍元帥の提唱した「海洋力」(морская мощь)の概念の間にある関連性を指摘したが[6]、注2の資料によるならば、今回、プーチン大統領が新ドクトリンを承認した場所は、フリゲート艦「アドミラル・フロータ・ソヴィエツコヴォ・ソユーザ・ゴルシコーフ」(「ソヴィエト連邦海軍元帥ゴルシコーフ」の意)であったという。同大統領の頭の中に筆者の前述の指摘に通じるものがあったとしたならば、承認の場所の選択には、それなりの意味があったものと考える次第である。

[1] 参照:http://www.morskayakollegiya.ru/legislation/doktrinalnye_i_k/morskaja_doktrin/ (アクセス日,2010年3月22日).なお、邦訳については拙稿「「2020年までの期間におけるロシア連邦の海洋ドクトリン」と同国による海洋活動の現状」(海保大研究報告法文学系,第52巻第2号(2008))を参照されたい。

[2] 参照:http://www.kremlin.ru/events/president/news/50060 (アクセス日,2015年7月31日).

[3] 参照:http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf (アクセス日,2015年8月1日).

[4] 参照:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107955(アクセス日,2011年1月15日).

[5] 参照:http://news.livedoor.com/article/detail/10433671/ (アクセス日,2015年8月18日).

[6] 拙稿「ロシアの海洋ドクトリンについて(北極海に着目して)」,北極海季報,第10号(2011) ,39-40.

 

丹下博也仮訳(平成27年8月24日現在)

承認する。
ロシア連邦大統領
В. プーチン

ロシア連邦の海洋ドクトリン
Морская доктрина Российской Федерации

Ⅰ. 総論

ロシア連邦の海洋ドクトリン(以下、「海洋ドクトリン」という)は、海洋活動の分野におけるロシア連邦の国家政策、つまりはロシア連邦の国家海洋政策(以下、「国家海洋政策」という)を決定する基本的な文書である。

海洋活動、それは、国家安全確保のため並びに国家の確固たる経済的及び社会的発展確保のための世界の海洋の研究、開発及び利用の分野におけるロシア連邦の活動である。

海洋ドクトリンの法的基盤となるのは、ロシア連邦憲法、連邦憲法法及び連邦法、海洋活動の分野におけるロシア連邦のその他の法令、国際法の一般的に受け入れられている原則及び規範、海洋活動並びに世界の海洋の資源及び空間の利用の分野におけるロシア連邦の国際条約である。

国家海洋政策の実現化は、ロシア連邦の海洋潜在力を構成する国家及び社会の資源の総合体により確保される。

ロシア連邦の海洋潜在力の基礎となるのは、海上輸送、海軍、漁業船隊、科学調査船隊及び特殊船隊、また、ロシア連邦国防省潜水勢力及び手段、連邦保安庁諸機関の勢力及び手段(以下、「ロシア船隊」という)、燃料・エネルギー及び鉱物資源、その他の有用鉱物の探査及び獲得の施設及び手段、国有海軍工廠及び造船所、また、これらの機能化及び発展を確保する構造基盤である。

Ⅱ. 国家海洋政策

1. 国家海洋政策、それは、ロシア連邦の海岸、内水、領海、排他的経済水域、大陸棚及び公海におけるロシア連邦の国益達成の目的、原則、方針、課題及び方法を国家及び社会により決定することであり、また、これらの実現化に関する実際的活動である。

2. 国家海洋政策の主体となるのは、国家及び社会である。国家は、国家海洋政策をロシア連邦国家権力機関及びロシア連邦構成主体の国家権力機関を通じて実施する。社会は、地方自治機関並びにロシア連邦憲法及びロシア連邦の法令を基礎として活動する各種関係団体及び企業体を通じて国家海洋政策の形成及び実現化に参加する。

3. 国家海洋政策の主体の活動の基本的な方法は、次のものである。

а) 短期的及び長期的観点に立つことによる海洋政策の戦略的国家的優先性及び内容の決定、

б) 国家海洋潜在力の実現化並びに海洋活動に関連した経済及び科学分野の管理、

в) 国家海洋政策の法的、経済的、情報的、科学的、人員的及びその他の確保、

г) 国家海洋政策の有効性の評価及びその適時な修正。

4. 世界の海洋におけるロシア連邦の国益、それは国家の海洋潜在力に基づき実現化される、海洋活動の分野における国家及び社会の諸要求の総合である。

5. 世界の海洋におけるロシア連邦の国益には、次のことが関係している。

а) 内水、領海、海底及びその下、それらの上空に対して及ぶロシア連邦の主権の揺るぎなさ、

б) ロシア連邦の排他的経済水域及び大陸棚において、生物であるか非生物であるかを問わず海底、その下及びそれらを覆う水域にいる自然資源の探査、開発及び保護、それらの資源の管理、水、海流及び風を利用することによるエネルギーの製造、人工島、施設及び構築物の設立及び利用、海洋の科学的調査、海洋環境の保護及び保全、海洋潜在力の軍事構成要素の参加を伴った国の防衛及び安全のための開発及び利用を目的として実行されるロシア連邦の主権的権利及び管轄権、また、海底の国際区域の鉱物資源の研究及び開発に対する権利、

в) 船舶航行・飛行・漁業・科学的調査の自由並びに海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由を含めた公海の自由、

г) 海上における人命の保護、

д) 切実に重要な海洋交通路の機能、

е) 産業廃棄物、消費及び利用による海洋環境汚染の予防、

ж) 国家全体及び同沿海地域の確固たる経済的及び社会的発展のための世界の海洋の資源及び空間の総合的利用。

国家海洋政策の目的

6. 国家海洋政策の目的は、世界の海洋におけるロシア連邦の利益の保護及び実現化及び先進的海洋国家諸国の中におけるロシア連邦の立場の強化である。

7. 国家海洋政策の主要な目的として、次のものが含まれる。

а) 内水、領海、また、それらの上空、海底及びその下における主権の保護、

б) 排他的経済水域における生物であるか非生物であるかを問わず海底、その下及びそれらを覆う水域にいる自然資源の探査、開発及び保存、それらの管理、水・海流・風を利用することによるエネルギーの製造、人工島、施設及び構築物の設立及び利用、海洋の科学的調査並びに海洋環境の保全に対する管轄権の実現化及び主権的権利の保護、

в) ロシア連邦の大陸棚におけるその資源の調査及び開発に関する主権的権利の実現化及び保護、

г) 公海の自由の実現化及び保護、

д) 海上における人命の保護の確保、

е) 海の方面からの侵略からのロシア連邦の領域の防御、海におけるロシア連邦の国境警備、

ж) 国の確固たる経済的及び社会的発展の確保、

з) 海洋自然システムの保護及びこれらの資源の合理的利用。

国家海洋政策の原則

8. 国家海洋政策の原則には、次の基本的総合的な考えが関係しており、国家海洋政策の主体は、同政策の作成及び実現化のプロセスにおいてそれらの考えを指針とする。

а) 世界の海洋における海洋活動の実施及びロシア連邦の国益の保護に関する国際法の一般的に受け入れられている原則及び規範並びにロシア連邦の国際条約の条文の遵守、

б) 世界の海洋における紛争の解決並びに海の方面からのロシア連邦の国家安全に対する現存する及び再発する挑戦及び脅威の除去に際しての政治的・外交的、経済的、情報的及びその他の非軍事手段の優先性、

в) 十分な海軍潜在力の保有及び国家海洋経済活動に対する力による支持、海の方面からのロシア連邦の国家安全に対する脅威の除去、ロシア連邦の国境の不可侵の確保が必要な場合のその効果的な利用、

г) 海洋活動全体への一体的な取り組み及びある特定の方面地域における当該活動の分化、その分化に際しては、地政学的状況如何によりこれら地域の優先順位の変化を考慮しなければならない、

д) ロシア連邦の海洋潜在力を構成するものの維持、その水準は、ロシアの国益に相応したものでなければならなく、その中には、北極及び世界の海洋の遠隔区域におけるロシア船隊の存在の確保並びに南極大陸におけるロシアの研究者達の確保が含まれる、

е) 国家海洋政策の形成及び実現化の諸問題におけるロシア連邦国家権力機関、ロシア連邦構成主体の国家権力機関、地方自治機関及び各種関係団体の共同活動及び努力の調整、

ж) 国家海洋政策の作成及び実現化の諸問題に関する科学的調査の強化、調整及び統合、

з) ロシア連邦沿海領域、領海、排他的経済水域及び大陸棚の国家生態学的モニタリング(国家環境モニタリング)システム発展に対する総合的アプローチ、

и) ロシア連邦の海洋活動競争力維持のための海洋の科学的調査の積極化、

к) 海底の国際区域の鉱物資源の研究及び開発を含め、種々の海域におけるロシアの自然人及び法人の海洋活動の法的保護、

л) 国家港湾監督並びにロシア連邦の内水、領海、排他的経済水域及び大陸棚における自然資源の状況及び利用に対する監督を含め、世界の海洋においてロシア連邦の船籍を有しつつ海洋活動を実施する船舶に対する効果的国家監督及び監視、

м) ロシア連邦の伝統的に航海に関連した連邦構成主体の領域におけるロシア船隊の構造基盤の建設及び発展に関する努力の集中、軍事的、科学的及び経済的要求による当該構造基盤の統一、

н) 目前の課題解決に向けた準備状態における海軍の維持、また、海上輸送、漁業船隊、科学調査船隊及び特殊船隊並びにこれらの作業を確保する組織の動員準備の確保、

о) 船舶乗組員、船主組織の及び国家管理機関の幹部職員の戦時の諸条件下における作業に向けた海軍軍人としての養成のシステム化。

п) 沿海領域及び沿岸水域の総合的発展、沿海領域における海事中小企業の全面的な支援、

р) ロシア連邦の中央部と沿海部の間の水上交通路を含め、交通路発展のための中央及び地域の資源の集中、特に北極を含め、ロシアの極東及び北方地域、クリミア連邦管区は、これらの将来的な開発及び発展のために必要である、

с) 統一的、全体的なものとして海洋環境を、また、同環境において生ずる過程を相互関係の観点から検討する生態系アプローチ、

т) 海上における人命の保護、

у) ロシア船隊の人的資源の保護及び発展、海事従事者の健康状態モニタリングシステムの発展、

ф) 若年層の教育訓練システムの保護及び改善、海洋活動分野における勤務及び作業に向けた人員養成の保護及び改善、

х) 国家海洋政策の目的及び伝統の効果的なプロパガンダ。

国家海洋政策の課題

9. 国家海洋政策の課題は、世界の海洋におけるロシア連邦の国益により定められ、同政策の目的の達成に向けられ、同政策の原則及び内容に応じて作成される。

10. 国家海洋政策の課題の作成を、ロシア連邦大統領及びロシア連邦政府が、自らの権限の範囲内において実施する。

11. 国家海洋政策の課題は、短期的(短期的課題)及び長期的(長期的課題)な性質を有する。

12. 短期的課題は、次のことにより定義される。

а) 世界における地政学的諸条件及び軍事的・政治的及び財政的・経済的事情の変化、

б) ロシア連邦及びそのうちの幾つかの地域における社会的・経済的事情、

в) 世界の海洋の海上輸送サービス、水生生物資源、炭化水素資源及びその他の資源の世界市場における経済情勢、

г) 科学的・技術的進歩の達成度、

д) ロシア連邦の海洋経済活動の有効性の段階。

13. 長期的課題は、国家海洋政策実現化の機能的方針及び地域的方針において同政策の基本的内容を構成する。

14. 国家海洋政策の課題作成は、ロシア連邦及び世界全体の海洋活動の発展の状況及びその傾向に関して継続的に実行されている比較調査の結果、ロシア連邦の国家安全の確保に関する体系的な研究の結果、また、世界の海洋の資源及び空間の研究、開発及び利用の分野における国家的プログラム及びプロジェクト、連邦目標プログラム及びプロジェクト並びにその他のプログラム及びプロジェクトの実現化の結果が考慮されつつ、実施される。

15. 国家海洋政策の課題の解決は、連邦執行権力機関、ロシア連邦構成主体の執行権力機関、地方自治機関により、これらの機関の管轄下にある組織、ロシア連邦の関連各種関係団体及び企業体機関を通じて実行される。

Ⅲ. 国家海洋政策の内容

16. ロシア連邦は、機能的方針及び地域的方針に基づき同意された短期的及び長期的課題を実行することにより徹底した継続的な国家海洋政策を実現する。

1. 国家海洋政策の機能的方針

17. 国家海洋政策の機能的方針、これは、世界の海洋の空間及び資源の研究、開発及び利用に関する海洋活動の主体の使命に応じた同活動の分野である。

18. これらに関係するのは、次のものである。

а) 海上輸送の分野における活動、

б) 世界の海洋の資源の開発及び保護、

в) 海洋の科学的調査、

г) 海軍活動及びその他の活動。

海上輸送の分野における活動

19. 海上輸送は、ロシア連邦の統一的輸送システムの構成部分である。ロシアの対外的貨物流通の大部分は、輸送船隊及び補助船隊、海洋港及び貨物積み替え複合体、最新の通信手段及び航海安全確保システムといった、当該流通の物資的・技術的基盤の利用と共に実施される。極北及び極東区域の生活の確保において海上輸送が持つ役割は、重要である。

20. 海上輸送活動の分野における政策は、適切な政治的及び経済的環境の設立に帰結するものであり、その環境は、国家の経済的独立性及び国家安全、輸送交通に対する支出の削減、外国貿易輸送、沿岸輸送及び国の領域を通過しての中継輸送の規模の増加を保障する水準における船隊及び沿岸港湾構造基盤の発展及び維持に役立つものである。

21. 前述の目的達成のため、次の長期的課題が解決される。

а) 海上輸送船隊の代替、輸送サービスの世界市場における同船隊の競争力の向上、ロシア連邦船籍の船舶の平均船齢の低下、

б) 国家長期融資システムの発展によるロシア連邦船籍に登録された海上輸送船隊の割合の増大、

в) 海洋港及びそれらへの接近路におけるサービスの質及び航海安全の向上を目的とした補助船隊(砕氷船隊、水難救助船隊、自然保護船隊、補助船隊)の設備の代替、

г) 国家対外経済用の貨物及び中継貨物の輸送の総量においてロシア船舶会社の海上輸送船隊が占める割合の増大、

д) 新たなる港湾及びターミナルの建設並びに現存する港湾及びターミナルの現代化による港湾の力の増大、

е) 接近するための鉄道路、自動車道の建設及び再建並びに最新の輸送・ロジスティックスセンターの設立による港湾構造基盤の均衡のとれた機能の確保及び発展、

ж) 海洋港及びその構造基盤の動員に対する準備の確保、

з) 国家の海洋港の競争力及び投資に対する魅力の向上、

и) 国際的利用の可能性を伴いつつ北極海航路を、輸送サービスの質及び航海安全に関して伝統的海洋経路に対して競争可能な国有輸送交通路として維持するための諸条件の設立、

к) 航海安全確保の複合システムの発展及び信頼できる機能、

л) 海上輸送における海事従事者の健康保護、労働資源の維持及び保護に関して航海安全の観点から国際的及び国家的要求に応えるシステムの発展、

м) 海洋活動実施に際するリスクに対する、労働環境に関し加入義務のある保険のシステムの形成、

н) 海上輸送の投資計画における環境保護の観点からの諸要求の実現化による、また、排水浄化に関する、船舶廃棄物の再処理及び無害化に関する新たなる設備の建造及び稼働中の設備の再建による自然環境保護の水準の向上。

世界の海洋の資源開発及び資源保存

22. 世界の海洋の資源の開発は、ロシア連邦の原料供給源の維持及び拡大並びにその供給源による経済的及び食糧的安全確保の絶対必要条件である。

海洋漁業

23. ロシア連邦は、水生資源の漁獲に関しては、先進的漁業国家に入る。

24. 漁業は、国の食糧全体の中において、その食糧的安全の確保において重要な役割を演じており、沿海地域の大部分において、住民達の雇用の源泉の一つとなっている。

25. ロシア漁業の原料基盤の基本的な部分を構成するのは、ロシア連邦の排他的経済水域及び大陸棚の生物資源である。

26. ロシア連邦による海洋生物資源の効果的開発及び漁業分野において主導的海洋国家としての自分の位置を確保するため、技術開発発展体制への漁業複合体のシステム移行が、この分野の諸企業の広範な規模の現代化及び技術的改装、漁業船隊の代替、科学・製造基盤の設立、その人員力の編成と共に実施される。

27. このため漁業分野において次の長期的課題が解決される。

а) ロシアの海における、ロシア連邦の排他的経済水域の域外における世界の海洋の水生生物資源の定期的資源調査及び国家モニタリングの実施、

б) ロシア連邦の領海、ロシア連邦の排他的経済水域、ロシア連邦の大陸棚の水生生物資源の保護及び合理的利用、

в) 水生生物資源の漁獲の国家監督の有効性の向上、

г) ロシア漁業船隊の操業のために入域が可能な海域における生物資源の地域的及び時間的分布の効果的な予測を基礎とした漁業船隊の管理の最適化、

д) 漁業船隊の構成要素及び構造基盤の動員に対する準備の確保、

е) 獲得力のシステマティックな代替及び技術的改装、

ж) 新しい魚加工力及び冷蔵力の建設並びに現存する魚加工力及び冷蔵力の現代化、

з) 漁業の分野における科学的調査及び開発の方針及び規模の拡大、

и) 水生生物資源の人工的再生産の有効性の向上、魚類及び非魚類の養殖及び栽培の最新テクノロジーに基づく海面栽培の発展、

к) 漁業船隊の活動のモニタリング(漁業監視及び監督) システム及び最新の通信手段に基づく情報処理の発展、

л) 漁船建造の発注をロシアの造船所に優先的に割り当てるための諸条件の作成、

м) 水生生物資源の効果的漁獲及び加工の新たなるテクノロジー的プロセス及び設備の設立、魚製品の保存及び輸送方法の向上、

н) 全ての操業区域における漁業船隊船舶への総合的サービスのための海洋ターミナルの発展、

о) 漁場における原料の総合的加工を確保する最新の漁獲及び加工船隊の利用を伴う外国の排他的経済水域、条約区域及び世界の海洋の公海部分における水生生物資源の操業規模の維持及び増大、

п) 世界の海洋の生物資源利用達成のための強まりゆく競争に関連し、漁業の国際的調整、国際的規制のプロセスの将来的発展に関連し並びに海洋環境の保護及び保全に関する諸要求の向上に関連し、国際的漁業組織の活動におけるロシア連邦の参加の積極化、

р) カスピ海及びアゾフ海における生物資源の保護及び利用の部分におけるロシア連邦の利益の確保、沿岸諸国と合意された、水生生物資源の高価な及び絶滅危惧種の個体群の保護に向けられた措置の立案作成及び厳格な遵守の確保、

с) 水生生物資源、それらの加工製品、テクノロジーの観点から見た漁業及び養魚のプロセス遂行、これらの質及び安全に対するモニタリングシステムの設立、

т) 水生生物資源製品のロシア連邦国民による消費の、健康的な栄養を確保する水準にまでの拡大を確保する措置の立案作成及び実現化、

у) 国民にとって必要な及び必然の海洋活動発展の諸条件における水の生態系の最大限の安全性の確保(水生生物及び水生生物資源にとっての潜在的脅威を効果的にモニタリングすることによる)、水生生物資源にもたらされ得る害に対する相応な反応の戦略の立案作成、ロシア連邦の大陸棚における海洋活動計画への、それらの計画実現化の全ての段階における水産業の観点からの諸要求の絶対的な遵守。

海洋鉱物資源及びエネルギー資源の開発に関する活動

28. 大陸部における炭化水素原料及びその他の鉱物資源の埋蔵量の枯渇に関する展望は、有用な鉱物資源の捜索、探査及び獲得をロシア連邦の大陸棚へと方向転換させている。将来的には、その転換は、大陸斜面及び海底にも及ぶことになる。

29. 鉱物・原料基盤の維持及び今後の拡大、戦略的予備資源の確保、世界の海洋における鉱物資源及びエネルギー資源の開発の展望の確保のため、次の長期的課題が解決される。

а) 海底面磁場の測定、海図作成、掘削及び海底からの引き上げ作業、また、地質的環境に対する国家的モニタリングの実施によるロシア連邦の大陸棚の地質構造の研究及び資源的潜在力の確定、

б) 水中ガスハイドレート及びその他のエネルギー原料の新たなる源を含め、世界の海洋における鉱物資源及びエネルギー資源の研究及び開発、

в) 国家安全の確保を考慮したロシア連邦の大陸棚及び世界の海洋における燃料・エネルギー及び鉱物資源、その他の有用鉱物の国家管理並びに探査及び獲得の調整、

г) ロシア連邦の大陸棚における石油及び天然ガスに関して発見された海洋産地の開発及び有望な資源の集中的な探査、

д) 探査された鉱物及びエネルギー資源の戦略的備蓄としてのロシア連邦の大陸棚における保存、

е) 海底の国際区域の鉱物資源の研究、探査及び獲得のための諸条件の作成及び能力の育成、1982年12月10日付けの国連海洋法条約に基づく国際海底機構の権限の枠内におけるロシア連邦の権利、つまりは海底の国際区域の鉱物資源の探査及び開発に対する権利の強化、

ж) 掘削プラットフォーム(探査用、汲上用及び技術研究用)及び水中・氷中採取設備の設計、建造及び利用に対する厳格な国家監督による技術要因に起因する惨事の防止、

з) 消費者達への炭化水素のパイプラインによる輸送とタンカーによる輸送の最適な組み合わせの確保、

и) 世界の海洋の鉱物資源及び燃料・エネルギー資源の研究、開発、獲得及び輸送の新たなる技術手段及びテクノロジーの開発、種々のクラスの海洋プラットフォーム建設を含めた特殊船舶建造分野における作業の集約化、

к) 科学調査船隊及び特殊船隊の構成要素及び構造基盤の動員に対する準備の確保。

л) 国際海底機構と調印された鉄・マンガン団塊及び多金属硫化物の捜索及び探査に関する契約の枠内におけるロシア連邦により採択された義務の実行、

м) 潮の潮汐現象、沿岸伝導風及び風波、水の温度勾配、温泉のエネルギー及び流れ、また、海草の熱量を利用した電力生産の新たなるテクノロジーの開発;

海底パイプラインの運用

30. 大陸棚において獲得されたものを含め炭化水素原料を運ぶ海底パイプラインの効果的運用は、国内消費の確保においても、ロシア連邦の対外経済活動においても戦略的意味を有している。

31. 特に重要であるのは、輸出に対するエネルギー原料の供給における海洋幹線ガスパイプラインの役割である。

32. これらの諸状況を考慮に入れ、緊急であるのは、水中幹線パイプライン網発展に関する国家海洋政策の次の長期的課題である。

а) ロボット設備、複合体及びシステムによるを含めた最新の技術設備の発展及び利用に基づくものを考慮しつつ、海底パイプラインの設計、建造及び利用に対する国家監視の厳格な実施による人的要因及び技術的要因に起因する惨事の防止、

б) 特別な規則、許認可制及び諸要求の設定によるを含め、海底パイプラインの安全の向上、炭化水素の海上輸送から起こり得る否定的な結果からの海洋環境の保護、

海洋の科学的調査

33. 海洋の科学的調査は、世界の海洋及びその利用に関するシステマティクな知識、また、同海洋の海底及びその下、水中及び大気、人間が関連する客体において生ずる自然的及び技術的プロセスの全てに関するシステマティクな知識を、ロシア連邦の確固たる経済発展及び国家安全にために得ることに向けられている。

34. 海洋の科学的調査の政策は、ロシア連邦の海洋活動及び海洋潜在力の確固たる発展、ロシア連邦の国家安全の強化、自然的要因及び技術的要因に起因する惨事による損失の削減を確保する基礎及び応用科学基盤の強化に帰結する。

35. 当該方針における長期的課題は、次のとおりである。

а) 海の海洋環境、資源及び空間のシステマティクな調査、世界の海洋の利用に関連した一連の諸問題のシステマティクな調査の確保、

б) ロシアの国益の効果ある実現化及び保護を確保する世界の海洋の自然に関する知識の水準の達成、

в) 全国的(分野間の)科学技術複合体の形成及びそれに続く発展。これには次のものが含まれる。

遠隔からの地質調査及び接触鉱床監視に基づく世界の海洋及びその海のモニタリングの統一システム、

科学調査船隊、

海洋技術及び海洋生態学的設備開発のための実験基盤、

水中機器、

海図作成の確保、

海洋環境に関するデータベース及び蓄積、

г) 海洋活動に関して権限ある国際機関の枠内における活動を含め国際協力の発展。

36. 前述の諸課題の解決は、次の海洋の科学的調査の継続により確保される。

а) ロシア連邦の大陸棚、排他的経済水域、領海及び内水、

б) 世界の海洋、ロシア連邦の内水の海洋生物資源及び生態系の動態、

в) 大陸の浅瀬、傾斜、海底峡谷、海山、断層及び海底盆地の構造、自然的要因及び人的要因に起因する影響力におけるそれらの変化の動態、

г) 北極及び南極の自然環境並びに世界の海洋及び隣接範囲において生ずる全世界的なプロセス、

д) 全世界的な生態学的安定性及び再生資源潜在力最適利用の最重要ファクターとしての海の生物の多様性、

е) 生態系及び気候(第一にロシア連邦領域における)に対する、また、船内環境というファクターが与える影響を含め、人の健康状態に対する世界の海洋の影響、

ж) 世界の海洋に関連し、海洋活動及び国民に対する危険現象(もたらされる損失を削減するため適時の予防を目的とする)、

з) 世界の海洋、ロシア連邦内水水域における生態学的負荷及び同負荷を軽減するための原則及び方法の立案作成、

и) ロシア船隊活動の、水理気象学の観点からの、航海学・水路学の観点からの、海難救助の観点からの、医療の観点からの、情報の観点からの諸問題、

к) 海底パイプライン、掘削プラットフォーム(探査用、汲上用及び技術研究用)及び水中・氷中採取設備の設計、建造及び利用の諸問題の海洋環境状態に対する影響、

л) 世界の海洋の資源及び空間利用の軍事的・政治的、経済的及び法的諸問題、種々の法制度等における商業航海の組織化及び監督に関するを含め、海軍活動及びその他の活動の諸問題。

海軍活動の実行

37. 海軍活動として理解されるのは、ロシア連邦の確固たる発展及び国家安全の基本的優位の実現化のための適切な諸条件を軍事的方法により世界の海洋において形成及び維持することに関して明確な目的を持つロシア連邦の活動である。

38. 海軍活動は、ロシア連邦に対する侵略の防止及び同国の国益実現のため世界の海洋において実施される国家軍事活動の構成部分(種)である。

39. 海軍活動は、国家が最高に優先する事項のカテゴリーに属する。

40. ロシア連邦の海軍活動の分野における国家政策の基礎、主要な諸目的、戦略的優先性及び諸課題、また、同政策の実現化に関する諸措置は、ロシア連邦大統領により定められる。

41. 海軍は、ロシア連邦の海洋潜在力の主要な構成要素及び基礎であると共に国家の対外政策の手段の一つである。

42. 海軍は、世界の海洋におけるロシア連邦及びその同盟者達の国益の武力手段による保護、全世界的な及び地域的水準における軍事的・政治的安定性の維持、海の方面からの侵略の撃退を使命とするものである。

43. 海軍は、世界の海洋におけるロシア連邦の海洋経済活動の安全確保のための諸条件を設立及び維持し、世界の海洋におけるロシア連邦の海軍の存在、旗及び武力のデモンストレーションを確保し、海賊を取締り、ロシア連邦の国益に応え、世界共同体により実施される軍事的、平和維持的及び人道的活動に参加し、海軍艦船の外国の港への寄港を実施する。

44. 海軍の作戦・戦略統合組織である北洋艦隊、太平洋艦隊、バルト海艦隊及び黒海艦隊、また、カスピ海小艦隊は、然るべき地域的方針における国家海洋政策の諸課題解決の力の基礎である。

45. 諸艦隊及びカスピ海小艦隊の量的及び質的構成要素は、具体的地域的方針におけるロシア連邦の国益及び安全に対する脅威に応じた水準に維持され、基地設営、造船及び船舶修理の構造基盤により確保される。

46. ロシア連邦保安庁は、自らの権限の範囲内において、ロシア連邦国境の防御及び警備、ロシア連邦の内水、領海、排他的経済水域、大陸棚及びそれらの自然資源の警備保護を組織し、確保する。

47. 連邦保安庁の勢力及び手段は、国境付近におけるロシア連邦の安全に対する脅威に応じて最適化される。

48. 必要な場合、海軍と連邦保安庁諸機関は、課題解決の実行に際して相互に協力し合う。

2. 国家海洋政策の地域的方針

49. これは、ロシア連邦及び世界の個々の地域の特殊性に関連した海洋活動の分野であり、この分野は、一般的な自然地理学的、経済的、政治的及び軍事的な観点に立つ地理学的特徴付けを統合したものである。また、この分野の下に、ロシア連邦にとって最高に重要な領域及び水域の総合がフォローされる。

50. 国家海洋政策の主な地域的方針として、ロシア連邦は、大西洋、北極、太平洋、カスピ海、インド洋及び南極における地域的方針に分割している。国家海洋政策は、それらの種々の特質に基づきながら構成される。

大西洋における地域的方針

51. 大西洋地域における国家海洋政策は、北大西洋条約機構(NATO)に対してのみ依存しているというこの地域に現存する諸条件、また、国際安全保障の法的メカニズムの不完全さにより定められる。

52. NATOとの関係における決定的なファクターであり続けるのは、この同盟の軍事構造基盤をロシアとの境界へと前進させることの計画及びこの移動に全世界的な機能を付与しようとする試みの計画がロシアにとって受け入れられないものであることである。

53. 当該地域における国家海洋政策の基礎を構成するのは、大西洋、バルト海、黒海、アゾフ海、また、地中海及びにおける長期的課題の解決である。

54. 大西洋では、

а) この地域におけるロシア連邦海軍の十分な存在の確保、

б) 海上輸送、漁業、海洋の科学的調査及び海洋環境モニタリングの規模の発展及び増大、国際海底機構とのロシア連邦の契約の枠内における深水多金属硫化物に対するロシア探査区域内での地質調査作業の規模の発展及び強化、

55. バルト海では、

а) 沿岸港湾構造基盤の発展、海洋商船及び両用(河川及び海)航行用船舶の代替、輸出のための及びロシア連邦カリーニングラード州のエネルギー輸送確保のための海底パイプラインシステムの発展

б) 地域的方針の専門化の重要な要素の一つである海上輸送の発展、競争力のある船舶の建造、

в) ロジスティクス複合体、炭化水素原料加工及び輸送に関して専門化された港湾複合体の建設、

г) カリーニングラード州が貨物に関して送達可能先であることの確保、ウスチ・ルガ及びサンクトペテルブルク方面区域における船舶輸送航路の発展、

д) ロシア沿海領域とヨーロッパ諸国を結ぶ自動車・鉄道・船舶輸送複合体の発展、

е) 漁業複合体、まず第一に漁業船隊及び漁業加工企業製造手段の新たなる能力の修理、現代化及び建造、

ж) 造船、船舶修理及び舶用設備製造発展のための諸条件の設立、

з) 水中物件に対して潜在的に危険となる廃棄された化学兵器の状態に対するモニタリング、海底パイプラインの状態のモニタリングを含む、総合的科学的調査の実行、

и) 主要なヨーロッパツーリストルートを横断する位置に所在する沿岸におけるツーリスト・レクレーション複合体の意義の増加、クルーズ及びヨットツーリズムの組織化、

к) 国家権力機関及び地方自治機関、各種関係団体の協力に基づく海洋自然及び文化的・歴史的遺産の保存、

л) 海洋活動の分野における高等及び中等職業教育システムにおける専門家達の養成の質の向上、

м) ロシア科学アカデミーの主要科学諸施設、技術研究用プラットフォーム、分野別の科学調査研究所、高等教育機関において科学活動に従事する組織を基盤とする巨大科学・イノベーション海洋センターの形成、

н) バルト海地域諸国との安定的経済協力、海洋自然資源の合理的共同利用のための諸条件の設立、海洋活動の全ての分野に共通する性質に対する信頼性を諸措置に付与すること、

о) バルト海艦隊勢力(軍)、また、基地設営システムの発展。

56. 黒海及びアゾフ海において国家海洋政策の基礎となるのは、ロシア連邦の戦略的立場の一刻も早い回復及び全面的強化であり、この地域における平和及び安定性の維持である。

57. この目的においては、次のことが確保されなければならない。

а) 国際法の規範に基づくロシア連邦にとって有利な国際法体制の黒海及びアゾフ海における制定、水生生物資源の利用、炭化水素産地の探査及び利用、海底パイプラインの敷設及び利用の手続の制定、

б) ケルチ海峡利用の体制及び手続の国際法的調整、

в) 黒海艦隊の勢力(軍)の構成要素及び構造の改善、クリミア半島及びクラスノダルスク地方沿岸におけるそれらの構造基盤の発展、

г) 競争力のある海上輸送船の建造、両用(河川及び海)船舶の代替、黒海内部の船舶輸送の発展、

д) 全国家的及び地域間の使命を持つ、巨大なアグロメレーションに基づく海洋経済センターの形成及び著しい発展を遂げている帯(クリミア半島帯、黒海・クヴァーニ帯及びアゾフ海・ドン帯)における海に関連した構成要素の活性化、

е) クリミア半島の港湾・沿岸構造基盤の発展を考慮しつつ、エネルギー資源の輸出に関して予想される成長への港湾能力の適応の確保、

ж) 海底パイプラインによるを含む、輸出ガス輸送システムの長期的展望に立つ発展、

з) クリミア半島が貨物に関して送達可能先であることの確保、クラスノダルスク地方及びクリミア半島方面区域における船舶航路の発展、

и) 国際輸送路の発展による当該地域的方針の沿海諸領域の輸送・トランジット潜在力の実現化、

к) クリミア半島の造船及び船舶修理企業の潜在力を考慮したうえでのこの地域の造船及び船舶修理複合体の発展、この地域の造船における製造及びテクノロジーの現代化、

л) 人的要因に起因する強い影響力の諸条件下における海洋生態系の状況及び変化に対する監督を含めた総合的科学的調査の実行、沿岸帯住民、海底パイプライン及び潜在的に危険な水中物件にとって脅威となる水理気象学的、水圏物理学的及び地震学的現象の予測、

м) 地質調査作業の実行、有用鉱物産地に関して有するデータの更新及び経済的に有用な産地の安全な開発、

н) 商業漁業の発展及び当該分野における人員の養成、

о) ツーリズム及びレクレーションの発展、沿岸における新たなる保養センターへの構造基盤投資がその後も続くことを見込んだうえでの最も有名な沿海保養地の開発、ツーリズム発展帯への旅客の流れを確保するための海洋輸送交通路通過能力の増加、クリミア半島及びアゾフ海・黒海水域の港湾の地中海クルーズ経路への接続並びに国際的規模の多機能レクレーション複合体の発展、

п) 国家権力機関及び地方自治機関、各種関係団体の協力に基づく海洋自然及び文化的・歴史的遺産の保存、

р) 黒海及びアゾフ海においてロシア連邦の海洋潜在力を構成し、我が国の主権、主権的権利及び国際法的権利の保護を確保する勢力の基地設営及び利用の諸条件の作成、この中には、地域の持つ能力を誘致するものを含む。

58. 地中海では、

а) 明確な方向のある方針の設定。それは、軍事的・政治的安定性及び善隣関係の域への変更に向けられたものである、

б) この地域におけるロシア連邦海軍の十分な存在の確保。

в) クリミア半島及びクラスノダルスク地方の港湾から地中海水域諸国へのクルーズ航海の発展。

北極における地域的方針

59. 北極方面地域における国家海洋政策は、ロシア船隊の大西洋及び太平洋への自由な出航の確保という特別の重要性、ロシア連邦の排他的経済水域及び大陸棚の資源、ロシア連邦の確固たる発展のため一層北極海航路が持つ意味、海の方面からの国家防衛のため北洋艦隊に課せられた重要な役割により定義される。

60. 当該方面における国家海洋政策の基礎を構成するのは、次のものである。

а) ロシア連邦の国家安全に対する脅威の水準の低下及び北極地域における戦略的安定性の確保、

б) ロシア連邦の海軍潜在力の強化、北洋艦隊の勢力(軍)の発展、

в) 地質調査作業の実行を含め、大陸棚の自然・資源潜在力利用拡大の方法によるロシア連邦の経済潜在力の強化、

г) 北極の海、北極海航路水域、また、大西洋北部におけるロシア船隊、ロシア石油ガス獲得及びガス輸送会社の活動のための諸条件の作成、

д) 北極における海洋環境保護、同環境の生物資源の管理、それらの保護、探査及び開発のため特別の責任を負う北極海沿岸諸国による、この地域の安定した発展を確保する然るべき権利及び義務の行使における協力、

е) ロシア北極海航路の発展、同水域における航海の航海学・水路学の観点からの及び水理気象学の観点からの確保の改善、

ж) 北極地域における人命捜索救助確保システム及び海への石油漏出結果の処理システムの発展、

з) この地域における省エネ及び生態学的に純粋なテクノロジーの利用、また、科学的調査の実行の促進、

и) 北極海洋空間の調査及び研究におけるロシアの指導的立場の強化。

61. これに際しては、次の長期的課題が解決される。

а) 海底パイプライン、掘削装置(探査用、汲上用及び技術研究用)並びに水中・氷中採取設備の建造及び利用に際する燃料・エネルギー資源を含め、自然資源の探査及び開発、ロシア連邦の排他的経済水域及び大陸棚における生物資源及び鉱物原料の埋蔵量の探査及び開発、

б) 北極大陸棚を含め、海洋空間の境界画定のための北極海沿岸諸国との、国際法の規範に基づく積極的な協力の実施、これにはロシア連邦の利益を考慮した相互の合意が伴わなければならない、

в) 北極海におけるロシア連邦の大陸棚の外側境界の法的強化、

г) 北極海沿岸諸国との北極海の海洋空間及び海底の境界画定に際するロシアの石油ガス獲得及びガス輸送会社によるロシア連邦の利益の無条件の遵守

д) 北極沿海領域及び隣接水域の経済的開発の産業的、テクノロジー的及び科学的基盤の形成、

е) 原子力砕氷船隊の建造及び原子力・テクノロジーサービスの最新の基盤の設立によるその利用の安全性の向上、

ж) 海洋経済基盤の基礎的基金の更新、砕氷及び科学調査船隊の発展、砕氷クラス船舶の建造、北極港湾網、海軍構造基盤及び国境警備構造基盤の施設の現代化、

з) ロシア連邦北極大陸棚の開発並びに沿岸における必要な構造基盤及び加工企業の設立、

и) 地質調査作業の実行、有用鉱物産地に関して有するデータの更新及び経済的に有用なロシア北極海の大陸棚自然資源産地の安全な開発、

к) 大西洋水域中央部における水生生物資源の調査の拡大、カーラ海及びチュクチ海における操業に関して有望な種の備蓄の評価、

л) 地域の海洋経済複合体の促進された開発、海洋経済製造業の領域間の協業の発展、

м) 水理気象学的監視網の施設の発展及び現代化、

н) スヴァールバル諸島、フランツ・ヨシフ諸島、ノーヴァヤ・ゼムリャー諸島、ヴラーンゲリ島における経済活動及び海洋経済活動の多様化及び発展、

о) 北極海の沿海領域、水域及び島嶼のツーリスト・レクレーション潜在力の利用、国家機関及び地方自治機関、各種関係団体の協力に基づく海洋自然及び文化的・歴史的遺産の保存、

п) 専門教育施設を基盤とする北極の特殊条件における作業のための高等及び中等教育を伴った専門家達の養成、再養成及び技能の向上、

р) ロシア連邦の管轄権下にある北極水域の自然環境保護のテクノロジーの発展、

с) 人的要因に起因する強い影響力の諸条件下における海洋北極環境の状況及び変化に関する科学的調査及びモニタリングの実行(これに際しては、全世界的な気候プロセスにおける北極水域の役割及び位置が考慮されなければならない)、

т) ノーヴァヤ・ゼムリャー諸島の水域に所在する原子力潜水艦及び原子力砕氷船の放射性廃棄物及び原子炉の廃棄場所における放射線の状況に対する監督、

у) 北方の海の大陸棚における石油及びガスプラットフォームの作業員に対する医療上の確保の発展、

ф) 北極沿岸における海難救助基地の設立、

х) 採掘複合体と沿岸を結ぶバレンツ海、ペチョラ海及びカーラ海の大陸棚におけるガスパイプラインの建設並びに同複合体と統一国家ガス輸送システムとの海底パイプラインによる連結、

ц) 北極における状況に対するモニタリングシステムの発展、

ч) 先進的海洋国家諸国と結ばれた二国間及び多国間協定により合意された区域及び地帯における外国の海軍活動の制限、

ш) 北洋艦隊の勢力(軍)、また、基地設営システムの発展、それらの数のパラメータの増大の確保、

щ) 領水、経済水域及び大陸棚の幅を算定するためのロシア連邦北極沿岸の直線基線の存在箇所の正確化。

太平洋における地域的方針

62. 太平洋沿岸がロシア連邦にとって持つ意味は巨大であり、それは増大を続けている。ロシア極東は、特に排他的経済水域及び大陸棚において巨大な資源を有してはいるものの、反面、人口稀薄であり、ロシア連邦において産業的に発展している地域から比較的孤立している。これらの諸条件は、アジア太平洋地域の隣接諸国の集中的な発展により、その意味を増大させている。この発展は、この地域における経済的プロセス、人口の増減プロセス、軍事的プロセス及びその他のプロセスに甚だ本質的な影響を与えている。

63. 太平洋方面地域における国家海洋政策の重要方針は、中国との友好関係の発展であり、この地域の他の諸国家との積極的な協力の強化である。

64. 太平洋方面地域における国家海洋政策の基礎を構成するのは、日本海、オホーツク海、ベーリング海、太平洋の北西部分、北極海航路水域を基本とする北極東部における長期的課題の解決である。

65. この方針における長期的課題は、次のとおりである。

а) ロシア連邦の国家安全に対する脅威の水準の低下及びこの地域における戦略的安定性の確保、

б) 北洋艦隊の勢力(軍)及び基地設営システム、また、連邦保安庁諸機関の勢力及び手段の発展、それらの数のパラメータの増大、

в) 海洋活動の活性化及び海洋経済構造基盤の発展によるロシアの他の部分及び最も発展したロシア市場からの沿海諸地域の経済的及び構造基盤上の孤立の克服、

г) まず第一にサハリン〔樺太〕及びクリール列島〔千島列島〕における輸送の確保のため競争力のある旅客船隊及び汽船、最新の海洋船舶の建造、

д) 極東の海の地理学的研究の向上を含め、大陸棚の自然資源開発の積極化、大陸棚において採取された炭化水素輸送の海底パイプラインシステム及び専門的なターミナルの設立を伴う液化ガス製造力、圧縮ガスの積卸し能力を含めた然るべき沿岸構造基盤の設立、

е) ロシアの消費者達への長期的ガス供給の確かな資源基盤及び長期的展望に立つ輸出供給の組織化の形成、

ж) 国家的、地域的及び地元にとっての意味を有する海洋港を含め基本的海上輸送及びロジスティックス網の統一的発展の確保、極東の海における定期的海上旅客輸送の一斉の復興及び発展を含めたアジア・太平洋地域の経済的空間へのこの地域の統合、

з) 生物資源的及びレクレーション複合体の形成、クリール列島〔千島列島〕におけるツーリスト及び保養活動の発展、

и) 国家権力機関及び地方自治機関、各種関係団体の協力に基づく海洋自然及び文化的・歴史的遺産の保存、

к) 水生生物資源及びそれらの生息環境調査の積極化、沿岸における住民の快適な生活環境形成に際する当該経済セクターにおける仕事場の維持及び拡大、

л) 魚及び海産物加工の完全なサイクルの発展、製薬、食品及び燃料産業のための製品製造の発展、農産業複合体及び海洋牧場飼料製造の発展、技術的目的の製品製造の発展、

м) 海洋クルーズを含め、治療・健康増進ツーリズム及びレクレーションツーリズム帯の形成、

н) 海の生物資源、栽培漁業の最大限の広範な利用、漁船建造を伴う新機軸のテクノロジーの導入を含め、実験・製造活動の発展、生物資源再生産の新たなるテクノロジーの開発、漁業技術・導入センター及びテクノパークの発展、

о) 人的要因に起因する強い影響力の諸条件下における極東の海の海洋環境の状況及び汚染に対する総合的科学的調査及びモニタリングの実行、沿岸帯住民、海底パイプラインにとって脅威となる水理気象学的、水圏物理学的及び地震学的現象の予測、

п) 自然現象(津波、火山噴火、地震、台風及びその他)からの沿海住民の安全の確保、

р) 合意された区域及び帯における海軍活動の制限に関する国際協定の締結、

с) 航海安全の確保、海賊行為、麻薬事業、密輸の取締り、遭難船舶に対する援助の供与及び海における人命救助に関するアジア太平洋地域の諸国との協力の積極化、

т) 東南アジア及びアメリカ合衆国からヨーロッパ及びその他の国への中継貨物をトランスシベリア鉄道幹線へ誘致するためにこの地域に現存する輸送交通構造基盤の利用に関する有効性の向上、この地域における国家貨物基地の最大限の開発に向けられた措置の実現化、

у) 国際海底機構とのロシア連邦の契約の枠内における鉄・マンガン団塊及び多金属硫化物の地質調査作業の実行、

ф) オホーツク海の炭化水素大陸棚産地の開発の開始、それらと岸の連絡、それらの間の連絡の、操業パイプライン網による確保、

х) サハリン〔樺太〕-コムソモリスク・ナ・アムーレ、ハバロフスク-ウラジオストクのガスパイプラインの建造(タタール〔間宮〕海峡を横断する海洋パイプラインを伴う)、

ц) 太平洋の海峡の下を通る海底トンネルの計画立案及び建設並びに主要パイプラインと当該トンネルの結合、

ч) 太平洋における地域的方針の実施状況に関するモニタリングシステムの発展。

カスピ海における地域的方針

66. カスピ海地域は、その開発に総合的なアプローチを求める鉱物資源及び生物資源の規模及び質によりユニークなものを持っている。

67. この地域的方針では、次の長期的課題が解決される。

а) 生態学的安全の要求を考慮に入れたカスピ海の海底ロシア区域における最新の石油獲得セクターの形成、地質調査及び捜索作業の実施へのロシア企業の誘致及び輸出用海底パイプラインシステムへのカスピ海の海底ロシア区域産地の編入、

б) 対外的経済活動実施の効率向上のための海洋港通過能力の発展、現代化及び向上、また、海上輸送による国内及び国外市場への商品及びサービス供給の方面区域、規模、方法及び経路の多様化の発展、現代化及び向上、

в) まず第一に、両用型(河川及び海)船舶船隊、特殊船隊の船舶の構成要素の代替、汽船の建造、

г) チョウザメ科の特に高価な魚を含め、水生生物資源の保護及び再生産の措置の効率の向上、漁業の統合形式の発展、

д) 人的要因に起因する強い影響力の諸条件下におけるカスピ海の生態系の状況及び変化に対する総合的科学的調査及びモニタリングの実行、沿岸区域、沿岸帯、掘削プラットフォームの人々にとって脅威となる水理気象学的、水圏物理学的及び地震学的現象の予測、

е) 水理気象学及びカスピ海の海洋環境のモニタリングの分野におけるカスピ海地域諸国との協力の発展、沿岸区域住民の生活活動の生態学的安全確保の発展、

ж) ヴォルガ・カスピ漁業水域の生態系に対する人的要因に起因する影響力の増加の防止、長期的には本質的な低下、

з) カスピ海クルーズラインの組織化の事物に対するツーリズムの分野における国境を越えた協力の組織化、海岸を場所とし及び自然保護を重視する観光地の発展、

и) 国家権力機関及び地方自治機関、各種関係団体の協力に基づく海洋自然及び文化的・歴史的遺産の保存、

к) 海洋活動の分野において職業を有する人員の流出防止、

л) ロシア連邦にとって有益なカスピ海の国際法制度の確立、漁業備蓄の利用並びに石油及びガスの炭化水素産地探査及び利用、海底パイプラインの敷設及び利用に関する手続の確立、

м) 北洋艦隊の勢力(軍)、また、基地設営システムの発展、それらの数のパラメータの増大の確保。

インド洋における地域的方針

68. インド洋における地域的方針の中で国家海洋政策の最も重要な方針は、インドとの友好関係の発展である。ロシアの海洋政策は、この地域の他の諸国家との積極的な協力の増進にも向けられている。

69. インド洋における地域的方針の中の国家海洋政策は、次の長期的課題の解決を予定する。

а) ロシアの船舶航行の拡大、大陸棚の炭化水素産地探査及び海底パイプライン建設に関する他の諸国家との共同行動、

б) この地域の平和地帯、安定地帯及び善隣地帯への変化に向けられた明確な目的のある方針の実施、海賊取締への参加を含め、インド洋におけるロシア連邦海軍の定期的な又は必要に応じての存在の確保、

в) この地域におけるロシアの存在の保護及び強化に向けられた国家政策実施の構成要素としての海洋の科学的調査の実行。

南極における地域的方針

70. 南極は、巨大な資源潜在力を有している。ロシア連邦は、この地域において平和及び安定性が維持されること、広範な科学活動遂行のための諸条件が維持されることに客観的に関係している。

71. 諸国家、つまりは南極条約の参加国の一つであるロシアの南極地域における恒常的及び積極的存在は、南極利用に関連する国際諸問題の解決における十分な参加の確保に役立つ。

72. 南極における地域的方針の中での国家海洋政策は、次の長期的課題の解決を予定している。

а) ロシア連邦の存在の維持及び拡大のため南極条約に定められているメカニズム及び手続の効果的利用、

б) 南極条約のシステムの維持及び進歩的発展への全面的援助、

в) 平和、安定及び協力地帯としての南極の維持、国際的緊張及び全世界的な規模の自然的・気候的脅威発生の可能性の防止、

г) 全世界的な気候プロセスにおける南極の役割及び占める位置を考慮したうえでの、南極における総合的科学的調査の発展、

д) 水理気象学的、航海学的及び太陽地球物理学的情報による南極におけるロシア連邦の活動の確保、

е) 南極における調査発展のための科学探検船舶及び科学調査船舶の建造の確保、

ж) 経済的に効果的な漁業の確保のための水生生物資源の備蓄状況の予測に関する調査に基づく南極の同資源の評価、

з) ロシアの経済的潜在力強化のための南極海の水生生物資源の利用、

и) 南極の大陸区域及び周辺の海の鉱物資源及び炭化水素資源の科学的地質学的・地球物理学的調査の実行、

к) 人工衛星を利用した遠隔からの地質調査作業、通信システム及び航海システムの発展、グロナス〔ГЛОНАСС〕システム維持のための地上複合体の拡大及び現代化、

л) 南極の環境保護、

м) この地域おけるロシア連邦の探検構造基盤の及びロシア南極探検の輸送確保の現代化及び再組織化。

Ⅳ. 国家海洋政策の実現化の確保

1. 造船、艦艇建造

73. 造船は、海洋ドクトリンの条文実現化のための技術的基礎を作り出し、造船分野及び関連産業分野における高度熟練工の作業場所の維持及び拡大による高度な社会的効果を確保する。

74. 祖国の造船の発展の水準は、国内及び国外市場における競争が可能であるという立場の達成に基づき、艦艇建造及び造船に関する最新の製品により国家及び企業体の需要を完全に満足する能力を確保しなければならない。

75. 国家海洋政策は、軍用艦艇建造及び民間造船の分野における、科学及び海洋設備開発の分野における祖国の造船の全面的発展に向けられている。

76. 造船による製品の質、製造効率、国家造船への投資が魅力あるものであることに関する先進諸国の水準の達成のため、国家は、措置のシステムを積極的に実現するものであり、当該システムは、世界機関へのロシアの参加を考慮に入れ、主導的海洋諸国の実地経験に応じたものでなければならない。

77. 国家造船の分野における国家政策の主要な方針であるのは、次のことである。

а) 祖国によって製造された設備により十分に装備された祖国の造船所における国家的な需要のための軍用艦及び民間海洋設備構造物の建造の確保、

б) 祖国の需要者達による海洋設備の発注を国家の造船所に対して最大限に割り当てることへの援助、

78. 国家海洋政策の目的達成のため、次の長期的課題が解決される。

а) 巨大な科学・製造組織の設立及び発展に基づく造船複合体の改善、

б) 戦略的に重要な造船組織に対する国家管理の維持、

в) 軍備の国家プログラムに応じる艦艇建造及び海軍設備の分野においてロシア連邦のテクノロジーが独自なものであることの確保、

г) 民間造船の分野において形成されたテクノロジー上の立ち遅れの、船舶設計及び建造の先進的方法の導入による克服、

д) 科学的・技術的及び製造的・テクノロジー的基盤の質的更新の実行を可能とする造船の分野における新機軸の活動及び投資活動の活性化、

е) ロシア連邦の海洋潜在力の軍事的構成要素発展のため軍備、軍事技術及び専門技術の将来的システム及び雛型の開発及び設立を確保する優先度の高いテクノロジーの複合体の形成、

ж) 軍装備品並びに軍備及び海軍技術の将来的な雛型の設立、製造及び修理を確保する軍事及び民間のベーステクニロジー及び重要なテクノロジーの開発及び導入、達成しがたい可能性を有している軍備及び海軍技術の原則的に新しい雛型の開発のため新たなる技術的発見又は先進的半製品の試作を確保する軍事及び民間のベーステクニロジー及び重要なテクノロジーの設立、維持及び導入、

з) 軍備、軍事技術及び特殊技術の将来的システム及び雛型の開発及び製造、ロシア連邦の海洋潜在力の軍事的構成要素発展のため軍事目的の製品の質及び競争力の向上、

и) 海軍及び連邦保安庁諸機関の艦艇、軍備及び特殊海軍技術による装備の効率向上のため造船発展のプログラム・目標の計画化のシステムの改善、

к) 製品納入に対する発注割り当てのメカニズムの改善、造船の分野における連邦的需要のための作業の実行及びサービスの供与、

л) 造船及び船舶修理の効果的機能化及び発展を確保する組織的・経済的メカニズム導入による造船及び船舶修理の組織化の活動の改善、

м) 連邦執行権力機関の参加を伴った、造船所建造の諸計画及び製造プログラムと産地開発に関する石油ガス会社の諸計画及び新しい船舶獲得に関する船舶会社の諸計画との調整、

н) 巨大船建造及び「オフショア」技術獲得のためのハイテクノロジーの造船所の設立、

о) 造船の動員準備の確保、

п) 祖国の製品及び電子部品によるを含めライフサイクルの全ての段階における造船の並びに海軍軍備及び特殊設備利用の確実な物資的・原料的確保システムの改善、

р) 原子力砕氷船の建造及び利用における世界に対するリーダーシップの維持、

с) まず第一に原子力エネルギー設備を有する砕氷船及び砕氷クラスの輸送船の建造及び利用に対する国家からの融資及び支援の確保、

т) 科学調査船隊及び海洋科学機器製造の発展、

у) ロシア連邦200海里経済水域以遠及び世界の海洋の遠隔区域における水生生物資源の有益な捕獲(漁獲)を確保する高性能漁船の建造、

ф) 探検のため克服可能な自然条件の範囲の拡大に向けられた船舶の耐氷に関する能力の改善の分野における科学調査の実行、

х) 石油製品又は合成燃料を得るまで、直接的に海洋大陸棚において層状産物を加工する深度の質的成長を確保するハイテクノロジーのプラットフォームの設立、

ц) 輸送の肯定的採算性を確保し、年間を通じて利用される旅客船隊の建造、競争力のある祖国の舶用設備の建造。

ч) 海洋設備の開発、製造及び修理の分野における国家間の協業システムの改善。

2. 海洋活動の人的確保、海事教育

79. 人的確保、海事教育は、海洋活動の有効性向上において重要な役割を果たしている。これらは、全ての水準における熟練した人員の養成、勧誘及び維持、プロフェショナリズムの維持、海事的伝統及び自国の海事的歴史への国民の愛着心の維持に向けられており、国家海洋政策、海洋活動及び社会における海事関係官庁に対する肯定的理解、プロパガンダ及び支持に寄与している。

80. 海洋活動の人的確保、海事教育の発展は、次の長期的課題の解決を予定している。

а) 航行手段及び海洋活動の指揮管理及びその確保の分野への熟練した人員の勧誘及び維持のための諸条件のロシア船隊における作成、

б) 全ての種の海洋活動に関する専門化を伴った人員選抜及び教育システムの総合的改善、

в) 実際に養成され熟練した科学的知識を有する及び教授・教員である構成要員による海洋系の科学施設及び専門教育施設の充足、海洋活動の種別ごとの専門化を伴った教育及び海洋科学機構の発展、専門教育組織における海事教育システムの改善、

г) 病気予防及び生活の質改善を確保する船舶職員のリフレッシュシステムの改善、

д) 海洋活動の分野におけるロシア連邦国家権力機関、ロシア連邦構成主体の国家権力機関及び地方自治機関の指導的職員養成システムの改善、

е) ロシアの海洋に関する伝統の維持及び強化、海洋少年学校、青年海洋船舶職員及び河川船舶職員クラブ網の拡大、ロシア船隊における勤務及び仕事への若年層の養成、

ж) 高等及び中等職業教育を受けた専門家達の海洋系教育組織における養成、再養成及び技能向上、

з) 永遠に係留すること及び博物館に改装することによる栄誉ある祖国の艦船の保存及び不朽化、

и) 海事文化遺産及びロシアの海事的伝統の対象物の保存、

к) 練習船、海洋系の教育組織の物資的・技術的基盤の建設、維持及び開発における国家支援の確保、

л) 労働者雇用の契約書式の改善、ロシア海員が外国船舶において働いている場合を含めロシア海員の社会保障確保の諸問題に関する海員組合、雇用者達、船主協会との協力、

м) 海事産業の人的潜在力の計画的管理の諸原則の実現化。

3. 海洋活動の安全の確保

81. 海洋活動は、その安全確保に関する効果的な措置の複合体の実行と共に実施される。これらの措置は、水の環境の特殊性並びに自然的要因及び技術的要因に起因するその他の状況に関連したものである。

82. 海洋活動の安全は、航海安全、海における捜索救助、海洋構造基盤の物件及びこれらに隣接する水域の安全、海洋環境の保護及び保全を含む。

83. 航海安全は、次のことにより確保される。

а) ロシア連邦の国家安全のため、国家管轄権の範囲内及び世界の海洋のその他の諸区域における水路学的、測地学的、海洋学的、水理気象学的及び医療的調査の実行、

б) 官庁の水路機関の機能の調整、それらの責任の明確な区分け及び目的、課題、場所及び時間に関する行動の合意の確保、

в) 危険な海洋水理気象学的現象(嵐の風、海の強い波、沿岸における水の急襲、津波、大きな海氷、着氷等) に関する情報、海洋環境変化の状況及び予測に関する情報並びに航海安全に関連するその他の情報の、海洋活動に関するロシアの実施主体までの積極的な伝達、

г) 先進的テクノロジーに基づく新機軸の海図作成のロシア連邦における設立、

д) 世界的補正の最新の要求の水準における航海用海図及び電子海図、水路書誌の恒常的な更新及び維持、

е) 航海学・水路学の観点からの及び水理気象学の観点からの確保に関して関連連邦執行権力機関所属となっているシステム及び設備の、前述の機関の効果的協力を伴う維持及び発展、

з) 船舶の技術的状態及びその有効性、船舶の全般的な設備状況及び保守、船舶乗組員及び然るべき施設の従業員の訓練教育及び身分証明に対する等級づけの観点からの要求の履行に対する国家管理、

ж) 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度〔GMDSS〕の枠内における気象学的及び航海学的情報の航海者達への提供に関する国際的義務の実行、

и) 海域及び内水域における電子海図による航海及び操船の統合システムの設立、

к) 沿岸船舶通航業務〔VTS〕システムの発展、船舶及び航海学的・水路学的物件へのグロナス〔ГЛОНАСС〕衛星航法設備の装備。

л) 海洋活動の医療的確保システムの発展。

84. 海における捜索救助の確保のために、次のことが必要である。

а) 救助の勢力及び手段を管理する連邦執行権力機関の協力に基づく、ロシア連邦の責任地帯における海洋活動の捜索救助の確保に対して責任を有する連邦執行権力機関の統一的な指揮の下における、現存する海上における人命の捜索救助システムの改善、

б) 海難救助業務の専門家達の養成の官庁システム、捜索救助技術の証明及び種々の種の捜索救助活動の免状交付の一元化、

в) ロシア船舶の位置のモニタリング及び管理並びに世界の海洋におけるそれらの状況の監視を実施し、ロシア連邦領水に存在する外国船舶の船位に関するデータの国際的な交換を確保する全世界的な国家的自動システムの設立、

г) 海難救助船隊及びその他の補助船隊の適時の再建及び代替の確保、

д) 捜索救助に関し、船舶、航空機、潜水及びロボット化された効果的手段の適時の設立及び発展、それらによる海難救助機関の装備、

е) 海における人命の捜索救助に関する国際協力の発展。

85. 海洋構造基盤の物件及びこれらに隣接する水域の安全は、次のことにより確保される。

а) 国家権力機関及び全ての財産形式の組織の活動の調整、これらの責任及び権限の分野の定義及び区分け

б) 状況(水中、水上、空中)モニタリング総合システム、テロ及び破壊工作の勢力及び手段に対する警備及び対抗(能動的及び受動的)自動化システムの設置、

в) 破壊工作及びテロ活動、その他の違法行動の摘発、予防及び阻止、

86. 海洋環境の保護及び保全は、次のことにより達成される。

а) 海洋環境の状況のモニタリング、その汚染の予防及び処理に関する総合的措置、

б) 探査、採掘及び輸送に際しての石油の漏出の予防に関する措置の実施、廃棄物の収集及び再処理のための港湾における施設の建設及び再建、

в) 海洋環境汚染の予防及び処理のための国産設備の製造及び購入の活性化、自然保護活動実施及び特殊任務潜水作業実施のための特殊船舶によるロシア船隊の補充、

г) 国産原子力船隊の構造基盤の発展、その船隊の安全な利用に対する監視システムの発展並びに原子力船及び核廃棄物の利用テクノロジーの改善、

д) ロシア連邦の内水及び領海に存在し、水中にある潜在的に危険な物件における非常事態の防止及び除去、

е) 国際協力の可能性の利用を伴うを含め、非常事態の防止及び除去に関する国際的義務のロシア連邦による履行、

ж) 海底からの石油及びその他の資源の採掘の規模及び集中性の増加、一方、世界の海洋における生物資源の保護、再生産及び獲得の必要性、この二つの間の矛盾の解決。

4. 海洋活動における情報の確保

87. 海洋活動における情報の確保は、国家海洋政策実現化の全ての水準及び方針において、世界の海洋の資源及び空間の研究、開発及び利用に際する決定の採択のための基礎である。

88. 海洋活動における情報の確保は、海洋活動の実施主体に対する必要情報の適時の提供に帰結するものであり、その情報とは、海洋環境、沿岸領域及びそれらの上空及び宇宙の状況に関する情報を含め、世界の海洋の状況に関するものである。また、提供される情報には、世界の海洋における人工施設(水上及び水中)に関する位置情報及びその他の情報も含まれる。

89. 海洋活動における情報の確保は、全世界的な情報の維持及び発展を予定しており、その中には、世界の海洋における状況に関する情報の統一国家システム、水上及び水中の状況を伝える統一国家システムが含まれる。これら二つのシステムは、海洋における情報の確保に関して全体的情報・コミュニケーション構造基盤となるものである。

90. 全世界的情報システムの発展は、海洋活動の分野における統一的情報空間の形成及び維持へと向けられており、次のことを予定する。

а) 世界の海洋における状況に関する情報の収集、処理及び普及の手段及びテクノロジーの改善、

б) 遠隔からの地球の地質調査、航行、通信及び監視、ロシア連邦の海及び世界の海洋の重要区域の状況及び汚染のモニタリングのためのロシア人工衛星の利用を含め、データ収集に関する能力の強化、

в) 世界の海洋の状況に関する官庁の及びその他のシステムの集約化及び合理的利用の確保、

г) 状況に関するデータ処理のための及びユーザへの最適な配信を可能とするチャンネル(世界の海洋の遠隔区域にある船舶への医療上の助言を実行する医療用チャンネルを含む)を有する生産性の高いセンターの設立、

д) 協力及び両立性に関する国家の及び国際的基準に基づく同様な海外のシステムとの情報資源の定められた交換の確保、

е) 世界の海洋の状況に関する情報の収集及び交換、処理及び提供のプロセスにおける情報の安全性の必要な水準の確保(これには、情報へのアプローチが如何なるものであるのかが考慮されなければならない)、

ж) 連続作業の確実な水準を確保するためのサービスに関する、また、情報システム状況のモニタリングに関する手段及びテクノロジーの設立。

91. 航海学・水路学、水理気象学、自然保護、捜索救助及びその他の観点からの分野における情報システムの情報資源及び手段は、海洋活動における情報の確保に関する全体的構造基盤へと集約されなければならず、同基盤に基づき発展しなければならない。

92. 海洋活動における情報の確保の改善に関する方策は、ロシア連邦政府の側からの中央集権的管理の下、世界の海洋の状況に関する情報システムの発展に基づき実行される。

Ⅴ. 海洋活動の国家管理

93. 海洋政策の国家管理は、国家海洋政策の実現化のため実施される。

94. ロシア連邦大統領は、優先課題を決定し、短期的及び長期的観点に立った国家海洋政策の内容を決定し、憲法的権限に従い世界の海洋におけるロシア連邦の主権の確保、海洋活動の分野における個人、社会、国家の利益の保護及び実現化に関する措置をとり、国家海洋政策の指揮指導を実行する。

95. ロシア連邦安全保障会議は、憲法協議機関として、脅威となるものを明らかにし、社会及び国家にとって真に重要な利益とは何かを定義し、世界の海洋におけるロシア連邦の安全保障戦略の基本的方針を作成する。

96. ロシア連邦議会は、自らに与えられた憲法的権限の枠内において、国家海洋政策の実現化及び海洋活動の実施に関する活動の法的確保を実施する。

97. ロシア連邦政府は、連邦執行権力機関及びロシア連邦政府付属海洋協議会を通じて海洋活動の分野における国家管理を実施し、国家海洋政策の任務の実現化を確保し、それら任務の全面的確保の手続を戦略的計画立案の文書において定める。種々の種の海洋活動の発展は、ロシア連邦の然るべき国家プログラムの枠内において、目標を持ったプログラムを計画立案する方法に基づき実施される。

98. 連邦執行権力機関は、相互に及び沿海のロシア連邦構成主体の執行権力機関と協力しながら、自らの職権の範囲内においてロシア連邦の海洋活動の指揮管理を実施し、国家海洋政策の機能的及び地域的方針における同政策実現化を確保する。

99. ロシア連邦政府付属海洋協議会は、常に行動する調整機関であり、海洋活動、造船及び海洋技術の設立、また、世界の海洋、北極の研究及び開発並びに南極の調査の分野における連邦執行権力機関、ロシア連邦構成主体の執行権力機関及び組織の合意された行動を確保する。

100. 沿海のロシア連邦構成主体の海洋会議は、調整及び協議機関であり、海洋活動の分野において連邦執行権力機関、ロシア連邦構成主体の執行権力機関及び組織の合意された行動の確保を援助する。

101. 国家海洋政策の実現化に関する措置の有効性に対する監督は、海洋活動の分野におけるロシア連邦国家安全状況に関する年次総合評価の結果及び2020〔正しくは2030〕年までのロシア連邦海洋活動発展戦略の目標指数実行に関する年次モニタリングの結果に基づき実施される。

102. 海洋活動の分野におけるロシア連邦国家安全状況に関する年次総合評価に関するロシア連邦大統領に対する報告は、次の基本的総括的基準に基づき、ロシア連邦政府により準備される。

а) 海洋政策の短期的及び長期的課題の実現化の段階、

б) ロシア連邦の海洋潜在力による、世界の海洋における国益、ロシア連邦の排他的経済水域及び大陸棚における主権的権利の実現化の段階、

в) 他の軍、軍部隊及び機関との協力により世界の海洋におけるロシア連邦の国益の実現化及び保護を確保する、必要に際しては海の方面からの侵略に反撃するロシア連邦の海洋潜在力の軍事的構成要素の能力。

Ⅵ. 結論

ロシア連邦は、海洋ドクトリンに基づきつつ、世界の海洋における自国の立場を決定的に、また断固強化する意志を有するものである。

ロシア連邦の海洋ドクトリンの条文の実現化は、国家の確固たる発展の確保を助けるであろうし、世界の海洋におけるロシア連邦の国益の効果的実現化及び確かな保護の確保を可能にし、自国の国際的権威の高揚及び維持並びに偉大なる海洋強国としての地位の保護を可能にするであろう。