2024.12.04
乗船を伴う活動に関してご留意ください
これから海洋教育で船舶を活用して海に出ようとお考えの皆様は、必ずご確認ください。
不明点などございましたら当事務局までお気軽にお問い合わせください。
■近年の事故などを受けて安全性を高めるための法改正が進んでおります。
漁船やボートなどの小型船舶による釣りや漁業体験は、遊漁船業法に規定される「遊漁船事業」や海上運送法に規定される「人の運送をする内航不定期航路事業」に該当する場合があります。また、港内において操縦体験を行う場合は「自己操縦免除」の手続きが必要です。2025年度より新たに施行される制度として以下のようなものがあります。
・人を運送する内航不定期航路事業が届出制から登録制へ移行
・安全統括管理者および運航管理者の資格試験の実施(従来は実務経験や免許保有のみが資格要件)
実施される際は、依頼先が法律に則った事業者であることの確認をお願いいたします。詳しくは以下をご覧いただくか、管轄の国土交通省 地方運輸局までお問い合わせください。
「人の運送をする内航不定期航路事業について(令和6年4月版)」国土交通省 九州運輸局
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000323855.pdf
「改正遊漁船業法について(令和5年12月)」水産庁
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/attach/attach/pdf/index-53.pdf
「「小型船舶操縦者の遵守事項」の規定に関する取扱い」一般社団法人 海洋水産システム協会
http://www.systemkyokai.or.jp/osirase/kogatasenpaku/kogatasenpaku.pdf
国土交通省 地方運輸局一覧
https://www.mlit.go.jp/about/chihounyu.html
■船舶において使用するライフジャケットは、国の安全基準に適合したものである必要があります。
詳しくは以下をご覧ください。
「ライフジャケットの着用義務拡大」国土交通省
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
■大学や商船学校等の練習船等での体験航海については、「旅客」定員が確保されていることをご確認ください。
船舶の定員(最大搭載人員)は「旅客」「船員」「その他の乗船者」で区分されており、通常、大学等の練習船は船員養成のための実習を行うため、乗組員である「船員」および実習生である「その他の乗船者」での定員しか有しておりません。船員養成課程外の者を乗船させる際には臨時に「旅客」定員を確保する必要があり、そのためには臨時検査を受検し、船舶検査証書の書き換えを行い、臨時変更証を受有する必要があります。この臨時変更は年間30日までとされており、練習船等で体験航海を実施する場合は年間30日を超えない範囲で実施されております。
これらの手続きは船舶所有者(大学や商船学校等)が行いますが、体験航海の実施にあたっては依頼者側でも確認が必要です。旅客定員を有しないで体験航海等を実施した場合は、船舶安全法違反に問われることがありますし、万が一ケガ等が発生した場合、保険適用ができないなどの不利益を被る可能性があります。