2024.12.04
乗船を伴う活動に関してご留意ください
学校等が、海洋教育、探究学習、自然体験、校外学習、修学旅行等の一環として、ボートやヨットなどの小型船舶や漁船、練習船等を利用し、児童生徒等を乗船させる活動を実施する場合には、活動内容に応じて海上運送法、遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)等が適用されることがあります。
また、文部科学省からは、校外活動における事故防止、危機管理マニュアルの点検・改定、事前の下見や連絡体制の整備、緊急時対応の確認等を求める通知が発出されています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00052.htm
これらを踏まえ、学校等が適法かつ安全に活動を実施するために、事前に以下の事項を確認してください。
1. まずご確認いただきたいこと
・活動が「人の運送(=輸送、遊覧、洋上見学、体験航海など)」に当たるか。
・釣り、採捕、漁業体験等を伴い、遊漁船業に該当するか。
・使用する船舶が旅客定員を有するか。
・港内のみの運航か、沖合への航行を伴うか。
・操縦(操船)体験を行うか。
・依頼先の事業者が、必要な登録・許可・届出、安全管理体制を備えているか。
2. 海上運送法に関する注意
・児童生徒等を乗せて海上を移動させる場合、実態により旅客運送として海上運送法の適用を受けることがあります。
・体験活動であっても、旅客定員、運航方法、安全管理規程、運航管理体制等の確認が必要です。
・大学や商船学校等の練習船を利用する場合、船員・実習生向けの定員しかないことがあります。船員養成課程外の者を乗船させるときは、旅客定員の確保や必要な検査・手続きが必要となる場合があります。
・旅客定員を有しないまま体験航海等を実施しないようご注意ください。
3. 遊漁船業法に関する注意
・学校の体験学習として釣りや採捕体験、漁業見学などを行う場合、内容によっては遊漁船業に該当することがあります。
・実施主体または依頼先が、遊漁船業法上必要な登録・業務規程・安全体制等を整えているか確認してください。
4. 港内での操縦体験・自己操縦免除
・港内で操縦体験を行う場合は、「自己操縦免除」の手続きが必要となる場合があります。
・短時間であっても手続き不要とは限りません。
5. 安全装備・運航体制の確認
・乗船中に着用するライフジャケットは、国の安全基準に適合したものを使用してください。
・安全統括管理者、運航管理者等の配置状況を確認してください。
・緊急時の連絡体制、救命・救急対応、避難方法を事前に確認してください。
・気象海象の悪化による運航の中止・変更の基準をあらかじめ定めてください。
6. 文部科学省通知を踏まえた学校側の対応
・危機管理マニュアルを点検し、乗船を伴う校外活動のリスクを反映してください。
・事前に現地・気象・海象・避難経路・医療機関等を確認し、下見の結果を計画やしおりに反映してください。
・引率体制、役割分担、保護者・学校・関係機関の連絡体制を明確にしてください。
・障害のある児童生徒等、配慮を要する参加者がいる場合は、個別の安全配慮を検討してください。
・教育的意義、行程、想定リスク、代替案等を事前に説明し、関係者間で共通理解を図ってください。
7. 学校が依頼先に確認すべき事項
・当該活動に適用される法令区分。
・必要な登録・許可・届出の有無。
・使用船舶の旅客定員、設備、検査状況。
・ライフジャケット等の安全装備。
・緊急時の対応手順。
・保険加入の有無と補償範囲。
8. 不明な場合
・個別の活動がどの法令に該当するかは、船舶の種類、航行区域、乗船人数、活動内容等により異なります。
・判断に迷う場合は、依頼先の船舶事業者だけで判断せず、所管の地方運輸局、都道府県の担当部局、水産庁関係窓口等へ事前にご相談ください。
【参考】
・本ページは一般的な注意喚起を目的としたものであり、個別案件への法的判断を示すものではありません。
・実施前に、必ず最新の法令・通達・所管官庁の情報を確認してください。
・法令適合確認は、学校側と依頼先事業者の双方で行ってください。
2026.5.29 内容を更新しました。
2025.9.27 参考リンク先を一部更新しました。
