米連邦最高裁判所とアラバマ州連邦下院選挙区割り
―保守派判事の驚きの判断の背景―
西山 隆行
アラバマ州の選挙区割りをめぐって
連邦最高裁判所は2023年6月8日に、アラバマ州における連邦議会下院の選挙区割りについて違憲判決を出した。
米国では連邦議会下院の議席435を人口比に応じて各州に割り振った後、各州が選挙区割りを行うことになっている。区割りの決定権を持つ主体は州知事、州議会など、州により異なるが、各州は原則として自由に選挙区割りを行うことができる。その際には、州議会や州政府において有力な政党が自党に有利な区割りを行うのが一般的である。これについては、かつてマサチューセッツ州知事であったエルブリッジ・ゲリーが作った選挙区の形がサラマンダー(小さなトカゲのような形の西洋の伝説上の生き物。火の中に住む妖精ともいわれる)に似ていたという話がある。この逸話から、政治的意図を込めてなされた選挙区割りのことを、ゲリーのサラマンダーという意味でゲリマンダーと呼んでいる。
2020年の国勢調査の結果を受けてアラバマ州では、優位を保っていた共和党が選挙区割りを行った。アラバマ州には7つの連邦議会下院の選挙区が存在する。アラバマ州の黒人人口が26.8%であることを考えるならば、7つの選挙区のうち2つほどで黒人が優勢になってもおかしくはない。だが共和党が行った選挙区割りの結果、黒人居住区が1つの選挙区の中に多く詰め込まれ、他の選挙区には黒人有権者がさほど多くない状態となった。その結果、6つの選挙区で白人が当選し、黒人が勝利した選挙区は1つのみとなった。この妥当性を問う訴訟が提起されていたのである。これに対し、6月8日の連邦最高裁の判決で判決主文を執筆したジョン・ロバーツ首席判事は、アラバマ州の選挙区割りは意図的に黒人の有権者の政治力を弱めようとする意図に基づいている可能性が高く、人種的なゲリマンダリングを禁じた投票権法に違反している可能性が高い、と宣言した(Allen v. Milligan訴訟と呼ばれる)。
1965年に制定され、82年に修正された投票権法には、過去の人種差別の経験を踏まえ、黒人が政治的影響力を持つことを妨げるような選挙区割りを行ってはならないという方針が示されていた。この規定は黒人の政治的地位向上を目指すためのものだったが、実は南部諸州でその規定を積極的に活用したのは共和党だった。共和党は、州内の黒人居住区をまとめて1つの選挙区にすることで、黒人が当選する選挙区を積極的に作っているとしていた。たしかに、例えば選挙区住民の95%が黒人という選挙区を作れば黒人候補の当選がほぼ確実になる。だがその選挙区を2つに分ければ、黒人候補が2名当選する可能性が高くなる。先に記したような措置は、黒人の当選を確実にする面はあるものの、結果的に黒人の政治的代表性を低下させた可能性が高い。
アラバマ州は今回の選挙区割りに際して、人種別の居住地域を考慮することなく、人種とは無関係な原則に基づいて選挙区割りを行ったと主張した。選挙区割りに関しては、州政府が自由に行うことが一般的に認められていたし、連邦最高裁判所は2018年の判例で、区割りに際して州の担当者が党派的な意図を持っていたか否かを判断する立場にないと判示していた1。また、首席判事であるロバーツは、これまで投票権法に関して一貫して保守的な判決を出してきた2。さらに今日の連邦最高裁判所は近年の米国の歴史の中でも最も保守的だと評価されており、投票権法に関しても2つの大きな判決を下していることから3、アラバマ州に有利な判決が下されるとの予想が一般的だった。
このような中で、投票権法について保守的な判決を出し続けてきたロバーツと、保守派のブレット・カバノーがリベラル派判事と同じ判断をしたことは、衝撃をもって受け止められた。カバノーは投票権法の規定は長らく尊重されてきたもので、先例拘束主義の原則に基づいて考えれば、アラバマ州の選挙区割りは妥当性に欠けるとした。彼は、連邦議会は投票権法の規定が不適切だと考えるのであればこの数十年間のうちに改訂する機会があったはずだ、とも指摘している。
この判決に対しては、驚きと共にリベラル派から評価する声がある一方で、選挙区割りの妥当性の判断については、手続き的な妥当性ではなく結果の妥当性を問うており不適切ではないか、との批判もなされている。また、公民権法が全ての個人に対して差別的な扱いがなされることがないよう定めたものであったのに対して、本判決は人種に基づく考慮が重要だという人種集団の権利を重視しようとする意図に基づくものだとの批判もなされている4。
ロバーツとカバノーの判断
ではロバーツとカバノーはなぜこのような判断をしたのであろうか。
一つの可能性としては、連邦裁判所に対する人々の認識を踏まえて、最高裁判所の正統性を維持するために判断した可能性が考えられる。各種世論調査が示すように、近年の米国民の司法部門に対する信頼度、連邦最高裁判所に対する支持率は低下している。この傾向は民主党支持者の間でとりわけ顕著である5。
近年では連邦最高裁判所は保守的な判決を出し続けていると指摘されるが、それを象徴的に示したのが、ロー対ウェイド判決を覆して人工妊娠中絶の権利を否定した昨年のドブス判決である6。これに対し、昨年9月のギャラップ社の調査によれば、米国民の58%が連邦最高裁判所を支持しない、との立場を示している7。これはとりわけ首席判事のロバーツにとって衝撃的な結果だったと言えるだろう。
保守寄り中道派とされて長らくキャスティング・ボートを握っているとされたアンソニー・ケネディが引退して以降、ロバーツはとりわけ、連邦最高裁判所の正統性を維持することに熱心であり、最高裁判所の判決が世論の立場から大きく外れることがないよう心を砕いてきた。これは首席判事としての彼の姿勢の表れと理解することもできるだろう。最もよく知られているエピソードは、ロバーツが当初反対していたオバマケアに対して合憲判決を出したことであろう8。ロバーツが連邦最高裁判所に対する批判を回避するために今回の判断をしたとしても理解できる。またカバノーは、クラレンス・トーマスやサミュエル・アリトとは違い、プラグマティックな法解釈に対しても理解があるので、ロバーツの説得に応じたものと考えられる。
また、今後連邦最高裁判所がマイノリティにとって好ましくない影響を及ぼす(かもしれない)判決を出す、具体的には積極的差別是正措置に対して違憲判決を出す可能性を考え、最高裁判所に対する批判を中和するためにこのような態度を取った、と指摘する人もいる。他方、ロバーツやカバノーは真に党派的であるがゆえに今回の判断をした可能性もあるかもしれない。ドブス判決に対する反発を受けて、昨年の中間選挙では共和党が優勢との下馬評を覆し、民主党が善戦した9。もし連邦最高裁判所が保守的な判決を出し続けるならば、来年の大統領選挙と連邦議会選挙で共和党に不利な結果が生じる可能性があるとの懸念から、今回はあえて保守的な判決を出すのを避けたという指摘もありうるかもしれない。
また、連邦最高裁判所の判事に、ケタンジ・ブラウン・ジャクソンという、初の女性で黒人の判事が就任している。彼女が今回の訴訟に関して投票権法の重要性を示す立場を示していることが、ロバーツやカバノーの判断に影響を及ぼしたのではないかとの指摘もある。連邦最高裁判所判事は9名しかいないため、その内部の人間関係を良好に維持することが長期的に判事にとって重要な意味を持つからである。
だが、これらの仮説がどの程度の意味をもったのかは容易に判断することはできない。今日、連邦最高裁判所が近年の米国の歴史上最も保守的であることは間違いないが、今回の判決は最高裁判所の判決が予測不可能であることを示したと言えるだろう。少なくとも連邦最高裁判所の保守派が全ての争点に関して共和党と歩調を合わせるわけではないとも言えそうである。
米国の裁判所の二面性
従来の自らの立場とは異なる判断をしたロバーツの態度を、政治的であり、法律専門家が取るべきものではない、と批判する声もある。だが、米国の裁判所は政治的な存在でもあり、矛盾した性格を持っている。合衆国憲法制定時、建国者たちは、連邦議会が今日で言うところの民主主義の過剰、すなわち数の力で少数者の権利を圧殺する可能性を念頭におき、専門家の叡智を基本とする非選出部門たる連邦最高裁判所と選出部門である議会が、抑制と均衡の関係に立つように合衆国憲法で制度化した。その一方で、法律専門家という非民主的な主体が力を持ちすぎることに対する懸念も存在したことから、連邦の裁判所判事は大統領が指名し連邦議会上院が承認した場合に就任することになった(なお、州裁判所の判事に関しては、州知事が指名する場合や選挙で選ばれる場合もあり、こちらも民主的要素が担保されている)10。
このように米国の判事は、専門家としての性格を持つことを要請される一方で、民主的な要素(党派的な要素)も期待されており、実は裁判所判事が政治的に行動することを期待する有権者も存在している。これは、裁判所は党派的な争いとは距離をおき、公正な立場で行動するべきだという規範が強い日本とは性格が違っている点だろう。このように考えれば、ロバーツの行動を否定的に評価するのが良いとは限らないとも言えるだろう。
米国の三権分立の中で連邦裁判所が持つ政治的資源は限定的である。連邦議会の場合は、各議員が選挙区の有権者から直接選ばれて負託を受けていることに加えて、上院は100名、下院は435名という数を擁しているため、それを強みとして主張することができる。連邦議会はバラマキをすることで支持率を上げることもできる。また大統領は米国で全国民を有権者とする選挙で勝利した唯一の人物であるため、全国民を代表する立場にある。また、時にはメディアを通して国民に語りかけ、その支持を糾合することを目指すことも可能である。これに対し、裁判所はそれらに類するような政治的資源に乏しい。
しかし裁判所はその判断を権威あるものとして維持する必要がある。例えばマイノリティの権利を認める際などに多数派の利益に反する決定を行う必要がある。また2000年のブッシュ対ゴア事件のように、政治に大きな影響を及ぼす決定をしなければならない時もある。そのような判断をする上で必要な政治的資源を確保するために、また政治的、制度的独立性を保つためにも、正統性を確保することが重要になる。このような判断から、ロバーツが連邦最高裁判所の正統性を維持するために様々な苦心をしていることは理解できるところである。
今後への影響
今回の判決はルイジアナ、サウスカロライナ、ジョージアやテキサスなどの選挙区割りをめぐる判断に大きな影響を及ぼす可能性があると指摘されている。もっともこれらの州で24年の選挙までに再び選挙区割りを行わなければならなくなるかどうかは、それぞれの州における訴訟の進展によって変わってくるだろう。だが今日では連邦議会下院はわずか10議席差で共和党が多数を握っている状態なので、仮に4議席がひっくり返ることになれば、選挙結果が変わる可能性もある。
今回の判決は、来年の連邦議会選挙の結果に大きな影響を及ぼす可能性もある重要なものなのである。
(了)
- 2018年にはゲリマンダーに関する重要な判例が2つ出された。テキサス州における選挙区割りが黒人と中南米系の有権者に対して差別的な結果をもたらすのではないかと争われたアボット対ペレス事件では、ジョン・ロバーツ、アンソニー・ケネディ、クラレンス・トーマス、サミュエル・アリト、ニール・ゴーサッチが多数派を構成し、テキサス州議会が悪意に基づいて選挙区割りを行ったと断言することはできないと判決を出した(なおトーマスは、投票権法は選挙区割りと無関係であるとの立場も示した)。合衆国憲法が党派的なゲリマンダリングを禁止しているか否かが問われたルッチョ対コモンコーズ事件では、ロバーツ、トーマス、アリト、ゴーサッチ、ブレット・カバノーは、連邦最高裁判所はゲリマンダリングが党派的か否かを判断する立場にないとした。これらの結果、連邦最高裁判所は、党派的な意図に基づくゲリマンダリングを実質的に容認し、人種差別に基づく選挙区割りは投票権法との関係で禁止されているものの、悪意なく行われた区割りの結果として黒人の議員数が減少したとしてもやむを得ないと判断したのだ、と理解されている。(本文に戻る)
- ロバーツはレーガン政権下で法律家として働いていた当時に、人種に基づく考慮を行うことについて否定的なメモを出したことが知られている。そして、判事になって以降ロバーツは、選挙区割りに際して人種的要因を考慮することは分断を生み出すと批判し、投票権法に関して一貫して保守的な判決を下し続けてきた。
2008年のクロウフォード対マリオン郡選挙管理委員会事件は、インディアナ州が投票時に写真付き身分証明書を携帯することを求めたのに対し、民主党側が貧困者や高齢者は写真付きIDを持っていない可能性が高いことを根拠に、当該法律の妥当性について訴訟を起こしたものであった。これに対して、リベラル派判事のジョン・ポール・スティーヴンスが主文を書き、保守派のロバーツ、ケネディ、トーマス、アリト、アントニン・スカリアが賛同して、合憲判決が出された。
2013年のシェルビー郡対ホルダー判決では、投票権法のSection5とSection4(b)の妥当性が争われた。これらの条項では人種差別の過去を持つ州や地方政府が選挙に関連する法律を変更しようとする場合には連邦司法省か連邦裁判所の事前許可を取らなければならないと定めていた。これに対しロバーツは、この規定は40年以上前に定められたもので状況は大きく変わっていると断じ、事前許可制を無効化する判決を下した。
2018年のハステッド対A・フィリップ・ランドルフ財団事件は、オハイオ州が投票に来ていない人々を有権者登録名簿から除去したことに対し訴訟が行われたものであるが、ロバーツ、ケネディ、トーマス、アリト、ゴーサッチはその妥当性を認めた。 (本文に戻る) - 一つは、投票権法の規定によれば人種差別の過去がある州や地方政府が選挙に関連する法律を改定する際には、連邦議会か連邦の司法省の許可を得る必要があると規定されていたのが、もはや必要ないと判示したものである。もう一つは、投票時の不正を防止するために有権者に写真付きの身分証明書の提示を義務付ける政策を認めたことである。これは一般には共和党に有利に働く判決だとされている。(本文に戻る)
- George F. Will, “Ruling on redistricting, the Supreme Court again repudiates colorblind law,” The Washington Post, June 9, 2023, <https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/09/supreme-court-alabama-redistricting-george-will/>, accessed on June 26, 2023.(本文に戻る)
- 司法部門に対する信頼度は長らく60%を上回っていたのが、2022年には47%に下がっている。連邦最高裁判所に対する支持率は同じく2022年は40%で、不支持率(58%)よりも低くなっている。司法部門に対する党派別の信頼度には顕著な差が生じており、2022年に司法部門を信頼している割合は、共和党支持者の場合は67%なのに対し、民主党支持者の場合は25%しかない。連邦最高裁判所に対する支持率も、共和党支持者は60%だが、民主党支持者は23%しかない。Jeffrey M. Jones, “Supreme Court Trust, Job Approval at Historical Lows,” Gallup, September 29, 2022, <https://news.gallup.com/poll/402044/supreme-court-trust-job-approval-historical-lows.aspx>, accessed on June 26, 2023.
なお、近年、連邦最高裁判所の正統性が、とりわけ民主党支持者の間で揺らいでいるのには、少なくとも2つ(あるいは3つ)の理由がある。第1は、連邦最高裁判所判事の欠員補充、具体的には後任候補の承認手続きをめぐり、共和党の上院院内総務を務めていたミッチ・マコーネルが2016年と2020年で異なる対応をしたことである。連邦裁判所の判事は、大統領が指名した人物を連邦議会上院が承認した場合に就任することになっている。バラク・オバマ政権期の2016年2月に保守派のアントニン・スカリア判事が死亡した際、オバマは後任としてメリック・ガーランドを指名した。だが、マコーネルは「大統領選挙年に判事が死んだ場合には新大統領が後任判事を指名すべき」と述べて承認手続きを始めなかった。しかし、同じく大統領選挙年であった2020年9月にリベラル派判事のルース・ベイダー・ギンズバーグが死亡した際には、トランプが指名したエイミー・コニー・バレットの承認手続きを直ちに行った。その結果、9名からなる連邦最高裁判所判事の構成が、保守派6名、リベラル派3名と保守派優位に変わった。このような党派的な対応がリベラル派の反発を招いたのである。西山隆行「ギンズバーグ連邦最高裁判所判事死去がアメリカ政治に及ぼす影響」SPFアメリカ現状モニターNo. 75、2020年10月7日、<https://www.spf.org/jpus-j/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_75.html>(2023年6月26日参照)。
第2に、引退を表明したアンソニー・ケネディの後任として2018年にトランプが指名した保守派のブレット・カバノーに、10代の頃に性的暴行事件を起こしたとの疑惑が複数持ち上がったことである。この件に関連して、クラレンス・トーマス現最高裁判事の承認過程で浮上したアニタ・ヒルがセクシュアルハラスメントを告発した1991年の事例についてもしばしば報道された。一般的に高潔さが求められると思われる判事、とりわけ、倫理面を強調する傾向の強い保守派判事2人にこのような疑惑があることは、民主党支持者の間では問題視されていると言えよう。西山隆行「『カバノー承認問題』で党派対立激化、中間選挙への影響は?―性的暴行疑惑で問題が一層複雑に」Wedge Online、2018年10月9日、<http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14172>(2023年6月26日参照)。
これに加えて、2023年になってからはそのトーマスに、共和党大口献金者から接待や便宜を受けていた疑惑が相次いで浮上したことも、民主党支持者の間で連邦最高裁判所に対する信頼度を低下させたと言えるだろう。(本文に戻る) - 西山隆行「大胆な判例変更、党派性、民意に反する判決。米国の司法政治の特徴とは?」Yahoo! Japanニュース、2022年6月26日、<https://news.yahoo.co.jp/byline/nishiyamatakayuki/20220626-00302613>(2023年6月26日参照)、西山隆行「米国連邦最高裁判決と党派性」SPFアメリカ現状モニターNo. 120、2022年7月14日、<https://www.spf.org/jpus-insights/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_120.html>(2023年6月26日参照)。(本文に戻る)
- Jeffrey M. Jones, “Supreme Court Trust, Job Approval at Historical Lows.”(本文に戻る)
- Jan Crawford, “Roberts switched views to uphold health care law,” CBS News, July 2, 2012, <https://www.cbsnews.com/news/roberts-switched-views-to-uphold-health-care-law/> accessed on June 26, 2023; Jeffrey Toobin, The Oath: The Obama White House and the Supreme Court (New York: Doubleday, 2012).(本文に戻る)
- 西山隆行「2022年アメリカ中間選挙をどう見るか」『国際問題』No. 712、2023年4月。(本文に戻る)
- Alexander Hamilton, James Madison, & John Jay, The Federalist Papers, 1787.(本文に戻る)