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民法34条改正の問題点 - 公益とは何か、誰が判断すべきなのか -


カテゴリー区分 講演録/議事録
一般/基金区分 笹川平和財団
著者/編者 公益法人協会理事長・太田達男/構想日本代表・加藤秀樹
備考 A4/20頁

民法34条は、公益法人の設立に所轄官庁の許可を必要とする規定(明治29年制定)である。つまり、公益性の判断が官庁に委ねられていることを意味する。この規定を変えなければ、国民が公益を担うしくみづくりが始まらない。 公益法人協会・太田達男理事長と構想日本・加藤秀樹代表が、現行法の問題点、公益とは何か、市民が公益を判断するための仕組みなどを議論する。

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