「核共有及び核持ち込み」の議論で押さえておくべきポイント:石破新首相の主張を題材に

福田 潤一
2024年9月、石破茂氏が自民党総裁選に勝利して第102代日本国首相に就任した。その石破氏が外交・安全保障に関連してハドソン研究所に寄稿した文章の内容が議論を呼んでいる。それに加えて、石破氏が総裁選の最中の討論会で発言した内容も注目を集めるものであった。本稿では、こうした石破氏の外交・安全保障上の主張に関連して、特に「核共有及び核持ち込み」を巡る問題に焦点を絞って論評したい。目的は石破氏の主張の是非を論じることではなく、この問題を議論する上で押さえておくべきポイントを整理することである。
0. 石破氏の主張
石破新首相は自民党総裁に選出される直前の米ハドソン研究所への寄稿で、以下のように書いている。「最近では、ロシアと北朝鮮は軍事同盟を結び、ロシアから北朝鮮への核技術の移転が進んでいる。北朝鮮は核・ミサイル能力を強化し、これに中国の戦略核が加われば米国の当該地域への拡大抑止は機能しなくなっている。それを補うのはアジア版NATOであり、そこでは中国、ロシア、北朝鮮の核連合に対する抑止力を確保せねばならない。アジア版NATOにおいても米国の核シェアや核の持ち込みも具体的に検討せねばならない1」。
また、2024年9月16日の自民党総裁選候補者ネット討論会において、核共有に関連して以下のように発言している。「核共有って言うと、えっ、日本も核持つのかみたいな話しになるが、そうではない。所有権を持つわけでもない、管理権を持つわけでもない。でもいつどういう時に核を使うんですか、どういう時に使わないんですかというそういう連携を密にしておかないと、核の傘はいざとなったら差してもらえないかもしれない。ちっちゃいかもしれない。穴が開いている訳かもしれない。単に信じていればそれでいいというものじゃなくて、核共有というのは意思決定の過程を共有しましょうってことですから、非核三原則に触れるものでも基本的にはない、ということ2」。
以上を踏まえれば、石破氏は「核共有及び核持ち込み」の論点を巡り、①中朝ロの現在の活動の結果として米国の拡大抑止が機能しなくなっている、②だからアジア版NATOを作り、そこで中朝ロの核連合に対する抑止力確保が必要である、そのために米国による核共有や核の持ち込みも具体的に検討せねばならない、③ただし核共有とは意思決定の過程を共有しましょうということであり、日本の非核三原則に触れるものでは基本的にない、という主張を行っていると考えられる。
これを踏まえ、以下では将来の「核共有及び核持ち込み」を巡って議論する上で押さえておくべきポイントにつき、次の6点を指摘する。
1.「核共有及び核持ち込み」の取り組みは中長期的課題である
石破氏はハドソン研究所への寄稿において「米国の当該地域への拡大抑止は機能しなくなっている」と記すが、この指摘は時間軸を意識する必要がある。中朝ロの核戦力増強によって米国の拡大核抑止の信憑性に疑問が生じるとの意味であれば、それは足元で直ちに生じる問題ではなく、概ね2035年以降に顕在化する中長期的な課題として意識すべき話である。
と言うのは、中国が急速に核軍拡を行っているとしても、中国の核弾頭保有数が米国の配備済み戦略核弾頭数(2024年時点で推定約1770発)に匹敵する規模となるのは、2035年以降になると見込まれるからである(米国防総省は2035年までに中国の保有数が1500発に至ると推測する)。そしてその時点でも配備済みの戦略核弾頭数と未配備の核弾頭数を加えた総数で中国が米国に伍しているかは定かではない(2024年時点での米国の配備済み・未配備の核弾頭数の合計は3700発3を超える)。むろん、中国が核弾頭数で米国の数に近づけば、いわゆる「安定・不安定性のパラドックス」の下で地域における抑止破綻がより起こりやすくなるため4、日本として真剣な対応が必要なのは間違いないが、それは現在直ちに足元で起こる問題ではない。
とはいえ、2035年以降に顕在化する問題に対処するために、現時点から取り組みを開始する必要は確かにある。事実、米国も中国の核軍拡の結果として中ロ双方を同時抑止する必要性が生じることから、2023年10月に米議会の超党派委員会が将来の戦略態勢に関する提言5を取りまとめて公表している。そこでは、米国が十分な配備済み戦略核弾頭数を確保するために未配備核弾頭を既存の核戦力プラットフォームに「アップロード」することをはじめ、多くの提言が盛り込まれている。日本としても、仮に将来、「核共有」や「核持ち込み」の取り組みが必要になるとすれば、これらの準備に長い年月を要することが見込まれるため、現時点でそのための議論をしたり、構想を持っておくことは、有意義なことである。
ただし本質的にはこの取り組みは目先に実現可能なものではなく、2035年以降を見据えた中長期課題であることを意識する必要がある。
2.実現を日米二国間ベースでやるのか、何らかの多国間枠組みでやるのか、明確にする必要がある
石破氏は「アジア版NATOにおいても米国の核シェアや核の持ち込みも具体的に検討せねばならない」と指摘する。この点については「核共有及び核持ち込み」の取り組みを、日米二国間で行うのか、それとも何らかの多国間枠組みで行うのか、というビジョンの整理が必要である。現時点で石破氏の指摘する「アジア版NATO」の具体的なイメージは定かではなく、その実現可能性や、そもそも集団防衛機構なのか、集団安全保障機構なのかといった点を巡って議論がある。インド太平洋地域諸国の多様性を考えれば、このような多国間枠組みに実現可能性がないとの主張も根強い。それでも、インド太平洋地域における「核共有及び核持ち込み」について、何らかの多国間枠組みで行うとする考え方に全くリアリティがないわけではない。と言うのは、米国はこの地域における対中抑止を二国間ベースで考えているのではなく、複数の地域諸国との連携を前提とした「面」で考えているからだ。将来、米国の拡大核抑止力の信憑性の維持を巡り、例えば日米同盟と米豪同盟、米韓同盟などの横串を通すような多国間協議が行われる可能性も全くゼロではないだろう。
ただし、その場合でも各国毎に政治事情や脅威認識が異なる点を無視するわけにはいかない。例えば北朝鮮の脅威を共有する日韓の間では、どこまで中国を脅威の主軸と考えるか、認識の溝が残り続けるだろう。日豪の間ですら、中国との地理的距離感が違う訳であるから、拡大核抑止を語る上での「あるべき論」には相違があるに違いない。その外側の、例えば独自の核保有国にして「戦略的自律性」を重視するインドのような国とは、多国間の拡大抑止を論じること自体が困難だろう。すなわち、一番大枠のところでは米国の拡大核抑止力の信憑性の維持について多国間の共通認識を(限定的な国家間で)持てるかもしれないとしても、実際に「核共有」や「核持ち込み」等をやる場合には、あくまでも米国と各国の二国間ベースの関係性が前提になるであろう、ということである。
日本の場合には、当然ながら「核持ち込み」を実現するのに「非核三原則」をどうするかの議論を避けて通れないし、どのような「核持ち込み」の形態とするか、更には「核共有」まで踏み込むのなら、どのような戦力プラットフォームでの「共有」とするのか、運用に当たっての意思決定の姿をどのようにするのか、といった検討が避けられないだろう(これらの点は後述する)。結果的にそれが拡大核抑止の信憑性を維持する上で日本にとって最適なものなのかどうかを独自に検証することも不可欠である。これらは二国間ベースでの判断が必要となるだろう。
3.「核共有」及び「核持ち込み」とは具体的に何を意味するかを明確にする必要がある
石破氏は「核共有というのは意思決定の過程を共有しましょうってことですから、非核三原則に触れるものでも基本的にはない、ということ」と発言しているが、これは必ずしも「核共有」に関する一般的な認識ではないように思われる。一般的にイメージされる「核共有」は「NATO型の核共有」であると考えられ、岩間陽子氏はそれを次のように定義している。「アメリカが核兵器を同盟国領内に保管し、当該同盟国は、戦時になればその核兵器を運用する予定の運搬手段を保有しており、戦時になってNATOでその核兵器を使用する決断が下されれば、アメリカが核兵器を同盟国に供給し、同盟国がその核兵器を自国の運搬手段に載せて使用する制度6」。
現時点で米国はNATO同盟国5ヶ国に合計100発程度の非戦略核弾頭(B-61核爆弾)を前方展開させていると見られており、これを受け入れる同盟国は核・通常兵器の両用航空機(DCA: Dual Capable Aircrafts)を用いて米国の非戦略核弾頭を運用する7。運用に当たっては米国と同盟国双方の同意が必要であり、これを「二重鍵(dual key)」システムと呼ぶ。すなわち、「NATO型の核共有」をイメージする限り、同盟国は国内への米国の核兵器の「持ち込み」を容認することが不可欠である。そして同盟国が米国の核兵器を運用するためのプラットフォームはDCAである(具体的にはF-15E、F-16、PA-200トルネード等の各国の各種戦闘機。これらは近い将来にはいずれもF-35A戦闘機に更新される)。
ただし注意を要するのは、NATOはこれとは別に「核計画グループ(NPG)」という協議枠組みを有することである。NPGは常設の協議体で、フランス以外の全ての加盟国が参加しており、NATOの核抑止力の全体的な有効性、核兵器の安全性、セキュリティ、生存性、通信および情報システムなど、核政策に関する幅広い問題についての情報共有や協議を行うためのメカニズムである8。そして加盟国が自ら核兵器を国内に受け入れているかどうかに関わらず、同盟の核政策の策定や NATO の核態勢に関する決定に参加できるフォーラムと位置づけられている。これは「ハードウェア方式」の核共有に対して「ソフトウェア方式」の核共有とみなされることがあり9、石破氏の「核共有というのは意思決定の過程を共有しましょうってこと」という発言は、こうしたNPGに対する認識を背景としている可能性がある。
すなわち、「核共有」と一言で言っても、それが具体的に何を意味するかを明確にしなければ、議論は混乱しかねない、ということである。それはまず「ハードウェア方式」の「NATO型の核共有」をイメージするものなのか、または「ソフトウェア方式」の核協議の実施のみをもって「核共有」とイメージするものなのか、明確にされなければならない。前者では同盟国としての「核持ち込み」は不可欠であるが、後者に限る場合は石破氏の言う通り、「非核三原則に触れるものでも基本的にはない」という理解が可能な余地がある。そして、仮に後者に限る立場を採るならば、日米間では既に2010年から日米拡大抑止協議(EDD)を実施してきており、直近の2024年7月28日には参加者のランクを上げて拡大抑止に関する日米閣僚会合まで実施されている10訳であるから、既存の協議の取り組みで何が不足しているのか、新たに何を始めるべきなのか、を明確にすることも不可欠であろう。
更に言えば、「ハードウェア方式」を採用する場合でも、日本ないしインド太平洋戦域の特徴を考えた場合、「NATO型の核共有」とは異なる核共有の姿が模索される可能性は十分にある。次節で詳述するが、DCAによる核共有はインド太平洋戦域において最適な形態でない可能性が高い。ならば、具体的に日米間であり得る「核共有」の姿がどのようなものなのか、なぜそれが抑止の信憑性を高めたり、同盟国への安心供与にとって最適な形態なのか、具体的にイメージした上で論じる必要があるだろう。
4.インド太平洋戦域において最適な「核共有」や「核持ち込み」の姿を論じる必要がある
上記を更に深堀すれば、DCAを中心とした「NATO型の核共有」の姿はインド太平洋戦域において最適な形態とは考えにくい。なぜならば、主に中国を抑止することを念頭に置けば、DCAの短い航続距離や自由落下型のB-61核爆弾の活用は、運用面での限界に直面することが容易に想定されるからである。周知のとおり、中国は台湾侵攻を睨み、長い年月をかけて所謂「接近阻止・領域拒否(A2/AD)」能力を発展させてきた。このことを鑑みれば、たとえステルス機であるF-35A戦闘機をDCAとして想定するとしても、その短い航続距離(戦闘行動半径が約1240km)では太平洋や東シナ海を渡洋して十分に戦略的な縦深性を伴った打撃をすることは難しい。なにしろ前方の航空基地に展開しなければならないことから、そうした基地や拠点が中国のA2/AD能力による濃密な攻撃を受ける可能性が高く、運用に限界があると考えられる。たとえ航続距離を延ばすため空中給油機を活用するとしても、今度はその空中給油機(基本的に非ステルス機)の生存性が問題となろう。
このため、「核共有」にせよ「核持ち込み」にせよ、インド太平洋戦域でいざ真剣に考えるとなれば、DCAとB-61核爆弾の組み合わせ以外の道も模索することが必要になると思われる。既に述べたようにこれを中長期的課題と見据え、2035年頃に活用可能とみられる米国の核戦力を前提とすれば、「インド太平洋版」の「核共有」なり「核持ち込み」の選択肢として、以下が考えられるであろう。
一つは、既存の低威力核弾頭搭載のトライデントSLBM(潜水艦発射型弾道ミサイル)の活用である。既にトランプ政権期に核出力8ktの単弾頭(W-76 mod2)を搭載したトライデントSLBMが配備されている。これを運用するオハイオ級/コロンビア級戦略原潜(SSBN)の同盟国への「寄港」が「核持ち込み」の選択肢として想定し得る。実際、既に2023年7月18日にSSBN「ケンタッキー」の韓国・釜山寄港が実現しており、これは現在足元でも実施可能な「核持ち込み」の選択肢である。ただし、SSBN/SLBMは本来、戦略核弾頭を長射程で投射するための手段である。SSBNはその生存性が戦略的意味を持つことから本来は位置情報を絶対秘匿すべき存在であり、これを公の寄港という形で「砲艦外交」のように使うことには違和感が強い。また、SLBMはその射程を考えれば十分な遠隔地から発射すべきものであり、わざわざ同盟国への寄港のような前方展開をすれば所謂「ロフテッド軌道」や「ディプレスド軌道」でのミサイル発射を余儀なくされることにもなり、軍事的には意味を見出しづらい印象が強い。なおかつSLBMを活用した核兵器の投射は、たとえ低威力核弾頭でも相手に戦略核攻撃と誤認される恐れもあり、意図せざるエスカレーションの恐れを否定できない。よって、低威力核弾頭搭載のSLBMを積んだSSBNの同盟国寄港には、政治的/心理的インパクトはあっても軍事的には問題が多いことを指摘せざるを得ない。更に、W-76 mod2を搭載したSLBMは数が限られる上11、戦略核弾頭を運用するSSBNの性質上、「核持ち込み」の選択肢とはなっても、「核共有」の選択肢にはなりえないことも留意する必要がある。
次の選択肢は、新型の核弾頭搭載の空中発射型巡航ミサイル(LRSO)を積載した長距離戦略爆撃機(B-21/B-2/B-52H)の同盟国への展開である。巡航ミサイル搭載の戦略爆撃機には、DCA/B-61核爆弾の場合と比べ、航続距離が長い/遠隔地からのスタンドオフ攻撃が可能、という明白なメリットがある。そして、爆撃機の展開にはSSBNのような潜水艦の活用にはない顕著なメリットもある。それは、核戦力の前方展開を「目に見える(visible)」形で相手に示すことができ、仮に爆撃機を発進させてもミサイル発射前ならこれを呼び戻せるという運用の「柔軟性(flexibility)」が存在することである。他方で戦略爆撃機とLRSOのセットには明らかなデメリットもある。この選択肢は明らかに潜水艦からの核兵器の運用に比して「生存性(survivability)」が低い。如何に爆撃機やミサイルの航続距離が長いといっても「核持ち込み」をする以上は同盟国に前方展開する必要があり、やはり航空基地や関連施設を中国に攻撃されるリスクは払拭できない。加えて、インド太平洋地域において米国には同盟国に「核持ち込み」をする以外の多様な選択肢があることも否定できない。グアムに持ち込む選択肢もあるし、アラスカや米本土から飛来して公海上で運用する選択肢もある。同盟国への前方展開はむしろ機体や核兵器を脆弱にする恐れが否めない。それでも地域に複数の展開先があることは、米国の爆撃機にとって中国のA2/AD攻撃による被害を軽減する分散上のメリットにはなろうが、「核持ち込み」による抑止の付加的な軍事的効用はマージナルなものに留まることが予想される。そして、日本が長距離戦略爆撃機の保有を「自衛のための必要最小限度を超えるもの」と憲法解釈で位置づけて禁止している以上12、これもまた憲法解釈を変えない限りは、「核共有」の選択肢にはなり得ない。
三番目の選択肢は、トランプ政権期に開発が構想されたものの、バイデン政権になってキャンセルされた核弾頭搭載の海上発射型巡航ミサイル(SLCM-N)に係るものである。これはもともとオバマ政権時に核弾頭搭載の潜水艦発射型のトマホーク巡航ミサイル(TLAM-N)が廃止されたことから、その後継として開発が構想されたものであるが、バイデン政権時の「核態勢見直し(NPR2022)」で不要と判断されキャンセルされた。その後、政権として開発の予算要求をしない形であったが、議会側が予算をつけ続け、結果的に2024年度の国防授権法によって開発計画の策定が政権に義務付けられたものである(第1640条)13。このSLCM-Nは上記のSSBN/SLBMや戦略爆撃機/LRSOの組み合わせに代わる「核共有」及び「核持ち込み」の選択肢として近年注目されている。SLCM-Nは仮に実現すればヴァージニア級攻撃原潜(SSN)により運用されると見込まれるが、これによって米国は潜水艦特有の「生存性」の高さを生かしながら戦域内で核兵器を運用することが可能になる。かつ、米国は1991年以来、水上艦から核兵器を撤去し、上記の通りTLAM-Nの退役によってSSBNを除く潜水艦での核兵器の運用も停止してきたが14、SLCM-N導入によって再び核兵器を搭載したSSBN以外の海軍艦艇の同盟国への「寄港」が可能となる。
しかも、SSN/SLCM-Nは戦略核を運用するSSBN/SLBMとは異なる位置づけなので、意図せざる核エスカレーションを引き起こす可能性が相対的に低いとみられる。なおかつ、核兵器を搭載する可能性のあるSSNに対する攻撃を敵対者は核エスカレーションのリスクを恐れて躊躇うであろうから、敵対者の対潜水艦戦(ASW)を制約する効果も期待できる。このようにSLCM-Nの活用は明らかなメリットを持つが、他方で戦略爆撃機の活用と比べ、潜水艦は所在が明らかでなく、また本当に核兵器を搭載しているか否かも外からの判断が難しいことから、「目に見える」形での抑止が難しい難点がある。そして、公海上で自由な長期間展開が可能なことから、必ずしも同盟国に「寄港」する必要がなく、その意味で同盟国への「核持ち込み」の軍事的効用が、戦略爆撃機の場合以上にマージナルなものである可能性もある(他方で、「寄港」できることは補給や休養の観点では意味があろう)。いずれにしても、SSN/SLCM-Nの組み合わせは「生存性」の観点からは評価が高いが、敵対者にとって「目に見える」形での抑止手段かどうかという点では戦略爆撃機に劣るトレードオフがある。なお、SLCM-Nを単に同盟国へ「持ち込む」のみならず、同盟国の潜水艦からこれを運用する「核共有」の可能性については、技術的には必ずしも否定されないと考えられよう15。
米国が2035年頃に活用可能なDCA/B-61核爆弾以外の抑止手段という意味では上記の3つが有力な選択肢であるが、現時点で開発構想の無いものを含めれば、核弾頭搭載の地上発射型中距離ミサイル(巡航/弾道/極超音速ミサイルを含む)を前方展開させる選択肢も論理的にはあり得る。こうしたミサイル(射程500~5500km)はかつて中距離核戦力(INF)と呼ばれてINF全廃条約によって米ソ/米ロの保有が禁じられてきたが、この条約はロシア側の条約違反によって2019年に失効した。その後、米国は「タイフォン」や「ダークイーグル」等の地上発射型の中距離ミサイルを開発し、中国が多数保有する同カテゴリのミサイル(DF-21/DF-26等)に対抗する手段として、一部は戦域内の同盟国への「持ち込み」を進めている16。現在のところ、米国の地上発射型中距離ミサイルは基本的に通常弾頭搭載型として設計されており、核弾頭搭載型は計画されていない。ただし、将来的には開発される可能性がゼロとは言えないため、もしそのような選択肢が出現すれば、「核持ち込み」の手段となる可能性もないわけではない。一般的に地上発射型のミサイルは機動型であれば一定の「生存性」を備え、かつ「即応性」も優れていると評される。ただし、「即応性」を重視する観点から核弾頭がミサイルに常時搭載されていることが望ましいため、現実には(平時は米国が核兵器を管理し、有事に同盟国に提供されるという意味での)「核共有」は難しく、専ら米国による「核持ち込み」の手段となるかが関心事項となろう。
以上をまとめたのが以下の表である。端的に言えば、「核共有及び核持ち込み」の手段として、DCA/B-61核爆弾の組み合わせはインド太平洋地域で最適な形態とは考えにくい。SSBN/低威力核弾頭搭載SLBMの組み合わせは、いま現在直ちに「核持ち込み」の手段とできるメリットはあるが、SSBNの前方展開や位置暴露等、運用上の無理が大きい。戦略爆撃機/LRSOの組み合わせは、敵対者にとって「目に見える」かつ「柔軟な」抑止手段として有効であるが、前方展開先の航空基地や関連施設を攻撃される「生存性」の難がある。SSN/SLCM-Nの組み合わせは、潜水艦の性質上「生存性」のメリットが大きいが、「目に見える」抑止手段としての難がある。そして、地上発射型の中距離ミサイルは、機動型であれば「生存性」や「即応性」に優れるが、そもそも米国には現時点で開発計画がない。将来的にもし「核共有及び核持ち込み」を検討する場合、その形態については上記のような選択肢の中から最適な手段を複数組み合わせる形で採用される可能性が高いと思われる。
5.「核共有及び核持ち込み」がなぜ必要なのかを明確にする必要がある
「核共有及び核持ち込み」の実現を目指す立場からは、それがなぜ必要なのかは自明と思われるかもしれないが、実は必ずしもそうではない。というのは、いずれにせよ「核共有及び核持ち込み」は従来の拡大核抑止の枠組みを超えるものではなく、かつ既に述べたいずれの形態にしても、純粋に軍事的な意味での抑止効果のプラスはマージナルなものであると考えられるからだ。
と言うのは、まず広大な地上の戦域を抱える欧州とは異なり、海空が中心であるインド太平洋戦域においては、米国の核戦力は同盟国に「持ち込む」形でなくても、公海及びその上空に展開することで同盟国への拡大抑止力を提供できる余地があるからだ。確かに同盟国の航空基地や港湾に核戦力が展開=「核持ち込み」をすることによって分散上のメリットを高めたり、補給や休養を得られるメリットは存在するが、欧州戦域に比べるとインド太平洋戦域において同盟国への「核持ち込み」を行うことのメリットは相対的に乏しい。米国から見た場合、かえって前方展開することで脆弱性を高めたり、または同盟国内での政治的反発を招くようなリスクがあるため、できれば実施したくないのが本音かもしれない。
加えて、「核共有」が本当に軍事的な意味での抑止効果を高めるのかも疑問が残る。これは「NATO型の核共有」でも共通する話であるが、「核共有」は拡大抑止の枠組みを一歩も超えるものではない。たとえ核兵器が同盟国内に「持ち込み」されても、平時の管理は一貫して米国が担う。有事の際には同盟国に供給されるが、その使用に当たっては米国と同盟国が「二重鍵」方式で行う。つまり米国は核使用に拒否権を有しており、米国が使用を許可しない限り、同盟国が使用を求めても使用することはできない。もしも「核共有」の取り組みが米国の拡大核抑止の信憑性に疑問を感じるからというものであれば、たとえ「核共有」したところで核兵器の使用は米国の同意を得ることが不可欠なのである。つまりは米国の拡大核抑止の信憑性に自信を抱く姿勢が大前提になる訳であって、「核共有」の取り組みがこの構図を変化させる訳ではないのである。
ではなぜ「核共有及び核持ち込み」を求める声が出てくるのか?それは究極的には、これらの取り組みは抑止力を高めるもの(deterrence)というよりも、同盟国に安心を供与するもの(reassurance)という要素が強いからである。拡大抑止の信憑性を巡っての米国と同盟国との意識の違いについては、かつて英国の国防相であったD・ヒーリー(Denis Healey)が指摘した「ヒーリーの定理(Healey’s theorem)」がある。これは「ソ連の攻撃を抑止するには、アメリカの報復の信憑性が5%あればいいが、同盟国を安心させるには95%の信憑性が必要だ」というもので17、拡大抑止の信憑性の問題が米国にとってはさほど大きな問題でなくても、同盟国にとっては死活的問題であることを反映した言葉である。同盟国は米国よりも遥かに拡大抑止の信憑性の揺らぎに敏感である。そこに国家の生死がかかっているからである。抑止のために必要な信憑性のレベルはわずかなものであっても、同盟国が求める安心に必要な信憑性のレベルは、それより遥かに高いことが一般的な傾向である。
このような米国と同盟国の認識の違いから、同盟国は米国の拡大核抑止の信憑性に不安を感じた場合、これを是正する何らかの明確な措置を米国に対して求める動機を持つのである。それは現実の抑止力の向上にさほど貢献しなかったり、あるいは象徴的な取り組みに留まる可能性もある訳だが、それでも同盟国は何かはっきりした形で米国が同盟国に安心を供与するための具体的な措置を要望するのである。そしてもしそのような取り組みがなされない場合、同盟国は不安を抱え続けることになる。結果的にはそれが同盟国への核拡散を助長してしまうかもしれない。米国はそうした展開を防ぐため、同盟国への安心供与のための「核共有及び核持ち込み」実施の動機を持つのである。
NATOの「核共有」も典型的にこの道筋を辿った。1950年代に核抑止戦略として「大量報復戦略」を採用していた米国は、60年代になってより通常戦力の役割を重視する「柔軟反応戦略」に舵を切った。これに不安を感じたのが欧州の同盟諸国であった。欧州の同盟諸国は、米国の抑止戦略における核兵器の役割が低下することで、ソ連への抑止が危うくなることを恐れたのである。この米国の拡大核抑止の信憑性への懸念が、同盟国への核拡散を引き起こすことを米国は恐れた。結果、米国は戦略核のNATO単位での多国間運用(=MLF構想)のような奇抜なアイデアまで出して同盟国の懸念払拭に努めたが、最終的には紆余曲折を経て既に述べた「NATO型の核共有」及びNPGという協議枠組みの設置という形に落ち着いたのである。同盟国から見れば、「核共有」は独自核武装をしない誓約と引き換えに得た米国による安心供与の一環なのであった。
むろん、抑止と安心供与を理論上区別すべきであることは、両者の間に関連がないことを意味しない。何ら抑止力に貢献しない措置はそもそも安心供与足り得ないだろう。それでも、「核共有及び核持ち込み」が必ずしも軍事的観点から高い抑止効果を伴うものではない可能性への理解は必要である。むしろ、これに期待すべきは政治的及び心理的な抑止効果である。強い国内的反発があっても同盟国がこの種の措置を断行する場合、そこに挑戦国は同盟国の抑止に対する強い決意と同盟国及び米国の固い結束を見出すのである。「核共有及び核持ち込み」は、むしろこうした軍事面以外の抑止効果を評価すべきものであろう。
6.「核共有及び核持ち込み」に関連した付随的課題をよく検討する必要がある
「核共有及び核持ち込み」は、日本にとっても政治的決断があれば技術的には間違いなく可能である。しかし、これに付随する様々な課題を予めよく吟味する必要がある。
例えば、「核持ち込み」を行う上では当然ながら「非核三原則」の修正が必要となる。これは国会決議であって法律ではないが、修正を同様に国会決議で行うのか、時の政府の政治判断として行うのかの違いは出てくるであろう18。いずれにせよ国民への適切な説明責任の履行を欠かすことはできない。
更に「持ち込み先」の地方自治体や周辺住民の反応も無視できないであろう。自治体や住民を説得し、これを受け入れてもらうための様々な取り組みが必要なのは間違いない。事故対応や、攻撃を受けやすくなる等の懸念の払拭も不可欠である。このような取り組みに相応の時間がかかることを予め想定しなければならないだろう。「持ち込んだ」核兵器をどのように運用するかについての米国との意思疎通も必要である。従来からの核協議は疑いなく更に深化させる必要がある。加えて、単なる「寄港」や一時的「展開」ではなくある程度恒久的に国内に「保管」ないし「備蓄」する場合、それに相応しい弾薬庫含めた施設の設置が必要であろうし、安全な取扱いに関する協議や警備体制の強化等の追加的措置も必要となるであろう。米国との費用分担をどうするのかといった話も出てくるに違いない。
「核共有」まで行けば、日本自身が何らかの形で核兵器の実際の運用に関わることになる。日本国憲法は核兵器の保有を明示的に禁じていないが、同時に「性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器」の保有は「自衛のための必要最小限度を超えるもの」として、憲法違反とされている19。「核共有」で運用に関与することになる核兵器の存在がこれに当たらないかの憲法解釈上の整理が必要であろう。また、原子力の平和利用を定めた原子力基本法(第二条)に抵触しないのかの判断も必要となろう。そこで法改正が求められる可能性もある。なお「核共有」は核不拡散条約(NPT)に反するものではないとの理解が一般的ではあるが、改めて国際社会に対してこの旨を丁寧に説明する必要も出てくるであろう。
実際に核兵器をどのように運用するのかの詳細な検討も不可欠であろう。どのような局面で米国から核兵器が提供され、どのような意思決定ないし指揮統制システムを用いて日本側が使用するのか。核兵器の運用に関してはどこの国でも国家の最高指導者の直接的な意思決定を必要とする上、これに関する指揮統制(NC3)システムは通常戦力のそれとは区別して設ける必要性がある。日本でも例えば米国における「核のフットボール」(又はロシアにおける「チェゲト」)のような装置を常に首相周辺に置くのか、NC3システムをどのように通常戦力のそれと区別する形で設けるのか、といった検討が必要であろう。加えて、核の運用に携わる国家指導者とその周辺は敵対者から所謂「断頭(decapitation)」攻撃を受けやすくなることから、これをどう防ぐのか、万一受けてしまった場合にはどう下位の継承者に指揮権の円滑な継承を行うのか、といった工夫も求められよう。更には、核兵器の運用に当たって標的の選定をどのように行うのか、サイバー・宇宙領域にどこまで依存するのか、AIの活用をどこまで許すのか、核戦力の防護をどのように行うのか、そのために既存の通常戦力に関する防衛計画の修正が必要なのか、といった判断まで必要となる。しかも、これら一連の取り組みを米国と歩調を合わせる形で実施する必要があろう。
そして付随的課題の検討は上記で終わるものでもない。迂遠なことを言えば、例えば「非核三原則」の故にこれまで「特定海域」と位置付けてきた津軽海峡等の法的位置づけ20を変えるのか、といった点すら議論の対象となるかもしれない。これ以上の包括的な議論は本稿の手に余るが、いずれにせよ、ここで強調したいのは、一言で「核共有及び核持ち込み」と言っても、いざ本当に実現しようと思えば関連する付随的課題を大量に事前検討することが不可欠だ、ということである。
おわりに
自民党総裁選討論会及びハドソン研究所への寄稿で石破新首相が提起した「核共有及び核持ち込み」を巡る問題は、今後の日本の生存を左右し得る重大な安全保障上の政策課題である。それだけに、この問題をこれから本気で議論するならば、それに当たって押さえておくべきポイントが幾つもある。
本稿では議論に当たって押さえておくべきポイントの整理を試みた。「核共有及び核持ち込み」を巡る問題は、①中長期的課題として位置づけられる必要があり、②日米二国間でやるのか多国間でやるのかを整理する必要があり、③具体的にどのような「核共有及び核持ち込み」を目指すのか明確にする必要があり、④インド太平洋において最適な「核共有及び核持ち込み」の姿を論じる必要があり、⑤そもそもなぜそれが求められるかを明確にする必要があり、そして⑥関連する付随的課題をよく事前検討しておく必要があるのである。
日本では長らく「唯一の被爆国」としての立場から、拡大核抑止の信憑性をどのように維持していくかを正面から議論する機会が乏しかった。しかし中国の急速な核軍拡を含めた地域情勢の変化は、これまでの日本の姿勢の再考を強く促している。「核共有及び核持ち込み」を含めた拡大核抑止の信憑性強化の問題は、何よりもまず抑止力の強化と米国からの安心供与を求める同盟国自身が提起しなければならない問題である。同盟国からの真剣かつ具体的な提案がなければ、米国としても協議や要望に応じることはないであろう。この点で、日本はまず日本国内において米国に通じるレベルの知見を踏まえた議論を行う必要がある。そのための一助として本稿の論点整理が役立てば幸いである。
(了)
- 石破茂「日本の外交政策の将来」ハドソン研究所、2024年9月27日。<https://www.hudson.org/politics-government/shigeru-ishiba-japans-new-security-era-future-japans-foreign-policy> accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- 【自民党総裁選2024】候補者ネット討論会 主催:ニコニコ、2024年9月16日。<https://live.nicovideo.jp/watch/lv345712164> accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- Hans M. Kristensen, et al., “United States Nuclear Weapons, 2024,” Bulletin of the Atomic Scientists, Vol.80, No.3, (2024), p.183.(本文に戻る)
- 米国が中国との戦略核レベルでのエスカレーションを恐れて地域紛争に介入することを躊躇するようになる現象を意味する。(本文に戻る)
- The Final Report of the Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States, America’s Strategic Posture, October 12, 2023. <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/americas_strategic_posture_the_final_report_of_the_congressional_commission_on_the_strategic_posture_of_the_united_states.pdf> accessed on October 10, 2024. 本報告書に関する概説は次を参照。福田潤一「米国の戦略態勢に関する議会委員会の最終報告書を読む」、『日米関係インサイト』米国政策コミュニティ論考紹介、No.1. 2024年7月25日。<https://www.spf.org/jpus-insights/uspolicy-community/spf-amuspolicy-community-documents-01.html > accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- 岩間陽子編『核共有の現実:NATOの経験と日本』信山社、2023年、p.4.(本文に戻る)
- Kristensen, et al., “United States Nuclear Weapons, 2024,” p.198.(本文に戻る)
- NATO, “Nuclear Planning Group (NPG),” May 9, 2022. <https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50069.htm> accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- 岩間編『核共有の現実』、p.30.(本文に戻る)
- 「拡大抑止に関する日米閣僚会合(概要)」外務省、2024年7月28日。<https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_00944.html> accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- 2024年の時点でグローバルに25基程度しかないとみられる。Kristensen, et al., “United States Nuclear Weapons, 2024,” p.183.(本文に戻る)
- 「憲法と自衛権」防衛省・自衛隊。<https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html> accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- “Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N),” Congressional Research Service, July 19, 2024. (本文に戻る)
- 1991年9月27日に打ち出された「大統領核イニシアチブ(PNI)」の一環である。①海外に配備される地上発射型短距離兵器をすべて米国に撤退させ、既存の米国保有の同兵器とともに破壊する、②「通常の状況」においては、水上艦艇、攻撃型潜水艦、陸上海軍航空機への戦術核兵器の配備を停止する(しかし米国は危機の際にこれらの兵器を再配備する権利を留保する)の二つの柱から成っていた。Daryl Kimball, “The Presidential Nuclear Initiatives (PNIs) on Tactical Nuclear Weapons at a Glance,” Arms Control Association, July 2017. <https://www.armscontrol.org/factsheets/presidential-nuclear-initiatives-pnis-tactical-nuclear-weapons-glance> accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- ただし、核兵器の運用を原潜と比較して機動性や生存性に難がある同盟国の通常動力艦で行うことが可能なのか、といった問題は別途検討する必要があろう。(本文に戻る)
- 2024年4月の共同演習で地上からトマホーク巡航ミサイルやSM-6対空ミサイルを発射可能な「タイフォン」システムをフィリピンに展開させた。(本文に戻る)
- Denis Healey, The Time of My Life, London: Norton, 1989, p. 243.(本文に戻る)
- 民主党政権時の岡田克也外相は「本当にぎりぎりの局面になれば、我々は非核三原則を守る、堅持する、その方針を変えませんが、しかし、最終的には、それは国を、国民の命をどう守るかという話でありますから、そのときの政権がぎりぎりの判断をどうするか、大事なことは、きちっと国民に説明する、そういうことだと私は思っております」と答弁している。第174回国会・衆議院外務委員会、平成二十二年三月十七日。<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000517420100317005.htm> accessed on October 10, 2024.(本文に戻る)
- 「憲法と自衛権」。(本文に戻る)
- 津軽海峡は領海の幅を意図的に12海里ではなく3海里に縮めた領海法上の「特定海域」であるとされており、その背景には「非核三原則」に抵触することなく核兵器を搭載した諸外国の艦船の通航を許す事情があったとされる。同種の「特定海域」には他に宗谷海峡、対馬海峡の東・西水道、大隅海峡がある。(本文に戻る)