海洋情報旬報 2015年11月21日~30日

Contents

11月25日「米中軍事紛争を避けるために―中国人専門家論評」(Today.com, November 25, 2015)

香港Lingnan University(嶺南大学)Centre for Asian Pacific Studies所長、Zhang Baohuiは、シンガポール紙、Today(電子版)に11月25日付で、"Face-off with China could trigger escalation towards military conflicts"と題する論説を寄稿し、中国人の視点から、米中軍事紛争を避けるために、アメリカの自制を求めて、要旨以下のように述べている。

(1) 米海軍ミサイル駆逐艦、USS Lassenは10月27日、南沙諸島の中国が占拠する海洋地勢の1つの12カイリ以内を航行した。中国は直ちに厳重な抗議を行ったが、米国防省と海軍は、今後とも「航海の自由 (FON)」作戦を常続的に行うと発表した。中国は今回、米艦に対して具体的な行動をとらなかったが、今後、FON作戦は、南シナ海情勢を、そして域内全体の平和と安定さえも大きく不安定化させる恐れがある。こうしたFON作戦は、意図しない事態のエスカレーションを引き起こし、両国を軍事紛争に追いやることになりかねない。米海軍の更なるFON作戦は、中国指導者を窮地に追い込み、国益や威信に対する挑発と見なすものに対して対応せざるを得なくしよう。結局のところ、南シナ海は、中国の戦略地政学的利益の不可分の一部を構成しているのである。従って、自国の核心利益が他の大国による直接的で意図的な挑戦に直面すれば、大国としての中国の威信が問われることになる。更に、中国は、利益と威信に対するアメリカの挑戦が将来、エスカレートしていくことを抑止するために、強固な対応をとるべき必要性を感じるかもしれない。中国の意志決定者は、もしアメリカの挑発と見られるものに中国が対応しなければ、ワシントンは今後、中国に対する圧力を一層強めてくるかもしれない、と懸念しかねない。

(2) こうした戦略的要請は、南沙諸島で中国が領有を主張する海洋地勢の12カイリ以内を米艦が再び航行した場合における、中国の対応意志と手段を左右することになろう。実際、人民解放軍副総参謀長、乙暁光中将は11月2日、もしアメリカが同じような行動をとれば、中国は「主権を護るために必要なあらゆる手段をとるであろう」と警告した。中央軍事委員会副主席、范長龍上将も11月3日に、米太平洋軍のハリス司令官に対して、米海軍による将来の如何なる行動も両国の利益を損なうことになる不慮のエスカレーションを引き起こしかねない、と語った。実際、中国は、その行動をエスカレートさせつつある。人民解放軍は、空軍が10月30日に南シナ海で軍事演習を実施したことを明らかにし、特に西沙諸島のWoody Island(永興島)から発進したF-11B戦闘機がこの演習に参加し、南沙諸島での軍事作戦を支援したことを示す画像を公表した。また、空軍は11月2日に、H-6K爆撃機が南シナ海において巡航ミサイルの発射訓練を含む統合演習を行った、と発表した。更に、人民解放軍は11月3日、Type 094原潜に搭載されるJL-2海洋発射戦略ミサイルの珍しい画像を公表した。中国メディアは、こうした画像の予期しない公表はアメリカを抑止することに狙いがある、と分析している。従って、今後繰り返されるかもしれない南シナ海におけるアメリカのFON作戦に対して、中国が抑止力を強化しようとしていることは明らかである。

(3) 中国の様々なレトリックや対応は、米海軍に対抗するために中国がより強固で攻撃的な手段に訴えるかもしれないことを示唆している。もしそうであれば、両国海軍の対決は不可避となり、悪くすれば、こうした対決は武力紛争にエスカレートする引き金になるかもしれない。しかしながら、米軍は、こうしたシナリオには無関心のようである。論理的に考えれば、その理由は、現在の米中両国の通常戦力の不均衡にある。論理的には、米通常戦力の圧倒的優位は、中国をして武力紛争に訴えることを思い止まらせている。米海軍艦艇の侵入に直面した時、中国は手を拱いているであろうとアメリカの意思決定者が想定することは極めてありそうなことである。しかしながら、このアメリカの想定には問題がある。中国は核大国である。核保有国は、追い詰められれば、自国の中核的利益を損なおうとする敵を抑止するために、非対称的なエスカレーションの脅威で対抗することができる。北京は9月3日の軍事パレードで、DF-26などの核弾頭搭載の新世代戦術ミサイルを公開した。

(4) アメリカにとっての課題は、南シナ海が中国にとって戦略的利益であるのに対して、南沙諸島がアメリカの核心的利益であるとは誰も思っていないことである。こうした利益の非対称は、「決意の均衡 ("the balance of resolve")」という観点からすれば、中国はアメリカより優位にあることは確かであろう。そうだとすれば、危機的状況がエスカレートし、核戦争シナリオが現実味を帯び始めれば、アメリカは、まず先に手を引くか、あるいは核保有国である中国との紛争の可能性を直視するかの、厳しい選択に直面することになる。アメリカにとって、国家の威信や人命の損失といった面から、いずれの選択肢も魅力的なものではないし、大きなコストを伴う。従って、アメリカが中国に挑戦することは分別のあることではないであろう。自国の利益、威信そして抑止の信頼性を護る北京の決意を過小評価すれば、中国への挑戦は、最終的にはアメリカの利益を損なう、エスカレーションのスパイラルを引き起こすことになろう。

(5) 南シナ海の平和と安定にとって死活的に重要なことは、全ての関係当事国がその戦略と政策を最悪のシナリオに基づいて立案すべきであるということである。米中両国は、自らの行動が如何に意図せざる結果、特に意図せざる軍事紛争へのエスカレーションを招くかもしれないということを考える必要がある。米中関係における相互不信がかつてないほど高まっている現段階では、両国にとって慎重さが極めて必要である。いずれか一方、あるいは両国による不用意な行動は、容易に相互不信を血なまぐさい軍事紛争にエスカレートさせかねない。誰も、特に域内諸国は、こうしたシナリオを望んではいない。アメリカは、世界の平和と地域の安定の擁護者であることを自負するのであれば、意図せざるエスカレーションによる最悪のシナリオを回避するために、あらゆる努力をすべきである。

記事参照:
Face-off with China could trigger escalation towards military conflicts

11月26日「中国の仲裁裁判手続きボイコット、米は慎重に対応すべし―米専門家論評」(LawFare Blog.com, November 26, 2015)


米Hofstra University School of Lawの特別教授、Julian Kuは、11月26日付のWebサイト、LawFare Blog.comに、"The U.S. Should Hold Its Fire Over China's Boycott of UNCLOS Arbitration"と題する論説を寄稿し、南シナ海紛争に関して仲裁裁判所の仲裁手続きが進められることになったが、アメリカは、中国の対応も含め、仲裁裁判所の判決に対して過剰に反応すべきではないとして、要旨以下のように述べている。

(1) 常設仲裁裁判所 (The Permanent Court of Arbitration: PCA) は、フィリピンが提訴した南シナ海を巡る中国との紛争に対する仲裁裁判手続きを進めることを決定した。中国は、この問題に対してPCAには管轄権がないと一貫して主張している。アメリカや他の国は、仲裁裁判を受け入れず、「国際法」を護らない中国を批判している。今回の仲裁裁判に関しては、中国が法的に不利な立場にあるのは確かである。まず法的観点からすれば、中国がPCAの規定に束縛されないと主張していることは、明らかに間違っている。フィリピンは、国連海洋法条約 (UNCLOS) を盾に、南シナ海における幾つかの中国の活動や主張を法的に無効にしようとしている。中国は当初から、一切の裁判手続きへの参加を拒否してきた。中国は当初から、「仲裁手続きを受け入れることも参加することもない」とし、その上で、中国は「海洋境界の画定に関する」紛争を除外してきたことから、PCAには管轄権がないとする立場を維持してきた。PCAは10月末に、フィリピンの提訴に関して管轄権を有しているとして、2016年中の判決を目指して審理を進めて行くことを決定した。中国の反応はこれまでと同じで、中国外交部の最新の声明は、「フィリピンは、南シナ海における中国の領土主権、海洋権限及び権益を否定することを意図して、中国との2国間合意や南シナ海における行動宣言 (DOC) における誓約に反して、一方的に仲裁裁判手続きを行った。我々の立場は極めて明確で、中国は仲裁手続を受け入れることも参加することもない」と主張している。

(2) 過去2年半、中国政府によって様々な声明が出されたが、中国は、以下の理由によって法的に非常に弱い立場にある。

a.フィリピンは、UNCLOSの下、「一方的に」仲裁裁判手続きを開始する法的権利を有している。UNCLOSは、仲裁裁判手続きの前提として相手国の同意を要求していない。実際、その必要性を回避するように規定されており、第286条は「この条約の解釈又は適用に関する紛争であって第1節に定める方法によって解決が得られなかったものは、いずれかの紛争当事者の要請により、この節の規定に基づいて管轄権を有する裁判所に付託される」と定めている。これにより、フィリピンは(そして「いかなる国家」も)、仲裁裁判手続きを求めるに当たって、相手国の事前同意を必要としないことになる。

b.中国は、「2国間合意」や「DOC」を強調することによって、フィリピンが南シナ海問題に関して仲裁裁判手続きを求めることは決してないと約束したかのように主張している。しかし、フィリピンは、DOCで「紛争を複雑化させたり、エスカレートさせたりする」ような「行動を自制する」ことを約束した、というのが妥当な解釈であろう。PCAが判断したように、DOCの文言からは、仲裁裁判手続きを排除するという意味を読み取るのは困難であろう。

c.中国は、UNCLOSに署名した際、UNCLOS第288条第4項の「裁判所が管轄権を有するか否かについて争いがある場合には、当該裁判所の裁判で決定する」との規定に同意している。従って、中国は、例え決定に同意しないとしても、PCAの管轄権に関する決定に拘束されるのである。

(3) PCAの管轄権に関する決定に対する中国の立場が法的に弱いとしても、本稿の筆者(Julian Ku) は、アメリカが中国に対する批判をリードすべきだとは思わない。実際、例えフィリピンが法的に完全な勝利を収めたとしても、南シナ海における中国の活動に対応していく上で、そのことがアメリカやフィリピンにとってどのような利益をもたらすかを判断することは、難しいからである。例えば、フィリピンとの法廷闘争の結果として、中国の評判が傷つくとしても、それが南シナ海における活動から中国を撤退させることには繋がらない。実際、中国による埋め立て活動は、フィリピンが中国を仲裁裁判手続に訴えた2013年1月から18カ月後の2014年8月から開始されているのである。言い換えれば、今回の仲裁裁判手続きの開始によって、フィリピンが中止を望むような南シナ海での活動を中国が抑制する可能性はほとんどないということである。中国は、海警局の巡視船による南シナ海の哨戒活動を続けており、時にベトナム漁民を拘束したり、Scarborough Shoal(黄岩島)周辺海域においてフィリピンの漁民の活動を妨害したりしている。そして現在、中国は、南シナ海で軍用機の基地となり得る幾つかの人工島の造成を完了している。もしPCAが中国の占拠する幾つかの海洋地勢に対して如何なる海洋権限も認めないという判決を下したとても(その可能性はあると思われるが)、中国は、その判決を無視し、これまで通りに活動を継続するだけであろう。フィリピンやベトナムなどの他の関係当事国は中国に対して判決に従うよう要求するのは確実だが、新たな圧力がない限り、中国がこれらの要求に従うことは想像できない。理論的には、アメリカは、PCAの法的解釈に従って「航行の自由 (FON)」作戦を実施することで、何らかの圧力を加えることは可能であろう。例えば、もしPCAが中国の占拠する特定の環礁を岩でもなければ、島でもないと判断すれば、アメリカは、「無害通航」という制約に縛られることなく、中国が主張する12カイリの領海を無視して航行したり、上空を飛行したりすることが可能になる。

(4)しかしながら、これは、アメリカにとってあまりに危険を伴う戦略である。

a.まず第1に、アメリカ自身も、自らが不当で、不公正で、そして不都合だと見なす、国際的な司法手続きの判決を無視してきたからである。直近の事例では、アメリカは2008年に、国際司法裁判所 (ICJ) の判決に反して、メキシコ系移民の死刑を執行している。アメリカの国内法ではICJの判決を無視することも適法な判断ということになるが、PCAの判決の執行者になろうとするアメリカにとっては具合が悪い。

b.更に、アメリカは、1つには小国が紛争解決手続きを乱用することに対する懸念を理由に、UNCLOSに加盟していない。もしアメリカがUNCLOSに加盟すれば、例えPCAの判決に全く不同意であったとしても、アメリカは判決に従わなければならないであろう。従って、アメリカも、将来的に中国と同じような立場に立たされる可能性があり、PCAの判決を無視することもあり得るということになる。

c.最後に、UNCLOSの仲裁裁判手続きに従わないとして中国を非難すれば、アメリカに倣って、中国はUNCLOSから脱退するかもしれない。脱退すれば、中国は、調停のような強制的な法的手続き回避することができよう。であるが故に、アメリカは、PCAの決定に対する中国の対応を批判するに当たって、慎重でなければならないのである。

(5) 実際、中国は、仲裁裁判を通じた紛争解決を定めたUNCLOSの義務を甘く見ている。しかしながら、それは、南シナ海で中国が行ってきた最悪の危険な行為に比べればはるかにマシである。アメリカは、仲裁手続きよりも、むしろ南シナ海における中国の人工島の造成に対して、非難するとともに、対応策を講じるべきである。さもなければ、アメリカも、そしてフィリピンも、仲裁手続きでは決してもたらされないような、より悪い結果を招来することになるであろう。

記事参照:
The U.S. Should Hold Its Fire Over China's Boycott of UNCLOS Arbitration

11月30日「米、米比防衛条約の南沙諸島への適用を明言すべき―名大客員教授論評」(Center for International Maritime Security, November 30, 2015)


名古屋大学客員教授、Alex Calvoは、シンクタンク、Center for International Maritime Security (CIMSEC) のWebサイトに、11月30日付で、"Asia-Pacific, Territorial and Law of the Sea Disputes"と題する論説を寄稿し、アメリカは米比防衛条約の南沙諸島への適用を明言すべきとして、要旨以下のように述べている。

(1) 米海軍は10月27日、南シナ海で北京が「低潮高地」に造成した人工島が領海を生成しないことを明確にするために、「航行の自由 (FON)」作戦を実施した。FON作戦は、海洋に対する過剰な要求を認めないことを狙いとするもので、ベトナムとフィリピンが領有を主張する海洋地勢の周辺海域も航行した。他方、アメリカは、長年にわたって、領有権紛争に関しては、いずれの側にも与しないとの立場を堅持している。「航行の自由」は、戦後の開放的な経済システムと、アメリカが伝統的に依拠する船舶による軍隊輸送能力とを支えるものである。従って、中国の海洋主張に異を唱えることは、重要な政策目標であり、他の海洋民主主義国家によって共有されるべきものでもある。例え中国の広範な埋め立て活動が商船と軍艦による平時の航行の妨害にならないとしても、もし北京に対抗しなくても良いと考えているなら、それは愚かなことであろう。

(2) アメリカが領有権紛争に関して中立であるということは、2つの解釈が可能である。1つは、ワシントンは、南シナ海問題に関しては今日まで、どの領有権主張国をも支持してこなかったことを意味する。しかしながら、これはもはや十分ではない。フィリピンの海兵隊員は、Second Thomas Shoal(仁愛礁)を護るため、彼らに対するフィリピンの補給活動を妨害する敵対的な船舶に囲まれながら、座礁させた軍艦、BRP Sierra Madreに依拠して英雄的に任務を遂行している。しかしながら、中国が動員できる圧倒的な戦力を考えれば、この再補給戦略は、持続できない可能性がある。もう1つの解釈は、ワシントンは、米比相互防衛条約が存在し、能力構築支援を増大させているにもかかわらず、Second Thomas Shoal(仁愛礁)の占拠をフィリピン領土に対する攻撃とは見なさないということを、北京に事実上通知してきたことを意味するということである。もしそうしたシナリオが現実化してもアメリカは傍観するであろうと中国が考えるとすれば、これは誤算の危険性を高めることになる。米比相互防衛条約は、その適用される地理的範囲を制限されれば、その効果は大きく損なわれることになる。

(3) 1つの代替案は、主権問題についてはいずれにも与しないという立場を維持するが、Second Thomas Shoal(仁愛礁)(そして現在マニラが占拠している他の係争地勢)が米比相互防衛条約の適用範囲内にあるとアメリカが公然と表明し、米海兵隊員をBRP Sierra Madreに派遣することであろう。その上で、アメリカの方針は、フィリピン軍人をSecond Thomas Shoal(仁愛礁)から退去させることを含め、現状変更の阻止を積極的に追求するとともに、一方で、常設仲裁裁判所によって現在審議されている仲裁裁判に対する支持を通して、調停による解決を要求することであろう。言い換えれば、アメリカは、消極的な中立から積極的な中立に移るということになろう。要するに、領有権紛争を国際法に従って平和的に解決しなければならないと宣言するだけではなく、修正主義勢力が外交交渉や法廷で要求すべきものを戦場で獲得できるとの誘惑に駆られないように、現状の凍結を支援することである。

(4) この先例は日本の尖閣諸島で、日米安保条約が尖閣諸島に適用されるかどうかで疑念を呼んだが、ワシントンは、主権問題に対しはいずれにも与しないとしながらも、尖閣諸島への条約適用を明言した。領有権紛争に対して中立であることは、国際法に従ったその平和的解決を支持することを意味しない。全ての当事国が武力の行使を放棄した場合にのみ、平和的解決が可能である。当事国の1つがそうすることを拒否し、常に武力に依存するとすれば、宥和政策に代わる唯一の代替策は、積極的中立である。このことは、誤算のリスクを軽減し、侵略を容認しないことを示す、トリップワイヤを意図した部隊の配備を意味する。こうした措置だけが、紛争の将来的な平和的解決に必要なインセンチブを提供できる。そうすることで、ワシントンは、平和的解決の結果に対しては引き続き中立を維持することができるであろう。

記事参照:
Asia-Pacific, Territorial and Law of the Sea Disputes

【補遺】旬報で抄訳紹介しなかった主な論調、シンクタンク報告書


1. US Security Cooperation: Panacea or Siren Song?
RSIS Commentaries, November 24, 2015
By Luke R. Donohue, Lieutenant Colonel Luke R. Donohue is the United States Army War College Visiting Fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapore.

2. Future of Maritime Security: Role of Science, Technology & Space
RSIS Commentaries, November 27, 2015
By Cung Vu, Cung Vu is a Visiting Senior Fellow of the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapore.

3. Is China Pursuing Counter-Intervention?
The Washington Quarterly, Fall 2015, pp. 143-156
Timothy Heath is a senior international defense research analyst at the RAND Corporation and worked for over sixteen years in the U.S. government as a specialist on China and Asia. Andrew S. Erickson is an associate professor at the Naval War College and a research associate at Harvard's Fairbank Center.







編集責任者:秋元一峰
編集・抄訳:上野英詞
抄訳:飯田俊明・倉持一・関根大助・山内敏秀・吉川祐子