海洋情報旬報 2014年2月1日~10日

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2月5日「米国務次官補、中国に『9段線』の根拠明示を要求」(VOA News, February 6, 2014)

米国務省のラッセル東アジア太平洋問題担当次官補は2月5日、下院外交委員会アジア太平洋問題小委員会で証言し、中国が南シナ海における領有権主張の論拠とする「9断線」について、その根拠を明らかにすべし、と要求した。中国の「9断線」主張は、南シナ海のほぼ全域をカバーするもので、その内側の水域を歴史的水域と見なしている。ラッセル次官補は証言で、領有権主張に当たって「9断線」を論拠するには、沿岸線や島嶼といった、陸地を由来としなければならないと指摘した上で、「陸地を由来としない中国の如何なる海洋領有権主張も、国際法に反するものとなろう。中国は、その根拠を明示するか、あるいは海洋に関する国際法規に準拠したものに修正することによって、国際法規に対する遵法精神を示すことができるであろう」と強調した。ラッセル次官補はまた、中国が、隣国の抗議を無視して、南シナ海への管轄権を次第に強化しようとしていることに対して、「深刻な憂慮」を表明した。ラッセル次官補は、最近の幾つかの事例について、「これらには、スカボロー礁に対するアクセス拒否、セカンド・トーマス礁(仁愛礁)におけるフィリピンの長年にわたるプレゼンスに対する圧力、更には南シナ海における係争海域を含む海域における最近の漁業規制などがある。我々の見解では、かかる行為は域内の緊張を激化するとともに、中国の長期戦略目標に対する疑念を高めてきた」と指摘した。更に、ラッセル次官補は、中国が東シナ海に設定した防空識別圏 (ADIZ) についても、アメリカの懸念を改めて表明した。

記事参照:
US Official Asks China to Clarify or Adjust Sea Claims
See: Testimony of Daniel Russel, Assistant Secretary of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs, U.S. Department of State, Before the House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Asia and the Pacific, Wednesday, February 5, 2014

【関連記事】「南シナ海問題に対するアメリカの立場―米専門家論評」(Brookings Institution, February 6, 2014)

米シンクタンク、Brookings Institutionのバーダー (Jeffrey A. Bader) 上席研究員は、2月6日付けの、“The U.S. and China’s Nine-Dash Line: Ending the Ambiguity” と題する論説で、ラッセル東アジア太平洋問題担当国務次官補が2月5日の下院外交委員会アジア太平洋問題小委員会での証言で、中国が南シナ海において主張する「9断線」の根拠を明らかにすべしと要求したことに関連して、要旨以下のように述べている。

(1) 南シナ海の140万平方マイルに及ぶ海域内には、数百の島嶼、暗礁及び環礁があるが、そのほとんどは無人島かあるいは人間の居住に適さない。中国は、国民党政権時代からの「9断線」(注:当時はトンキン湾の2断線を含む、「11断線」)を継承し、その線内にこれらを含め、これらに対する主権と線内の水域に対する管轄権を主張している。中国は、国連海洋法条約の規定に反して、主権を有する陸地を由来としないで、南シナ海に対する管轄権を主張している。このような形で特定水域に対する管轄権を付与する条約の規定などはない。南シナ海における管轄権は、それらが特定の居住可能な島嶼に由来しなければ、無効である。ラッセル次官補の証言は、この点を明確にした。既に、2010年7月にハノイで、当時のクリントン国務長官はこの点を明確にしている。クリントン長官は、航行の自由や通商の自由に対する尊重、領有権紛争の平和的解決などに言及した上で、特定の水域に対する管轄権の要求は正当な主権を有する陸地に基づくものでなければならない、と強調した。

(2) 南シナ海はアメリカにとって複雑な問題である。アメリカは南シナ海で領有権を主張しておらず、また、領有権主張国のいずれの側にも与みしていないし、そうすべきでもない。如何なる国も、域内のアメリカの艦艇や部隊などを脅かす、戦力の投射ための効果的な手段を南シナ海の島嶼に確立することはできないであろう。南シナ海には相当量の石油と天然ガスがあると見られているが、それらは当面、商業化が期待できない。しかし、アメリカは、南シナ海に重要な利益を持っている。それらは、以下のものである。

a.航行の自由を保証。世界の石油タンカーの50% が通航する国際通商路であり、米海軍艦艇が国際法に従って展開し、行動している。

b.領土主権あるいは海洋管轄権に関する紛争解決のための武力の行使あるいは威圧の阻止。

c.こうした係争問題を解決するに当たっての国際法規の遵守を慫慂。

d.アメリカを含む全ての国が、各国のEEZ以外の海域において鉱物資源や漁業資源を開発、利用する正当な権利を有していることを保証。

e.アメリカの同盟国、フィリピンに対する武力による威嚇あるいは行使を阻止。

f. 大国だけでなく、全ての国の権利尊重を保証。

(3) アメリカは、中国が武力による威嚇を通じてこの地域に対する支配を確立するのは望んでいないが、同時に、南シナ海を米中対決の場にすることにも関心を持っていない。中国の要求に対する正面からの挑戦は、それが国際規範とアメリカの原則に依拠するものでなければ、アメリカの意図に対する中国の熱狂的なナショナリズムを刺激するとともに、域内における中国のより高圧的な行動を誘発し、その結果、アメリカの効果的な対応がないまま、他の領有権主張国に犠牲を強いることになりかねない。他方、アメリカの受け身の対応は、上述の利益を損なうとともに、他の領有権主張国から見れば、アメリカが自らの利益と原則を放棄しているように見え、その結果、オバマ政権のアジアへの「再均衡化」も見せ掛けに過ぎないと受け止められ、域内におけるアメリカの存在感と影響力に対する尊厳を大きく傷つけることになろう。ラッセル次官補とオバマ政権は、「9断線」を明確に拒否することで、一線を画した。これによって、アメリカは、それが単に中国の主張であるという理由ではなく、アメリカの拒否が国際法規と原則に依拠したものであることを明確にした。南シナ海に対するアメリカのアプローチが国際法規と原則に依拠している限り、アメリカは、自らの目的を達成し、他の領有権主張国の立場を強化し、更には主権問題を巡って中国と対決しようとしているとの印象を避けることができるのである。

(4) アメリカは他に何ができるか、あるいは何をすべきか。例えば、

a.アメリカは、そのアプローチが一方的なものであると見なされないために、他の領有権主張国に加えて、シンガポールやタイなどの他のASEAN諸国に対して、国際法規に準拠して、中国の「9断線」主張を拒否していることを明確にすべきである。

b.アメリカは、「9断線」に対する立場を明確にできるかどうか、台湾と協議すべきである。

c.アメリカは、中国とASEAN諸国との「行動規範 (a Code of Conduct) 」をめぐる交渉を引き続き重視すべきである。

d.アメリカは、南シナ海に防空識別圏 (ADIZ) を新たに設定しないよう、中国に要求すべきである。

e.アメリカは、主権問題を棚上げした上で、鉱物資源と漁獲資源の開発について、民間会社間の合弁事業の活用を含め、全ての領有権主張国との間で可能な合意を目指して議論するべきである。

f.議会上院は、国連海洋法条約への加盟を承認すべきである。加盟承認によって、アメリカは、南シナ海の将来に関する諸決定に、より積極的かつ効果的に参加するための法的及び道義的立場を確保できるであろう。

記事参照:
The U.S. and China’s Nine-Dash Line: Ending the Ambiguity

2月6日「オバマ政権は中国の防空識別圏の危険性を指摘すべし―オースリン論評」(Commentary Magazine, February 6, 2014)

米シンクタンク、AEIのオースリン (Michael Auslin) 日本部長は、2月6日付けの米誌、Commentary Magazineに掲載の、“How China Undercuts International Order in East Asia” と題する論説で、オバマ政権は中国の防空識別圏 (ADIZ) の危険性を指摘すべしと、要旨以下のように述べている。

(1) 北京が2013年11月に東シナ海の広い海域にADIZを設定して以来、オバマ政権は中国と政治的な紛争になる可能性のあることを全て避けてきた。バイデン副大統領が12月に北京を訪れた際にも、中国に対してADIZを撤回するよう要求しなかった。また、国務省は、アメリカの民航機に北京の要求に応じるよう勧告した。こうしたワシントンの行動は、東アジアの国際秩序維持に失敗しているという、全般的な傾向を示す証左の1つである。

(2) 中国の特異なADIZが何故国際法に違反しており、安定を大きく損なうものであるのか、オバマ政権は一貫して説明することを拒んできたが、これは問題である。

a.第1に、中国のADIZは、民間機と軍用機の両方に対して、飛行目的の識別のため飛行計画の提出を要求している。他の国のADIZでは、例えばアメリカの場合、民間機についてのみ、その飛行がアメリカの領空に対して脅威を与えるような行動をとっている明確な懸念がある場合のみ適用される。他国のADIZでは、中国も署名している国連海洋法条約は、EEZを含む公海上での「上空飛行の自由」を認めている。従って、北京は、広く受け入れられてきたADIZの定義を歪曲して、現状を変更しようとしている。アメリカは、中国がADIZによって民間機と軍用機を共に管制しようとしていることについて、十分な説明をしていない。これは、専門家が指摘するところの、中国のような修正主義国家が国際的な「規範」に危険を及ぼす典型的な事例である。

b.第2に、中国のADIZは、1947年の国際民間航空に関するシカゴ条約に違反する。同条約は、領空内でも民間機と認識されたものについては、その飛行が無害ではないと推測される「正当な根拠」がある場合にのみ当該国家は領空通過を阻止できるが、「飛行中の民間機に対する武器の使用は抑制しなければならない」と規定されている。ADIZの設定を発表した時、北京は、ADIZに含まれる領空でない空域内においても、無害か否かを問わず、識別の要求に従わない全ての航空機に対して「防御的緊急措置」をとる、と言明した。従って、北京は、領空と国際空域を一括りにして、武力の行使を予め正当化することで、国際法の精神に違反している。国務省の法律専門家は、この点についてほとんど何も言及していない。加えて、北京は、全ての空域が民間航空機を管制するために既に「飛行情報区」に分けられ、国際民間航空機構 (ICAO) を通じて合意されているという事実を無視している。北京がADIZを無害飛行する民間機に対しても飛行情報を提出するよう要求していることは、50年以上前に設定された航空交通の慣行に違反している。ワシントンは、この点について沈黙を守ったままだ。

c.第3に、ワシントンは、他の国のADIZと重なるADIZを設定したのは中国だけであることを、繰り返し指摘すべきであった。実際、中国のADIZの主たる狙いは、日本の施政下にある尖閣諸島に対する領有権主張を拡大することにある。北京が何十年も前に設定された日本のADIZに重ねて自国のADIZを設定したのは、この狙いからである。加えて、中国は、韓国が領有権を主張している領域にもADIZを設定した。ソウルはこれに対して自国のADIZを拡大したために、東シナ海には今や、3国のADIZが重なる空域ができた。

(3) オバマ政権は、中国のADIZがどれ程安定を損なうものであるか、詳細な説明を拒んでいる。ヘーゲル国防長官が、中国のADIZについてアメリカが最も懸念していることはこれが事前通告なく突然、設定されたことであると、嘆いただけであった。アメリカの軍事指導者は、偶発的な紛争の可能性について語っているが、真の危険性はより大きなものである。受け入れられた慣行、国際法そして国際常識の順守を声高に主張しないことで、オバマ政権は、これら全てが損なわれることに荷担している。既に敵対的な抗争相手となっている国と敵対したくないとして支払うには、これは法外な代価である。

記事参照:
How China Undercuts International Order in East Asia

2月10日「ロシア国営石油会社、北極海用船舶建造施設を建設」(Oilprice.com, February 10, 2014)

ロシアのロゴジン副首相がこのほど明らかにしたところによれば、ロシア国営石油会社、Rosneftは、ロシアの北極海域におけるエネルギー資源開発を促進するために、船舶とプラットホーム建造施設を2カ所建設する。1カ所は、ムルマンスク地方のRosliakovoに建設される造船複合施設で、軍民両用となる。Rosneftはまた、LNG燃料の輸送船と北極海での掘削リグ・プラットホームを建造するために、コンソーシアムを組織し、2015年から極東のプリモルスキー地方のZvezda造船所で建造を開始する。Rosneftは現在、海洋掘削用のプラットホームを保有していない。一方、Gazpromは既に、ノルウェーの解体されたプラットホームの上部構造を利用してアルハンゲリスク地方のSevmash造船所で建造した、石油掘削リグ、Prirazlomnaiaを運用している。Rosneftの投資は、北極海に埋蔵される石油と天然ガス資源を開発する、ロシア政府の計画の一環である。資源開発省によれば、政府は2020年までに2兆ルーブル(630億ドル)の投資を計画している。

記事参照:
Russia’s Rosneft to Build Arctic Seagoing Vessels

2月10日「中国共産党は軍を掌握しているか―米専門家論評」(The National Interest, February 10, 2014)

米Claremont McKenna Collegeのペイ(Minxin Pei) 教授は、2月10日付けの米誌、The National Interestに、“Is the PLA Going Rogue?” と題する論説を寄稿し、「中国と東アジアの隣国の間で起こり得る軍事衝突について、多くの人が懸念していることの1つは、北京の文民指導者が軍を強力に掌握しているかどうかである」として、要旨以下のように述べている。

(1) こうした懸念は、10年程前からの一連の事件―2001年4 月の中国戦闘機と米海軍偵察機の海南島近辺上空での衝突、2007年1月の衛星攻撃兵器の不意打ち的な実験、2013年11月のADIZの設定、12月の米ミサイル巡洋艦と中国艦艇の衝突未遂事件など―によって、深刻なものになってきている。最近では、尖閣諸島を巡る日中対立がエスカレートするにつれ、人民解放軍 (PLA) の行動は、一層大きな不安を引き起こしている。これらの出来事は、中国共産党 (CCP) がどの程度PLAの行動を統制しているかについて、深刻な疑念を提起している。

(2) 最も深刻な懸念は、PLA(あるいは少なくとも一部の指揮官)が文民指導者の政策とは矛盾する目的を追求していることである。中国の文民指導者は、戦略的自制こそ体制維持の基本的な手段として経済発展を追求するために不可欠である、と考えている。しかしながら、PLAは、より対決的な安全保障態勢を好んでいるのかもしれない。中国の隣国や米国との関係が緊張していれば、PLAにとって望ましい、国防支出の増加が支持されるからであろう。あるいはまた、それほど懸念することではないが、中国の安全保障に係わる組織が、他の多くの国と同じように、官僚機構間の調整不足という問題を抱えていることである。その結果、左手がしていることを、右手が知らないということになる。これらは部分的には正しいが、PLAが置かれている実際の政治的環境、そしてPLAの指揮官達を動機づけている誘因を無視している。

(3) 中国軍部の戦略的意図を理解する上で、より建設的なアプローチは、過度にリスクを求めるPLA の行動を一貫して懲戒できなかった一党支配体制の中で、PLAがどの程度の行動の自由を享受してきたかを分析することである。ここから導かれる1つの有用な見方は、PLAが、一般的にはCCPの確固たる統制下にあり、主要な安全保障政策の策定に当たっては二義的な影響力しか持っていないことである。CCPが軍部を支配する最も強力な手段は人事権である。PLAの最高指揮機関である中央軍事委員会は、政治的そして個人的忠誠を基準にして、文民指導者が指名した上級司令官によって占められている。これらの将軍や提督は、中国の国家安全保障政策が議論される場で発言することがあるかもしれないが、最終的な判断は、文民指導者によってなされる。この見方が正しいとすれば、東シナ海におけるADIZ設定のような決定は、PLA の将官達の職責 (the “pay-grade”) を越えるものであることは確かである。ADIZ 設定に関する意思決定過程は、次のようなものであったと推測される。文民指導者が最初に、日本が尖閣諸島について領有権紛争の存在を認めないことに対して強い対抗措置をとらなければならないと決定し、次に国家安全保障機構の各部署にその解決策を求めた。そしてADIZ の設定提案―これは軍部の発案ですらないかもしれない―が、よく調整されていて効果的であるとして、文民の最高指導者によって最終的に採用された。同様に、衛星攻撃兵器の実験やステルス戦闘機の公開といった重要な決定が、その実施時期は軍部が判断したにせよ、文民指導者の承認なしで行うことはできなかったであろう。

(4) PLAは主要な政策に対し決定的な影響力を持っていないとはいえ、広範な行動の自由を保持している。中国とその隣国あるいは米国との間の緊張を高めた最近の事件を分析してみると、ほとんどが危険な戦術的行動と見ることができる。繰り返すが、我々は、文民指導者を完全に免責する誘惑には、抵抗しなければならない。PLAの将兵が文民指導者によって承認された一般的で曖昧な指示に基づいて行動してきたと推測するのは、理に適っている。しかしながら、PLAは、作戦の限界を定めることに関して広範な自由裁量権を有している。PLAは組織として前線の将兵に行動の自由を与える手段を持っていないかもしれないが、最近の事件の背後に見える問題点は、中国の軍人の間に蔓延している思考様式、「寧左勿右 (“rather left than right”) 」である。この「右よりは左であれ」という思考様式の本質は、指揮命令系統上のあらゆる軍人(あるいは中国の官僚機構の中にいる官僚)が、トップレベルからの一般的で曖昧な指示を、より攻撃的な(通常はリベラルよりもより保守的な)方向に解釈し、遂行する傾向を持っている、ということである。この傾向は、国内問題では過剰な抑圧政策となるが、対外政策では、不適切な対応あるいは危険過ぎる行動を招くことになる。不幸なことに、過去の事績を見れば、より左寄りの行動をとった当局者は、賞賛されるか、処罰されずに済んでいる。現在までのところ、中国と隣国あるいはアメリカとの関係を傷つけた事件に関して、何らかの責任を有するPLA高官が懲罰を受けたということは知られていない。

(5) 従って、PLAが「ならず者 (rogue) 」になっているかという質問に対する答えは、安心でもあり、心配でもある (both reassuring and worrying) ということになる。PLAは、組織としては、CCPの確固たる統制下にある。しかし同時に、中国指導者がPLAに与える政策指針や任務は、それ自体に紛争の種を内包している。PLAの広範な行動の自由、そしてトップレベルの決定を愛国主義的に、あるいは敵対的なものに増幅させる思考様式から考えれば、中国の長年にわたる「紛争回避 (“conflict avoidance”) 」政策を維持することは極めて困難である。しかしながら、最終的な解決は、中国の文民指導者の手にある。文民指導者は、より明確な制約を軍に課すことによって、より強力に軍の行動を統制しなければならない。更に、より重要なことは、向こう見ずな行動に常に報奨を与えるという、危険なインセンティブの構造を廃棄しなければならない、ということである。

記事参照:
Is the PLA Going Rogue?

編集責任者:秋元一峰
編集・抄訳:上野英詞
抄訳:飯田俊明・倉持一・黄洗姫・山内敏秀・吉川祐子