クリストファー・K・ラモント(フローニンゲン大学)
2014.01.16
  • 平和構築全般

過去の処理と現状の改善 ―アジアにおいて移行期正義はなぜ重要なのか

移行期正義という新たな分野に研究者や現場の人々の関心がここ20年高まり続けている。今や過去の人権侵害・大規模残虐行為に対する責任問題にも目を向けなければ、政治的移行や戦時から平和への移行を理解することは考えられない。これはとりわけアジアについて当てはまる。日本と中国・韓国との外交関係の緊張はもとより、アチェのヘルシンキ和平合意(合意に関する覚書)など長期紛争に終止符を打つ和平合意や、ミンダナオと南タイで続く調停活動にいたるまで、正義が求められる事例にはこと欠かない。しかしながら一方で、移行期正義に関する研究・知見に限って言えば、アジアはラテンアメリカ、アフリカ、ヨーロッパほど関心の対象とはなっていない 1。この学問的アンバランスは残念なことである。なぜなら、正義をめぐる政策の策定・実施の様態を理解するにあたって、移行期正義の実践に関わる重要な洞察をアジアから多く得られるからで、こうした洞察は同地域を越えて妥当する。

本稿では、過去のものであれ現在のものであれ、残虐行為の傷跡に対処する場合のひな形を、移行期正義の実践の中にいかに見出すことができるかを検討する。日本、アチェ、ミンダナオの3事例を通して、移行期正義が過去への対処のための「万能薬」的な出来合いの解決法などでは決してなく、様々な文化的・地理的・時間的文脈のなかで数多くの多様な形態をとるものであることを述べる。しかしながら、移行期正義のこれら3事例を検討するに先だち、まず移行期正義を定義する必要がある。

移行期正義の定義

多くの人々にとって、移行期正義と言えば、かつて政府や軍隊を率いた者の劇的な刑事裁判の光景が必ず浮かぶ。そこでは個人が重大な国際法違反の責任を問われる。かつて権力の座にあったエリートたちが刑事犯として退廷するといったシンボリズムは紛れもなく強烈であるが、刑事裁判のプロセスだけが移行期正義ではない。確かに、かつての政府指導者と法廷で対峙する場面は時として耳目を集めるが、移行期正義の意味するものは過去に対処するためのより広範なプロセスであって、通常の刑事裁判を超える。実際、法廷での裁きによる変化を促す力は、真実委員会、補償、制度改革といった移行期正義の他のメカニズムが働かなければ、急速に衰える。

国連は和平プロセスを促したり和平合意を実施するにあたって支援するなど、グローバルにその役割を果たしている。したがって、移行期正義の何たるかを理解するには国連による定義を活用するのが有益である。『紛争および紛争後社会における法の支配と移行期正義に関する国連事務総長報告』(The United Nations’ Report of the Secretary General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies)によれば、移行期正義とは「過去の大規模な人権侵害が遺したものと折り合いをつけようという社会の試みに関するプロセスとメカニズムの総体」である 2。このプロセスとメカニズムの総体には司法(法廷)および司法外(法廷外)の両方のメカニズムが含まれ、国際的なものも国内的なものもあり得る。移行期正義についての議論で一般に論点となるメカニズムには以下のものがある。

  • 刑事訴追
  • 真実委員会または公聴会
  • 補償
  • 制度改革
  • 公的謝罪
  • 記念物、追悼集会、博物館

もちろんこれらは、移行期正義に関わる法の立案や施策の実施にあたって政策決定者があれやこれやと選べるものの一覧表ととらえるべきではない。むしろ国連が強調するように、移行期正義を「総合的」にとらえ、あらゆる司法的・非司法的プロセスを統合するべきだ 3。すなわち、移行期正義がその効果を発揮するには一、二のプロセスのみにとどまらず、広く司法的・非司法的プロセスが含まれていなければならない。

移行期正義のプロセスにはしばしば国内外にわたって広範な主体が関わる可能性があってそれらが連携してゆくものであるし、関係する政策や法の選択肢も広範であることを考えれば、移行期正義が多様な地理的・文化的環境にわたって数多い種々の形態をとり、様々な意義を帯びるのは驚くにあたらない。また、移行期正義のプロセスの目標をどうとらえるかというビジョンが主体によってしばしば異なることを考慮するのも重要である。そうした目標としては、真相の究明、被害者への補償、加害者の責任、人権侵害の再発を防ぐことができる持続可能な平和の確保などがある。注意して欲しいのだが、仮に真相究明に力点を置くならば、強い権限を持つ真実委員会が移行期正義のメカニズムの構成要素となる一方、同じメカニズムの下で、加害者が人権侵害行為において果たした自らの役割を明らかにするよう促すため刑事訴追の問題は棚上げにすることも起こりうる。

移行期正義に「万能薬」を求める姿勢については2004年の国連事務総長報告の戒めるところであるが 4、2014年現在、移行期正義はかくして懸念された状態とはかけ離れたものとなっている。ただ、一方で国際的な法的規範および基準は複数存在していて移行期正義のプロセスに対する最低限の説明責任を規定する役割を果たしており、暴虐の過去に取り組む社会で移行期正義のための施策を計画・実施する場合、こうした国際的規範および基準が順守されるよう強い関心を持っていることを国連は一貫して強調している 5

国連の言う規範および基準とは一体何なのか。とりわけ、戦争犯罪、人道に対する罪、大量虐殺などの国際犯罪については国際法がその責任について明確な基準を定めている 6。国際人道法ならびに国際人権法という二つの法体系は、国際法上の責任を解除する法の対象、すなわち人権侵害や大規模残虐行為の実行・参加の嫌疑がかかる個人を免訴する法の対象を制限する。しかしながら、これは責任解除自体が禁じられているということではない 7。それとは逆に、責任解除は紛争解決のための重要な構成要素であることに変わりはなく、これはアジアでもその他の地域でも同様である。

とはいえ、個人に国際犯罪の刑事責任を問うことは法的には画期的な展開であり、ニュルンベルクならびに東京の国際軍事裁判を可能にし、第二次世界大戦後に開かれた両裁判ではドイツ、日本の戦争指導者たちが平和に対する罪で裁かれた。アジアについて言えば、ニュルンベルクの成果が受け継がれてその後の国際裁判で判決が下される際の「基準」となったのに対して、東京裁判の影響はそれに比してかなり稀薄であることは注目に値する 8。それでも、こうした第二次世界大戦後の法的展開があったからこそ旧ユーゴスラビアやルワンダにおける国連特別裁判所の設置やその後の国際刑事裁判所の設立にまで進展したことは忘れてはならない。

上述から明らかなように、移行期正義は司法的・非司法的プロセスのいずれも含むという意味で広範なものであり、個々のプロセス単独では効果をもたらす可能性が低いという意味で総合的なものである。移行期正義の概略が明らかになったので、次に日本、アチェ、ミンダナオの事例に移る。

日本における移行期正義

日本の安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝し、それが国際的な抗議の声を呼び起こしたことは 9、第二次世界大戦によってアジアに遺されたものが依然として不安定化要因になっていることを示している。しかし、安倍首相の靖国参拝は、移行期正義を様々な司法・司法外メカニズムが統合された総合的プロセスとしてとらえるべきであることも想起させる。靖国神社は明治維新以来の日本の様々な戦争で命を落とした人々を偲ぶ場であるが、日本の現政治指導者が日本人戦没者を追悼する記念の場でもある。さらに、神社の境内には博物館もあり、そこで語られる第二次世界大戦においては、犠牲者としての日本が強調され、日本の軍国主義の犠牲になった人々は忘れ去られている。つまり、靖国は日本国内で根深い異論のある過去の捉え方を提示している。

こうして、安倍首相の靖国参拝は、日本国内でも、靖国に祀られている過去の物語に反発する人々の間に、国外と変わらないほどの非難と懸念を呼び起こした。靖国には第二次世界大戦における日本の指導者たちが合祀されており、その中には1946年の東京裁判で戦犯とされた者も含まれている。東京裁判の判決だけでは日本国民、ひいては東アジアの人々の共感を得られなかったことから明らかなように、刑事裁判は法廷外の諸目標達成には限界があり、その実施や計画に不備がある場合はなおさらである。東京裁判後の日本において、戦没者をどう追悼するかという問題は、それが提起されて70年経った今も未解決のままである。こうした未解決の状態が国内的には、第二次世界大戦における日本の立場をどう現在に受け継ぐかをめぐる論争という形をとり、加害者と被害者の間を揺れ動く。また国際的には、靖国が悔い改めない日本を近隣諸国に対して象徴するようになる。

The Yasukuni Shrine presents a narrative of the past that is deeply contested within Japan.

日本における移行期正義の経験は、暴虐の過去が遺したものに対峙するに際して、追悼、記念物、さらには博物館の場所が持つ重要性を際立たせている。こうした場所が喚起する、影響力の大きなシンボリズムや物語に鑑み、次第にそうした営みが移行期正義の主要構成要素と認められるようになってきた 10。アチェ、ミンダナオ、ミャンマー、南タイ、東ティモールでは、最近の紛争の克服に向けて地域的な取り組みがなされている。また、日本と近隣諸国との国家間の緊張も高まっている。そうした文脈において、日本の側が過去を包括的に振り返るならば、自らの過去への取り組み方に関する真摯な議論という形で、日本政府は罪と責任の諸問題に対峙することができるだろう。そうした移行期正義の取り組みは、それが過去の犯罪に関するものであるにしても、日本と近隣諸国との外交的緊張緩和に資するはずだ。また、そうした取り組みは、アチェなどの地域における困難な移行期プロセスについても、平和構築に果たす日本の役割強化に資するはずである。

アチェにおける移行期正義

2005年ヘルシンキ和平合意(合意に関する覚書)によって、分離独立を唱える自由アチェ運動(GAM)とインドネシア軍とのほぼ30年に及ぶ紛争が終結し、インドネシア内におけるアチェ紛争後自治の基礎がアチェ統治法(Law on Governing Aceh)の下で築かれた。ただし、自治政府独自の諸制度が創設され今日まで存続してはいるものの、和平合意ではアチェにおける暴虐の過去の真摯な清算は全く行われていない 11。和平合意には移行期正義のメカニズムの創設を求める二つの条文(第2条および第3条)が含まれているにもかかわらずである。先に触れた移行期正義の国際的な法的基準と非常に緊密な関係を持つ規定が第2条には含まれている。第2条第1項ではインドネシア政府に、市民的及び政治的権利に関する国際規約ならびに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約を順守するよう義務付けた。第2条第2項ではアチェに人権裁判所を設置するよう求め、同第3項ではアチェに真実と和解委員会を設置するよう求めた。2014年1月現在、第2条第2項および第3項はいずれも履行されていない。

実際、2013年末になってようやくアチェは真実と和解委員会設置に向けて第一歩を踏み出したところである。現地の人権活動家たちは「些細な事件であってもすぐさま信管に火が点き、紛争再発の引き金になる」と主張しているが 12、そうした文脈において、真実と和解委員会を創設する試みがアチェで今まさに遅ればせながら始まっている。しかしながら、現在議論されている真実委員会には注目すべき特徴がある。被害者代表の参加、戦闘員の排除などに力が注がれており、被害者への物的補償の勧告ならびに加害者の刑事訴追にもつながる勧告を発する権限を与えることが提案されていてこれも焦点となっている 13。現在議論されている線に沿ってアチェ真実と和解委員会が設置されるなら、行き詰りを見せているアチェの移行期正義のプロセスを再開させることができるだろう。また、真実委員会が過去の犯罪に関する事実を明らかにする役割をまず果たし、そののちに非常に深刻な事例について訴追が行われるといった、真実と刑事裁判の順序の決定に関する地域モデルとしても貢献できるだろう。

ミンダナオにおける移行期正義

日本とアチェの両事例が示すように、これまでのところアジアにおける移行期正義では過去の人権侵害・残虐行為にまつわる罪と責任に関する開かれた議論を避けようとしてきたが、ミンダナオで今も続く紛争について言えば、正義を求める声がますます顕著になっている。自主独立を求めるモロイスラム解放戦線とフィリピン政府との武力衝突の終結を待たず、紛争後のミンダナオの紛争後移行期正義の構想・内容に関する議論がすでにかなり以前から行われている。

Aceh is a special region of Indonesia. It is located at the northern end of Sumatra. Its capital is Banda Aceh with a population of 5,046,000.

実際、2012年バンサモロに関する枠組合意(2012 Framework Agreement on the Bangsamoro)の第8条(12)では移行期正義を義務付けており、そこには「当事者は、バンサモロの人々が抱く正当な憤懣に対処し、過去の不正を正し、人権侵害を解決するための移行期正義プログラムを実現することに合意する」と謳われている 14。人々の憤懣に対処し、過去の不正を正し、人権侵害を解決するためには、ミンダナオの移行期正義プロセスが将来どのような形態をとるにせよ、そこには補償、追悼、刑事責任の究明、制度改革などが構成要素として含まれることになるだろう。まさに移行期正義がどのような形態をとるかがすでに当事者間の議論の対象となっている。しかしながら、戦闘行為の終結を待たなければ、過去が遺したものに対処するいかなる真摯な取り組みも実現しないだろう。

Mindanao is the second largest and southernmost island in the Philippines. It is also the name of one of the three island groups in the country and has a population of 21.58 million (2007).

まとめ

移行期正義のプロセスとは、司法的・非司法的メカニズムを通じて、人権侵害行為が遺したものに対処しようとするものである。移行期正義は複数の政策選択肢を総合的にまとめたもので、追悼、記念、補償、刑事裁判、真実委員会、制度改革など多岐にわたる。アジアにおける移行期正義の経験から明らかなように、正義を求める声、紛争解決、紛争後の平和構築の間にみられる複雑な関係に移行期正義のメカニズムが与える影響を理解しようと努める移行期正義の研究者や現場の人々は、同地域から多くの教訓を得ることができる。日本は自らの過去と対峙することに困難を抱えているが、そこからは政治的プラグマティズムの名の下に大規模残虐行為が遺したものへの対処に失敗することがないようにという戒めを受け取ることができる。また、中国、韓国、日本といったアジア主要国間の外交的対立のさなかで、あるいはアチェやミンダナオなどの国内紛争という文脈において、正義を求める声が重要な意味を持つことが証明しているように、移行期正義は、それがどのような形態であれ、アジアにおいて現在も展開され将来にも行われる平和構築の取り組みの一環として重要になるだろう。

参考文献

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富樫耕介(2011)「平和構築における『未(非)承認国家』問題」『国際政治』第165号、pp. 141-155。
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Zürcher, Christoph (2007), The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus, New York: New York University Press.

Notes:
 

1.Renee Jeffery and Hun Joon Kim, “Introduction: New Horizons: Transitional Justice in the Asia-Pacific” in Renee Jeffery and Hun Joon Kim (eds), Transitional Justice in the Asia-Pacific. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 1. 

2.Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, United Nations Security Council, S/2004/616, 23 August 2004. 

3.Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice, March 2010, p. 6

4.Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, United Nations Security Council, S/2004/616, 23 August 2004.

5.Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice, March 2010, p. 2.

6.Antonio Cassese, International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 3.

7.無論、こうした制限の及ぶ範囲は個々の国際犯罪によって異なり、責任解除を一般的に禁止する法はない。責任解除および責任の概略についてはThe Belfast Guidelines on Amnesty and Accountability, Transitional Justice Institute, 2013. 参照。http://www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/documents/TheBelfastGuidelinesonAmnestyandAccountability.pdf より入手可能。 

8. Madoka Futamura, War Crimes Tribunals and Transitional Justice: The Tokyo Trial and the Nuremberg Legacy. New York: Routledge, 2008, pp. 6 and 8. 参照。 

9.Anger Spreads in Asia over Abe’s Visit to Yasukuni” The Asahi Shimbun, 28 December 2013. http://ajw.asahi.com/article/behind_news/AJ201312280045 より入手可能。 

10.Elizabeth Jelin, “Public Memorialization in Perspective: Truth, Justice and Memory of Past Repression in the Southern Cone of South America” International Journal of Transitional Justice, vol. 1, no. 1, 2007: 138-156; Vjeran Pavlakovic, “Red Stars, Black Shirts: Symbols, Commemorations, Contested Histories of World War Two in Croatia” National Council for Eurasian and East European Research Working Paper, 11 September 2008  (http://www.nceeer.org/papers/153-red-stars-black-shirts-symbols-commemorations-and-contested-histories-of-world-war-two-in-croatia.pdfより入手可能)など参照。 

11.アチェにおける移行期正義の現状の概略についてはEdward Aspinall and Farjan Zain, “Transitional Justice Delayed in Aceh, Indonesia” in Renee Jeffery and Hun Joon Kim (eds), Transitional Justice in the Asia-Pacific. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 87-124. 参照。 

12.“Eagerly Anticipating the Aceh Truth Commission” The Jakarta Post, 18 December 2013. http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/18/eagerly-anticipating-aceh-truth-commission.html  より入手可能。 

13. 同所。 

14.http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/2012%20Framework%20Agreement%20on%20the%20Bangsamoro.pdfより入手可能。 

クリストファー・K・ラモント

フローニンゲン大学

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