報告書・出版物

はじめに海洋政策研究財団では、人類と海洋の共生の理念のもと、国連海洋法条約およびアジェンダ21、TheFuture We Want等に代表される新たな海洋秩序の枠組みの中で、国際社会が持続可能な発展を実現するため、総合的・統合的な観点から海洋および沿岸域にかかわる諸問題を調査分析し、広く社会に提言することを目的とした活動を展開しています。その内容は、当財団が先駆的に取組んでいる海洋および沿岸域の統合的な管理、排他的経済水域や大陸棚における持続的な開発と資源の利用、海洋の安全保障、海洋教育、海上交通の安全、海洋汚染防止など多岐にわたっています。このような活動の一環として、当財団ではボートレースの交付金による日本財団の支援を受け、平成25年度より2ヶ年計画で「沿岸域総合管理教育の導入に関する調査研究」を実施することとしました。平成19年に施行された海洋基本法の12の基本的施策のうち、9番目に「沿岸域の総合的管理」が挙げられ、12番目に「海洋に関する国民の理解の増進と人材育成」の中で、「大学等において、学際的な教育及び研究が推進されるようカリキュラムの充実を図る」と記載されています。この2つを結び付けて考えれば、陸域・海域の一体的管理を進める沿岸域総合管理を実践する人材を育成するため、大学において沿岸域総合管理を実践する学際的・分野横断的な教育体制を整えていくことが重要であると考えられます。具体的には、各大学等において、沿岸域総合管理に関する学際的教育および研究が推進されるよう開発されたカリキュラムを導入し、地域社会と連携しながら人材育成に取り組んでいくことが必要であると考えられます。本調査研究は、先行研究である「総合的沿岸域管理の教育カリキュラム等に関する調査研究」の取り組みを発展させ、先行研究で開発された大学における沿岸域管理の教育カリキュラムの導入促進のための方策について検討を行い、その実現を目指すものです。平成26年度は、沿岸域総合管理教育の導入を推進してために不可欠である学際的・分野横断的な沿岸域総合管理に関する概念の理解を助け、その管理の先端的な事例により沿岸域総合管理のあり方を実践的に示す基礎的な入門書の作成を目指しました。本報告書は、「沿岸域総合管理教育の導入に関する調査研究委員会」で検討いただき、その結果をもとに、各分野を代表する専門家のご協力を得て、自然科学、人文科学の両面から沿岸域の特性とその総合的管理についてとりまとめまたものです。本報告書を我が国の沿岸域総合管理教育の導入を検討する際の基礎資料の一つとして役立てていただければ幸いです。最後になりましたが、本事業の実施にあたって熱心なご審議を頂きました「沿岸域総合管理教育の導入に関する調査研究委員会」の各委員と、入門書を執筆して頂いた各分野の専門家の皆様、さらには本事業にご支援をいただきました日本財団、その他多くの協力者の皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。平成27年3月海 洋 政 策 研 究 財 団理事長 今 義男報告書別冊目次はじめに編集代表・執筆者一覧 ······································································································· i沿岸域の総合的管理入門 ···································································································· 1i編集代表・執筆者一覧編集代表來生 新 放送大学 副学長土屋 誠 琉球大学 名誉教授寺島 紘士 海洋政策研究財団 常務理事執筆者一覧章・節 タイトル 執筆者序 なぜ今沿岸域総合管理が必要か 寺島紘士(海洋政策研究財団常務理事)第1章 日本の沿岸生態系1・1 自然特性1・1・1 日本周辺の海域と海流 深見公雄(高知大学副学長)1・1・2 総合的沿岸管理の対象としての閉鎖性海域 松田治(広島大学名誉教授)1・1・3 沿岸域の生物多様性 土屋誠(琉球大学名誉教授)1・2 沿岸生態系の動態1・2・1 物質循環から見る健全な生態系 深見公雄(前出)1・2・2 沿岸生態系の科学的認識 深見公雄(前出)1・2・3 豊かな海の生産性と湧昇海域 深見公雄(前出)1・2・4 生態系間の物質の移動 土屋誠(前出)1・2・5 生態系間の動物の移動 土屋誠(前出)1・3 沿岸域生態系と「人間」1・3・1 里海での活動柳哲雄(九州大学名誉教授)土屋誠(前出)松田治(前出)1・3・2 沿岸域の生態系サービス土屋誠(前出)佐々木剛(東京海洋大学海洋科学部准教授)1・3・3 人口増加とのバランス 土屋誠(前出)1・3・4 水圏環境から学ぶ 佐々木剛(前出)第2章 日本の海の管理2・1 日本の沿岸域の社会的特性2・1・1 過疎と過密 來生新(放送大学副学長)2・1・2 防災と国土保全 來生新(前出)2・1・3 伝統的海洋利用としての漁業と海運來生新(前出)関いずみ(東海大学海洋学部准教授)2・1・4 埋め立てによる海の陸地化と漁業権補償 來生新(前出)2・1・5環境意識向上と豊かな社会の沿岸域管理としての総合的管理來生新(前出)ⅰii2・2 海洋管理の基本的仕組み2・2・1 領海・排他的経済水域・大陸棚と沿岸域 來生新(前出)2・2・2 海の管理の基本原則 來生新(前出)2・2・3 管理法制の概観 來生新(前出)2・2・4 陸の管理と海の管理の異同 來生新(前出)2・3 海の利用の主要な形態2・3・1 海岸保全と防災 小林昭男(日本大学理工学部教授)2・3・2 漁業來生新(前出)関いずみ(前出)2・3・3 港湾・海運・航路 池田龍彦(放送大学特任教授)2・3・4 埋め立て・ウォーターフロント開発 横内憲久(日本大学理工学部教授)2・3・5 レジャー・観光 国土交通省(総合政策局海洋政策課)2・3・6 エネルギーの生産 中原裕幸((一社)海洋産業研究会常務理事)第3章 日本における総合的管理の展開3・1 先駆的総合管理としての瀬戸内法來生新(前出)松田治(前出)柳哲雄(前出)3・2 沿岸域総合管理と全国総合開発計画3・2・1 21世紀の国土のグランドデザイン 寺島紘士(前出)3・2・2 沿岸域圏総合管理計画策定のための指針 寺島紘士(前出)3・3 海洋基本法の成立による総合的管理の始まり3・3・1 海洋基本法成立までの経緯 寺島紘士(前出)3・3・2 海洋基本法の概要 寺島紘士(前出)3・3・3海洋基本計画-我が国初の基本計画から新基本計画へ発展寺島紘士(前出)第4章 沿岸域総合管理への取り組み事例4・1 総論 東京湾におけるICM4・1・1 東京湾の概況 來生新(前出)4・1・2 東京湾における総合的管理 來生新(前出)4・2 瀬戸内海におけるICM來生新(前出)松田治(前出)4・3 モデルサイト事業から4・3・1三重県志摩市(英虞湾・的矢湾・太平洋沿岸)古川恵太(海洋政策研究財団主任研究員)4・3・2 福井県小浜市 古川恵太(前出)4・3・3 岡山県備前市(日生地区) 古川恵太(前出)4・3・4 高知県宿毛市・大月町(宿毛湾) 古川恵太(前出)ⅱiii4・3・5 沖縄県竹富町 古川恵太(前出)4・3・6 長崎県(大村湾) 古川恵太(前出)第5章 沿岸域総合管理の理論化に向けて5・1 沿岸域総合管理の概念 來生新(前出)5・2 管理対象、管理主体、管理目的 來生新(前出)5・2・1 管理の定義と沿岸域総合管理の各要素の概観來生新(前出)5・2・2 海における総合的管理の対象 來生新(前出)5・2・3 管理主体 來生新(前出)5・2・4 自治体の区域と海域管理 來生新(前出)5・2・5 管理目的 來生新(前出)5・2・6 管理手法 中原裕幸(前出)5・3 合意形成5・3・1合意形成の理論と総合的管理における重要な要素城山英明(東京大学公共政策大学院教授)來生新(前出)5・3・2 日本における参加型政策形成の試み城山英明(前出)來生新(前出)5・3・3 沿岸域総合管理の動きの中での住民合意形成古川恵太(前出)5・4 沿岸域総合管理の手法 來生新(前出)第6章 海洋研究・海洋教育・人材育成6・1 各大学の取り組み6・1・1 教育プログラムの構築と配信 瀧本朋樹(海洋政策研究財団研究員)6・1・2 教育組織の構築 瀧本朋樹(前出)6・2 モデルカリキュラムの策定6・2・1「沿岸域総合管理モデル教育カリキュラム」開発の考え方瀧本朋樹(前出)6・2・2 モデルカリキュラムの実践例 瀧本朋樹(前出)ⅲ沿岸域の総合的管理入門海 洋 政 策 研 究 財 団(一般財団法人 シップ・アンド・オーシャン財団)目 次序 なぜ今沿岸域総合管理が必要か 寺島 ····················· 11 沿岸域の急激な発展と総合的な沿岸域管理の政策の出現 ····································· ························ 32 国レベルの沿岸域管理の取組み ······································································ ························ 33 沿岸域総合管理が国際行動計画に ··································································· ························ 44 わが国の沿岸域管理の取組み ········································································· ························ 4第1 章 日本の沿岸生態系 ························································································ ························ 71・1 自然特性 ································································································· ························ 91・1・1 日本周辺の海域と海流 ································································ 深見 ························ 91・1・2 総合沿岸管理の対象としての閉鎖性海域 ········································ 松田 ························ 131・1・3 沿岸域の生物多様性 ··································································· 土屋 ························ 181・2 沿岸生態系の動態 ····················································································· ························ 241・2・1 物質循環から見る健全な生態系 深見 ························ 241・2・2 沿岸生態系の科学的認識 ····························································· 深見 ························ 271・2・3 豊かな海の生産性と湧昇海域 深見 ························ 311・2・4 生態系間の物質の移動 土屋 ························ 331・2・5 生態系間の動物の移動 土屋 ························ 351・3 沿岸域生態系と「人間」 ············································································ ························ 391・3・1 里海での活動 柳・土屋・松田 ························ 391・3・2 沿岸域の生態系サービス 土屋・佐々木 ························ 421・3・3 人口増加とのバランス 土屋 ························ 491・3・4 水圏環境から学ぶ 佐々木 ························ 53第2 章 日本の海の管理 ··························································································· ························ 552・1 日本の沿岸域の社会的特性 ········································································· ························ 572・1・1 過疎と過密 來生 ························ 572・1・2 防災と国土保全 來生 ························ 602・1・3 伝統的海洋利用としての漁業と海運 來生・関 ························ 612・1・4 埋め立てによる海の陸地化と漁業権補償 來生 ························ 632・1・5 環境意識向上と豊かな社会の沿岸域管理としての総合的管理 來生 ························ 652・2 海洋管理の基本的仕組み ············································································ ························ 662・2・1 領海・排他的経済水域・大陸棚と沿岸域 來生 ························ 662・2・2 海の管理の基本原則 国有性と自然公物の自由使用 來生 ························ 692・2・3 管理法制の概観 來生 ························ 702・2・4 陸の管理と海の管理の異同 來生 ························ 752・3 海の利用の主要な形態 ··············································································· ························ 792・3・1 海岸保全と防災 小林 ························ 792 ・3・2 漁業 來生・関 ························ 932・3・3 港湾・海運・航路 池田 ························ 972・3・4 埋め立て・ウォーターフロント開発 横内 ························ 1002・3・5 レジャー・観光 国土交通省 ························ 1092・3・6 エネルギーの生産 中原 ························ 112第3 章 日本における総合的管理の展開 ······································································ ························ 1193・1 先駆的総合管理としての瀬戸内法 來生・松田・柳 ························ 1213・2 沿岸域総合管理と全国総合開発計画 ·························································· ······················· 1243・2・1 21世紀の国土のグランドデザイン 寺島 ························ 1243・2・2 沿岸域圏総合管理計画策定のための指針 寺島 ························ 1253・3 海洋基本法の成立による総合的管理の始まり ················································· ························ 1273・3・1 海洋基本法成立までの経緯 寺島 ························ 1273・3・2 海洋基本法の概要 寺島 ························ 1283・3・3 海洋基本計画-我が国初の基本計画から新基本計画へ発展 寺島 ························ 131第4 章 沿岸域総合管理への取り組み事例 ··································································· ························ 1334・1 総論 東京湾におけるICM 來生 ························ 1364・1・1 東京湾の概況 來生 ························ 1364・1・2 東京湾における総合的管理 來生 ························ 1464・2 瀬戸内海におけるICM 來生・松田 1504・3 モデルサイト事業から 古川 ························ 1534・3・1 三重県志摩市(英虞湾・的矢湾・太平洋沿岸) 古川 ························ 1544・3・2 福井県小浜市 古川 ························ 1574・3・3 岡山県備前市(日生地区) 古川 ························ 1584・3・4 高知県宿毛市・大月町(宿毛湾) 古川 ························ 1594・3・5 沖縄県竹富町 古川 ························ 1604・3・6 長崎県(大村湾) 古川 ························ 161第5 章 沿岸域総合管理の理論化に向けて ··································································· ························ 1635・1 沿岸域総合管理の概念 來生 ························ 1655・2 管理対象、管理主体、管理目的 來生 ························ 1675・2・1 管理の定義と沿岸域総合管理の各要素の概観 來生 ························ 1675・2・2 海における総合的管理の対象 來生 ························ 1695・2・3 管理主体 來生 ························ 1715・2・4 自治体の区域と海域管理 來生 ························ 1765・2・5 管理目的 來生 ························ 1785・2・6 管理手法 中原 ························ 1835・3 合意形成 城山・來生 ························ 1865・3・1 合意形成の理論と総合的管理における重要な要素 城山・來生 ························ 1875・3・2 日本における参加型政策形成の試み 城山・來生 ························ 1895・3・3 沿岸域総合管理の動きの中での住民合意形成 古川 ························ 1915・4 沿岸域総合管理の手法 來生 ························ 192第6 章 海洋研究・海洋教育・人材育成 ······································································ ························ 1976・1 各大学の取り組み 瀧本 ························ 1996・1・1 教育プログラムの構築と配信 瀧本 ························ 1996・1・2 教育組織の構築 瀧本 ························ 2006・2 モデルカリキュラムの策定 瀧本 ························ 2016・2・1 「沿岸域総合管理モデル教育カリキュラム」開発の考え方 瀧本 ························ 2016・2・2 モデルカリキュラムの実践例 瀧本 ························ 2091序章なぜ今沿岸域総合管理が必要か- 1 -3序 なぜ今沿岸域総合管理が必要か1.沿岸域の急激な発展と総合的な沿岸域管理の政策の出現沿岸域は、人々の居住、漁業、農耕、さらには海上交通、商工業立地など人間社会の営みにとって重要な地域であり、沿岸、特に内海、内湾、河口などに都市が発達してきた。20 世紀の後半に入ると、沿岸の都市およびその周辺への人口や産業の集積が急速に進み、それに伴って浅海域の埋立てが進行した。他方、産業・生活から大量の汚水・廃棄物が河川・海域へと排出された。沿岸の地域社会は、これらの急激な発展とそれに続いて起こった環境悪化、生物資源の減少、そして沿岸域の利用の競合などの問題に直面してそれらへの対応を迫られ、その模索の中から陸域・海域からなる「沿岸域の総合的管理」という政策概念が生まれてきた。これには、市民が地域社会の問題を自らの問題として取り組むという民主主義を取り入れた市民社会の発達という20世紀後半を特徴づける人間社会の側の変化も大きく寄与している。「多様な関係者が参加して計画的、順応的に取り組む」という沿岸域総合管理の政策概念を構成する重要な要素はそこから生まれてきた。沿岸の陸域と海域を一体として捉え、その開発利用と環境保護を総合的に管理するという考え方、即ち、沿岸域の管理を、沿岸域の漁業、交通、埋め立てなどの個別目的ごとではなく、開発利用と環境保護の視点を含めて総合的・計画的に行なうという考え方が最初に地域計画で明確な形で採り上げられたのは、1965 年にスタートした米国カリフォルニア州のサンフランシスコ湾地域の沿岸域管理であるといわれている。急速に進められてきた埋立てを停止し、環境と調和した沿岸域利用を推進する沿岸管理法(マッカティア‐ベトリス法)が制定され、管理主体として設立されたサンフランシスコ湾保全開発委員会が1969 年に沿岸域総合管理プログラムであるサンフランシスコ湾計画を策定した。計画に基づく順応的管理を目指すこの取り組みはそれ以降現在に至るまで継続して行われてきている。2.国レベルの沿岸域管理の取組み米国では、これとほぼ時を同じくして、当時としては画期的な海洋政策に関する報告書「わが国と海洋(Our Nation and the Sea)」が1969 年に発表され、海洋に関する総合的・計画的取り組みが始まった。1970 年の連邦政府の再編成では、海洋大気庁NOAA(沿岸域管理も所管)、環境保護庁EPA が創設された。また、同年に環境保護政策法、そして1972 年には米国水質汚濁防止法が制定された。さらに1972 年には沿岸域の社会と生態系の持続可能性をめざす「沿岸域管理法」が制定された。同法は、州が沿岸域の土地および水域の利用を管理する計画を発展させる主要な役割を担っているとして、沿岸州が連邦政府の援助を受けて実行する国家沿岸管理計画について定め、連邦政府と沿岸を有する州の自主的な連携を図った。連邦政府はその認可を受けた沿岸州の沿岸域管理計画の実施を支援するとともに、沿岸域の自然資源および水域・陸域の利用に影響を与える連邦政府の行為はその沿岸域管理計画に適合していなければならないとする「連邦一貫性(Federal consistency)」を採択した。このように米国は、当時、同じように沿岸域で発生した環境や利用の問題に対して、主として環境保護系の法制度の整備のみで対応したわが国と異なり、環境保護の法制度と並行して沿岸域管理の法制度を整備して対応しており、その対応の相違に注目しておく必要がある1。米国は、現在に至るまで数度にわたって沿岸域管理法を改正して、その取組を充実強化してきており、現在では、34 の沿岸および五大湖の州、準州、自治領が承認された沿岸域管理計画を有しており、これ1 日本:1967 年公害対策基本法、1970 年水質汚濁防止法制定。1971 年環境庁設置。- 3 -4らは米国の沿岸の99%以上をカバーしているという。このように米国で始まった沿岸域総合管理の取組みは、その後、世界的な経済発展の流れの中で同様に環境劣化、生物資源の減少、沿岸域の利用の競合などの問題への対応を迫られたカナダ、そしてヨーロッパ諸国、さらにオーストラリア、アジアなどへと広まっていった。3.沿岸域総合管理が国際行動計画に「沿岸域総合管理」を環境と開発の問題に対応する政策ツールとして世界的に確立したのは、1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)である。「持続可能な開発」原則を採択した同サミットはそのための行動計画「アジェンダ21」を採択し、その第17章で「沿岸国は、自国の管轄下にある沿岸域及び海洋環境の総合管理と持続可能な開発を自らの義務」とすると定めた。これを受けて経済協力機構(OECD)、世界銀行、国際自然保護連合(IUCN)、国連環境計画(UNEP)などの国際機関が沿岸域総合管理を促進するため相次いで沿岸域管理のガイドラインを発表し、これを契機に各国の沿岸域総合管理の取組みが急速に進んだ。地球サミットから10 年後の2002 年に南アフリカのヨハネスブルグで開かれた持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)で採択された実施計画も、このアジェンダ21 第17 章の実施促進を掲げ、沿岸域については、特に、生産性と生物多様性の維持、沿岸域総合管理の促進、並びに陸上起因汚染からの海洋環境保護に取り組むように求めた。東アジアでは、GEF/UNDP/IMO の国連プロジェクトで域内各国が参加した東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)が1993年から東アジア地域の各国でデモンストレーション・サイトを構築して沿岸域総合管理に熱心に取り組んできた。特に、中国のアモイ(Xiamen)の取組みとその成功は内外で高く評価され、域内の沿岸域総合管理の普及に貢献した。沿岸域総合管理は、2003 年にPEMSEA が主催した東アジア海洋会議2003 の閣僚級会合が採択した地域の行動計画「東アジアの海域の持続可能な開発戦略SDS-SEA」に、その重要事項として掲げられている。沿岸域総合管理は、40年以上にわたって、様々な特徴や問題を抱える世界各地の沿岸域で、それぞれの地域の自然的、社会的条件に応じて工夫されつつ試みられてきたが、PEMSEA のデモンストレーション・サイト、さらにパラレル・サイトのイニシアチブは、沿岸域総合管理を概念から実施システムにまで進展させ、それが有効なモデルであることを実証したとして高く評価されている。現在では、東アジア各国の30 以上の地方政府・都市がPEMSEA の沿岸域総合管理のネットワークPNLG(PEMSEA Network of Local Government)に参加してアジア型の沿岸域総合管理に取り組んでいる2。4.わが国の沿岸域管理の取組み第2次大戦後のわが国における沿岸域管理は、まず海岸防護、国土保全から始まった。当時、高波、波浪、浸食、地盤変動等による災害が頻発し、かつ管理の不徹底さが災害を大きくしていたことから、愛知、三重両県の海岸域で大災害を引き起こした昭和28年の台風13号などを直接の契機として昭和31年に海岸法が制定された。海岸防護、国土保全を目的として、災害に対する海岸の管理の責任を明確にするとともに、海岸保全施設の整備、砂利採取等の海岸保全に支障をきたす行為の制限等について定め2 日本からは、2013年に志摩市が参加- 4 -5た。1960 年代からわが国は経済発展期を迎え、急速な経済活動の拡大と人口の沿岸都市部への集中が進行するとともに、それが大都市およびその周辺の沿岸域の環境劣化をもたらし、水質悪化、漁業不振、市民が親しめる浜辺や干潟、磯の減少などが進行した。このような状況は各先進国でほぼ同時期に同じように起こったが、わが国は、これらの問題を主として内湾・内海の大都市、工業地帯の公害又は環境の問題として捉え、公害対策基本法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、そして深刻な環境問題に苦しんだ瀬戸内海に対しては瀬戸内海環境保全暫定措置法(後に瀬戸内海環境保全特別措置法、以下「瀬戸内法」と総称する。)などを制定してこれらに対応した。米国などの国々のように、沿岸域総合管理が一般的な法制度として環境保護の法制度と並列して整備される方向には、直ちには向かわなかった。この時期に日本でも、住民が中心となってNPO、研究者などと一緒になって沿岸域の環境保全などに取り組んだ事例は多くみられる。しかし、それらの多くは、地域に環境の変化をもたらすような計画がそれによって影響を受ける住民に十分な協議のないままに進められ、又は進められようとしているときに起こってきた。問題が起こってからそれに対する住民運動などが起こり、地域住民が自分たちの意思により自分たちのために地域を運営する組織であるはずの地方自治体、特に基礎自治体である市町村は、これに受け身で対応することが多かった。沿岸域の問題が、自分たちの地域の問題、地域住民全体で取り組む問題、問題が発生してから事後的に取り組むのではなくて総合的な計画を作って取り組む問題、取り組み主体の面では地方自治体が中心となって行政だけでなく事業者、住民など地域の多様な関係者が連携協力して総合的に取り組む問題と理解されるにはもう少し時間が必要だった。1999年には、海岸法の大幅な改正が行われた。この改正は、法目的を「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」など、「海岸の防護」以外にも拡大し、海岸保全基本計画の策定を通じて関係住民を含む関係者の意見を反映する仕組みをつくるなど、海岸の管理を社会が求めている方向に進めた。しかし、管理の重点区域である海岸保全区域は、引き続き海陸両側50mという「線」と言ってもいいような狭い範囲に止まっていて、沿岸域の問題への総合的取組み、あるいは管理への地域社会の参加という視点から見ると、依然として国際的に認知されてきた「沿岸域総合管理」とはかなり趣を異にした制度にとどまっている。我が国が、国の政策として沿岸域総合管理を本格的に採り上げたのは、1998 年に策定された全国総合開発計画「21 世紀の国土のグランドデザイン」である。それは、地球サミットにおける海洋の総合管理と持続可能な開発の行動計画の採択を受けて「沿岸域圏を自然の系として適切にとらえ、地方公共団体が主体となり、沿岸域圏の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施策、利用等を総合的、計画的に推進する「沿岸域圏管理」に取組む。」としている。これに基づいて、2000 年に「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」が決定された。この指針が示している沿岸域管理は、国際的な行動計画でも沿岸域総合管理として十分通用するものであった。しかし、これによってもわが国の沿岸域総合管理はあまり進展しなかった。これについては第3章で詳述する。わが国で沿岸域総合管理が法律上に初めて採り上げられたのは海洋基本法(2007 年)である。海洋基本法は、同法が定める12の基本的施策のひとつとして「沿岸域の総合的管理」を採択した。このことによってわが国の沿岸域総合管理は新しい段階に入った。しかしながら、わが国の沿岸域においてはすでに様々な個別の縦割りの法制度が施行されており、こ- 5 -6れらが錯綜する中で、陸域・海域を一体的に沿岸域と捉えてその管理を総合的に進めるのは必ずしも容易ではない。これを推進するためには、沿岸域管理の制度をどう構築するか、その中で国、地方公共団体、事業者、住民、大学・研究機関、NPO等の関係者がどのような役割を担い、相互にどのように連携協力していくのか、そのあり方をどうするのかを明らかにすること、および実際に沿岸域総合管理に取り組む人々がそれに必要な知識、能力等を身につけることが必要である。そこで本書は後者に焦点を当てて、わが国でこれから沿岸域総合管理に取り組む人々のために、日本の沿岸生態系、現行の日本の海の管理制度、日本における総合的管理の進展、総合的管理の取組み事例、総合的管理の理論、大学における教育・人材育成など、沿岸域総合管理に必要な知識、手法、情報などについて取りまとめ、沿岸域総合管理入門書として作成した。全国各地の沿岸域で総合的視点を持って環境保全、持続可能な開発、そして海を生かしたまちづくりに取り組む方々の参考になれば幸いである。(寺島紘士)- 6 -7第1章日本の沿岸生態系- 7 -9第1 章 日本の沿岸生態系1・1 自然特性1・1・1 日本周辺の海域と海流(深見)a.黒潮と親潮我が国は,大きく分けてオホーツク海,日本海,東シナ海,太平洋の4 つの海に囲まれており、これらの海は幾つかの海峡でつながっている。北海道とサハリンとの間には宗谷海峡,北海道と国後島等北方領土との間には根室海峡がある。対馬と朝鮮半島の間を国際的には朝鮮海峡(対馬と九州の間は対馬海峡と呼ばれるが,我が国では両者を合わせた九州と朝鮮半島の間を対馬海峡と呼ぶ場合もあり,政治的には注意が必要である)と呼んでいる.また我が国周辺を流れる海流には,寒流として親潮とリマン海流,暖流として黒潮と対馬海流がある(図1-1).その中で最も明瞭で、かつ規模が大きく,我が国の気候・風土等に大きな影響を及ぼしているのが黒潮である.黒潮は英語でもKUROSHIO と呼ばれ,北太平洋を時計回りに流れる世界最大の海流の一つである.フィリピンの東側の海に端を発し,台湾の東側,沖縄の北西を日本の南西諸島に沿って北上し,トカラ海峡を通って九州東方へ出て,日本列島の南を東側に進み,房総半島から日本のはるか東の方へ離れていく.黒潮の流速は3〜4ノット(時速約5~7km)で,秒速になおすと1.5m から2mくらいの速さで流れている.最大の流速は5~6ノットにも達することがある.流れの幅は約100 km,水深(厚み)は1000m近くに達し,流れている海水量は毎秒数千万トンと推定されている.まるで巨大な川が太平洋の海の中を悠々と流れているかのようである.この黒潮の一部が対馬海峡を通って日本海に流入しているのが対馬海流である.対馬海流は日本海に入るといくつかに分枝することもあり,流速は最大でも1.7 ノット程度,厚みもせいぜい200m くらいであるため,その流量は黒潮の1/10 以下といわれている.日本海を北上した対馬海流の一部は津軽海峡を通って太平洋に出る津軽暖流,あるいは宗谷海峡を通ってオホーツク海に出る宗谷暖流となっている.一方,黒潮と共に我が国周辺を流れる代表的な海流であり,千島列島沿いに南西方向に流れる寒流が親潮(千島海流)である.親潮は,北海道東岸の沖合をさらに南下して三陸沖に達し,一部は房総半島沖まで達して黒潮と接することもある.流速はそれほど大きくなく,せいぜい1 ノットを超える程度である.しかしその厚みは300-400m あり,流量は北海道南東沖で約2~4百万トンほどであると推定されている.リマン海流は,ロシアのアムール川河口付近から間宮海峡を通って大陸の沿海州沿いに朝鮮半島付近まで南下する寒流というのが定説であるが,北に流れる対馬海流が冷却されて南方向へ逆流するものであるという説もあり,他の海流と比較して微弱なため,あまり詳細は分かっていない.黒潮の海水の特徴は高温と高塩分である.もちろん場所や季節により変動するものの,1955 年から2012 年の57 年間のデータを元に計算された平均水温は,台湾周辺海域で約27℃,銚子沖で約21℃で,紀伊半島沖の観測では,黒潮フロントの前後で時には4 度もの水温差が観察されることもある.塩分はおよそ34.4-34.6psu 程度である.水の色が濃い藍色であり,黒っぽく見えることから黒潮と呼ばれている.これは,黒潮は水が極めてきれいで生き物の量が極端に少ないため透明度が高く,光が深くまで差し込むため光の反射が少ないことによる.ではどうして,黒潮の海水のなかには生物がほとんどいないのであろうか.それは黒潮の起源が,熱帯の温かくて貧栄養な表層海水であるためである.このため,生産性が非常に低く,生物量が極端に少ないために,透明度が極めて高い.このため黒っぽく見えるのであり,黒潮自体に魚を育む力があるわけでは決してあるわけではなく,むしろ,黒潮は「海の砂漠」- 9 -10と呼ばれる不毛の海である.それに対し,親潮の海水は,低温かつ低塩分という特徴があり、溶存酸素を多く含む.同じく1955 年から2012年の57年間のデータを元に計算された平均水温は,根室沖で約4℃,福島沖で約17℃であり,塩分は33-34psu となっている.親潮上流域のアリューシャン列島やベーリング海付近では,特に冬季には,猛烈に発達した低気圧がもたらす荒天による海水の撹拌に加え,表層水が大気により冷却されて重くなり下層へ沈降することから,鉛直混合が盛んになる.また千島列島の島々間の海峡付近でも鉛直混合の盛んな所があり,下層に存在する豊かな栄養塩が表層付近にまで上昇している.このため,親潮の海水は栄養塩を豊富に含んでいるという特徴があり,様々な生き物を育む海水という意味から“親潮”と呼ばれている.なお,湧昇や栄養塩と一次生産の関係については,本章1・2で詳しく述べる.b.黒潮の恵みと生物資源の再生産このように黒潮の正体は,親潮と異なり不毛の海である.しかし一方で高知県などではしばしば「黒潮の恵み」ともいわれ,多くの魚介類を我々に提供してくれていることも事実である.黒潮が豊かな海の幸をもたらす理由の一つは,カツオやマグロのような大型の回遊魚を日本近海へ運んでくれるからである.さらに加えて,黒潮とその周辺海域との境目は非常にはっきりしており,そこでは水温が急激に変化したり,いろいろな物質の濃度が短い距離で急激に変化したりしている.黒潮の境目では明瞭な,非常にはっきりしたフロント(不連続線)が形成されており,有機物やプランクトンなどの生き物がフロントに向かう収束流の存在など物理的機構により蓄積されている.このことは,黒潮の周辺部に餌が集積していることを意味し,それを目当てに,アジやサバのような近海物の魚が集まり,漁師はそれを獲物にしている.黒潮が豊かな海の幸をもたらすのは,このような理由からである.さらに,黒潮によってもたらされた温暖な気候,豊富な雨は大気中の窒素などの栄養とともに降り注ぎ、山地に水分と栄養を与え,森林を発達させるとともに,水量豊富な河川が形成され,山地から供給された豊かな栄養塩を利用して川底のコケが育ち,それを食べてアユが育つ.また平野部では,豊かな農作物が雨や川の水を利用して育てられている.さらに流域を経て海に流れ込んだ河川水は,沿岸海域の生産性を支えている.高知県の沿岸では,貧栄養な黒潮の海水と栄養塩豊かな河川水が実に微妙なバランスで混ざり合っていると考えられている.このように,黒潮は森・川・里・海のすべてに多くの恵みをもたらしている.これらはすべて「黒潮の恵み」である3(図1-2).高知大学では森の幸・里の幸・海の幸に代表される「黒潮の恵み」がなぜ得られるのか,その恵みを持続的に得るために我々は何をすればいいのかを科学的データをもとに明らかにすることを目的とした「黒潮流域圏総合科学」というプロジェクトが進められている.では自然の幸の持続性とは何であろうか.森の幸・里の幸・海の幸の多くは生物資源である.生物資源が,石油や石炭のような非生物資源(物質資源)と決定的に異なる点は,再生産されるということである.鉱物資源のような物質資源は,何億年もの地質学的年代を経なければ再生産されることはなく,したがって短期間に増えることはない.つまり,いかに省エネしようとも,資源の無駄使いをやめようとも,それは資源の消費速度が緩やかになるだけで,資源量が減少していくことには変わりなく,決してもとの量より増加することはない.それに比べ3 深見公雄.2010.第7 章第1節,黒潮流域圏総合科学の展開,水産の21 世紀―海から拓く食料自給.田中 克・川合真一郎・谷口順彦・坂田泰造(編),京都大学学術出版会,京都.pp. 493-504.- 10 -11て生物資源は,自然環境や生態系さえ健全であれば再生産されるため,健全な状態で維持される.このことはきわめて重要で,生物資源を再生産量の範囲内で消費していれば,資源は減少しないことを意味している.これは例えば利息の範囲でしかお金を使わない貯蓄のようなものと考えることができる.生物資源の現存量(資源量)はいわば“元本”であり,再生産量はいわば“利子”である.“利率”がすなわち再生産速度に相当する.私たちは通常,自分の預金残高が現在いくらあり,現在の利率は年何パーセントであり,従って1 年間にどれくらいの利子が生まれるかを簡単に計算することができる.しかしながら,自然環境に存在する生物資源の場合には,これを知ることはそう容易なことではない.元本すなわちその生物資源の現存量が今どれくらいあり,現在の利率,すなわち再生産速度がどの程度であり,1年間にどれくらい利子が生ずるのか,つまりどれくらいの資源を消費・利用することが可能なのかを知ることは,詳細な現場観察に基づくデータの裏付けがなければ不可能である.現存量やその再生産速度は場所や生物の種類や環境条件によって大きく異なるであろう.しかしながら,我々人類はこれまで“利率”はおろか“元本”がいまいくらあるかですらそれほど明確には知らずに,あるいは知ろうとしないままに,“利子”を食いつぶし,しばしば“元本”までも消費してきた.その結果が,資源の減少と枯渇であると考えることができる.「黒潮流域圏総合科学」はまさにこの点を明らかにすることが大きな目的の一つである.図1-1.日本周辺を流れる海流.- 11 -12図1-2.黒潮が日本沿岸にもたらす「黒潮の恵み」.(矢印は物質の移動、直接、間接の影響を示しており、黒潮がもたらす温暖な気候と豊かな降水量が,森・川・里・海に様々な恵みをもたらしている)- 12 -131・1・2 総合沿岸管理の対象としての閉鎖性海域(松田)a.閉鎖性海域とは沿岸海域の中でも陸域に囲まれて閉鎖性の強い内湾や内海などは閉鎖性海域(Enclosed Coastal Seas)と呼ばれている。閉鎖性海域は、直接外海に面した開放性の高い海域に比べて、静穏で自然災害の被害も受けにくく、また港湾施設などが発達しやすいため、大都市が形成されやすい。従って、産業活動をはじめとする様々な人間活動が盛んで、複雑な利害関係が存在することも多いため、総合沿岸域管理の必要性が高い海域でもある。閉鎖性海域を自然環境の面からみると、陸域から流入した汚染物質や栄養塩類がその水域内にとどまる(滞留する)性質が強く、海洋学的には「閉鎖性海域では陸域からの流入物質の平均滞留時間が長い」と表現されている。さらに、閉鎖性海域では流入物質の滞留時間が長いだけでなく、前述のように人間活動が盛んなため汚染物質や栄養塩類の流入も多いので、海域汚染、富栄養化、赤潮や貧酸素水塊などが発生しやすい。そのため、閉鎖性海域は環境管理の対象海域としても重要で、環境省の水・大気環境局にはこの海域を専門的に担当する閉鎖性海域対策室が置かれている。日本では、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海をはじめとする88海域が、環境省により閉鎖性海域に指定されており、瀬戸内海が最大の閉鎖性海域である。閉鎖性海域の指定にあたっては、他の海域と区別する基準が必要なため以下に示す閉鎖度指標が用いられており、この値が1 以上である海域が閉鎖性海域として指定されている。ただし、W:湾口幅(その海域の入口の幅(m))、S:面積(その海域の内部の面積(m2))、D1:湾内最大水深(その海域の最深部の水深(m))、D2:湾口最大水深(その海域の入口の最深部の水深(m))。なお、前述のように閉鎖性海域では一般的に海域汚染、富栄養化、赤潮や貧酸素水塊などが発生しやすいため、水質汚濁防止法では、この指標値が1 以上を示す海域(すなわち閉鎖性海域)が排水規制の対象とされている。国際的にみてもチェサピーク湾、バルト海、渤海湾などの閉鎖性海域は、閉鎖性海域に特有の問題をかかえているため、閉鎖性海域の国際的なネットワークも形成されている。代表的なものとして、EMECS(エメックス、Environmental Management of Enclosed Coastal Seas)会議と呼ばれる世界閉鎖性海域環境保全会議が1990 年以来、世界各地ですでに10回にわたって開催された。b.陸と海のつながり閉鎖性海域における総合的沿岸管理のあり方を考える場合の重要なポイントの一つは陸と海のつながりである。日本各地に古くから残る海彦・山彦伝説は、おそらく、里海(1・3・1を参照)の民と里山の民の交流や陸と海の間で交易があったことを示唆するものである。歴史の古い魚つき林(魚つき保安林)制度は非常にユニークで国際的にも関心がもたれており、最近では河川自体を沿岸魚類に対する魚つき林としてとらえ、陸域の森が海域の水産資源を保全するという考え方が紹介されている。陸域と海域は自然界の物質の循環過程を通してのみならず、人間の活動をも通して密接につながっており、これらのつながりがバランスを維持したものであることが重要である。- 13 -14畠山重篤氏が提唱する「森は海の恋人」や富永修氏が唱える「水は”森と海”をつなぐキューピッド」も陸と海の関係性を表現したものである。また、一生の間に海と川を行き来するサケやウナギなど生物も文字通り川と海をつないでいる。科学的にも陸域と海域の関連性や相互作用は極めて重要な研究課題である。例えば、国際的な大型研究プロジェクトであるIGBP(International Geosphere - Biosphere Programme地球圏・生物圏国際共同研究計画)においてもコア・プロジェクトの一つとしてLOICZ (Land-Ocean Interactions in the CoastalZone:沿岸域における陸地-海洋相互作用研究計画)が進められている。本稿では、陸域と海域の相互作用が強い地域の事例として四方を陸地に取り囲まれた瀬戸内海域を取り上げる。陸域から海域への作用としては、例えば、瀬戸内海には流域面積が1000km2以上の河川だけでも11 水系が流入し、しかも外海との海水交換は地形的に大きく制限されているので、瀬戸内海は流入河川水の影響を受けやすい。次に海域から陸域への影響の例としては、瀬戸内海では潮差(干潮位と満潮位の差)が大きいため、河口域では満潮時に長距離の塩水遡上がみられる。そのため、農業用水に対する塩分の影響を避ける目的で、歴史的には潮止堤などが構築されてきた。また、瀬戸内海では大きな潮差や晴天の多い気候などから、古来、製塩業が盛んで、海水中のミネラルが瀬戸内海から大量に陸域に供給されたことも海域が陸域に及ぼす影響の例と考えられる。以下では、問題点を示しつつ、閉鎖性海域の再生の道筋とあわせて陸域、海域の関連性について考察する。c.瀬戸内海閉鎖性海域は一般に陸域の影響を強く受けるが、本州、四国、九州に囲まれた瀬戸内海はその代表的な性質をそなえている。しかも、この瀬戸内海は、景観や自然環境に恵まれているだけではなくて、流域に住む人口が約3,000 万人、また関係13府県(直接瀬戸内海に面していないが、流入する河川の水系として関わっている京都府と奈良県を含む)の総生産が国内総生産の約4分の1におよぶため、活発な人間活動や産業活動が海域にも強い影響を与え続けてきた。食物連鎖の基礎を担う植物プランクトンの豊富さを人工衛星により観測された海洋表面のクロロフィル濃度を指標として少し広い範囲でみてみよう(図1-3)。この値は、本邦南方の黒潮海域で非常に少ないのに対し、陸域からの淡水流入の影響を受けやすい外洋側の沿岸域でかなり高くなり、瀬戸内海の中ではさらに非常に高いことが分かる。このことは、瀬戸内海では豊富な栄養塩の流入負荷により植物プランクトンによる基礎生産が非常に大きいことを示すと同時に赤潮が発生しやすい状況も示している。ここではこの40~50 年間に瀬戸内海の環境と生態系がどのように変わってきたか、また環境管理に関わる法制と制度がどのように変遷したかを紹介し、現状と課題を整理する。瀬戸内海の環境は、戦後の高度経済成長期に急速に悪化した。1960~70年代には各種の公害や水質汚染が多発し、「瀕死の海」と呼ばれる状況になった。このような状況を背景にして、瀬戸内海環境保全特別措置法いわゆる瀬戸内法が1973 年に制定された。この瀬戸内法は海に関する法律ではあるが、瀬戸内海に流入する河川のほぼすべての集水域を対象範囲として設定しCOD(化学的酸素要求量)と全窒素、全リンの総量規制(総量負荷削減施策)を行うとともに、「埋め立てに関わる特別な配慮」、すなわち埋め立て抑制を求めていることを特徴とする(詳しくは3・1を参照)。さて、総量負荷削減施策は、基本的には、環境基準を達成するための手段である。その観点からする- 14 -15と、実は、瀬戸内海のうち、大阪湾を除く瀬戸内海では、すなわち播磨灘以西の海域では、既に海水中の全窒素と全リンの環境基準達成率がほぼ100%近くとなっている。このことは、大阪湾を除く瀬戸内海では、窒素、リンの総量負荷削減施策が本来の使命をほぼ終了したことを示している。これに対し、大阪湾と伊勢湾、東京湾では、依然として総量負荷削減が必要な状況にある。瀬戸内法のもう一つの柱である埋立て抑制施策の成果として、毎年の埋立て面積は大幅に削減された。しかしながら、全面禁止ではなかったために、埋め立ては瀬戸内法施行後も様々な理由で継続され、累計的には30000ha におよぶ膨大な面積が埋め立てられることとなった。その結果、例えば大阪湾奥部では、海岸線のほとんどが埋め立て地となり、藻場・干潟といった陸域と海域のつなぎ目に当たる生態学的にも重要な浅場が失われる結果となった。藻場はしばしば「海のゆりかご」と称されるが、生物の産卵場、生育場などとして極めて重要な場が大幅に消滅したことになる。さらにもう一つ重要なことは、このような変化によって、かつて人々の生活の身近にあった自然の浜が失われたことである。埋立てや海岸構造の変化によって、海岸線が生活の場から物理的に遠くなっただけではなく、自然の浜に接する機会が大幅に失われたことになる。すなわち、海に対する人々のオープン・アクセスが失われたことを意味している。従って、長期的にはこの失われたコモンズ的な性質を持つかつての共有空間を取り戻すことも大きな課題である。瀬戸内海の生態系がどのように変わったかを示す長期的、広域的なモニタリングデータは得られていないので、この問題の全体像を把握することは難しい。しかし、広島県呉市周辺の6地点で、約50年間続けられてきた海岸生物の出現状況に関する貴重なデータがある(図1-2)。このデータによれば、いずれの地点でも、海岸生物の出現種類数が1960 年代から急激に減少したことがわかる。1990 年代ぐらいまでずっと減少して、ごく最近、やや回復傾向が見られるが、出現種類数は当初のレベルに比べると依然として非常に少ない状況にあることがわかる。漁業生産はどのように変化してきたであろうか。養殖を含まない瀬戸内海全域の総漁獲量は富栄養化の進行とともに、1980 年代中ごろまで増加した。カタクチイワシなど多獲性魚類の漁獲量が増加したためである。しかし、その後、漁獲量は漸減し、近年では、ピーク時の2分の1程度である。非常に重要な0変化の一つにアサリ等の貝類がほとんど獲れなくなったという事実がある。以上、瀬戸内海の環境と生態系について現状と課題をまとめると、極端な汚染問題は沈静化し、水質も改善傾向にあるが、埋め立てが進み、生態系、生物多様性と水産資源は非常に劣化したままの状況にある。少し比喩的にいえば、「豊かな海」・「美しい海]が失われた状況にある。具体的な問題として、湾奥などでは依然として赤潮や貧酸素水塊が発生している。それから底生生物をはじめとする生物の生息環境が悪化していること、特に水産資源水準が低下し、かつ藻場や干潟などの産卵場や育成場の環境が劣化していることが大きな問題である。これらの問題を解決するためには瀬戸内海に関わる多くの立場の人たちが協働的に話し合う場を設定し、総合的沿岸管理の重要性を認識して具体的対策を考え実践することが重要である。- 15 -16補足情報図1-3 海洋表層のクロロフィルa濃度の分布を示す人工衛星画像- 16 -17図1-4 呉市周辺の海岸における海岸小動物の地点別出現種類数の年次変遷- 17 -181・1・3 沿岸域の生物多様性(土屋)近年、生物多様性に関する議論が盛んに行われており、本書においてもこの単語が既に何度か使われている。しかしながら生物多様性は大変複雑な概念であり、理解が困難であるといわれていることも事実である。しかしながらこれは生物相を評価する際の重要な指標であることは疑いのない事実であり、総合的沿岸管理においても重要なキーワードのひとつであるので、ここで生物多様性について解説しておこう。生物多様性とは「すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない)の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」と定義される(生物多様性条約第二条)。「種内の多様性」は「遺伝的多様性」とも表現される。同種内においても、個体によって持っている遺伝子が異なることにより、様々な異なった形質が生じることを指す。アサリの殻の模様が多様であるのは分かりやすい例である(写真1-1)。遺伝的多様性の重要性を明確に表している最も有名な例は19 世紀に起こったアイルランドのジャガイモ飢饉であろう。当時アイルランドでは収穫量が多い品種を中心に栽培していたため、ジャガイモに病気が発生した時、ジャガイモ全体に蔓延し、絶滅に近い状態になったという。ジャガイモに多くの品種が存在し、遺伝的多様性が高い場合には、特定の品種が絶滅しても、他の同様の機能を果たす品種が存在する場合は人間は飢えをしのぐことが出来ると考えられる。残念なことに当時は病原菌の感染に耐え得るジャガイモの品種がなく、かつジャガイモに代わって人々の主食となりえる十分な量の食物が存在しなかったため、多くの人々が飢えに苦しむこととなった。「種間の多様性(種の多様性)」は自然界に様々な種が生息していることを意味するもっとも身近な多様性の概念である(写真1-2)。現在では地球環境が劣化し、多くの種が絶滅、またその危機にあると言われている。種の多様性は環境変動の指標にもなりうることから、それを高い状態で維持することの重要性が叫ばれている。地球上には何百万種もの生物が生息していると考えられている。種の多様性が重要であるとは言え、その中の幾つかの種が絶滅することが何故深刻なのかという疑問を呈する考えがあることは事実である。一般的に私たちの目にとまらない地中や水中の微生物も複雑な自然界の諸関係を構築している一員であり、そのうちの幾つかの種が消滅することにより、全体のシステムが崩壊する可能性があること、あるいはすべての生物がバランスを維持しつつ、相互に依存して暮らしていることを認識することにより、種の多様性を維持することの重要性が理解される。一方では人間の生活に害を及ぼす生物に関しては撲滅を撲滅する方がいいと考えるのが普通なので、その考え方が妥当かどうか哲学的な議論を含めて意見の多様性がある。写真1-1 アサリの殻の模様は多様である。- 18 -19「生態系の多様性」は、地球上には異質な自然環境が存在し、森林、河川、干潟、サンゴ礁、などの異なった生態系が存在することを示している(写真1-3)。地球の歴史と共にさまざまな地形が創出され、それぞれに特徴ある生物たちが生息するようになった。これらの多様な生態系の存在は、種の多様性をより高いもの
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