報告書・出版物
はじめに海洋政策研究財団は、人類と海洋の共生の理念のもと、海洋・沿岸域に関する諸問題に分野横断的に取り組んでいます。国連海洋法条約およびアジェンダ21 に代表される新たな海洋秩序の枠組みの中で、国際社会が持続可能な発展を実現するため、総合的・統合的な観点から調査研究し、広く社会に提言することを目的にしています。活動内容は、海上交通の安全や海洋汚染防止といった、本財団がこれまでに先駆的に取り組んできた分野はもちろんのこと、沿岸域の統合的な管理、排他的経済水域や大陸棚における持続的な開発と資源の利用、海洋の安全保障、海洋教育など多岐にわたります。これらの研究活動を担うのは、社会科学や自然科学を専攻とする若手研究者、経験豊富なプロジェクトコーディネーター、それを支えるスタッフであり、内外で活躍する第一線の有識者のご協力をいただきながらの研究活動を展開しています。海洋政策研究財団では、平成17 年度、競艇の交付金による日本財団の支援を受け、自然科学と社会科学の両面から「沖ノ鳥島の再生に関する調査研究」を実施しました。この研究の更なる発展と国際的視点を加えた先導研究として、平成18 年度より3 ヶ年計画で「沖ノ鳥島の維持再生に関する調査研究」を実施してまいりました。本報告書は、最終年度の取りまとめとして平成20 年度に実施した、①沖ノ鳥島の維持・再生等に関する技術的部分の検討、②沖ノ鳥島ならびに島の国際法上の地位の検討、及び③太平洋島嶼国等との課題共有のために開催した国際シンポジウム、それぞれの成果をとりまとめたものです。これらの調査研究が沖ノ鳥島をはじめとする島の管理政策の策定及び国民の理解喚起のために役立つことを期待します。最後に、本書の作成にあたって、沖ノ鳥島研究委員会のメンバーの皆様、資料の収集等にご協力いただいた国土交通省の方々、本事業を支援していただいた日本財団、その他多くの協力者の皆様に厚く御礼申し上げます。今後とも、倍旧のご支援、ご指導をお願いする次第です。平成21 年3 月海 洋 政 策 研 究 財 団会 長 秋 山 昌 廣沖ノ鳥島研究委員会( 委 員 )栗 林 忠 男 (委員長) 慶応義塾大学 名誉教授大 森 信 阿嘉島臨海研究所 所長加々美 康 彦 鳥取環境大学 准教授茅 根 創 東京大学大学院 理学系研究科 教授谷 伸 海洋法諮問委員会(ABLOS) 前議長林 司 宣 早稲田大学 名誉教授福 島 朋 彦 東京大学 海洋アライアンス機構 准教授藤 田 和 彦 琉球大学 理学部 助教山 形 俊 男 東京大学大学院 理学系研究科 教授・副研究科長山 崎 哲 生 大阪府立大学大学院工学研究科 教授寺 島 紘 士 海洋政策研究財団 常務理事( オブザーバー )泊 宏 (*)国土交通省 河川局海岸室 海洋開発審議官逢 坂 謙 志 (*)国土交通省 河川局海岸室 企画専門官山 口 繁 樹 東京都 産業労働局 農林水産部水産課 企画調整係主任藤 井 大 地 同 上 係長綿 貫 啓 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 技術第二部部長青 田 徹 株式会社不動テトラ 総合技術研究所 所員李 燦 雨 笹川平和財団 特別基金事業室 室長平 沼 光 東京財団 政策研究部 プログラム・オフィサー海 野 光 行 日本財団 海洋グループ 海洋教育チームリーダー高 橋 雄 三 同 上 海洋教育チーム担当リーダー(*)人事異動に伴い第3回沖ノ鳥島研究委員会より逢坂氏が参加( 事 務 局 )市 岡 卓 海洋政策研究財団 政策研究グループ長菅 原 善 則 海洋政策研究財団 政策研究グループ長大 川 光 海洋政策研究財団 海洋研究チーム長太 田 義 孝 海洋政策研究財団 政策研究グループ 研究員鈴 木 理映子 同 上眞 岩 一 幸 同 上中 島 明 里 海洋政策研究財団 政策研究グループ 前研究員(平成20 年12 月31 日 退職)目 次はじめに沖ノ鳥島研究会メンバー一覧1.事業の概要······························································································································· 1(1)背景······································································································································· 1(2)目的······································································································································· 1(3)全体計画······························································································································· 1(4)本年度実施項目···················································································································· 22.調査研究内容··························································································································· 5(1)沖ノ鳥島の維持・再生等に関する調査研究······································································· 5a. はじめに·································································································································· 5b. 沖ノ鳥島の歴史-これまでの動向························································································ 5c. 聞き取り結果·························································································································11d. まとめ·····································································································································20(2)沖ノ鳥島ならびに島の国際法上の地位の検討··································································22論文集『国際海洋法秩序と島の制度の再検討』各論文概要···················································23a. 序めにかえて(栗林 忠男)·······························································································24b. 島の定義に関する国際法上の諸問題(中島 明里) ·························································26c. 島の定義に関する技術的な諸問題(谷 伸)·····································································39d. 現行国際法規則の修正提案(林 司宣)············································································56e. 遠隔離島周辺海域の管理(加々美 康彦)·········································································61f. 結びにかえて-国際海洋法秩序における「島」の制度の今日的意義について(栗林 忠男)·············82(3)太平洋島嶼国等との課題共有の検討·················································································85a. はじめに·································································································································85b. 島と海に関する国際シンポジウム プログラム·································································86c. セッション1 島の保全・維持再生に関する取り組み······················································91d. セッション2 気候変動に伴う海面上昇と島の問題·························································99e. セッション3 島を拠点とした周辺海域の問題·······························································107f. 全体討議に先立ち行われた専門家の意見···········································································1153.まとめ····································································································································1191.事業の概要(1)背景当財団での沖ノ鳥島維持再生や法律と施策の擦り合わせなどの提言、沖ノ鳥島再生計画の発表により、沖ノ鳥島は、国際法上の島の地位、地球温暖化に伴う海面上昇による島の維持再生問題など、自然的また法的、両面からの課題に対する社会的関心が高まっている。このような背景を受け、国土交通省、水産庁及び東京都は、国土保全や水産業振興の観点から沖ノ鳥島対策事業に取り組み始めた。しかしながら、省庁間の連携、同島の国際法上の位置づけ、島再生に関する技術的課題など、検討すべき部分が残されている。そこで当財団では平成18年度から、上記の課題において様々な視点から必要な措置を講じることの必要性を考慮し、沖ノ鳥島の問題をあらためて国際的な視点で解決するために法律及び技術の両面から総合的に検討を行ってきた。平成18年度には、各省庁・東京都の沖ノ鳥島の維持、再生等に関する取り組み状況の現地調査などを行い整理した。また、法律面からは、国際法に照らした、島の地位及び管理方法に係る国際実行の比較研究を行い、国際的な視点から沖ノ鳥島と共通する地理的・法的条件を有する島を有する国が多く存在することが明らかになった。平成19年度においては、前年度の成果を踏まえ、沖ノ鳥島と類似する地理的条件、地位を持つ太平洋島嶼国の実態を把握するために現地調査を行った。これにより、地球温暖化に関する海面上昇や、海岸浸食による利用できる土地の減少、国際法の解釈に関する島嶼国の考え方など太平洋島嶼国の抱える海洋に関する問題、それに対する意識が改めて浮き彫りになった。また、沖ノ鳥島維持・再生、また管理に関する課題は、島を取りまく海洋の問題と密接に関連しており、島嶼を有する国全体としての島の課題として国際的に議論することの必要性が明らかになった。また、各省庁、東京都の取り組みについての整理・分析を継続して実施し、国際的管理実行に関する調査を文献ベースで行い、前年度の成果と合わせ沖ノ鳥島の抱える問題の外部への普及活動を行った。(2)目的平成19年4月には海洋基本法が成立し、海洋の総合的管理における管轄海域の基点としての島の重要性、離島の保全について必要な措置を講じることがさらに強調されているなか、今年度は、これらを受け、沖ノ鳥島がEEZ・大陸棚を保有する上での技術上・法律上の課題をまとめ、沖ノ鳥島の問題の解決に資すること、また、国際的な島嶼国問題は沖ノ鳥島と共有できる部分が多く、これらの課題につき、太平洋において島嶼を有する国々との議論を通し、それらを検討することを目的とした。(3)全体計画本事業の最終年である今年度は、海洋基本法にある、離島の保全(第26 条)、国際的な連携の確保及び国際協力の推進(第27 条)を念頭に置き、技術及び法律的視点の両面から以下の方針で調査研究を進めた。また、太平洋島嶼国等との課題共有をはかることを目的とした「島と海に関する国際シンポジウム」を開催した。- 1 -表1-(1)-1 全体計画(4)本年度実施項目本年度調査をa. 沖ノ鳥島維持再生等に関する調査研究、b. 沖ノ鳥島ならびに島の国際法上の地位の検討、c. 太平洋島嶼国等との課題共有の検討、に区分し、それぞれについて下記の調査を行った。a. 沖ノ鳥島の維持・再生等に関する調査研究これまで本事業の技術的部分の調査・研究では、沖ノ鳥島の維持・再生に関するサンゴ・有孔虫の調査、国、東京都の取り組みの整理などを行ってきた。これらの調査・研究の中には、各省庁に引き継がれた部分も多い。今年度は、この各省庁などに引き継がれた部分を含め、検討し、島の再生に関する国際的な取り組み、法的な視点からの管理上の課題なども考慮し、サンゴ礁からなる島の維持・再生に関する取り組みにおいて不足している部分を有識者に対するヒアリング結果から検討・整理した。b. 沖ノ鳥島ならびに島の国際法上の地位の検討島の問題の解決が国際秩序の形成と発展の下で図られるべきこと等を考慮し、昨年度までの沖ノ鳥島に関する研究の成果をふまえ、島の法的地位や周辺海域の管理に関して議論し、法律上の課題を整理・分析し、解決策を検討した。具体的な課題としては、国連海洋法条約第121 条の解釈(島保全の為の護岸工事等が島の地位に与える影響、海面上昇の影響等)、海面上昇が基線・境界線に与える影響、海洋管理に対して島の果たすべき役割などを取り上げた。c. 太平洋島嶼国等との課題共有の検討島と海の問題を国際的な視点から検討するために、太平洋島嶼国等との課題共有の可能性を探り、国際シンポジウムを開催して、大洋中の島及びその周辺EEZ 等の管理のあり方に関する以下のような課題に関して議論した。- 2 -① 島の保全・維持再生に関する取り組み厳しい自然条件に晒される島々を自然の脅威から守り・再生を促すための技術的取り組みに関して話し合った。具体的には海岸侵食に対する護岸対策などの島の保全・維持再生の取り組み例を検討するとともに、サンゴや有孔虫を利用した島つくりなどの新しい技術を併せて検討した。② 気候変動に伴う海面上昇等と島の問題21 世紀においては、海に依存する島々は、自然災害の巨大化、海面上昇・水没、飲料水の供給不足、塩害による農業への影響など、気候変動に伴う諸問題に直面する。これらは国連海洋法条約が制定された時期には想定されていなかった事態である。これらの気候変動がもたらす島の問題を法的な問題を含めて検討した。③ 島を拠点とした周辺海域の管理の問題国連海洋法条約は島を拠点とする排他的経済水域につき、沿岸国に資源等に対する主権的権利及び管轄権を与え、また海洋環境等の保護保全の義務を課しており、島の問題は、陸地としてだけではなく、海洋の管理の問題でもある。これらの問題について議論し、検討した。- 3 -表1-(3)-1.平成20年度活動内容平成20年度の活動一覧(文献調査・インターネット、電話及びメールによる調査は省略)平成20年5月29日: 沖ノ鳥島研究委員会の設置並びに委員の委嘱6月26日: 第1回沖ノ鳥島研究委員会開催8月 4日: 第1 回沖ノ鳥島研究委員会国際法検討ワーキンググループ会合開催8月 6日: 東京大学海洋アライアンス、福島朋彦准教授に対するヒアリング調査8月18日: 東京大学大学院理学系研究科、茅根創教授に対するヒアリング調査9月15日: 琉球大学、藤田和彦助教、阿嘉島臨海研究所、大森信所長、~18日 谷口洋基研究員に対する、ヒアリング調査9月18日: 第2回沖ノ鳥島研究委員会国際法検討ワーキンググループ会合開催10月10日: 第2 回沖ノ鳥島研究委員会開催11月20日: ANCORS のRichard Kenchington 氏、OPRF 訪問、島と海に関する国際シンポジウムの内容について打ち合わせ11月21日: 2008 年度日本サンゴ礁学会第11 回大会参加、発表~24日平成21年1月22日: 「島と海に関する国際シンポジウム」開催(日本財団2階会議室)~23日2月26日: 鳥取環境大学 准教授 加々美康彦先生との打ち合わせ~27日:3月12日: 第3 回沖ノ鳥島研究委員会開催*その他、「島と海に関する国際シンポジウム」の開催についてシンポジウム協力機関である、Pacific Islands Applied Geoscience Commission(SOPAC)、Australian National Centre for OceanResources & Security (ANCORS、University of Wollongong)と随時連絡を行った。- 4 -2.調査研究内容(1)沖ノ鳥島の維持・再生等に関する調査研究a. はじめに本調査項目では、これまで本事業で行ってきた技術部分の調査・研究で省庁などに引き継がれた部分に関する進歩・経過の調査を含む、これまでわが国で行われてきた沖ノ鳥島に関する取り組みについて、国、東京都の事業に関わり合いのある有識者に対し聞き取りを行うことを目的とした。聞き取り結果は、沖ノ鳥島の維持再生に関する今後の方向性として検討し、とりまとめた。b. 沖ノ鳥島の歴史-これまでの動向以下に、沖ノ鳥島の発見から、これまで行われてきた取り組みなどを年表としてまとめた。本年表は、聞き取りに際し今後の方向性を考える上での資料として用いられた。*******************************1945 年以前*********************************1543年 スペイン船サンファン号により発見Abre Ojos(目を開いてみよ)と名付けられる(が確かではない)1565年 スペイン船サンペドロ号によりParece Vela(帆のように見える)と名付けられるその後オランダ船Engels 号によりEngels 礁、イギリス船イピゲネイヤ号によりDouglass Reef と名付けられ、Douglass Reef、PareceVela は現在でも沖ノ鳥島の別名としても使われることがある1922 年(T11) 測量艦「満州」による調査 島の現状が明らかに1929 年(S4) 水路部発行の海図「沖ノ鳥島」と記される1931 年(S6) 内務省告示により「沖ノ鳥島」と命名、東京府小笠原支庁に編入1933 年(S8) 測量艦「膠州」による調査、海軍水路部による海図の作成東小島、北小島のほか4つの島が存在(長岡、1987、下図参照)1938 年(S13) 測量艦「神祥丸」による調査1939 年(S14) 島南西部の礁嶺部爆破、航路として使用、10tコンクリート900 個~~1941 年(S16) を使い気象観測所、灯台建設工事 太平洋戦争勃発で中止- 5 -長岡(1987)より*******************************1945 年~2004 年****************************1952 年(S27)4 月 米国の信託統治下におかれる1968 年(S43)6 月 小笠原に返還1969 年(S44) 測量船「明洋」による調査1976 年(S51) 日本アマチュア無線連盟「DXペディション」観測所基盤にアマチュア無線局開設、78 時間約9000局との交信。沖ノ鳥島から全世界に電波が発信された1978 年(S53) 東京都漁業調査指導船「みやこ」による調査1982 年(S57) 測量船「拓洋」による調査1984 年(S59) 国土地理院地形図(S59 年発行)に2 個の小島の記載(長岡、1987)1987 年(S62)9 月 衆議院農林水産委員会で沖ノ鳥島と海面上昇に関する問題が初めて取り上げられる10 月 東京都により海岸保全区域に指定1988 年(S63) 観測基盤に無人の気象観測タワーを設置、1991 年(H3)まで気象観測を行う、海洋研究開発機構(JAMSTEC)1988 年(S63) 北小島・東小島の保全対策工事、旧建設省~1989 年(H1)1990 年(H2) 観測所基盤工事、旧建設省~1993 年(H5)- 6 -1993 年(H5)~ 作業基地におけるJAMSTEC による気象・海象観測(現在も継続中)1998 年(H10) 東小島にチタン製ネット設置、旧建設省1999 年(H11) 海岸法改正により国が直接管理・旧建設省による護岸工事・国土交通省河川局海岸室、京浜工事事務局による保全対策・一般の関心はあまり高くなかった*******************************2004 年以降*********************************2004 年(H16)9 月 「こうした生態工学的な再生技術(州島を作るサンゴや有孔虫の生産・運搬・堆積プロセスを明らかにすることによって、自然のサンゴ礁の再生能力を高め、州島形成を促す技術)の構築は、劣化したサンゴ礁生態系の再生に役立つだけでなく、水没の危機にある我が国領土の保全と、太平洋島嶼国の国土維持に貢献するだろう」茅根創(Newsletter No.99、Sep. 2004、OPRF)2004 年(H16)10 月 「沖ノ鳥島研究会」結成、「第1 回研究会」開催、OPRF2004 年(H16)11 月 「沖ノ鳥島の有効利用を目的とした視察団」日本財団目的:様々な分野の専門家にそれぞれの視点で沖ノ鳥島の現状を視察してもらい同島とその周辺海域の有効利用の可能性を検討すること2004 年(H16)12 月 第22 回海洋フォーラム「沖ノ鳥島の現状と再生について」、OPRF発表者:寺島紘士、茅根創2004 年(H16) 観測施設上にCCTV カメラ設置、国土交通省2005 年(H17) 3 月 「沖ノ鳥島における経済活動を促進させる調査団」日本財団目的:沖ノ鳥島における経済活動での利用をより強く推進するため、島の再生に関するサンゴ等といった水生生物の生育調査や島の形成状況、海上交通の安全確保のための灯台設置、海水の温度差を利用した海洋温度差発電の実用化に関する調査を行うこと。他、サンゴ増殖、洲島の形成など利活用に関するアイデアの提案翌年2005 年には、国土交通省と水産庁の合同で、沖ノ鳥島の保全対策と利活用策が様々な視点から検討された。- 7 -2005 年(H17) 3 月 第25 回OPRF 海洋フォーラム「わが国の排他的経済水域と海底鉱物資源、そして沖ノ鳥島の活用」、発表者:加々美康彦、松沢孝俊、福島朋彦2005 年(H17) 4 月 「沖ノ鳥島再生計画」発表、OPRF2005 年(H17) 6 月 電子基準点設置、国土地理院2005 年(H17) 「沖ノ鳥島再生に関する調査研究」、OPRF・ボーリングコア分析・有孔虫の生態基礎調査・法的地位に関する検討2005 年(H17) 小笠原島漁協による沖ノ鳥島での操業支援、シマアジの放流周辺海域の漁場の調査と監視、東京都2005 年(H17) 「観測施設上に海象観測レーダー設置」国土交通省2005 年(H17) 漁業調査指導船「興洋」の建造、東京都~2006 年(H18)2006 年(H18) 「沖ノ鳥島の維持再生に関する調査研究」、OPRF~2008 年(H20) ・沖ノ鳥島維持再生に関する取り組み状況の整理、分析・島の地位及び管理方法に係る国際実行の比較研究・アウトリーチ・太平洋島嶼国の実態調査・各国の管理実行に関する調査・その他2006 年(H18) 「生育環境が厳しい条件下における増養殖技術開発」水産庁~2008 年(H20) ・サンゴの増養殖技術開発2006 年(H18)~ 「沖ノ鳥島活用推進プロジェクト」東京都・漁場としての利用のための調査;大水深中層浮魚礁の設置・市民への普及映像作成;DVD「奇跡の島 沖ノ鳥島」(2008 年)2007 年(H19)3月 沖ノ鳥島灯台の運用開始、国土交通省2007 年(H19)7 月 「海洋基本法施行(第26 条 離島の保全など)」- 8 -2007 年(H19)11 月 沖ノ鳥島フォーラム2007、東京都2008 年(H20) 平成19 年度 国土交通白書 第II 部 国土交通行政の動向 第6章 安全・安心社会の構築 第4 節 危機管理・安全保障対策 4我が国の海洋権益の保全「(4)沖ノ鳥島の保全沖ノ鳥島は、我が国最南端の領土であり、国土面積を上回る約40万 km2 の 排他的経済水域の権利の基礎となる極めて重要な島であることから、国土保全・利活用の重要性にかんがみ、国の直轄管理により十全な措置を講じるとともに、その前提の上に可能な利活用策を検討していく。」2008 年(H20)11 月 沖ノ鳥島フォーラム2008、東京都表2-(1)-1 各機関別年表- 9 -参考資料海洋政策研究財団、「沖ノ鳥島再生計画」、2004 年日本財団、「沖ノ鳥島の有効利用を目的とした視察団」報告書、2005 年日本財団、「沖ノ鳥島における経済活動を促進させる調査団」報告書、2005 年海洋政策研究財団、「沖ノ鳥島再生に関する調査研究」報告書、2005 年海洋政策研究財団、「沖ノ鳥島維持再生に関する調査研究」報告書、2006 年海洋政策研究財団、「沖ノ鳥島維持再生に関する調査研究」報告書、2007 年東京都、沖ノ鳥島映像ライブラリー「奇跡の島 沖ノ鳥島」、2008 年長岡信治(1987):南鳥島及び沖ノ鳥島の地形と地質、小笠原研究年報、88-95国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所ホームページ、http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/- 10 -c. 聞き取り結果上記の沖ノ鳥島に関するこれまでの取り組みを踏まえ、表2-(1)-2 に示す対象者に聞き取り調査を行った。表2-(1)-2 聞き取り対象者(敬称略)大 森 信 阿嘉島臨海研究所 所長、東京海洋大学名誉教授茅 根 創 東京大学大学院理学系研究科 教授谷 口 洋 基 阿嘉島臨海研究所 研究員福 島 朋 彦 東京大学海洋アライアンス機構 准教授藤 田 和 彦 琉球大学 理学部 助教五十音順聞き取り内容は以下の通りである。聞き取り内容(1) 沖ノ鳥島の歴史-これまでの動向(b 参照)の中で維持・再生に関して抜けていること(2) 維持・再生に関しこれまでの取り組みで不足していると思われること(3) (2)を踏まえ維持・再生に関する今後の方向性について(何をどのように計画し実行していくべきかなど)(4) その他以下、聞き取りの結果を実施日順にまとめる。- 11 -東京大学海洋アライアンス機構 福島朋彦准教授に対する聞き取り結果聞き取り実施日:平成20 年8 月6 日(1)資料(沖ノ鳥島の歴史-これまでの動向)の中で維持・再生に関して抜けていること 地形に関して、長岡信治氏の論文が参考になる。過去に岩がいくつあったか、などが記述されている。 国交省では、セディメントトラップ実験が行われている 流向流速調査、漂砂など、堆積に関連する調査も行われている 沖ノ鳥島のはじめの問題提起は、“第19 回海洋フォーラム「第10 回国際サンゴ礁シンポジウムの成果」、OPRF、発表者:茅根創“ではなく、Newsletter No.99 「水没する環礁州島とその再生、茅根創」 2004 年には、加々美、松沢、福島による海洋フォーラムも行っている(2)維持・再生に関しこれまでの取り組みで不足していると思われること 各省庁個別の対策ではなく、連携し再生プランを作っていくことが必要。各省庁の個別対策というより個別テーマ。総合プランのもとに、個別テーマを(しかも必要な部分のみ)進めるという観点が欠けている。先に研究テーマありきで、後から、強引な理由付けを試みているような印象をうける。(3)(2)を踏まえ維持・再生に関する今後の方向性について(何をどのように計画し実行していくべきかなど) まず、島を、いつ・どこで・どうやってつくるかの大まかな計画立てる。その上で、それぞれの項目毎の具体的な必要調査・実験・法的部分での可否を考えていくことが手順ではないか。 砂がどこに集まりやすいかについては、過去の調査で北小島の周りには大きな岩が多く転がっていること、北小島のブロック周辺には礫が多く堆積していることなどが分かっているので州島形成は期待できる。今後のさらなる調査が必要である。 水産庁の事業では現在は、サンゴを増やすことだけを目的としているので、今後は、サンゴ(有孔虫も含め)などがどこに根付きやすいかなどを考えていく必要がある 2004 年の視察団で11 月には東小島に砂が多くたまっていたが、3 月には無くなっていた。正味の堆積量を評価するには長期的な調査が必要。 有孔虫が増えやすい条件を整える。→“増えやすい条件”の詳しくは藤田先生に聞く 東小島の北側は有孔虫の棲息する必要条件であるターファルジーが多く分布しているが有孔虫は見られない。有孔虫の生息条件についての詳しい調査、流されないような工夫などが必要。- 12 -東京大学大学院理学系研究科 茅根創教授に対する聞き取り結果聞き取り実施日:平成20 年8 月18 日(1) 資料(沖ノ鳥島の歴史-これまでの動向)の中で維持・再生に関して抜けていること 基準点の設置(2005 年)が抜けている 東京都の2007 年度のシンポジウムが抜けている。 国交省の事業は海岸保全事業として行われている。 都・省庁毎に分けた年表にすると都や各省庁間の関係がわかりやすくなる。(2) 維持・再生に関しこれまでの取り組みで不足していると思われること これまでの調査で、少ないと思われていたサンゴも中心部には意外と多く存在しているということ、島再生に利用できる岩もかなり転がっていること、有孔虫はいないことなど島の現状はある程度は分かってきたが、どのように手を加えれば島ができていくかを検討していない。つまり実際の再生に向けたエンジニアリングの部分での具体的なデザインがまだなされていない。 また、情報もほぼ個人レベルでの情報交換がなされていることが多い。最近は、学会などでの発表も多くなってきたが、情報共有を有識者・関係者での共有が不足している部分がある。(3) (2)を踏まえ維持・再生に関する今後の方向性について(何をどのように計画し実行していくべきかなど) 10 年程度で島が再生するポテンシャルはあるので、今後、技術的な部分は生産・運搬・堆積に関する具体的なデザインを構築していくことになる。 島再生事業としては実際成り立っていないので、これに関し各省庁間の連携が必要となる。 同時に法の解釈、許す範囲を議論していくことが必要である。 また、太平洋島嶼国などからの国際的な賛同が不可欠である。 国の事業の担当が変わるときの引き継ぎがうまくいくかもポイントとなる。 国の情報を集約し、有識者間で情報共有することは必要となる。(4) その他 海洋アライアンスでは、沖ノ鳥島研究会が立ち上がろうとしている。これまで、各省庁でインフォーマルに個人的レベルで進められていたものをこの研究会で、情報を集- 13 -約、有識者同士で情報を共有し、法的な位置づけも考慮した技術に関する具体的な島再生デザインを決め、将来的には、成果を(非公開な)シンポジウムのような形で関係者に公開、まとめていくことを目的としている。国際法の有識者が不足している。各省庁の考えにより公開がなされていく可能性もある。 国交省などでは毎年春から夏にかけて調査が行われている。これらの結果は個人的なレベルで情報交換がなされている。例えば、日本サンゴ礁学会で発表がなされている。流れについては国交省が多く調査している。- 14 -阿嘉島臨海研究所 大森信所長に対する聞き取り結果聞き取り実施日:平成20 年9 月15 日(1) 資料(沖ノ鳥島の歴史-これまでの動向)の中で維持・再生に関して抜けていること この資料はよく調べてある。 特に問題は無いと思う。(2) 維持・再生に関しこれまでの取り組みで不足していると思われること 各省庁は個別にそれぞれのプロジェクトを行ってきたが、省庁間の繋がりが欠けている。 情報の開示が不足している(3)(2)を踏まえ維持・再生に関する今後の方向性について(何をどのように計画し実行していくべきかなど) 阿嘉島臨海研究所ではこれまで、水産庁が水産土木建設技術センターに委託して行われている「生育環境が厳しい条件下における養殖技術開発」に関する技術指導を行ってきた。その成果が昨年から出始め、沖ノ鳥島で採取した親サンゴが産卵し生まれた、6万5千株という大量な稚サンゴの飼育が可能となった。これほどの量は世界でも初めてである。しかし、ようやくその技術的成果が現れ始めたのだが、本事業は期限付事業であり、本年度は最終年度である。来年度からのことは全くわからない状態である。最終年度である今年度は、阿嘉島の種苗センターを年度末に撤収しなくてはならずこの撤収に対する予算はついている。来年度、もし引き継ぎ事業が同じ場所で行われるとしても、もう一度同様に施設をつくることになる。また、委託先もこれまで、臨海研究所の指導の下、大きな成果をあげてきた水産土木建設技術センターであるとは限らない。 来年度の事業は不明だが、阿嘉島以外で施設を作り同様な技術開発を行うことは困難である。それは、このような施設を外部者が建設する時に最も重要な地元の同意、理解が得られやすいこと、また臨海研究所がタッチしなければ技術開発が困難であるからである。 今年度も飼育したサンゴを沖ノ鳥島に移植するが、その時期はサンゴがまだ十分に育っていない時期にいくことになる。これでは、厳しい条件下では生き残れない。 つまり、問題はどの省庁の取り組みも同様であるが、事業自体が短い期限付きであり、一事業年数での取り組みでは、大きな目標(沖ノ鳥島の維持・再生)に対する技術はなかなか進歩しないであろう。大きな目標に達するためには長期的・横断的な国の事業システム(国家プラン)が不可欠である。現在は、先に進む道のないところで各省- 15 -庁が、途切れ途切れのレールの上で事業に取り組んでいるようだ。 サンゴの着生の適地は現在、ノル(サンゴ礁内の凸の部分)の底から50cmから上波当たりが少ない側の側面を考えているが、沖ノ鳥島のような自然条件では海の“砂漠”のような場所にサンゴを植えつけるようなものであり、必ずしも十分に成長するとも、さらに生残るとも思えず、今後はさらに各物理量(水温、波高、流速など)の観測を行い、どうしたらもっと育つか、何が原因で育たなかったかなどの検証を行っていく必要がある。 サンゴが砕けると破片が砂になり、それが風や波に寄せられると州島ができる。サンゴの生育に関する課題のほかに卵や幼生を如何に礁内にとどめるのか、破片を礁内に残すのかについてが、工学的に検討されるべき課題になる。これには、水産庁(農水省)と国交省の連携が無くては不可能である。 これからはサンゴ、有孔虫など生物学的研究とともに、洲島を作るための生態工学(といえばよいのか)的な研究も進めていかねばならず、そのためには、維持・再生に向けた技術のプラン(モデル)が必要である。そのためには、大きな目標向けたそのプランを誰かが提案していくことが有効である。 それぞれの省庁の事業を総括し、それぞれの取り組みを連携させていくことのできる機関が必要。(4) その他 水産庁の取り組みは昨年度の国際サンゴ礁シンポジウムなどでも国際的に発表がなされている。良い意味で反響は大きかった。追記平成21 年2 月、水産庁の「沖ノ鳥島プロジェクト」に関する予算が国会で承認されて、平成21 年から5 年間の予定で、事業活動が行われることになった。これにより、沖ノ鳥島での移植実験と観察調査および阿嘉島のサンゴ種苗センターでの種苗生産が継続される。なお、プロジェクトの委託先は未定である。- 16 -琉球大学理学部 藤田和彦助教に対する聞き取り結果聞き取り実施日:平成20 年9 月16 日(3) 維持・再生に関しこれまでの取り組みで不足していると思われること データの公開があまりなされていない。 各省庁間の連携がなされていない(4) (2)を踏まえ維持・再生に関する今後の方向性について(何をどのように計画し実行していくべきかなど) データが公開されれば維持・再生に必要な技術部分に関する基礎データの理解が進むので今後の進展には不可欠。 維持・再生計画を取りまとめ、各省庁に指示するような中心となる機関が必要である。 沖ノ鳥島と太平洋島嶼国の島々(マーシャル諸島共和国のマジュロ環礁)では、物理的条件はそれほど変わらないが、沖ノ鳥島では有孔虫が少ないことが問題である。 有孔虫に関しては生態的な部分で分かっていないことが多く、生息条件、生産量、分布などの基礎研究からそれらをコントロールする要因に関する研究、さらに今後、生産量などが海面上昇についていけるかなどを含めた、生態工学的な研究も必要となってくる。また、これらに関する飼育実験、繁殖技術に関する基礎研究も必要。 沖ノ鳥島には有孔虫の棲息場となるターフアルジーが分布しているようであるが、無い場合には増やす方法も必要である(これに関しては以前に財団の支援で行った研究が参考にできる)。 有孔虫の遺骸は、外洋側の礁原から浅く比較的狭い水路両脇の岸や礁湖側の海岸に沿岸流により流され、たまるので、浅い水路近くに構造物を作ったりすることも技術的には有効である。 沖縄周辺には沖ノ鳥島のような島が多く存在する(石西礁湖、西表島近くのバラス島、慶良間諸島東部のチービシ礁など)ので実海域実験なども可能であり、現地で始めから行うのではなく、まずは沖縄周辺での実験を行い、実現可能性を評価していくことが現実的である。そのためには、生態工学的な洲島形成の手引きのプランが必要。 また、民間企業とも研究協力する(産業界にもっと注目してもらう)ために、砂に関する一般的な社会問題(砂浜の消失)などとリンクさせ考えることも有効かもしれない。 また、移植に関する遺伝子的問題も考慮しなければならない。 沖ノ鳥島のみに適用できる技術ではなく、太平洋島嶼国にも応用できる、汎用性の高い、環境保全を目的とした技術開発として取り組まれることも考えられる。そのとき、有孔虫の棲息環境を整える(沖ノ鳥島に関しては上記のような環境を整えること、島嶼国などにおいては、ゴミ問題なども関わってくる)ことが大きな課題である。- 17 -阿嘉島臨海研究所 谷口洋基研究員に対する聞き取り結果聞き取り実施日:平成20 年9 月18 日(2) 水産庁のこれまでの取り組みで不足している・こうしたら良かったと思われること思うこと 水産庁の事業が始まった当初は、水産土木建設技術センターの種苗センターの水槽の深さを5m位の深いものにするのが望ましかったが、予算の関係で現実化されなかった。現在のものは1mほどの浅いものである。現実的に現場ではいろいろな深さに移植するのであり、これまで深さによる生育状況に関するデータはないので、これによりデータを得ることができるのであれば(維持再生のためには)重要な研究となる。(3) (2)を踏まえ維持・再生に関する今後の方向性について(何をどのように計画し実行していくべきかなど) 臨海研究所は20年ほど前から運営されており、有性生殖によるサンゴの増養殖技術は4年から5年ほど前から行われていて、沖縄におけるサンゴを用いた技術は実海域を持って成功している。これを、水産庁の事業で委託された水産土木建設技術センターに指導している。 今回の水産庁の3カ年事業で、沖ノ鳥島からサンゴを運び、阿嘉島に持ってきて、増やし、沖ノ鳥島に帰すという当初の目的は達成した。陸上の水槽での増養殖は初めてである。しかし、今後の大きな維持再生の目的のために国がどれほど本気に思っているかわからず、これまでのように増やして持って行くような事業を続けるようであれば、莫大なコストと労力を費やすだけであり非現実的である。今回までの事業で移植が可能であるという成果が出たので今後はこれを活かしていく次のステップに移るべきである。産まれたサンゴの卵を逃がさないトラップシステム、産まれた卵がうまく育って行くようなシステムなど、現場でのサンゴを活かし増やすシステムの構築を考えていくべき。 似たような海域(沖縄など)での島つくりの実海域実験については、科学的には良い研究であると思うが、沖ノ鳥島の現実的な問題を考えると、それだけ悠長な考えでよいのかどうかと思う。実海域実験の成果がでるのにかけた時間で島が沈んでしまっては意味が無く、本来の目的からずれてくるような気がする。理想的には、沖ノ鳥島での実験と、それと似た環境での実験を同時平行にやって行ければより確実だと思う。 これまで沖ノ鳥島に移植したサンゴの何割が生き残っているか、どのくらい成長しているか、どのような環境で生き残っているかというデータを今後とって行くべきであり、維持再生に関する研究としては、「ただ島に移植してきました」で終わりだと中途半端である。 サンゴの種類、物理環境などを考慮し、現場のサンゴが住んでいる環境に関するより- 18 -詳しいデータを取得することが必要である。 事業最終年である本年度、種苗センターの取り壊しについては、地元の役場や漁協の引き取り手があれば残るし、地元でも残したほうが良い、何とか残せないかという声もあるが、なかなか経営費などの面を考えると難しいので、現在のところは取り壊しの方向で話が進んでいる。追記平成21 年2 月20 日の水産庁沖ノ鳥島プロジェクト「生育環境が厳しい条件下における養殖技術開発」検討委員会で、沖ノ鳥島に移植されたサンゴの生育状況についての報告があり、魚類などによるサンゴの食害調査の必要性が認められた。阿嘉島のサンゴ種苗センターの活動再開については、前出の聞き取り結果(大森 信)を参照されたい。- 19 -d. まとめ沖ノ鳥島の維持・再生に関する技術的な取り組みについて有識者に聞き取り調査を行った。聞き取りの結果をまとめると、島の維持・保全に関しては、長期的な島の維持・保全プランを作成し、そのプランに沿ってサンゴ・有孔虫などによる自然の能力を利用し、島形成に関わる砂の生産・運搬・堆積に関する具体的な技術のデザインを構築していくことが重要であると整理できる。これらを沖ノ鳥島の維持再生に関する取り組みの方向の整理としてまとめたのが、表2-(1)-3 である。長期的なプランとしては、1)島の現状把握調査、2)理学・生態工学・法学を考慮した具体的な維持・保全のデザイン、3)各機関・複数機関への作業分担、4)情報の集約・開示、有識者・関係者間での情報の共有、などが計画されることが望まれる。また、それを踏まえた、島形成に関わる砂の生産・運搬・堆積に関する具体的な技術のデザインの構築においては、1)州島形成のための原材料(サンゴ・有孔虫など)や増養殖技術の開発、2)州島デザイン(生育環境、規模、期間)構築、3)集積方法(流動環境把握、州島の安定化技術)の開発、4)実海域実験などによる州島形成に関する検証、が主な課題となるであろう。それらを実行するにあたり、国際的な協力体制の構築(島嶼国などの海域管理実態把握、研究協力など)や国際法上の課題などについても並行して検討していかなければならない。そのためには、有識者などとのデータ・情報を共有した研究がより進められることが維持・保全計画を推進させることにつながるであろう。*ここで挙げた情報共有、国際法上の課題検討、国際協力は、本研究目的との関連性を示すものである。これらは各機関の事業目的とは別の視点であり、下記に述べる内容はそれぞれの事業評価を表すものではない。- 20 -表2-(1)-3:聞き取り調査結果をふまえた、沖ノ鳥島の維持再生に関する取り組みの方向の整理(事務局での整理)生産・運搬・堆積などの島の維持保全関する技術的部分の課題検討・州島形成のための原材料(サンゴ・有孔虫など)・増養殖技術・生育環境把握・州島デザイン(適地、規模、期間)・集積方法(流動環境把握、安定化技術など)・検証(実海域実験など)長期的な維持・保全プランの作成・島の現状把握調査・理学・生態工学・法学を考慮した具体的な維持保全技術デザインの作成・各機関・複数機関への作業分担・情報の集約・開示、有識者・関係者間での情報の共有国際法上の課題検討・自然に形成・独自の経済活動・生物多様性の保全など国際的な協力・島嶼国などの海域管理実態把握・課題の共有、研究協力島の維持・保全東京都・民間組織などとの連携情報の共有目的;沖ノ鳥島の維持・保全に関する取り組みの方向有識者による指導情報の共有- 21 -(2)沖ノ鳥島ならびに島の国際法上の地位の検討本調査項目では、沖ノ鳥島に象徴される島の制度の問題は、国際海洋法秩序の発展をふまえながら総合的に解決されるべきであるという意識の下で、専門家によるワーキンググループを通じて、法律面に関わる諸問題を広く議論した。扱われたテーマには、国連海洋法条約第121 条の解釈上の論点にとどまらず、国連海洋法条約の用いるテクニカルタームと島の定義の問題、気候変動に伴う島の状態変化に対応する修正条項、そして遠隔離島の管理実行などが含まれる。以下はその成果となる論文集である。- 22 -論文集国際海洋法秩序と島の制度の再検討〔各論文の概要〕a. 序にかえて(栗林 忠男)···························································································· 24これまで当研究事業が着目してきた海洋法条約第121 条をめぐる諸問題を俯瞰した上で、本論文集に含められる各論考を、その流れの中に位置づける導入部を構成する。b. 島の定義に関する国際法上の諸問題(中島 明里)··················································· 26第121 条の解釈上の論点を網羅的に列挙し、それに関する諸説(一部、実行評価を加えながら)を整理する。c. 島の定義に関する技術的な諸問題(谷 伸) ······························································ 39海洋法条約の島の定義をより精確に理解するために不可欠であるが法学者などからはあまり問題とされてこなかった、技術的用語(例えば、「大縮尺」や「低潮線」など)の意味とそれが現実の島の理解に照らしたときに生ずる問題点を検証し、また国際水路機関の重要性を注意喚起する。d. 現行国際法規則の修正提案(林 司宣) ····································································· 56気候変動に伴う領海基線の後退や島の水没などに伴う問題は海洋法条約の想定する所ではないが、それが現実のものとなりつつある中で、海外で既にこの問題を扱う論考を紹介すると共に、海洋法条約関連規定の修正条項案を提示し、同時にその実現のための手続きにも言及する。e. 遠隔離島周辺海域の管理(加々美 康彦)·································································· 61島の制度の問題は、海洋管理または統治(ガバナンス)の方向を目指す国際海洋秩序の新しい動向に照らして再構築されるべきではないかという問題意識の下、遠隔離島の周囲に海洋保護区を設定して海洋管理の拠点として位置づける近年顕著な国家実行を検討する。f. 結びにかえて-国際海洋法秩序における「島」の制度の今日的意義について(栗林 忠男)···· 82従来の島の制度をめぐる議論は、第121 条に基づくEEZ の基点となる「島か岩か」という問題に目を奪われすぎていたが、そもそも島の制度は、海洋の統合的管理を目指す国際海洋法秩序における島の意義に立ち戻って再考していくことが不可欠であるという視座を提示する。今日求められているのは、そうした視座からの島の国際法制度形成であり、そこにおいてわが国は「先導的な役割」を国際社会において果たすべきであると訴える。- 23 -a. 序めにかえて慶応義塾大学名誉教授 栗林 忠男広い公海が万民共有物として海洋自由の原則の下に維持・使用されてきた時代から、海洋に対する沿岸国の主権的権利・管轄権の拡大によって海洋管理の方向へと転換しようとする世界的動向は、前世紀末頃から現在に至るまで着実に進行してきた。その出発点には、200 カイリの排他的経済水域(EEZ)の設定や大陸棚の拡大を認める新しい国際海洋秩序がある。いまや世界の海洋は沿岸諸国のEEZ・大陸棚によって分割され、公海は従来に比べて相当部分が縮小した。このような沿岸国権限の拡大とともに新たな重要性を見出されたのが沿岸国領土に帰属する「島」の存在である。これまでのように、その周辺海域を領海(及び接続水域)として設定できるだけでなく、EEZ・大陸棚などの広大な管轄海域を保有するための重要な拠点として認識されるようになったからである。しかし、沿岸国の権限拡大を基調とする新しい国際海洋法秩序のあり方を審議した第三次国連海洋法会議(1973-1982)(及びその前段階を担った国連海底平和利用委員会)では、「島」をめぐる諸国の立場が大きく二分されていることを露呈した。島はその大小、人口の多寡などにかかわりなくEEZ・大陸棚を有することができるとする立場と、人間の居住や経済生活の維持し得ない岩はEEZ・大陸棚を有することができないとする立場の対立である。1982 年に採択された「国連海洋法条約」(UNCLOS)における「第8 部 島の制度」に関する唯一の規定である条文(121 条)の中に、その対立が如実に反映されている。しかも、会議における対立の整合が十分に図られることなく条文化されたため、その解釈は著しく複雑かつ困難である。特に、「人間が継続して居住できないか又はそれ自身の経済生活を維持できない岩(rocks)は、排他的経済水域又は大陸棚を有しないものとする」という、海洋法史上初めて導入された条項(同条3 項)は現在に至るまで多様な解釈の対象となっている。過去2 年間にわたる「沖ノ鳥島」の国際法上の地位をめぐる我々の調査研究においても、国連海洋法条約の島に関するこの規定の分析・解釈は重要な作業であった。日本政府の公式的立場として、国連海洋法条約の下においても沖ノ鳥島がEEZ・大陸棚を保有する島として位置付けられており、そのような立場が国際法上合法であるか否かを考察する必要があるからである。従って、今年度の作業においては、国連海洋法条約の第121 条の解釈上の論点を網羅するとともに、それらの点に関する学説・実行を最終的に整理することにした(本稿「b. 島の定義に関する国際法上の諸問題」)。次に、国連海洋法条約の「島」の定義をより精確に理解するために重要でありながら、従来あまり注目されてこなかった、「大縮尺」、「低潮線」など幾つかの技術的用語の意味と島との関係におけるそれらの問題点を検証する部分を新たに設けた(本稿「c. 島の定義に関する技術的な諸問題」)。第121 条の不整合かつ不明確な規定内容が、今後諸国の国家実行(裁判例を含む)の集積によってその意味内容を一定の方向に確定して行くと一般的には考えられる一方で、領海基線の後退、島の水没など国連海洋法条約の想定しなかった問題について論じる海外の幾つかの論文を紹介するとともに、国連海洋法条約の関連規定を修正するための案文の提- 24 -示と、それを実現するための国際法上の手続きについて述べることにした(本稿「d. 現行国際法規則の修正提案」)。他方で、海洋の管理または統治(ガバナンス)を次第に目指す国際海洋秩序の動向に照らして、遠隔離島周辺の海域の管理のための方法として「海洋保護区」を実際に設定する諸国の実行を肯定的かつ詳細に検討することにした(本稿「e. 遠隔離島周辺海域の管理」)。最後に、国連海洋法条約体制は、漁業、海洋環境、海上犯罪などに関する、国連海洋法条約の採択後に登場した多くの国際条約・協定群によって補完されており、特に海洋の環境・開発の分野における「持続可能な開発」の概念や海洋生態系の維持を図る諸条約など、国際海洋法の方向を発展的に補強する動きがある。そこに、周辺海域の海洋環境の管理・統治(ガバナンス)という新しい役割を国際社会のために遂行する拠点として、島の法的意義を見直す契機が生まれる余地があるのではないか。島の制度の問題は、海洋の管理又は統治の方向を指向する国際海洋法秩序の新しい動向に照らして再構築されるべきではないか。このような観点に立って、国際海洋法秩序における「島」制度の今日的意義を改めて問う(本稿「f. 結びにかえて-国際海洋法秩序における「島」の制度の今日的意義について」)。- 25 -b. 島の定義に関する国際法上の諸問題前海洋政策研究財団研究員 中島 明里はじめに本稿では、国連海洋法条約における島の制度に関する学説を整理する。この作業により、沖ノ鳥島の国連海洋法条約上の位置づけを検討する一助としたい。国連海洋法条約では、第121 条に以下のように島の制度を定めている。第121 条 (島の制度)1. 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。2. 3 に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。3. 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。本稿では、1 項より順に論点を整理し、学説をまとめていきたい。1. 第1項(1) 「水に囲まれ」の意味島の周囲をコンクリートで固める場合などの場合には、島そのものが海にふれることができなくなり、島本体は「水に囲まれ」なくなる。このような島を囲む(島と海を隔離する)ような護岸工事について、本要件を排除させるか、という疑問がでてくる。この点に関しては特に学説は存在しないように思われる。(2) 「高潮時においても水面上にある」の意味① 時間の経過:いつの時点で島の地位を判断するか?かつて高潮時においても水面上にあった島が水没した場合、かかる地形は本要件を満たさなくなり、本項に規定する「島」の地位を喪失すると考えられる。② 「水面上にある」は目視で島が確認できることを要するか?また、島を全体的に埋め立てるなどし、島本体が外側から目視できなくなった際、島が水面上にあるか確認できなくなる。こうした場合に地形が「島」の地位を喪失するかに関しては特に学説はないように思われる。(3) 「自然に形成された」陸地の意味「自然に形成された」陸地という文言は、新しく形成された地形が121 条が適用される「島」なのか第60 条が適用される人工島・人工構築物なのか区別するひとつの基準となる。① 構成物質・形成プロセスの双方が自然のものでなくてはならないか?- 26 -新しく形成された地形につき、その構成物質・形成プロセスの両方ともに「自然に形成された」ものでなくてはならないのか、いずれか一方のみで足りるか、学説上も争いがあり、統一的な学説は存在しない。A. 物質・形成プロセスともに自然のものに限定する説このような説は1970 年代よりPapadakis、Symmons が唱え、さらに90 年代にはオランダのKwiatkowska およびSoons 等も支持している。たとえば、2003 年には米国のReed は領海条約の起草過程において、「自然に形成された」という文言が埋め立て地周辺に国家管轄権水域を認めることによる水域拡張を阻止する目的で挿入されたことに着目し、「自然に形成された」の意味を構成物質と形成プロセスのいずれか一方とすると、自然の素材による埋め立て地による水域拡張を可能にさせるとし、構成