藤村 瞳
2015.08.02
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July 2015: Myanmar

1) 国軍とDKBA軍が武力衝突、タイ国境を結ぶ「アジア・ハイウェイ」一時閉鎖

7月2日に、カレン州コーカレイ付近にて、中央政府軍と少数民族勢力であるDKBA軍が交戦状態に入った。武力衝突の起きた地域では、今月20日に開通予定の「アジア・ハイウェイ(AH)一号線」が敷設されており、タイのミャワディとミャンマー・カレン州のコーカレイを結ぶ予定。同地域の民主カレン仏教軍(DKBA)が以前から通過料金を独自に徴収していたが、同通路開通に伴い、州政府側が撤収するよう要請していた。これに同意できないDKBA側が戦闘行為に踏み切ったものとみられる。攻撃を開始したのは、DKBAのなかのカレン軍(Klohtoobaw Karen Organization: KKO)から分離したチョーテッとソー・サンアウンらが率いる武装組織らによるものだとみられている。戦闘は昼夜問わず連日続き、周辺地域では一般市民の負傷者も出た。しかし、10日にはカレン州政府の国境警備隊が安全を確認したことから、一次封鎖は解除され立ち入りが再度可能となった。しかし、同日には両者間での衝突が再度勃発していた。両者の武力衝突により、現在進行中の全土停戦合意協定へ影響が出ることを懸念したカレン民族連盟(KNU)は武力ではなく協議による解決を模索するよう、両者に要請したと発表した。しかし、同日に国軍およびカレン州国境警備隊の合同軍がDKBAの主要基地を占拠したことが発表され、DKBAの拠点を捜索し武器を押収したことが明らかになっている。

AH1号線は、アジア開発銀行とタイの建設企業の出資によるタイ、ミャンマー、インドを結ぶ経済回廊となる予定であった。今回の武力衝突発生のため、タイ政府側は同通路の開通を延期することを発表し、8月末に今後について再度発表があるという。

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Democracy Today—
 Vol. 2, No. 182, July 11, 2015

2) チェンマイ会議、第8回公式協議開催

6月3日に、ロオキーラ会議にて組織された少数民族武装勢力の高等特別代表団(Special Delegation)と連邦平和構築活動委員会(UPWC)側による全土停戦合意(NCA)にむけた協議がタイのチェンマイにおいて開催された。政府側は、今回の協議の主要論点3点には政府として承認し難い箇所があるとし、これらの困難を乗り越えられるよう方針を模索する必要があること、連携が可能ならば公式協議も可能となることを発表している。同時に、和平プロセスにおいて少数民族勢力全団体を含めるという基本原則を認めるよう協議をしていく意向が示された。15日からは、ヤンゴンのミャンマー平和センター(MPC)において再度協議が行なわれ、7月22日に政府側との公式会談をヤンゴンにて開催することが決定された。また、この時にNCA署名の実現にむけて働きかけていくことと、政治対話に関する基本規則の起草を優先し努力していくことも確認された。

7月22日から第8回公式全土停戦合意会議がヤンゴンにて開催された。同会議では、ロオキーラ会議にて少数民族側から提出された13の見解について協議が行なわれた。22、23日までには10項目について両者間で合意が得られた。残された三項目の議題は、全土停戦協定に含まれる少数民族勢力の総数、署名の際の諸外国からの証人(の選出)、署名欄に含められる人物の選定である。

政府側代表団との協議を終えた後、26日から29日までチェンマイにおいて少数民族連合体の一つである統一民族連邦評議会(UNFC)による代表者会議が開催された。この第8回公式協議において政府側が諸外国からの証人を含めるという点について難色を示し制約を加えた点や、最近まで交戦状態にあったパラウン州解放戦線(PSLF/TNLA)、アラカン軍(AA)、コーカン武装組織(MNDAA)、ワ民族連合(WNO)、ラフ民主同盟(LDU)、アラカン民族評議会(ANC)との停戦合意を延期し、現在合意に至っている他組織との署名をひとまず進める考えである点について、政府側の対応は全土停戦合意を拒否するものだとUNFC会議代表が批判した。よって、同会議では、上記の政府の意向に沿うかどうかが争点となり、少数民族側としては全団体を含めた停戦合意協定を目指す意向を最終的に固めた。8月上旬には第9回となる公式協議が開催される見通し。

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カチン独立機構(KIA)
カレン民族同盟(KNU)
カレンニー民族発展党(KNPP)
チン民族戦線(CNF)
民主カレン仏教軍(DKBA)
カレン民族同盟/カレン民族解放軍平和評議会
パオ民族解放機構(PNLO)
新モン州党(NMSP)
シャン州発展党/シャン州軍(SSPP/SSA)
ラフ民主同盟(LDU)
パラウン州解放戦線(PSLF/TNLA)
ワ民族連合(WNO)
アラカン軍(AA)
アラカン民族評議会(ANC)
コーカン武装組織(MNDAA)

NCCT非参加団体

シャン州再構築評議会/シャン州軍(RCSS/SSA)
ワ州連合軍(UWSA)
民族民主同盟軍(NDAA)
ナーガ軍
全ビルマ学生民主軍(ABSDF)

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7Day Daily—
 No. 791, July 11, 2015. No. 792, July 12, 2015. No. 796, July 16, 2015. No. 808, July 28, 2015
Daily Eleven—
 July 30, 2015
Democracy Today—
Vol.2 No. 175, June 4, 2015. Vol.2, No. 195, June 24, 2015

Myanmar map (Wikimedia commons)

3) 総選挙実施日公布、11月8日に選挙実施

連邦選挙管理委員会が総選挙は11月8日に実施されると公布した。選挙日のちょうど4ヶ月前にあたる7月8日に、同委員会委員長が公布第28号/2015に署名し公布の運びとなった。今月1日には既に選挙地区も発表されており、選挙区数は人民代表院330、民族代表院168、州議会・管区議会664、地方議会での少数民族枠29の合計1171となった。今後の予定としては、7月20日から8月8日まで各政党・候補者からの選挙候補者名簿を受け付ける。その後、8月12から21日にかけて提出された名簿の審査が行なわれる予定である。選挙期日は遅くとも選挙実施日の90日前に公布されなければならず、今回は一ヶ月ほど早い発表となった。これは、総選挙実施を先送りにするのではという批判を一蹴するねらいが政府側にあるものとみられている。選挙活動は法律によって定められた期日から開始されるが、現段階では有権者名簿の誤表記を修正することが最優先であり、選挙活動や関連業務など今後議論する作業が多く残されていることも発表された。また、有権者名簿の最終版は8月に公表予定であるが、7月後半に起きた各地での洪水被害の影響で公表が遅れる可能性がある。また、選挙に出馬する軍人、警察の名簿も併せて8月に発表される見通し。

20日には候補者名簿の受付が開始され、月末までで申請されたのは225名に留まっている(内訳:個人立候補27名、少数民族united party76名、連邦団結発展党34名、国民民主勢力27名、カチン民族民主評議会、カレン州政党9名、チン民族民主党7名、民主党(ミャンマー)6名、NLD2名)。各政党ともに選出作業に時間を要している。

選挙区の詳細や候補者名簿は、選挙管理委員会のウェブサイトuecmyanmar.orgにて確認できる。

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4) テインセイン大統領、選挙への出馬・不出馬未だ明らかにせず

総選挙実施日が公表されたことをうけ、今月に入りテインセイン大統領の総選挙出馬に注目が集まり、情報が二転三転している。14日には民営新聞各社が、テインセイン大統領の総選挙不出馬を報じた。これは、連邦団結発展党の中央執行委員会議長のトゥラ・ウーアウン氏からの発表によるもので、大統領として同党に復党する意向もないことも同時に明らかにされた。不出馬の理由として加齢と大統領自身の健康が芳しくないことを挙げた。既に連邦団結発展党議長のシュエマン氏に提出していると報道された。同党が作成している候補者リストのなかに現在のところ大統領の名前は含まれていない。しかし、大統領自身に出馬の意志があるならば、作成し直し名前を含めることも可能であるとウー・アウン氏が併せてコメントした。

しかし、翌日の15日には、そのような決定は下されておらず、再出馬するかについては現在も検討中であると大統領府局長のゾオテー氏が発表し、先の報道を否定した。先の報道では不出馬の表明を記した文書をシュエマン氏に送ったという点についても、そのような事実はないと否定した。さらに連邦団結発展党の副議長テーウー氏からも「国務に就いている者は全員同党出身であるため、彼らが同党の党員であることに疑いはない、党員として脱退したということはない。」と、先日の報道の内容を否定している。

大統領自身からの出馬・不出馬に関する明言はまだなされていない。しかし、7月上旬に日本を訪問した際、NHKのインタビューのなかでテインセイン大統領は国民が望むならば大統領続投も考慮すると答えている。月末の29日には、Nikkei Asian Reviewのインタビューに応じ、大統領2期目の任務を受け入れるかどうかは国内情勢や国民の意向に沿って決めたいと説明している。加齢や体調を考えると引退したいとしながらも、政治指揮を執れる若手の人材が不足していることを理由に挙げた。大統領候補となる副大統領は選挙にて選出された国会議員によって選出されるため、大統領として選出されるために国会議員である必要はなく選挙に出馬する必要もない。また、連邦団結発展党は、テインセイン大統領の現在の選挙区であるネーピードーのザブーティリ地区からの候補者を立てていない。これは大統領に敬意を払うためであると説明し、大統領の(出馬・不出馬の)意思によって今後の動向が決まるという。連邦団結発展党内部での意見の相違があるともみられており、未だに明らかにはなっていない。

上記に関連して、大統領の選挙活動に関する連邦政府法改正案が国会にて審議された。現行の憲法では第234条(f)によって現職の大統領、大統領および政府官僚らが任期期間中に政党活動に関与できないよう規定している。一方で連邦政府法は第7条(b)と第17条(d)において、現職の大統領、副大統領および政府官僚らが選挙に関連する政党活動に参加できると定めており、矛盾が生じていた。今回提出された改正案では、これらの政治官僚らが選挙活動に参加できるよう、連邦政府法の「政党の活動」という文言および条項(d)全体を削除するよう修正を求めている。これにより、現職の大統領、副大統領らが「個人として」選挙に出馬できるようになり、法的整合性が高められることになる。この修正案に対して軍人議員からの反対を提出されていたが、先月末に人民代表院で審議・可決されていた。民族代表院にひきつづき今月上旬から人民代表院において審議がはじまり、再修正の必要はなく修正案のとおりとすると可決された。この改正案の内容については、野党からも憲法において規定されている被選挙権を制限するものだと批判が出されていた。選挙の90日前である7月8日には、選挙管理委員会から大統領などの政府高官らが選挙活動に参加できることを正式に発表した。ただし、政党名などを活動中に使用することはできない。

7Day Daily—
  No. 794, July 14, 2015
Daily Eleven—
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Democracy Today—
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Nikkei Asian Review— 
 ‘Thein Sein eyes second term and more reforms,’ July 30, 2015.

5) 憲法改正案、継続審議と国民投票

7月1日の連邦議会において憲法改正案について承認された第59条(c)について、国民投票実施時期に関する審議が行なわれた。今年末の総選挙と同時に国民投票を実施する場合、予算や期日調整の必要なしに総選挙と同時に行うよう、連邦議会議長から選挙管理委員会へ説明がなされた。しかし、審議では総選挙と国民投票の同時開催に対し反対意見が提出された。選挙との同日開催の場合投票項目が多くなってしまい国民が混乱するという意見のほか、2015‐16年国家予算の下半期にあたる総選挙実施の時期には、人件費や安全面で十分な予算が充てられないため、総選挙と同時に開催すべきではないという意見が提出された。連邦議会は、23日に上記の内容の答弁を行なった後、総選挙と同時には国民投票を行わず暫時的に延期することを可決した。

さらに、先月にひきつづき憲法改正法案に関する審議が行なわれた。修正案に含まれる436条(b)に関して、管区議会議長、州政府議会議長を管区・州政府の議員たち自身が選出し任命する同修正案は、国内の平和を阻害し紛争が再発することを憂慮するため反対であると連邦議会議員からの意見が表明された。これまで大統領権限で行なわれていた大臣任命を地方議会が行なう点について、軍人議員の一部は改正に反対し現行のまま据え置くべきだと反対を表明している。これに対し、「大臣を任命する条項を改正せずに現行のままとする意見は、国内の秩序安定を阻害し武力衝突を再度引き起こす可能性がある。連邦の利益を考慮するべきだ」とNLD代表の議員が発言した。

第436条(b)に関する最大の争点は、より多くの自治権、決定権を各管区・州政府に譲渡するという点である。現行では大統領が管区大臣、州大臣を直接任命するようになっているが、修正案では当該地方議会の選出によって大臣を任命するようになる。加えて、人民代表院、民族代表院それぞれの各委員会が連邦レベルのものとして機能するよう各管区・州の自治権拡大なども含まれている。自治権拡大の具体的な項目・内容については、同条項付録の表2と表5の内容が修正されている。7月8日に同修正案の可否投票が実施され、担当大臣任命権については、規定の75%以上の信任を得ることができず修正案は否決とされた。しかし付録の表2と表5については75%以上の信任が得られたため、可決された。同法案は大統領のもとへ送られ、承認されれば成立の運びとなる。この可決により、社会福祉、経済、交通、建設分野における地方議会への権限委譲が認められることになる。

また、修正案が出されていた憲法第232条(b)(e)についても審議が行なわれた。この修正案では、各省庁大臣が非国会議員メンバーからも選出できるという規定に関するものである。憲法第232条(b)(e)において定められている各省庁大臣選出規定では、国会議員以外からの人選も認めている。しかし、今回の改正法案では各閣僚は国会議員からのみ選出されると変更されており、審議では、軍人議員からは国会議員の選出に関する規定の修正に対する反対意見が表明された。「大統領制を取る国家の運営方式としては、政府を組閣するのは大統領の任務である。適切な人物を大統領が閣僚として選出する権利がある。閣僚として相応しい人物を国会議員であるか否かではなく、選出できるようする必要がある」という見解が説明された。

7Day Daily—
 No. 783, July 3, 2015. No. 788, July 8, 2015. No. 789, July 9, 2015
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 Vol. 54, No, 270, July 2, 2015. Vol .54, No. 291, July 23, 2015.

6) NLD総選挙参加を正式発表、準備を開始

総選挙実施日が11月8日と公式発表されたことをうけて、NLDは総選挙に参加することを正式に発表した。さらに、総選挙に向けて候補者を各管区・州議会の選挙区からも積極的に出馬させる予定。現職の国会議員であり実務能力がある候補者を、総選挙後に組閣される管区政府・州政府の運営に力を注ぐことのできるよう各管区・州の選挙区から出馬させると、NLDの議員がコメントした。選挙区の変更等は同党中央執行委員会において決定され、詳細については現在も検討中であるという。その後NLDは、候補者の登録を今月中ではなく8月に行なうと発表した。候補者の登録は7月20日から始まるが、NLDは立候補希望者の審査を行なう必要があるため、承認済みの候補者名簿を8月に入ってから公表すると中央委員会のキンサンフライン氏が説明した。これは、NLDからの立候補希望者が非常に多く、それぞれの希望者を丹念に審査する必要があるためである。

NLDが総選挙に参加すると正式に発表したことに関して、NLDが今回の選挙に勝利し与党となった場合には、大統領選出までの間に憲法改正のため国民投票を開催することが可能だという観方も、現行憲法作成の際にアドバイザーを務めた関係者から出ている。これは、選挙実施の90日後に人民代表院通常国会を開催するという規定によるものであり、選挙実施から国会開始まで約3ヶ月の期間があり、国民投票の開催は大統領選出と関係がないことから可能であるという見識によっている。アウンサンスーチー氏自身も、与党となれば、憲法改正に力を注ぐと説明しており、何の戦略もなしに総選挙に参加するわけではないと述べている。

 そんななか、NLD議長のアウンサンスーチー氏は、29日に自身の選挙区であるコームー地区から出馬することを先駆けて同地域の選挙管理事務所に届け出た。NLDの候補者のなかでは一番早い候補者登録となった。

7Day Daily—
 No.794, July 14, 2015. No. 800, July 20, 2015
Democracy—
Vol. 2, No .201, July 30, 2015

7) ミャンマー人女性仏教徒特別婚姻関連法、連邦議会にて承認

7月8日に、上下院合同で行なわれる連邦議会でのミャンマー人女性仏教徒特別婚姻関連法が可決された。同法案は、ミャンマー人仏教徒女性の婚姻、離婚、遺産相続、資産分配、子息の保護などについて定めたもので、上下議院での意見が食い違っていた件について7月7日での議会にて可決された。同法案は人民代表院での可決ののち、6月から民族代表院にて修正、審議が行なわれていた。民族代表院では、審議のなかでは同法案修正案に対して、「信仰する宗教が異なる少数民族と仲違いさせる法律である。女性と青年のために有益な法律とはいえない。」と反対意見が表明された。また、ミャンマー人女性仏教徒という文言は、仏教徒でない少数民族の女性の人権を擁護するものではなく、ミャンマー人女性仏教徒の人権だけを擁護するものであるという批判も挙がっていた。

連邦議会での審議でも同様に同案成立に反対する意見も聞かれた。これについて、下院法案委員会書記のソオフラトゥン議員からは「まず同法案が違憲でないかを審査する必要がある。合憲であるとことを基本にして、国家と国民の利益を模索し正しく法を遵守する法律にするために精査したものである。そして、この法律は新たに成立させるものではなく、1954年に定められた元の法律を修正し起草したものである。同法律では、ミャンマー人仏教徒女性の婚姻、離婚、遺産相続、資産分配、子息の保護などの権利を公正なものとさせるよう、擁護するために定められたものである。」と説明された。連邦議会にて同法案が可決され、大統領の署名をもって同法案成立となる。

Democracy Today—
 Vol. 2, No. 157, June 16, 2015. No. 176. July 8, 2015
Myanmar Alin—
 Vol .54, No276. July 8, 2015

July 2015, Myanmar

HITOMI FUJIMURA藤村 瞳

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