インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ Vol.6
ディスインフォメーション対策に関するインド太平洋地域の動向と特色(後編)
- サイバー・軍事・地政学
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授
湯淺 墾道
インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ掲載のお知らせ
この度、IINA(国際情報ネットワーク分析)では、笹川平和財団プロジェクト「インド太平洋地域の偽情報研究会」(2021年度~)において同地域のディスインフォメーション情勢について進めてきた調査研究と議論の成果を「インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ」として連載いたします。IINA読者のご理解のお役にたてば幸甚です。
3.国際社会における評価
ところで、このようなディスインフォメーション対策の特質は、国際社会ではどのように評価されているのであろうか。
ディスインフォメーションが民主主義の基礎である自由な世論の形成、選挙を通じた世論(民意)の政治への反映という過程を毀損し、政治や政治家・政党への信頼を低下させて民主主義自体を脅かしているということについては、多言を要しないであろう。
他方で、前述したように、インド太平洋地域諸国におけるディスインフォメーション対策は、欧米を中心とした先進民主主義国家におけるディスインフォメーション対策とはかなり様相を異にする。ディスインフォメーション対策が表現の自由や知る権利などの民主主義を構成する主要な権利をかえって抑圧する恐れがあることに対して、特に民主主義を守るという観点からディスインフォメーション対策を進めてきた欧米は、どのように反応しているのであろうか。
ディスインフォメーション対策のあり方に関するアジア太平洋諸国と欧米諸国との認識の相違が表面化した一例は、2021年の第76回国連総会において採択された「人権と基本的自由の促進と保護のためのディスインフォメーションへの対応」決議の審議過程であろう。
この決議は、総会における採択に先立ち、まず社会開発や人権問題を取り扱う第3委員会において2021年11月110日にディスインフォメーションに関する決議案(アジェンダ項目(74b))[1]として採択された。
同決議案は「人権の促進と保護:人権の効果的な享受を改善するための代替的なアプローチを含む人権問題と基本的自由」と名付けられ、さまざまな問題を含んでいるが、その一環として「人権と基本的自由の促進と保護のためのディスインフォメーションへの対応」と題する決議が行われたものである。
同決議案は、ディスインフォメーションの急速な普及と拡散に対する世界的な懸念を強調し、それにより、事実に基づく、タイムリーで、明確で、アクセス可能な、多言語の、証拠に基づく情報の普及の必要性を高め、すべての関連するステークホルダーがディスインフォメーションの課題に取り組む必要性を強調した。またデジタル技術の利用により、国家および非国家主体が、政治的、イデオロギー的、あるいは商業的な動機から、意図的に虚偽の、あるいは誤解を招くような 情報を作成、流布、増幅するための新たな経路が、驚くほどの規模、速度、到達度で可能になることや、SNSを含むオンラインプラットフォーム上でのディスインフォメーションの拡散について懸念を表明している。他方で、ディスインフォメーションの拡散への対応は、国際人権法および合法性、必要性、比例性の原則に従わなければならないことを強調し、自由で独立した複数の多様なメディアの重要性、ディスインフォメーションに対抗するために独立した事実に基づく情報へのアクセスを提供・促進することの重要性も強調されている。