内務卿(山形有朋)は、沖縄県令より上申された尖閣諸島(久米赤島外二島)への国標建設について、太政官に上申するに先立ち、外務卿(井上馨)に意見照会を行った。内務卿から太政官への上申案では、これらの諸島は中山伝信録に記載する島嶼と同一のようであるが只針路の方向を取った迄で清国の所属である證跡はない、国標建設は差支えないと考えるとしている(1885年(明治18年)10月9日付官房甲第三十八号「沖縄県ト清国トノ間に散在スル無人島ノ儀二関し意件問合ノ件」に添付の別紙乙号「太政官上申案」)。(Ref.1)
しかし、外務省は、国際情勢に鑑み今は調査にとどめ国標建設や開拓は他日の機会に譲る方がよいとした。(外務卿から内務卿への回答:1885年10月21日付親展第三十八号「沖縄県ト清国トノ間二散在スル無人島二国標建設ハ延期スル方然ルヘキ旨回答ノ件」)(Ref.2)
Ref.1 :「沖縄県ト清国トノ間に散在スル無人島ノ儀二関し意件問合ノ件、および太政官上申案(添付の別紙乙号)」
(外務省外交史料館所蔵外交記録『帝国版図関係雑件』1-4-1-7 )
Ref.2 :「沖縄県ト清国トノ間二散在スル無人島二国標建設ハ延期スル方然ルヘキ旨回答ノ件 (親展第三十八号)」
(外務省外交史料館所蔵外交記録『帝国版図関係雑件』 1-4-1-7)
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