インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ Vol.5
韓国のフェイクニュース対策(中):韓国における言論法制度と対策の現状
- サイバー・軍事・地政学
- 朝鮮半島
関西大学社会学部メディア専攻 准教授
水谷 瑛嗣郎
インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ掲載のお知らせ
この度、IINA(国際情報ネットワーク分析)では、笹川平和財団プロジェクト「インド太平洋地域の偽情報研究会」(2021年度~)において同地域のディスインフォメーション情勢について進めてきた調査研究と議論の成果を「インド太平洋地域のディスインフォメーション研究シリーズ」として連載いたします。IINA読者のご理解のお役にたてば幸甚です。
4.フェイクニュースに関連する韓国法
本編では、韓国の表現の自由の保障およびフェイクニュースに対応する法制度を概観する。まず大韓民国憲法21条は、1項で国民に「言論及び報道の自由、並びに集会及び結社の自由」を保障し、2項で出版や集会などの「許可制または検閲」を禁じている。そのうえで、3項で「報道機関、放送設備の基準及び新聞の機能を確保するために必要な事項は、法律で定める」として、報道機関等を例外的(制度的なプレスの保障)に扱っている。また特徴的なことに、その4項は、言論・報道による他人の権利侵害等を禁じ、それによって生じた損害賠償を請求することを認めている。このような考え方はドイツに近く、報道の自由を保障するために必要な規制も認められる(国家による自由[1])。
韓国においては、(日本と同様)刑法・民法等による名誉毀損を中心に、①刑法上の名誉毀損、➁情報通信網法上の名誉毀損、③民法上の不法行為、④公職選挙法、⑤言論仲裁法といったフェイクニュースに関連する制度が存在している[2]。これらの諸制度は、日本法とよく似ている部分もあるが、異なる部分も多い。