1949年9月19日

GHQ「日本の漁業及び捕鯨業許可区域」(SCAPIN-2046)

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、1949年9月19日、SCAPIN-2046により、「日本船舶は許可区域内で現在日本政府の行政下にない如何なる陸地に対しても三浬以内に接近してはならない」と指令した。(Ref.1)

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Ref.1SCAPIN-2046: AREA AUTHORIZED FOR JAPANESE FISHING AND WHALING (1949/09/19)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9887499


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