1956年10月19日、モスクワにおいて日ソ共同宣言が調印された。同宣言では、日ソ両国が「正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する」とされ、ソ連は、「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、(省略)平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」と規定された。(Ref.1)
※日ソ共同宣言は、平和条約と区別してこの名称が与えられたが、国家間の条約であり、両国の国内手続きを経て批准され、同年12月12日に発効した。
Ref.1 :
「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」
(国立公文書館所蔵)
http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/high-growth/contents/04/photo09/index.html
※御37156100
参考資料
「日ソ共同宣言第9項」
日本国外務省・ロシア連邦外務省『日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集』1992年版,4(3)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/ryodo.html
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