沿岸域総合管理教育

プロジェクトの概要

背景と目的

2007年(平成19年)に施行された海洋基本法の12の基本的施策の内、9番目に「沿岸域の総合的管理」が書き込まれ、「国は、(中略)、自然的社会的条件からみて一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる沿岸の海域及び陸域について、その諸活動に対する規制その他の措置が総合的に講ぜられることにより適切に管理されるよう必要な措置を講ずるものとする。(第25条)」と陸域・海域の一体的管理の重要性を指摘し、必要な措置を求めています。そうした管理を進める上で、必要な人材を育成する観点から、大学において沿岸域総合管理を実践する専門的知識を有する人材を育成するため、学際的・分野横断的な教育体制を整えていきます。

研究内容

沿岸域総合管理教育の普及・促進のために、以下に示すように、大学・大学院教育におけるモデル・カリキュラムの作成や、個別の大学・大学院における取組みへの支援、入門書の作成など、関連事業を実施しています。

大学と⾃治体の取組

入門書の作成

報告書・提言・論考
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