2010年度(平成22年度)に取りまとめた「排他的経済水域及び大陸棚の総合的な管理に関する法制の整備についての提言」(2011年(平成23年)6月発表)について集中的にフォローアップを行い、必要に応じ提言の内容を修正して、今後の政府における海域管理に係る包括的な法体系の整備のためのたたき台を作成しました。
我が国は、海洋法に関する国際連合条約(以下、「国連海洋法条約」という。)により国土の10倍以上に及ぶ広大な周辺海域を管轄することとなったが、特に排他的経済水域は、世界有数の好漁場であるとともに、エネルギー・鉱物資源を豊富に含む可能性があり、その他にも海洋再生可能エネルギーの生産の場等として様々な活用の可能性が考えられるフロンティアである。
この法律は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)その他の国際約束に基づき、かつ、海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)にのっとり、排他的経済水域等(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域及び同法第二条の大陸棚をいう。以下同じ。)の総合的な開発、利用、保全等を図るため、基本理念、政府による基本方針の策定その他の必要な事項を定めることにより、海洋環境の保全を図りつつ海洋の持続的な開発及び利用を促進し、もって我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図るとともに、人類と海洋の共生に貢献することを目的とすること。
本調査研究においては、我が国における沿岸域総合管理の実施を促進するための制度のあり方について、2011年度(平成23年度)から2014年度(平成26年度)までの4ヵ年で以下の内容について検討を行いました。
2011、2012年度(平成23、24年度)は、上記の1)及び2)に取り組み、沿岸域管理をめぐる制度や問題点・課題を整理しました。3年度目である2013年度(平成25年度)においては、2014年度(平成26年度)に完成させる予定の政策提言に向け、上記の3)について検討を行いました。
2013年度(平成25年度)の本調査研究においては、2012年度(平成24年度)に引き続き、総合的海洋政策研究委員会(以下「委員会」という。)において、海洋・沿岸域に関わる科学的知見、技術、経済社会等の実態を踏まえ、総合的な見地から検討を行いました。また、委員会の下に、新たに「海域管理法制整備ワーキンググループ」及び「沿岸域総合管理制度化ワーキンググループ」を設置し、関連する諸課題についてのより詳細な検討を実施しています。