【英国】海洋(基本)政策
- 海洋政策声明(2011):MCAAに基づき策定。
図3 東部沿岸及び東部沖合に関する海洋計画
2009年に制定されたMCAAに基づき、現在、英国(イングランド)では、10の海域において海洋計画の策定手続が進められています。これまでに策定手続が開始されたのは、「東部沿岸及び東部沖合に関する海洋計画」(図3参照)及び「南部沿岸及び南部沖合に関する海洋計画」(図4参照)の2つの海域です。
図4 「南部沿岸及び南部沖合海洋計画」海域
このうち、2011年に策定手続が開始された「東部沿岸及び東部沖合に関する海洋計画」に関しては、2013年に手続が大詰めを迎えました。2013年7月には、当初の予定より若干遅れてではありますが、同計画の(審議用)草案が英国海洋管理機構(MMO:Marine Management Organisation)のウェブサイトを通じて公開され、ハプリックコメントの受付が開始されました。また、これと併行する形で、同年7月16日から10月8日にかけて関連各地域において同草案に対する公開審議・協議が開催されました。これらの審議やパブリックコメントを受け、現在、MMOでは同草案を修正する作業を行っています。MMOによると、2014年の早い段階で、計画が公式に採択される予定とのことですが、2014年3月10日現在、同計画は未だ採択されていません。なお、2013年7月に公開された同計画草案目次は以下の通りです(表3参照)。
また、2012年に東部海域に続き二番目の海洋計画策定海域となることが公表された「南部沿岸及び南部沖合に関する海洋計画」については、2013年9月24日、「南部沿岸および南部沖合海洋計画総分海域:南部計画分析報告書」と題する報告書が公表され、同報告書に対する審議が開始されました。なお、同年11月18日、同報告書に対する協議は終了しています。今後は、具体的な計画草案の作成に向けて手続が順次進められる予定です。
第1章:背景及び概観 |
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序論 |
東部沿岸海洋計画及び東部沖合海洋計画の効果 |
国家政策の状況 |
東部沿岸海洋計画海域及び東部沖合海洋計画海域 |
東部沿岸海洋計画海域 |
東部沖合海洋計画海域 |
二つの海洋計画、一つの計画文書 |
海洋計画の発展 |
海洋計画における証拠の使用 |
海洋計画の構造、補助文書及び関連文書の概要 |
第2章:見通し及び目的 |
2033年の見通し(草案) |
2033年にこれをどのように取り扱うか? |
目的―背景及び発展 |
目的(草案) |
第3章:計画方針 |
役割及び範囲 |
決定及び方針を適用する機関 |
既存の方針及び措置 |
構造及び内容 |
地図 |
3.1 経済 |
3.2 社会及び文化 |
3.3 環境 |
3.4 気候変動 |
3.5 ガバナンス |
3.6 防衛 |
3.7 石油及びガス |
3.8 沖合風力再生可能エネルギー施設 |
3.9 潮力及び波力 |
3.10 二酸化炭素の回収及び貯蔵(CCS) |
3.11 港湾及び海運 |
3.12 浚渫及び処分 |
3.13 砂利 |
3.14 海底電線 |
3.15 漁業 |
3.16 農業 |
3.17 観光及び娯楽 |
第4章:履行、監視、点検及び証明 |
用語解説及び略称 |
用語解説 |
略称 |