海洋生物多様性保全と利用・研究
背景と目的
国連海洋法条約において、海洋は各国の基線(領土の外縁を結んだ線)から領海(12海里まで)、接続水域(24海里まで)、排他的経済水域(200海里まで)、大陸棚(大陸棚限界委員会が認める範囲)までが各国の主権的権利が行使できる範囲と定められました。その外は、いわゆる公海(国の管轄区域を超える領域)であり、そこにおける生物多様性(BBNJ: Biodiversity Beyond National Jurisdiction)の保全・利用についての明確なルールがなく、2012年のRio+20の成果文書"The Future We Want"において、国際的法律文書の策定を含めてその重要性が指摘されていました。
2015年の国連総会で、法的拘束力を持つ文書を作成すべきと決議され、2016年に準備委員会が作業を開始し、2018年までに国連主催による政府間会議の招集が行われることとなっています。
当研究所では、海山生態系、熱水生態系、冷水性サンゴ群集海域など、生物学的・生態学的に重要な海域を中心に、国際的な議論の場を創設し、具体策の提言などに関する国際的な議論をリードしていきたいと考えています。
概要
BBNJについては、国連持続可能な開発目標(SDGs、2015年策定)においても、持続可能な海洋・沿岸生態系の保全管理、海洋保護区の設定や、違法・無報告・無規制(IUU)漁業の規制等具体の施策項目と実施目標が掲げられています。
2015年度は初年度の研究として、これらに対する内外の検討状況を概観するとともに、BBNJについての実施すべき研究と取組みの絞り込みを行い、重要課題に関する今後の研究計画を策定します。