大陸棚資料集

国連海洋法条約(関連条文)-条約文(日本語)

条約文(日本語)

1982年4月30日 第三次国際連合海洋法会議にて採択
1994年11月16日効力発生
日本については、1996年7月20日効力発生(1996年7月12日公布・条約6号)

第2部 領海及び接続水域

第2条
領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地位
  1. 沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合にはその群島水域に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。
  2. 沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。
  3. 領海に対する主権は、この条約及び国際法の他の規則に従って行使される。
第3条
領海の幅

いずれの国も、この条約の定めるところにより決定される基線から測定して12海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有する。

第4条
領海の外側の限界

領悔の外側の限界は、いずれの点をとっても基線上の最も近い点からの距離が領海の幅に等しい線とする。

第5条
通常の基線

この条約に別段の定めがある場合を除くほか、領海の幅を測定するための通常の基線は、沿岸国が公認する大縮尺海図に記載されている海岸の低潮線とする。

第7条
直線基線
  1. 海岸線が著しく曲折しているか又は海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所においては、領海の幅を測定するための基線を引くに当たって、適当な点を結ぶ直線基線の方法を用いることができる。
  2. 三角州その他の自然条件が存在するために海岸線が非常に不安定な場所においては、低潮線上の海へ向かって最も外側の適当な諸点を選ぶことができるものとし、直線基線は、その後、低潮線が後退する場合においても、沿岸国がこの条約に従って変更するまで効力を有する。
  3. 直線基線は、海岸の全般的な方向から著しく離れて引いてはならず、また、その内側の水域は、内水としての規制を受けるために陸地と十分に密接な関連を有しなければならない。
  4. 直線基線は、低潮高地との間に引いてはならない。ただし、恒久的に海面上にある灯台その他これに類する施設が低潮高地の上に建設されている場合及び低潮高地との間に基線を引くことが一般的な国際的承認を受けている場合は、この限りでない。
  5. 直線基線の方法が1の規定に基づいて適用される場合には、特定の基線を決定するに当たり、その地域に特有な経済的利益でその現実性及び重要性が長期間の慣行によって明白に証明されているものを考慮に入れることができる。
  6. いずれの国も、他の国の領海を公海又は排他的経済水域から切り離すように直線基線の方法を適用することができない。
第15条
向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における領海の境界画定

二の国の海岸が向かい合っているか又は隣接しているときは、いずれの国も、両国間に別段の合意がない限り、いずれの点をとっても両国の領海の 幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線を越えてその領海を拡張することができない。ただし、この規定は、これと異なる方法で両国の領海の境界を定めることが歴史的権原その他特別の事情により必要であるときは、適用しない。

第5部 排他的経済水域

第55条
排他的経済水域の特別の法制度

排他的経済水域とは、領海に接続する水域であって、この部に定める特別の法制度によるものをいう。この法制度の下において、沿岸国の権利及び管轄権並びにその他の国の権利及び自由は、この条約の関連する規定によって規律される。

第56条
排他的経済水域における沿岸国の権利、管轄権及び義務
  1. 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。
    (a) 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための 主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等)に関する 主権的権利
    (b) この条約の関連する規定に基づく次の事項に関する管轄権
    (i) 人工島、施設及び構築物の設置及び利用
    (ii) 海洋の科学的調査
    (iii) 海洋環境の保護及び保全
    (c) この条約に定めるその他の権利及び義務
  2. 沿岸国は、排他的経済水域においてこの条約により自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり、他の国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、また、この条約と両立するように行動する。
  3. この条に定める海底及びその下についての権利は、第6部の規定により行使する。
第57条
排他的経済水域の幅

排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて拡張してはならない。

第74条
向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定
  1. 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
  2. 関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する。
  3. 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間 において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。
  4. 関係国間において効力を有する合意がある場合には、排他的経済水域の境界画定に関する問題は、当該合意に従って、解決する。

第6部  大陸棚

第76条
大陸棚の定義
  1. 沿岸国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であってその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの又は、大陸縁辺部の外縁が領海の幅を測定するための基線から200海里の距離まで延びていない場合には、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であって当該基線から200海里の距離までのものをいう。
  2. 沿岸国の大陸棚は、4から6までに定める限界を越えないものとする。
  3. 大陸縁辺部は、沿岸国の陸塊の海面下まで延びている部分から成るものとし、棚、斜面及びコンチネンタル・ライズの海底及びその下で構成される。ただし、大洋底及びその海洋海嶺又はその下を含まない。
  4. (a) この条約の適用上、沿岸国は、大陸縁辺部が領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて延びている場合には、次のいずれかの線により大陸縁辺部の外縁を設定する。
    (i) ある点における堆積岩の厚さが当該点から大陸斜面の脚部までの最短距離の 1パーセント以上であるとの要件を満たすときにこのような点のうち最も外側のものを用いて7の規定に従って引いた線
    (ii) 大陸斜面の脚部から60海里を超えない点を用いて7の規定に従って引いた線
    (b) 大陸斜面の脚部は、反証のない限り、当該大陸斜面の基部における勾配が最も変化する点とする。
  5. 4(a)の(i)又は(ii)の規定に従って引いた海底における大陸棚の外側の限界線は、これを構成する各点において、領海の幅を測定するための基線から350海里を超え又は2500メートル等深線(2500メートルの水深を結ぶ線をいう。)から100海里を超えてはならない。
  6. 5の規定にかかわらず、大陸棚の外側の限界は、海底海嶺の上においては領海の幅を測定するための基線から350海里を超えてはならない。この6の規定は、海台、海膨、キャップ、堆及び海脚のような大陸縁辺部の自然の構成要素である海底の高まりについては、適用しない。
  7. 沿岸国は、自国の大陸棚が領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて延びている場合には、その大陸棚の外側の限界線を経緯度によって定める点を結ぶ60海里を超えない長さの直線によって引く。
  8. 沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超える大陸棚の限界に関する情報を、衡平な地理的代表の原則に基づき附属書IIに定めるところにより設置される大陸棚の限界に関する委員会に提出する。この委員会は、当該大陸棚の外側の限界の設定に関する事項について当該沿岸国に対し勧告を行う。沿岸国がその勧告に基づいて設定した大陸棚の限界は、最終的なものとし、かつ、拘束力を有する。
  9. 沿岸国は、自国の大陸棚の外側の限界が恒常的に表示された海図及び関連する情報(測地原子を含む。)を国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、これらを適当に公表する。
  10. この条の規定は、向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定の問題に影響を及ぼすものではない。
第77条
大陸棚に対する沿岸国の権利
  1. 沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。
  2. 1の権利は、治岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合においても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意味において、排他的である。
  3. 大陸棚に対する治岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣言に依存するものではない。
  4. この部に規定する天然資源は、海底及びその下の鉱物その他の非生物資源並びに定着性の種族に属する生物、すなわち、採捕に適した段階において海底若しくはその下で静止しており又は絶えず海底若しくはその下に接触していなければ動くことのできない生物から成る。
第78条
上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
  1. 大陸棚に対する沿岸国の権利は、上部水域又はその上空の法的地位に影響を及ぼすものではない。
  2. 沿岸国は、大陸棚に対する権利の行使により、この条約に定める他の国の航行その他の権利及び自由を侵害してはならず、また、これらに対して不当な妨害をもたらしてはならない。
第79条
大陸棚における海底電線及び海底パイプライン
  1. すべての国は、この条の規定に従って大陸棚に海底電線及び海底パイプラインを敷設する権利を有する。
  2. 沿岸国は、大陸棚における海底電線又は海底パイプラインの敷設又は維持を妨げることができない。もっとも、沿岸国は、大陸棚の探査、その天然資源の開発並びに海底パイプラインからの汚染の防止、軽減及び規制のために適当な措置をとる権利を有する。
  3. 海底パイプラインを大陸棚に敷設するための経路の設定については、沿岸国の同意を得る。
  4. この部のいかなる規定も、沿岸国がその領土若しくは領海に入る海底電線若しくは海底パイプラインに関する条件を定める権利又は大陸棚の探査、その資源の開発若しくは沿岸国が管轄権を有する人工島、施設及び構築物の運用に関連して建設され若しくは利用される海底電線及び海底パイプラインに対する当該沿岸国の管籍権に影響を及ぼすものではない。
  5. 海底電線又は海底パイプラインを敷設する国は、既に海底に敷設されている電線又はパイプラインに妥当な考慮を払わなければならない。特に、既設の電線又はパイプラインを修理する可能性は、害してはならない。
第80条
大陸棚における人工島、施設及び構築物

第60条の規定は、大陸棚における人工島、施設及び構築物について準用する。

第81条
大陸棚における掘削

沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。

第82条
200海里を超える大陸棚の開発に関する支払及び拠出
  1. 沿岸国は、領海の幅を測定する基線から200海里を超える大陸棚の非生物資源の開発に関して金銭による支払又は現物による拠出を行う。
  2. 支払又は拠出は、鉱区における最初の5年間の生産の後、当該鉱区におけるすべての生産に関して毎年行われる。6年目の支払又は拠出の割合は、当該鉱区における生産額又は生産量の1パーセントとする。この割合は、12年目まで毎年1パーセントずつ増加するものとし、その後は7パーセントとする。生産には、開発に関連して使用された資源を含めない。
  3. その大陸棚から生産される鉱物資源の純輸入国である開発途上国は、当該鉱物資源に関する支払又は拠出を免除される。
  4. 支払又は拠出は、機構を通じて行われるものとし、機構は、開発途上国、特に後発開発途上国及び内陸国である開発途上国の利益及びニーズに考慮を払い、衡平な配分基準に基づいて締約国にこれらを配分する。
第83条
向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定
  1. 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
  2. 関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する。
  3. 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。
  4. 関係国間において効力を有する合意がある場合には、大陸棚の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。
第84条
海図及び地理学的経緯度の表
  1. 大陸棚の外側の限界線及び前条の規定に従って引かれる境界画定線は、この部に定めるところにより、それらの位置の確認に適した縮尺の海図に表示する。適当な場合には、当該外側の限界線又は当該境界画定線に代えて、測地原子を明示した各点の地理学的経緯度の表を用いることができる。
  2. 沿岸国は、1の海図又は地理学的経緯度の表を適当に公表するものとし、当該海図又は表の写しを国際連合事務総長に及び、大陸棚の外側の限界線を表示した海図又は表の場合には、これらの写しを機構の事務局長に寄託する。
第85条
トンネルの掘削

この部の規定は、トンネルの掘削により海底(水深のいかんを問わない。)の下を開発する沿岸国の権利を害するものではない。

 

附属書II  大陸棚の限界に関する委員会

第1条

条約第76条の規定により、200海里を超える大陸棚の限界に関する委員会は、以下の諸条に定めるところにより設置される。

第2条
  1. 委員会は、21人の委員で構成される。委員は、締約国が衡平な地理的代表を確保する必要性に妥当な考慮を払って締約国の国民の中から選出する地質学、地球物理学又は水路学の分野の専門家である者とし、個人の資格で職務を遂行する。
  2. 第1回の選挙は、この条約の発効の日の後できる限り速やかに、いかなる場合にも18箇月以内に行う。国際連合事務総長は、選挙の日の遅くとも3箇月前までに、締約国に対し、適当な地域的な協議の後に自国が指名する者の氏名を3箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿を作成し、締約国に送付する。
  3. 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。この会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の3分の2以上の多数の票を得た指名された者をもって委員会に選出された委員とするものとし、いずれの地理的地域からも3名以上の委員を選出する。
  4. 委員会の委員は、5年の任期で選出されるものとし、再選されることができる。
  5. 委員会の委員の氏名を行った締約国は、当該委員が委員会の任務を遂行する間その費用を負担する。関係する沿岸国は、次条1(b)の助言に関して生ずる費用を負担する。委員会の事務局は、国際連合事務総長が提供する。
第3条
  1. 委員会の任務は、次のとおりとする。
    (a) 大陸棚の外側の限界が200海里を超えて延びている区域における当該限界に関して沿岸国が提出したデータその他の資料を検討すること並びに条約第76条の規定及び第三次国際連合海洋法会議が1980年8月29日に採択した了解声明に従って勧告を行うこと。
    (b) 関係する沿岸国の要請がある場合には、(a)のデータの作成に関して科学上及び技術上の助言を与えること。
  2. 委員会は、委員会の責任の遂行に役立ち得る科学的及び技術的情報を交換するため、必要かつ有用であると認められる範囲において、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の政府間海洋学委員会(IOC)、国際水路機関(IHO)その他権限のある国際機関と協力することができる。
第4条

沿岸国は、条約第76条の規定に従って自国の大陸棚の外側の限界200海里を超えて設定する意思を有する場合には、この条約が自国について効力を生じた後できる限り速やかに、いかなる場合にも10年以内に、当該限界について詳細をこれを裏付ける科学的及び技術的データと共に、委員会に提出する。沿岸国は、また、科学上及び技術上の助言を自国に与えた委員会の委員の氏名を示すものとする。

第5条

委員会は、別段の決定を行わない限り、その勧告を求める沿岸国の要請の具体的な要素を考慮して均衡のとれた方法で任命する7人の委員で構成される小委員会により任務を行う。要請を行った沿岸国の国民である委員会の委員並びに限界の設定に関する科学上及び技術上の助言を与えることにより沿岸国を援助した委員会の委員は、当該要請を取り扱う小委員会の委員とはならないが、当該要請に関する委員会の手続に委員として参加する権利を要する。委員会に要請を行った沿岸国は、関連する手続に自国の代表を投票権なしで参加させることができる。

第6条
  1. 小委員会は、その勧告を委員会に提出する。
  2. 委員会は、出席しかつ投票する委員会の委員の3分の2以上の多数による議決により、小委員会の勧告を承認する。
  3. 委員会の勧告は、要請を行った沿岸国及び国際連合事務総長に対し書面によって提出する。
第7条

沿岸国は、条約第76条8の規定及び適当な国内手続に従って大陸棚の外側の限界を設定する。

第8条

沿岸国は、委員会の勧告について意見の相違がある場合には、合理的な期間内に、委員会に対して改定した又は新たな要請を行う。

第9条

委員会の行為は、向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における境界画定の問題に影響を及ぼすものではない。

 

第三次国連海洋法会議最終議定書附属書 II

大陸縁辺部の外縁の設定に用いられる特別の方法に関する了解声明(*)

(*)本了解声明の日本語訳は、財団法人日本海洋協会による訳である。(外務省経済局海洋課監修「英和対訳 国連海洋法条約〔正訳〕」473ページ(成山堂書店発行(2004年))に収録されている。)

第三次国際連合海洋法会議は、国の大陸縁辺部で、(1) 200メートル等深線までの平均距離が20海里以下であり、かつ、(2)大陸縁辺部の堆積岩の多くの部分がコンチネンタル・ライズの下にあるものについては、その特別の性格を考慮し、

当該国の大陸縁辺部に条約第76条の規定を適用することにより、同条4(a)の(i)及び(ii)の規定に従って、大陸縁辺部の外縁全体を示すものとして許容される最大の距離の線に沿った堆積岩の厚さの数学的平均が3.5キロメートル以上となり、このため縁辺部の半分以上が除外されることとなって、当該国に不衡平な結果となることを考慮して、

当該国が、条約第76条の規定にかかわらず、経緯度によって定める定点であってそのいずれにおいても堆積岩の厚さが1キロメートル以上となるものを結ぶ長さ60海里を超えない直線により大陸縁辺部の外縁を設定することができることを認める。

当該国が前記の方法を適用してその大陸縁辺部の外縁を設定する場合には、隣接する沿岸国も、共通の地学的特徴を有する大陸縁辺部の外縁を設定するに当たって、この方法を用いることができる。ただし、その外縁が、条約第76条4(a)の(i)及び(ii)の規定に従って許容される最大の距離の線であってその線に沿う堆積岩の厚さの数学的平均が3.5キロメートル以上であるものの上にある場合に限る。

同会議は、条約附属書Ⅱにより設立される大陸棚の限界に関する委員会に対し、ベンガル湾南部の諸国の大陸縁辺部の外縁の設定に関する事項について勧告を行う場合には、この声明の規定に従うよう要請する。

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